俺は最初、当初からの特定物でも「同等の品質の別の特定物」の代替物引渡請求が
認められるんだと思った。契約の解釈によるけれども、場合によってはそれもあり
なのかと。改正562条1項スゲー大胆だと思ったw
たしかにリサイクルショップで同じメーカーの同じ製品が置いてあったら、代替物
でもいいよな。
要するに変更権の規定も兼ねているんだと思ったんだけど、違うみたいね。