訴訟上の相殺の抗弁に対する再抗弁の主張は認められない
これは分かるんだけど
訴訟上の相殺の抗弁に対して、訴訟外の相殺の効果を援用して、再抗弁とすることは認められる。
というのはどういうことになるのか、
これもどう考えればいいんだろう?