>>768
まあ何となく言っている趣旨はわかる。
ただ、誤解を与えかねない説明だと思う。

西田・山口説や島田(聡一郎)説は、
共同正犯は本来共犯だが、法60条により正犯として扱われる
とするので、単独正犯と共同正犯では正犯性の内容が異なる
ことになる。