>>14
@新併存説について、もちろん別訴で請求可能。

A旧併存説について、
「私法行為と訴訟行為が併存するとする説は、私法行為の相殺をした効果は
残り、被告は反対債権を失うという帰結になるのをやむを得ないとする(もっとも、
不当利得返還請求権によって実体法上の調整をするであろう)。」
と高橋概論146頁に書いてあった。