>>959
>>955参照。
おそらく通説的見解は、特定しているので、売主は再調達義務は負わない。
修補義務という追完義務のみ負うとするだろう。

これに対し、特定していても引渡ししていない以上、再調達義務を負うという見解
もあるようだ。