前スレ957で民訴の相殺の抗弁のところ質問したんだけど
相殺の抗弁が訴訟上直接行使されて、かつ時機に後れた攻撃防御方法として却下され
原告勝訴の判決が確定した場合、
相殺の抗弁は攻撃防御方法としての意味を失った時に失効する条件付法律行為で、
私法上の効果は発生しないと解すべき。
「私法上の効果は発生しない」というところについて

958さんからのレスをもらって、まだよく分からないところを
誰か教えてほしいっす

新併存説では訴訟上相殺できず、訴訟上は債権の消滅効は生じないのは分かるけど
原告勝訴で原告の請求債権につき被告は○○円支払えの判決が出たとすると
被告は支払わないといけなり、その後、被告の相殺しようとした債権は
別訴では請求可ということになるのか?

旧併存説では新併存説と同様に、一旦は原告勝訴により、被告は
原告の請求額○○円を支払わないといけなくなる気がするけど
実体法上相殺により訴訟外で債権は消滅というと
新併存説と同様に、原告勝訴で被告は原告の請求額を支払ったとすると、
原告の被告に対する債権はなくなって、被告は相殺できなかった債権は、
別訴提起するしかないのではないかと考えると
新併存説も旧併存説も、同じような結論になり
被告は別訴請求するしかないという結論になるような気がするんだけど・・・
どうなるんでしょう?