司法試験雑談スレ
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http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index1.html
【基本書wiki】
https://w.atwiki.jp/kihonsho/sp/pages/12.html >>708
ありがとうございますm(_ _)m
てか実務のことも知ってるの凄いです(汗) >>711
僕は事例問題としては解いてない(泣)
事例は「こんな感じの事案なのね、ふ〜ん(´〜`)」くらいにとどめて、設問をメインに考えてる >>702
申し訳ないがここで身分を証明するつもりはない
発言内容の真偽は自己判断で
ぶっちゃけ再現答案は最終手段
一言一句違わず書いてるわけないし評価もその人の答案全部見ないと当てにならない
最悪使うとしたら辰巳とLEC
法セミは無用の長物
1番いいのはある程度優秀な人同士でゼミを組んで答案を添削し合うこと
5人中4人が書いていて自分だけ書いてなかったらそこは絶対に落としてはならない論点ってことになる
過去問の優先順位は骨が折れる
結局全部やるべきだから新年度から順にやればいいと思う
時間が無い人向けにあえていうなら頻出分野
「司法試験 頻出分野」でググれば色々出てくるから信憑性高そうなものを参考にしてほしい
あと司法試験情報局の情報は8割正しいから受験生は全員読むべき >>703
本番と同じ問題を期待するなら試験問題流出に加担するしかないな
まあ頑張れ >>719
後段について
知恵袋で暴れるのはやめたのかな、あいつ >>709-710
たとえば、
バザーの売買なんかは、取引通念上、追完義務すら生じさせないと解される。
だから、ケースバイケースとしかいえないね。 >>700は、法567Tにより引渡しをもって危険移転というのが抜けてる。 逮捕前の段階に違法な職務質問とかがあった場合(例えば相当性を欠く有形力の行使があった場合)ってその違法性は最終的にどこで問題にるんだろ
捜索差押えの違法が最終的には証拠能力の場面で問題になるみたいな
勾留請求の段階でなのかな >>722
結局、引渡しを観念できるかどうかをケースバイケースで判断し、
引渡しがある場合には契約不適合責任を検討。追完義務の履行が不能なら
代金減額請求。代金減額では契約締結の目的が達せられないなら542条解除。
一方、引渡しが無い、あるいは事実としては占有の移転があったが、あまりに
酷い状態のため引渡しと認められない場合は履行遅滞。もはやある程度まともな
ものを引き渡せない状態なら履行不能→解除。
このときは損害賠償請求もできるが、「引渡しできない状態」が原始的に生じて
いたなら、損害賠償の根拠条文は412条の2第2項と415条1項。
そういうことだろうな? >>724
典型的には職質で得られた証拠の証拠能力を判断する段階だろう。違法収集証拠
に当たるか否か。
勾留請求時に判断される筋もあり得るかな。職質が実質逮捕で時間制限に反して
いたなら逮捕手続の違法として考慮できる。
あと、職質でのやりとりで嫌疑を深めて逮捕に至ったと考えると、職質の違法が
逮捕手続に承継されて勾留請求段階で考慮されるとも考えられるが、そういうの
見たことないような。。。 >>726
ありがとう
大抵職質が問題になる設問って「この行為の問題点について指摘せよ」的な聞き方が多いからあんまこういう事考えた事なかったんだけど
プレテストの設問1解いてると明らかに職質における有形力の行使が問題になりそうな事情があるけど設問で問われてるのは勾留の適否だったんだよね
それで気になった >>718
顔文字君おっす
がんばろう
顔文字君は過去問集はどこか決まった予備校のとか使ってる? >>719
法セミの解答例はダメなんですか・・
図書館でコピーして使えて(書籍代節約できて)
論述もコンパクトでいいかと思ってました・・
ゼミ組んだりもしてないので自分で本や雑誌見るしかできず
皆が書いてるか、とか他の受験生がどんな風に書いてるかは分からず
不利ですよね 法セミの解答例って学者が書いてるやつ?あれはちょっとね…
普通に辰巳のぶんせき本でいいじゃん >>729
法セミがコンパクトに思えるならええんやないか?
自分にはかなり冗長に見える
あれは本番には書けない 予備校有害説
弁護士本有害説(憲法ガール等)
ロースクール廃止論 >>611
亀だが
答案って例えば、本番仕様の用紙に
本番で使う筆記具(万年筆、ボールペソ)で書いてるの?
それとも、コピー用紙とかルースリーフに鉛筆で殴り書きとか
どっち? 大事なのは問題の事案と設問の趣旨を理解することであって、他人の答案を熟読したり暗記したり書き写す勉強は有害無益。
短答でも自分で問題を読んで自分なりに正誤を判定するという思考過程を経ずに解説だけだらだら読んで勉強した気になっているのと同じ。 >>733
NOAさん合格してないって噂もあるんだが、実際のところどうなんだ? >>729
確かに本番にあれは書けないですね。
>>733
見てみます。 >>728
おっす〜(^_^)v
古めの年度については辰巳のぶんせき本を使ってる(メルカリで中古のやつを安く買ったンゴ(^_^)v)
新しい年度のぶんせき本は持ってないから、ネットの再現答案を見てる(泣)
比較的新しい年度については、ネット上に同一年度で複数の再現答案が載っていることが多いから、複数の答案を比較検討するなどしている(泣) ぶんせき本は「完全(に近い)答案を分析」するにはとても役に立つね(^_^)v
でも超上位合格者の答案はあまりに出来すぎていて参考にならない(泣)
というか分量的に絶対書けないだろって思うものもある(泣) >>719
>>733
司法試験情報局っていうブログ参考になりそうです〜
教えてくれてありがとうございますm(_ _)m そうか?
こんな論点抜けてる答案でも上位なんだって思った…。
再現答案なんて多少色塗って、基本書確認してから私はこんなに書けましたって出すだろw あの程度の出来だからいちいち化粧はしてないと思うが 法セミの解答例ってTKCから見られるやつか
あんな全然参考にならないやつ使ってる人いるんだ 平野先生の民法の答案とかすごいと思うけどな。到底真似出来ないけど。 >>744
>>745
前にぶんせき本の超上位答案を写経して余裕で8枚オーバーしたことある…w
僕は5枚〜6枚しか書けないから真似してはいけないと思ってる(泣)
確かに超上位答案でも論点落としはあるんだけど、「本番の緊張状態下で時間内に書いた」ことを踏まえるとあまりに出来すぎた答案だと思う(泣)
こういう答案を書ける人とはそもそも勝負をしていません(勝負になりません(泣)) ぶんせき本の中位合格者(7番目とかの答案)の方が参考になるときがあるw
現実的にはそのレベルの答案が本番で書ければ良いって感じだと思う(泣) うーん超上位層舐めてんのかな
たまに異様な量書くやついるんだよ ぶんせき本の不合格答案でもそれなりに書けているときがあって「え、この答案でも不合格なのか…(^_^;)」ってなるときもある(泣)
ていうか合格ギリギリの答案と不合格答案が遜色ないように感じるときがある(泣)
そこそこ書けてる(ように思える)答案が不合格だと落ち込みます(泣) >>751
そういう人とは勝負になりません(泣)
全く参考にならない(泣) >>752
僕は1行あたり25文字前後です…
大きく書いた方が良いって聞くから…(泣) 女の性格は顔に宿り、女の人格は性器に宿る。
女の性器を舐めることはその女の人格への接吻なのだ。 >>753
不合格者はできなかったのが恥ずかしいから、再現答案では基本書見ながら書いて出してるよ。 辰巳の平成26年の再現答案集の憲法のA答案はものすごいハイクオリティだった。 平成26年(予備)憲法は俺もAだった。たしかに、すごい分量書いたったわ。 ねぇ、債権総論の基本書は買わない予定だったけど、やっぱり欲しくなった。
松井宏興が無難かな? 誤記誤植だらけでしたとかない?
潮見プラクティスとか中舎とか聞いてると買うの怖いんだよね。内田でさえ間違いがあるみたいだし。
誤記っていうか、単に勘違いして書かれるのが一番困る。 短答過去問やってると、こんなことが。
「AであるときBである。」という選択肢があって、
Aに書かれていないAダッシュという事情が加われば結論が変わる(BではなくCとなる)というとき、
ついついAダッシュまで考慮に入れて答えてしまう。
こういうの、あるある? 俺も予備なら1行40字〜50字で全行埋めたわ
もちろん1桁 >>756
顔文字君おっす^^
過去問は辰巳のぶんせき本使ってる人多いね。
ネットに載ってる再現答案は、ブログ書いてる人とかが載せてるものかな。
本試験採点者からすると、どの人の再現答案を参考にするのがいいか、
顔文字君と同じで、この人の再現答案結構いいんじゃないかと思っても
本試験では悪かったという人もいるので、正直よくわからないところがあって
書籍や雑誌で、合格答案、模範答案とされてるもの見てたけど
ブログやネットで、この人の再現答案が一番参考になるという評判の再現答案が
あれば、それがいいと思う
俺も分量書けないから、コンパクトな答案でまとめた過去問の答案集があれば
欲しい >>762
あるあるだろう。というか短答における非常に実際的な疑問だな。
原則的にはA'を示唆する記述がなければA'は無いことにしていいだろう。
また、肢の最後がAの場合はBになる「他はない」とか「Cになることはあり得ない」となっている場合は
暗にA'の知識を聞いている。 >>765
なるほどなるほど!!!
すげー参考になった
それ意識して改めて過去問といてみる >>766
本試験は保険かけて言い回しを気を付けてる。
「最高裁判例に照らし」 「・・・になる(ならない)」「なり得る(なり得ない)」
肢が「なり得る」だと、なり得そうな事例なのに否定した判例
かあるのでそれを知ってるか聞いてる。「なり得ない」だと、基本的に要件を充たして
なさそうなのに例外的に肯定した判例がなかったか脳内検索。
あくまで判例に照らし、なのではっきりした判例がない事例は出さないと思う。
たとえば、二重譲渡の第2譲受人が先に登記した場合でも譲渡人が無資力状態で第2譲渡
したなら詐害行為取消し→登記を譲渡人に戻す→第1譲受人による履行請求が考えられる
が、このうち「登記を譲渡人に戻す」までは判例があるが、第1譲受人による履行請求に
ついては肯定した判例がない。
だから、こういうのは出さない(と思う)。 >>767
そんなふうに考えたことなかったわ
あとからイチャモンつけられないような出題にせざるを得ないもんね
ありがとう >>767
もしよかったら聞きたいんだけど、
私予備試験受験生なんですけど、
短答の勉強法、上三法は肢別本、下四法は過去問集って感じでやってるんですが、どう思いますか?
下四法は範囲を絞ってやるのがいいと思ったので過去問だけ、上三法は細かめにやろうということで範囲が現行司法試験にとどまらない肢別本がいいかなと思っています。 >>769
下四法過去問のみは危険かなという気がする。過去問リバイバルの割合が分からない
が、ちょっと得点率低くなるんじゃないかな。
そうなると、上3+教養で嵩上げしなきゃならないが、教養は当てにならない(教
養得意ならいいが)し、短答なんてミズモノだから上3で合格ラインぴったりまで
上げるなんて計算通りいかない。
人によっては過去問からありとあらゆるものを吸収して一桁合格する人もいるけど、
それは特殊な才能じゃないか(俺はそのタイプではない)。
過去問同士比較して、「この年の問題は、〇年前の過去問と同じ、楽勝!」と感じ
なかったら、全科目緻密にやったほうがいい。 ブログの再現答案の殆どがゴミカス
プロフで合格者って書いてたら虚言癖を疑うレベル 1番ビクつくのは、
「○○から当然に△△になる」かなw 質問。
平成19年民訴ヒアリングの記載なんだけど、@^−
「擬制自白が成立しない場合でも、
証明不要効が認められるのか」って書いてある。
実務家委員が書いたと俺はおもうんだけど
(学者委員ほどの緻密さが無い)、
そもそも、(裁判上の)自白が成立しないなら、
179条前段は適用されないのでわ? 実務はどうだとか調べたけど、
あの記載はわからん。
わかる人いたら教えて。 >>775
ちょっと前に話題になってたけど、
擬制自白を主要事実に限定すると考える立場から、
それでも主要事実ではない間接事実や補助事実に
証明不要証効が生じ得るという意味なんじゃないかな? >>777
それはわかります。
ヒアリングの記載の意味わかる人いたら教えて。 「擬制自白の対象となるのは、自白の場合と同様に、弁論主義に服する
主要事実に限定される。」伊藤民訴法363頁
「この擬制自白は、通説によっても、主要事実に限定されないとされる。
間接事実、補助事実でも擬制自白は、理論上、成立し得る点で自白と
異なる。」「擬制自白を主要事実に限定しない通説は、審判排除効まで
は肯定せず、不要証効だけを肯定しているのであろう。」高橋概論174頁 だから、
(擬制自白は主要事実に限定されるので、)
「擬制自白が成立しない場合でも、」
(間接事実や補助事実に、)
「証明不要証効が認められるのか」
という趣旨では? >>770
じゃあやっぱり基本書なり網羅的なテキストを読み込んでおいた方がいいのかな
ありがとう 端的に質問する。
擬制自白もしくは自白が成立しない場合には、
179条も適用されないから、不要証の効果すら問題にすらならないのではないか。
あの記載の意味について、論理的にわかる人居ませんよね? いや裁判上の自白が成立しなくても不要証効発生する場合あるやん >>783
> だから、
> (擬制自白は主要事実に限定されるので、)
> 「擬制自白が成立しない場合でも、」
> (間接事実や補助事実に、)
> 「証明不要証効が認められるのか」
> という趣旨では?
開眼塾の柏谷先生は、その意味でとってしたよ。 実務は論理的ではない。何が弁論主義第2テーゼだ、179条だ、でいいよね。 >>785
擬制自白の対象が主要事実のみとする根拠は? >>790
「自白の場合と同様に」の意味は?
先ほどの柏谷説と違いますね。
結局、誰もわからないってことで、いいよね。 >>791
通常の「裁判上の自白」と同様にという意味でしょ。 >>790
伊藤眞説では駄目というのが出題の趣旨だった。なるほど。 あれは、特定の学説にあさーく依拠した考えで、
あの記載は、配慮に欠ける。
とりあえず、そう思っとく。寝る。 善解すれば
間接事実や補助事実については
審判排除効を生じる自白はその対象外であって成立しないが
不要証効を生じる自白(179)はその対象であって成立するのではないか
ということかな やけに当たりが強い質問者だなと思ったら、
やっぱり風おじだったんかw 自白については読解民訴法の不要証効→拘束力説明が一番しっくりくるわ
ただ擬製自白もパラレルに考えていいのかな てか怖いな
論文書ける能力と知識は相関しないのか? >>764
おっす〜(^_^)v
そう、ブログに載ってる答案です〜
再現答案を評価するのは難しいですよね…(汗)
採点実感を読みつつ複数の答案を比較検討して「外してはいけないポイント」を抑えていくのが良いのかな?(泣)
司法試験は相対評価の試験だから「皆が書けているところは落としてはいけない」「皆が書けていないところは書けなくても良い」のであって、再現答案の分析はまさにこれを見極める作業なのだと思う(泣)
そういう観点からは色々なレベルの答案を読むことが重要なのだと思う(泣)
ブログに答案を載せている方はずっと残しておいてくだしぃ!! >>758
なるほど(^_^;)
出来ればありのままを見せてほしいものだ…
でも再現答案作るのって難しいよね(泣)
「出来なかったことをそのまま出来ない形で再現する」って難しいと思う(泣) >>761
僕は潮見先生のプラクティス民法債権総論を使ってます〜(^_^)v
普通に潮見先生だから信頼できると思ってたけど…(^_^;)
でも本当は中田先生の本が買いたかった(泣)
中田先生は債権総論の基本書を改訂してくだしぃ!! >>771
でもその答案で合格しているわけだから…
成績表を写真付きで載せている方も多いよ?? 987 氏名黙秘 2020/05/27(水) 23:18:52.54 ID:AUAsZwoj
岐阜県庁な。ダム、トンネルを作っている。寝る。
988 氏名黙秘 2020/05/27(水) 23:25:39.76 ID:AUAsZwoj
何で始発駅と書いたか。
瀬戸のヤンキー20人か30人おった。
そいつを保護しながら逃げて、
30分くらいで電車に乗った。
でも、ヤンキーたちは、電車が発車するまで、発車した後も
乗り込んで来なかった。何でか?
俺に殺意があったから。
ID:AUAsZwojさんは寝る爺さん??(泣) 996 氏名黙秘 2020/05/28(木) 00:09:42.48 ID:T77QneGj
名古屋は都会じゃないからね。田舎。
噂なんてすぐ広まる。
いなかの子が都会に来て、そういう行動とることは、
俺も、名古屋から東京の経験でわかるけど、
おまえは、ちょっとひどすぎるかな。
未来がないな。自殺か。
ちょっと、はっちゃっけ過ぎだから、
直しなさい。ここは、日本。
998 氏名黙秘 2020/05/28(木) 00:11:11.32 ID:T77QneGj
寝る。
こっちの人の方が寝る爺さんっぽい(泣) ちなみに延期スレから引っ張ってきましたm(_ _)m 潮見が委員になってから、
民法の傾向が変わったので、
今は、潮見の本を読んでいる。
まあ、初学者には無理だろ。
あと、読んでて、そこ言わんかいが多い。
1行くらい書けばいいのに。 >>809
寝る爺さんも潮見ユーザーでしたか!
僕も寝る(T-T) 潮プラ
松井
中舎
Sシリーズ
平野
セカンドステージ
ハイブリッド民法
ストゥディア
改正に対応してる債権総論の基本書ってこんなもんか >>796
善意に解してそう解釈したとしても、
俺が先述した、平成19年のヒアリングの意味がわからない。 ギリギリ合格のためには、必要最小限度の
1 論点を見つけて
2 論証して
3 あてはめの事実をひろって評価
を、時間内に答案に表現することだよね。
どこでもいいから予備校の過去問講座を受講すれば上記1〜3は教えてもらえる(と思う)。
ここは最低書くべき、ここからは加点要素っていう区別を教えてくれる。
お金かかるけど。
そこで、
1 「必ず」時間をはかって答案を書いて、
2 予備校講座を聞いて、
3 復習して、
をすれば合格出来ると思う。
今年の受験生の方々、試験の日程が変更されたりしてとても大変だと思うけど、頑張ってね。 >>796
君はすばらしい。君の答案勉強したかも。
論理的ではないんだよね。
俺は今まで、弁論主義第2テーゼをまとめることができなかった。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています