0016氏名黙秘垢版 | 大砲2020/05/31(日) 15:12:21.46ID:X3bL7cYz >>14 @新併存説について、もちろん別訴で請求可能。 A旧併存説について、 「私法行為と訴訟行為が併存するとする説は、私法行為の相殺をした効果は 残り、被告は反対債権を失うという帰結になるのをやむを得ないとする(もっとも、 不当利得返還請求権によって実体法上の調整をするであろう)。」 と高橋概論146頁に書いてあった。