「また、故意犯でも、たとえば最決H2.11.20刑集44巻8号837頁(大阪南港事件)
の事案において、第2現場で暴行を行い被害者の死亡時期を早めた犯人には
傷害致死罪又は殺人罪が成立しうるが、第1現場で暴行を行った被告人にも
傷害致死罪が成立するように、同時犯を認めることができる。」山口総論90頁