「なお、ここでいう相殺の抗弁は、訴訟上の相殺の場合に限られず、訴訟外
でした相殺を訴訟上主張した場合も含む。既判力を認める趣旨は、これらの
場合に等しく妥当するからである。」菊井=村松原著コンメ民訴2巻472頁