>>16
レスありがとう
Aの場合、相殺の抗弁を主張して時機に後れた攻撃防御方法として却下されることで
その後、その債権が消滅してしまい、当該債権として請求できなくなるとすると
裁判官は、「現段階で相殺の抗弁の主張をすると時機に後れた攻撃防御方法となり、
その上で原告の主張が認められれば、被告の当該相殺の抗弁で主張する債権は消滅
することになります」とか釈明権行使した上で、被告がそうなっても相殺の抗弁
を主張したいとした場合とか?
ただ、もし裁判官から、そういう釈明あれば、被告は相殺の抗弁の主張を取り下げる気もしますが・・・
どうなんでしょう?