567条2項のほうも、弁済提供が先行している前提だから、目的物は特定物が想定
されるんだよね。そうすると、同条項は修補請求を封じる意味しかないことにな
るね。

結局、中田に従うと滅失の場合は単に履行不能になるだけだから、567条2項は適
用できないよね?