0978氏名黙秘垢版 | 大砲2020/07/04(土) 21:45:02.11ID:swxQvJd0 567条2項のほうも、弁済提供が先行している前提だから、目的物は特定物が想定 されるんだよね。そうすると、同条項は修補請求を封じる意味しかないことにな るね。 結局、中田に従うと滅失の場合は単に履行不能になるだけだから、567条2項は適 用できないよね?