典型的なのは相殺の抗弁が時期に後れた攻撃防御方法として
却下された場合だよね。
この場合、相殺に供した債権は行使不可能となる。
ただし、実体法上の調整のため不当利得返還請求権は行使可能。
別途不当利得返還請求の主張ができると。新併存説と殆ど変わらないね。