「これに対し、他人の行為が結果との間に介在するにせよ、行為者の行為の
結果惹起に対する物理的寄与が直接的で、結果がそれに基づいて直接
生じたと解される場合には、介在する他人の答責性によって行為者の結果
惹起支配は左右されず、したがって、行為者の行為に正犯性を認めること
ができる(最決H2.11.20刑集44巻8号837頁参照)。」山口総論・70頁

たしかに、山口先生は遡及禁止の例外として大阪南港事件を位置づけてる。
ただ、第一暴行者に結果原因の支配があると言っているだけで、第二暴行
者にも結果原因の支配があるとは言っていない。