「違法逮捕を端緒とする身柄拘束の継続を認めることが適正手続の保障、
令状主義の精神に反するような重大な違法が先行する逮捕にあった場合に
限って勾留請求を却下すべきであると思われる。裁判実務もおおむね同様に
行われている(例えば、任意同行中に実質的逮捕があり、その後に通常逮捕、
緊急逮捕の手続がとられた場合の勾留請求の可否については、「実質的逮捕」
が違法である以上、勾留請求は認められないとする裁判例もあるが、実質的
逮捕時に逮捕要件があり、後に逮捕手続がとられていること、捜査官に制限時間
潜脱の意図がなく、実際に実質的逮捕時から48時間以内に検察官送致されている
ことを要件に勾留を認めるのが裁判例の大勢である)。」
以上、大コンメ刑訴法4巻359頁