刑法ガイドマップ見たら、たしかに、
「処罰根拠は単独正犯と同じー因果共犯論」と書いてあるね。

でも、それは間違いだと思う。
因果的共犯論はあくまで共犯の処罰根拠を説明するためのもの。
これが共同正犯に及ぶのは、法60条(共同正犯を正犯として扱う)
が根拠規定としてあるから。
つまり、共同正犯は共犯であり、正犯でもあるわけだ。