>>17
原告勝訴の判決が確定して、その債権は新併合説では別訴では請求可能だけど旧併合説では
消滅するとすると、
その後に当該原告被告間では訴訟は終了してて、終了後に
被告が原告に訴訟外で相殺の効果を援用できる状況が思い浮かばず、
そういう状況で、「訴訟外の相殺の効果を援用して、再抗弁とすることは認められる。」
というのはどういう状況だと可能なんだろう?