司法試験雑談スレ
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このスレは司法試験に関連する全般的な話をするスレです
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【法学板】
https://lavender.5ch.net/jurisp/
《関連サイト》
【法務省:司法試験】
http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index1.html
【基本書wiki】
https://w.atwiki.jp/kihonsho/sp/pages/12.html 予備短答ってどのぐらいまでやり込めばいいの?
条文素読必要?
過去問集は何がいい? >>2
過去問については俺は解説の長さがちょうど良いからTAC派だな 佐久間総則
潮見債権総論
潮見債権各論
中田契約法
このあたりが無難では?
個人的には潮見債権総論が勉強になった 潮見語がな…
しかし中田が改正対応総論出してないし他に選択肢もあまり無いが 伊藤塾の民法改正した赤い問題演習本解いてる人いたら質問したいのですが 改正民法で司法試験の過去問の模範答案書いた人とかいますか? 新型コロナ【武漢肺炎】蔓延で今年の司法試験とオリンピック中止がいよいよ現実味を帯びてきました。
学園紛争で東大入試が中止になった1969年に京大法に進学したものの、翌年再受験して文科一類にコンバートした石黒一憲先生や杉本和行先生のように、私達も今後の身の振り方についてよく考えたほうがよいかもしれません。
なお…書名は忘れましたが、石黒先生が信山社から出した論文集に、「学生時代、憲法第一部で小林直樹教授の講義を拝聴する機会に恵まれ、優を頂戴した」とカミングアウトされていたことが、とても懐かしく思い出されます。 司法試験の民訴法難しすぎぃ!
皆さん民訴法はどんな勉強してます??
伊藤先生とか新堂先生の基本書読んでたりするんですけ?? >>12
この人のサイトはどう?
https://www.law-ss.site/
予備試験の答案だけど参考になるかしら? >>15
改正民法に対応してないけど、和田吉弘先生の「基礎からわかる民事訴訟法」を使ってる。
条文と判例(百選4版や重判)重視で図解を使って説明してくれている。伊藤先生と新堂先生の学説にも触れている。
改正その他はリークエ3版でフォローしてる。 窃盗犯から盗品を預かった人がそれを勝手に消費しちゃった場合に横領罪の成立を認めるとして被害者は誰になるの?
この場合の「他人の物」って窃盗の被害者の物って意味だよね? >>17
僕も和田先生の基本書を使ってる〜
やっぱりこれを使ってる人多いんやね〜
思い返してみればしっかり読み込んでなかったかも(^_^;)
うし!
これからはしっかり読み込むぞ! >>19
初学者の方かな?
学説分かれてるが古い判例は横領罪肯定
刑法でそういう疑問が出来たらまず保護法益を考える癖をつけた方がいい
そして『他人』の意義については自分の物では無いということです 民訴法に関しては
過去問・ロープラ・百選・和田先生の基本書
これをやっていくぞ! >>21
すると被害者は誰になるのかな
盗品を預けた人(窃盗犯)なのか窃盗の被害者なのか
横領罪の保護法益って所有権と委任信託関係でしょ?
所有権は窃盗の被害者にあるけど委任信託関係は窃盗犯との間にしかないから分からなくなるんだよね
民法上の所有権と刑法上のそれを分けて考えて所有権も窃盗犯にあると考えるの? >>23
その疑問は正しい
だから学説も分かれてる
民法上の所有権が侵害されてなくても刑法独自の所有権が侵害されてるまたは所有権侵害してなくてももう一つの法益である委託信任関係が侵害されてるという考え方なら横領罪成立に傾く
そもそも盗品の委託信任関係なんて保護に値しないと考えたり横領罪の第一次的な法益は所有権の方であるから委託信任関係の侵害だけでは足りないと考えれば横領罪否定に傾く
被害者の件についてはあくまでも横領罪の被害者は窃盗犯人
横領罪の成立要件には委託信任関係が必要だから横領行為者と何らの関係が無い本来の所有者は横領罪の被害者にはなり得ない
その上で『他人の物』という要件は横領行為者以外の者の所有であるとされているが被害者=所有者でなければならないのか、民事上の所有権と刑法上の所有権が一致しなければならないのかが論点になり様々な学説が対立している >>24
詳しくありがとう
ってことは答案上は
委任信託関係を窃盗犯とその保管人との間に認めることができるか
→認めない
→占有物離脱横領罪
→認める
→民事上の所有権と刑事上のそれを同一に解する必要はなく所有権侵害も認められる→横領罪(被害者は窃盗犯)
みたいな感じでいいのかな 以下のことが現時点で最低限できないと試験はギャンブル(負けても当然)になります。
@憲法:各人権の保障根拠、保護領域のまとめ。書き方を準備している
A民法:新司特有の請求(訴訟物)から検討するスタイルの確立、短答68以上
B刑法:自身の論証の学説内の立場を理解している
C商法 各論点での百選掲載の主要判例の立場、規範を理解している、LP全て潰している
D民訴:過去問頻出分野の書き方、百選orLP全部潰している
E刑訴:過去問全年度作成している、判例・東大系ベースの論証をコンパクトに書ける
F行政:過去問全年度答案作成している 一元化テキストの読み込み時間がかかるんだけど
個々の人は一冊終わるまでに始めどれくらいかかった? 請求権パターンとかいうけど、他のパターンは類型化されてないのかな 公認会計士の修了考査の合格発表あったが合格率50%切ったらしいな 答案の作成方法ってシステマティックなものは無いんだよね。
雑多な知識経験技術の組み合わせ。
そういうものを総合して抽象的なマニュアルらしきものを作ったところで、それを具体的な問題に適用するには結局具体的な知識経験技術が必要でそのためのトレーニングを重ねないとモノにはならない。 >>38
司法修習生考試の合格率が99%とか高すぎる。
不動産鑑定士の実務修習終了考査の合格率も7割から8割程度。
3次試験と言っていた時代には、
2年の実務経験と1年の実務補習を経た後でも合格率30%代だった。
公認会計士の実務補習と不動産鑑定士の実務修習は自費が当然で、国に対して費用を払え運動など誰もしてない。
司法修習だけ、合格率が極めて高いのに、費用を国が負担しろとか、給料を国が払えとか要求している。 酒巻刑訴法に準拠した参考文献リストだけど、
現行司法試験・予備試験のメイン論点表、プチ論証集としても
使えるよ(逮捕の要件、勾留の要件などの条文マターは省略)。
https://thuploader.orz.hm/miniup/?mode=dl&id=7229
DLpass: sakamaki7 結局、いつ改訂されるのかね>酒巻
いま読むなら現行の版でも大丈夫かな 刑法の論文で学説問題が出てきたけど
短答出てくる学説を押さえておけば大丈夫かしら 新型コロナ【武漢肺炎】蔓延で今年の司法試験とオリンピック中止がいよいよ現実味を帯びてきました。
学園紛争で東大入試が中止になった1969年に京大法に進学したものの、翌年再受験して文科一類にコンバートした石黒一憲先生や杉本和行先生のように、私達も今後の身の振り方についてよく考えたほうがよいかもしれません。
なお…書名は忘れましたが、石黒先生が信山社から出した論文集に、「学生時代、憲法第一部で小林直樹教授の講義を拝聴する機会に恵まれ、優を頂戴した」とカミングアウトされていたことが、とても懐かしく思い出されます。 入門者です
友人から資格スクエアのテキストをもらったんですけど、他の友人からはあてにならんから大人しく伊藤塾行けって言われました… 安く済ませようとして失敗したアホをたくさん見てきてるからやで 資格スクエアでしかもお下がりはさすがにやめといた方がいいねえ 甲は,X宅のタンスに宝石が保管されていることを知ったため,その宝石を窃取する
目的で,X宅に玄関から侵入し,宝石が保管されているタンスの在りかを探し
始めて,それが置かれていた居間に立ち入ろうとしたところ,居間から出てき
たXと鉢合わせとなり,取り押さえられた。
1この時点で窃盗の実行の着手を認める見解から論じなさい
2 実行の着手が認められない見解から論じなさい
また、この見解からはいかなる事情が加われば実行の着手が認められるか
こんなの論文ででそうよね それはでない。
侵入盗の着手時期は判例でほぼ争いなく確定しているから。 >>56
とはいえ承継共でこんな問題出たらみんな死にそう 旧司ベテみたいに学説に囚われすぎるのもよくないけど
採点実感読む限り、理論(論理ではない)構成とその批判がかなり重視されたみたいだし学説に全く触れないというのもあれ…
>>57だけど、自己の犯罪として積極的に利用うんたらかんたらとH24判決を区別してかき分けるとか無理だもんな現状
短答の学説問題を組み替えて独自の問題集にするか、基本刑法の簡易問題集を抜粋していろいろな見解から結論導き出す訓練をするか、司法試験、旧司の問題をベースに別解を考えるかのいずれの3つから悩んでる。
@は答えあるし。楽だけど網羅性に欠ける
Aは手を広げ過ぎてしまうのではないかと危惧
Bは旧司の理論的問題はクッソ難しいし、別解出したところでそれがあっているかどうかが不明、間違った方向に行く可能性
困ったもんだ >>60
ちょうど俺も今気になって買おうと思ってたとかだからめっちゃタイムリー 三段論法を守れっていうけれど、上位答案見てもそこまで厳格に書いてないよな。 >>66
三段論法を守れる人が省略・圧縮して書くのと、そうでない人があっさり書くのとでは、読む側に与える印象が全く違う。 >>66
こういう感想を持つ奴って、
なかなか司法試験に受からないんだよな。
君、たぶん、自分の答案と優秀答案の違いって、知識部分の違いしか分からないでしょ。 辰巳の司法試験模試、平均点上がりすぎじゃない?A日程とそれ以外で全然違う気がするんですけど… 新型コロナ【武漢肺炎】蔓延で今年の司法試験とオリンピック中止がいよいよ現実味を帯びてきました。
学園紛争で東大入試が中止になった1969年に京大法に進学したものの、翌年再受験して文科一類にコンバートした石黒一憲先生や杉本和行先生のように、私達も今後の身の振り方についてよく考えたほうがよいかもしれません。
なお…書名は忘れましたが、石黒先生が信山社から出した論文集に、「学生時代、憲法第一部で小林直樹教授の講義を拝聴する機会に恵まれ、優を頂戴した」とカミングアウトされていたことが、とても懐かしく思い出されます。 すいません
この前あったTKCの論文模試の配点基準と
司法試験のそれは
合ってますか?
つまり
「そのような基準ならこの点数になっても納得できるが
本試験はもっと原理原則を知ってるかに点数あるのでは?」
と思うのですが。。。 >>71
そんなブラックボックスの話を回答できる人間おらんやろ。守秘義務違反になるんだから。
だけど、原理原則知っているかでは点はつかないと思うよ。事案に即した解答が求められているのだから、事案解決に必要な限りで原理原則に言及するだけで十分。
教科書的な紋切り型答案が一番嫌われる。
ちなみに、予備校の配点基準よりも本番の方が裁量点が大きいという話は聞いたことがある。これも本当かはわからないが。 「数学ができない」「マーチ」
弁護士本音スレや余命スレで暴れてる豚だな 大阪の吉村知事の公表ってパチンコ店側の弁護士としたらどうやって争う? ヤフオクってひどいなw
債権法改正に悩む方必見!って売り文句で、
ずっと昔の法曹同人のカセットテープ売ってるんだからw
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/d435247534 >>77
ひどいwww
しかし受験生でこんなのに騙される人いるのか!? >>69
そりゃ、解説持ち、時間無制限の自宅作成答案じゃ、平均点が変わるだろ。
少しは頭を使えよ。 >>76
国賠一択じゃないの
差止め訴訟で勝訴しました!公表を阻止しました!つってもパチ屋の社長が報酬金くれないよw >>76
普通に国賠だろ。
他の自治体が要請してるだけなのに、店名を公表することまでやれば
実質強制ということになり、補償もせずに実質強制ということであれば、
国賠の要件の違法性を満たす。
で、客足が遠のいたり、店名公表で店に嫌がらせ行為をされたりで
売上げが減れば、吉村の行政行為と損害との間の因果関係も認めうる。
訴訟沙汰にすれば、パチンコ店の方がたぶん勝てるんじゃね。 今回の公表って新型インフルエンザ等対策特措法に従ったものじゃないの?
なんで国賠法上の違法要件を満たすの? ツイッター情報によると、
当該法律上の公表は消費者に周知せしめる目的のものであって、
制裁目的での公表を規定したものではないかららしい。 この本を読めばいいのかな?
行政による制裁的公表の法理論
天本 哲史 著
(日本評論社)
定価:税込 5,060円(本体価格 4,600円)
発刊年月:2019.12
ISBN:978-4-535-52446-0
判型:A5判
ページ数:240ページ
Cコード:C3032
行政上の制裁としての公表は、様々な分野で導入されつつある。
行政による制裁的公表の法的問題に対する体系的な検討を試みる。 >>86
まあ「指導したり要請したならちゃんとその情報を国民に公開するべきだ」っていう考えも理解できるしな
それによって不当な指導なり要請ではなかったかの検証ができるし H18年の刑訴なんだけどさ、
甲の乗ってた自動車って「逮捕の現場」に含まれるの?
「逮捕の現場」って相当説によると逮捕地点と同じ管理権の下にあってかつ空間的に近い場所のことをいうんだよね?
甲は公園の中で逮捕されたんだろうけどこの場合の「管理権」って公園の管理人の管理権のことなのかな
逮捕地点が公園だったり公道だったりすると途端に管理権の意味がなんか分からなくなってくる 甲の管理する車なんだから当然に逮捕の現場に含まれるんじゃないか?
甲は車に乗っていたわけだから、類型的に被疑事実に関する証拠が存在する
蓋然性が高い場所に当たるだろう。 車から降車したところで取り囲まれて逮捕されているからね。 本件はたしかに公園の中で逮捕されているけれども、
捜索場所は被疑者所有の車と被疑者(の所有物)だけだから、
公園の管理権を侵害しているわけではないよね。
公園の敷地内を捜索差押えした場合はおっしゃるとおり公園の管理権者の
権利が問題となって、逮捕場所だから捜索可能ではあるけど、本問では
それは論じる必要はないだろう。 たとえば、甲が証拠物を公園に投棄したような場合は、
おっしゃるとおり、公園が捜索場所となる。 @公道については、基本的にプライバシーの侵害は起こらない。
A公園については、管理権の侵害が一応問題となる。
B実際に捜索した場所の管理権が問題となる。
これでいいかな? 逮捕地点を「自動車の周辺」と考えれば良いと思う(T-T)
「自動車の周辺」には公園と自動車の両方が含まれるから、自動車は逮捕地点と同一管理権が及んでいるとみて良いと思う(T-T)
自動車内で逮捕した場合は自動車内を捜索できて、自動車外で逮捕した場合はどれだけ近くても自動車内を捜索できないというのは変だと思うし(T-T)
220条の趣旨からも自動車内には被疑事実に関連する証拠が存在する蓋然性が高いといえるし(T-T) >>94
僕はあまりよく分からないけども…
あくまでも220条の趣旨が及ぶ範囲か否かで考えるべきだと思う(T-T)
公道の場合は文字通り「同一管理権」というと国道1号線は東京から名古屋まで同一の管理権者(国)のもとにあるから「同一管理権」といえてしまうけど…そうではなくて220条の及ぶ範囲を「同一管理権」というべきだと思う(T-T) 塾長(伊藤塾)
○ 聞き取りやすい声、具体例を挙げてわかりやすい説明、長年の実績と安心感
× 旧試験時代の古いメソッド、サヨク的な雑談多い、今は講演活動の方がメイン
呉(伊藤塾)
○ 呉基礎本やシケタイの重要部分を色分けして加筆、復習しやすいテキストが完成
× 色分けで時間がとられるのはもったいない、色分けで勉強した気分
本田(伊藤塾)
○ 塾長と呉の良いとこ取り、色分けと説明のバランス良い、講師がイケメン
× テキストがレジュメ形式で復習しにくい、初心者はシケタイか基本書を読む必要あり
工藤(アガルート)
○ ときとしてロースクールを上回る高度な講義、既習者には読みやすい簡潔なテキスト
× ときとして一人よがりの独演会、簡潔なテキストは初心者には復習しにくい
吉野(資格スクエア)
○ 安い受講料、伊藤塾を模したわかりやすい講義、ちょうど良い講義時間
× 伊藤塾のスケールダウン版の印象、本家には及ばない
原(辰巳)
○ 安い受講料、論文を意識した講義、聞き取りやすい声、コンパクトな講義時間
× 時間が少な過ぎて重要部分しか講義しない 公道上のゴミ収集所に捨てられたゴミの領置についての
最高裁判例からすると、公道につきプライバシー侵害を
想定することはできないようにも思える。 >>94
とても詳しく解説ありがとう!
ずっとここら辺が曖昧だったからとても助かりました!
>>96
絵文字さんもありがとう!
つまり「逮捕の現場」っていうのはまずは類型的に証拠所在の蓋然性が高いと認められることから仮に令状を請求していたら発付されてたであろう場所のことをいう理解でいいのかな
僕が挙げた管理権の同一性と空間的な近接性はその考慮要素という位置付けで 「管理権」というネーミングがよくないよね。
「占有下にある」「支配下にある」という法がまだましだけど、抽象的で中身はわからない。
結局>>98の言う通り、「220条の趣旨が及ぶ範囲」なんだけど、
形式論としては220条の文言の解釈に「220条の趣旨」を持ち出すのはトートロジーなので、
便宜上「管理権」「占有」「支配」といった抽象的なワードで、「例えばこういう場合」と例示していくほかない。 「逮捕の現場直近に停車されていた被逮捕者がさっきまで運転していた車」は「場所」というよりも、被逮捕者の所持品に準じるものとして、捜索の対象になると考えるのが実態に合っているだろう。 >>103
そう解しちゃうと、被疑者の車は常に捜索可能になっちゃう。
被疑者の車とは関係ない場所で逮捕された場合もね。
220条に言う逮捕の現場に含まれると解釈した方が筋がいい。 あ、被疑者の身体も逮捕現場でしか捜査できないからあんま変わらないか。 >>104
@逮捕の現場付近→場所的近接性
A被逮捕者が直前まで運転していた→時間的(?)近接性
という限定を付しているので、濫用されるような規範じゃないでしょう。 >>84
そもそも違法でもなんでもないよ。
制裁的公表っていう固定観念自体が間違っている。
消費者保護目的の情報提供だから。
「当該パチンコ屋は3密を生じさせる危険性が極めて高い」という事実を消費者に対して提供しただけ。
虚偽の情報なら国賠法上違法だけど、正しい情報なら適法だよ。
O―157事件判決参照しなはれ。 答案出すのはめんどいけど司法試験の本質がわかる問題を、みんなが得意な刑法から簡単な問題をw
Aは、荷物のない出入り口が一つの三畳半の部屋にいたBを殴ろうと思い、同室に出向き所持していた金属バットでBの顔面めがけて殴りかかったところ、Bには当たらずそばにいたCの顔面に当たり、全治一週間の怪我を負わせた。Aの罪責を述べよ >>107
あと、車が所持品という概念に当てはまるのかも疑問だな。 >>110
なぜ?
大きさ?
持つものじゃなくて乗るものだから?
不動産と同じく対抗要件が占有ではなく登録だから?
仮に大きなバッグだったらどうだろう。
カルロスゴーンが隠れていたような楽器ケースは? >>111
令状による捜索差押えをする場合に、「差し押さえる人」で特定する場合はあるが、
この場合にその人が所有する車が含まれると言う解釈は実務ではおそらくとられていない。
車の車両番号や保管場所で「差し押さえる場所」を特定した令状をとっているはずだから。 自宅で飲酒して酩酊(原因行為) → 友人から電話が来て飲酒運転(心神耗弱) → 危険運転致死(結果行為) の事案で39条2項は適用されない、が正解という某予備校の刑法問題。こんな酷い問題出してるから、予備校批判されるんだよ。
飲酒時に飲酒運転の認識はないし、仮にあったとしても危険運転の認識はない。
大昔の最高裁判例は、飲酒運転が結果行為だったのに、同じように当てはめしてる。
採点者も何の疑問無く採点。 >>114
酩酊すると運転する習癖があることは問題文に載っていたの?
危険運転する習癖は勿論載ってないのだろうね? >>115
「普段から飲酒した後、車を運転していくことがあり」程度。
判例のように、飲酒した後、車を運転する意思すらない。
ご指摘のような、酩酊すると運転する癖なども無し。まして、危険運転の認識などない。
結果行為が「危険運転」である以上、原因行為時に「飲酒運転」の認識があったとしても、完全な責任は問えないよ。
と、39条2項が適用される、と結論付けた答案は、ことごとく、結論として不当、らしいです。 酒を飲む奴、クスリやる奴→けしからん!
39条→そんな奴らの責任能力否定する不当な条文!
そこでARICで修正〜(^_^)
みたいに考えてるヤツ多そう… そもそも「原因において自由な行為(ActioLiberaInCausa)」っていうネーミングが
誤解を招きやすいんじゃないか。結果無価値論からすれば良さそうだが、
原因行為として、行為無価値的には決してLiberaとは言えない行為が想定されているだろう? >>115
ふと思ったんだけど、
危険運転って、「アルコールにより正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」
のことだよね。
それなら、飲酒すると運転する習癖があれば十分なんではないか? >>119
アルコールにより正常な運転が困難な状態で自動車を走行させることにつき、
故意が無いと同罪は成立しない。要するに、普通に責任能力ある状態下で故意に
運転しなければならない。
運転開始時に酩酊により心神喪失状態なら、39条1項がふつうに適用されるだけ。
危険運転罪が過失により運転を開始した場合をも処罰するなら、「飲酒すると運転
する習癖」がある以上、原因において自由な行為理論により、飲酒開始時の過失で
同罪を成立させられるが、過失犯処罰規定がないのでそれも無理。 問題文見ていないからわからないけど
飲酒の時点で自動車運転の意思がなければ原自行為の適用が無理なのは確か >>121
運転を始める前に既に正常な運転が困難な状態だった事例だろうから、
あくまで2条の問題では? ほらほら顔文字質問クン キミが求めている法律談議だよ ここで話せやw 山口説って、結果行為時に故意があったか否かで場合分けしてなかったっけ?
とすると、責任無能力でも結果行為に故意がある場合を想定し得るんじゃないの? >>125
山口説はあんま詳しくないが、正犯性の認識との関係で、
結果行為時に故意がある場合とない場合で「二重の故意」の要否が分かれる。
結果行為に故意がなければ正犯性を原因行為に求めるしかない。
原因行為に正犯性を認めるためには原因行為時に構成要件的結果の認識が必要。
さらに結果行為に「正犯性」が認められると原因行為に正犯性がないことになるところ、
正犯性自体も故意の対象になるから「結果行為に正犯性が欠けること(結果行為時に故意が無いこと)」も原因行為時の故意の内容として必要(二重の故意)
と言っている。
結果行為時に故意があるなら正犯性も結果行為に備わる。原因行為には正犯性はない
ことになるが、それでも「そのように『結果行為への非難が不可能な状態で結果を惹起したこと』に対する非難」が原因行為に対して可能となりうる。
その場合、原因行為は上記の非難が可能な程度の主観的事情があればよいから、
心神喪失・耗弱についての予見可能性で足りる。
みたなことだったと思う。 つか、山口自分で読め。 やっぱり原因行為時に故意が必要だよな
今回のは普段から飲酒運転をしていた(危険運転にはならない程度)という前提があって
自宅飲酒終了後普段以上に酩酊→電話掛かってきて運転を決意→運転開始時には心神耗弱→運転して事故って感じの流れ
原因行為を自宅飲酒にした場合って危険運転の故意はないよね? >>127
原因行為時に故意が無いのは確定だろうね。ただ、飲酒すると運転してしまう習癖が
あったなら、予見可能性はあったことになる。
そうなると、上記山口説によると結果行為時に危険運転の故意がある限り、一応原因において
自由な行為理論は適用できる。
しかし、山口説以外だとただ39条2項適用で終わりな気がする。
山口説自体、結局過失犯処罰規定がないのに過失を処罰してる感じがして、どうなんだろうと思う。 >>127
その通りだと思います。100歩譲って、飲酒運転の故意があったとしても、危険運転の故意まではないです。
解説を作った人間も酷いし、そのまんま採点して、結論がおかしい、などとコメントする採点者も無責任すぎます。
>>128
山口説的なことまで触れて結論出してるなら、誰も文句はないでしょ。 >>120
>「飲酒すると運転する習癖」がある以上、原因において自由な行為理論により、飲酒開始時の過失で同罪を成立させられるが
この場合って原因において自由な行為理論を使う必要はあるんですか?
飲酒行為(原因行為)を実行行為とみて「飲酒を控えるべき注意義務違反」があるとして過失犯を成立させることはできませんか?
僕バカだから分からない(T-T) まぁ過失犯処罰規定がないならいずれにしろ過失犯を成立させることはできないけども(T-T) >>130
その見解は要は道具理論。
心神喪失状態の自己の行為を道具として利用すると考えるから
結果と心神喪失状態につき故意がないとダメ。
あと心神耗弱に留まる本問では
道具といえないから、やはり無理。 >>133
横レスだが、心神耗弱でも道具理論は使えるというのが通説的見解じゃないかな? >>133
基本刑法と刑法事例演習教材には、過失犯の場合は原因において自由な行為理論を用いるまでもなく、飲酒行為(原因行為)が注意義務違反といえるか(過失の実行行為にあたるか)を検討すれば足りると書いてありました(T-T)
心神喪失状態の行為は因果関係の介在事情として検討するのかな?(T-T)
分からない(T-T) 大阪地判平成元年5月29日によると「それ以上の飲酒は厳に慎むべきであり、あえて飲酒する場合には酩酊に陥らない程度に飲酒量を抑制すべき」ということが結果回避義務違反にあたるとしている(T-T)
刑法事例演習教材第2版p108に書いてあった(T-T) >>136
とりあえずキモいからいちいち顔文字付けるの止めろ >>137
いや出来の悪い顔文字質問クンだと分かるから付けていた方が良いよ
カレの学力の伸びも実感できると思うよ^ ^ てか優秀答案を使った講義っているか?
あんなのやるくらいなら普通に解説講義をして欲しいんだが >>135
過失の場合は普通に過失犯が成立しうるケースもあるだろうね。
だからこそ、道具理論は故意がある場合に限られると言える。
原因設定行為(飲酒行為)を過失実行行為と見て過失犯の成否を検討する
場合、結果行為(心神喪失状態での行為)は、介在事情というより予定された
因果経過そのものと言うべきだろうね。
過失行為も実行行為性(結果発生の具体的かつ現実的危険性)がなきゃならない
から、飲酒の時点で具体的な結果行為と具体的な結果の発生が観念できる場合じゃ
なきゃならない。
それは普通、注意義務違反の判断の中で予見可能性として検討するだろうから、
結局は注意義務違反の判断に解消されるだろうけれども。 >>140
ありがとうございます!
凄く分かりやすくて頭の整理ができました 話を戻しちゃうけど
自動車は結局、逮捕の現場?逮捕の現場にある被疑者の物?
どちらかというと被疑者の物として捜索の対象になる気がするけど分からない >>142
本件で被疑者の車がトレーラーハウスだったらどうよ? >>241
9月の合格発表→12月の司法修習に間に合わせるためには6月ラストウィーク実施がギリギリセーフのタイミング
恋は3つのIng
タイミング・ハプニング・フィーリング!! >>143
逮捕の現場のほうがいいということですか?
この問題別罪証拠物の話だろうからあまり気にしなくてもいいのかな 別の視点から見ると別の解釈も可能?
もし逮捕現場で当該自動車を捜索することが困難な事情あったとして、
逮捕現場から最寄りの安全な場所に移動して捜索することが可能か?
と考えたら、自動車だからそれを許しても良いような気もする。
そうすると、所持品ないし携帯品と解しても良いような気もするw ごめん、平成18年刑訴の話題になってるから一つ質問していいかな
びょうそくのブログで18年のメモの利用方法は直接証拠として使う場合一通りと間接証拠として使う場合二通りの計三通りあるって書かれてたんだけどそれぞれの要証事実って
・メモの内容通りの事実が存在したこと
・メモ作成時の甲の心理状態
・メモの存在自体でいいのかな ・メモの内容どおりの事実が発生したことの推認(供述)
・メモの存在から甲が証言した謀議が甲乙間で行われたことの推認(非供述)
・甲と乙の意思連絡(心理状態)の推認(非供述) >>109
しょーもない引っかけすんなよ!
方法の錯誤を言わせて間違えさしたいの丸わかり
ベテラン相手にでもしてろよ >>148の3番目は、メモが甲と乙の共同作成と言えるから甲乙の意思連絡。 争点は甲乙間の共謀の有無
この争点との関係では、本件メモの使い道として、1)メモ記載どおりの謀議行為が存在したことから共謀を推認、2)甲乙間の犯行計画の立証して共謀を推認、3)メモの存在それ自体から共謀を推認、が考えられる
このようなメモの使い方は争点との関係で意味があるから、立証趣旨は、1)メモ記載どおりの謀議行為の存在、2)メモ記載の犯行計画を抱いていたこと、3)メモの存在それ自体、となると思う
このような立証趣旨は意味があるから上記立証趣旨=要証事実となる
こんな感じかな?(T-T) >>150
>>151
二人ともありがとう!
捜査法もそうだけど平成18年の問題って書くことめっちゃ多いよね
これに排除法則も書かないといけないし >>152
多すぎるよね(T-T)
多分本番で初見でこれが出たら伝聞とかほとんど書けないと思う(T-T) 直接証拠 甲乙間の主観的意思連絡
間接証拠 謀議行為 メモの存在自体
が要証事実かと思った 難しすぎる… >>154
後藤昭『伝聞法則に強くなる』(日本評論社)
笹倉宏紀「伝聞証拠の意義上中下」(事例から考える刑事訴訟法)法学教室469-471号
を読むといい。 >>370
今年5回目受験の、
2015予備試験合格者
2016ロー卒業生
コロナのおかけで
みなさんの受験期間が延長されましたね
これは喜ぶべきか、悲しむべきか、一体どちらですか?
この機に乗じて、受験回数制限、さらには受験資格制限をコロッとシャウトしてみるのはいかがでしょうかナ? んでも犯行計画メモとか、犯行マニュアルとか、過去問でひととおりパターン出尽くした感あるよな。 何回同じ問題出されても理解してない奴は頓珍漢な事しか書けない。
証拠法に関する基本概念がわかっていない受験生が多すぎる。
直接証拠/間接証拠
要証事実/間接事実
伝聞/非伝聞
供述/非供述
定義と具体例、なんのための道具概念かを聞いても正確な答えは返ってこない。
どんな入門的な教科書にも載ってるのに。 >>159
ちゃんと理解してるのに司法試験受かってないの? 古江本ってなんで評判いいんだろう
刑訴の捜査法はあてはめ勝負じゃない? >>161
とか言いながら規範間違ってる人たくさんいるからな
予備校本とか呉なんとかとか使ってる人だと
当てはめ勝負だからこそ多くの人が当然正確に書けてる規範を間違えると痛い
強制処分の定義で判例と通説がごっちゃになってたりまず条文の解釈が出発点なのに条文書かなかったり伝聞法則で形式説に立つのにテストの内容で反対尋問しか書かない人とかね
あと昔は必携だったけど今はそうでもないよ
最新版でオーバースペックになり過ぎたから一個前の版の方が良いし川出出たからそっちの方が有用 5月下旬に辰巳から、予備試験の科目別予備試験再現答案出るみたい教養除いて
丸沼書店ホワイトボードによれば
これまでは年度別で使いにくかったから、大変ありがたいね
できれば、民事系、刑事系、公報系、実務科目の4分冊だとありがたいね 18年のメモの証拠能力の問題って、甲の筆跡で書かれた乙の発言部分に伝聞法則の適用があるかってことじゃないんですか? お世話になっております。
コロナ恐慌で法科大学院の存在意義が改めて問い直されつつある今…ぜひとも国民民主党の階猛構想【ロー廃止→旧司の実質的復活】が実現するように、神に祈っております。
http://blog.livedoor.jp/schulze/archives/52232414.html >>164
後藤昭教授は本件メモは甲乙で実質的に共同作成されたと解するようだ。 >>164
後藤昭教授は本件メモは甲乙で実質的に共同作成されたと解するようだ。 >>164
難しいよね
自分なりの考えを書くと
乙の発言自体を謀議行為の一部として要証事実とすると
甲が知覚・記憶・叙述した供述内容の真実性を証明するために用いることになるから
伝聞になるけど、乙の署名があったり、メモを用いながら謀議がなされたことを
証明出来れば、メモの存在自体を要証事実とすることが出来、非伝聞になる
みたいな感じかなと思う メモが甲だけでなく甲と乙共同の現在の精神状態の供述とみることが出来る
またはメモの存在自体を要証事実とすることが出来る
のほうが正確なのかな わからん
誰か教えて メモの存在が謀議行為の痕跡として非供述証拠になる場合がある。(後藤・伝聞法則に強くなる・47頁) 犯行計画メモと犯行指示マニュアルじゃ法的性格は違うのかな? メモの存在自体を要証事実と考えることができるかについて…
・実際の犯行経過とメモの記載内容がほぼ一致している
・(メモの記載内容が真実か否かはともかく)偶然こうなったとは考えがたいから、少なくとも本件メモが本件犯行に何かしら関係があるといえる
・本件メモの記載どおりの筆圧痕の残るレポート用紙が乙宅で発見(実質的には本件メモが乙宅で発見されたのと同じ状況)
→以上から乙が本件犯行に何らかの関与をしていると推認できる
→本件メモの存在自体を立証することは、本件の争点(甲乙の共謀)を解決する上で意味があるから「本件メモの存在自体」が立証趣旨になる
→この立証趣旨には意味がある(自分で立てた立証趣旨だから当然)から、要証事実=この立証趣旨
このように言えば本件メモの存在自体を要証事実と考えることができるかな(泣)
でも自信がない(泣)
犯行計画(現在の心理状態)を要証事実(=立証趣旨)にした方が自然なのかな(泣) 結構考え込んでしまった…
平成18年の刑訴法は勉強になるな… >>172
後藤伝聞法則に強くなるによると、両方オーケーみたいだよ。 事例でわかる伝聞法則って本もおすすめ
後藤伝聞法則ほど精緻な分析とかはないけど図がめっちゃ使われてて大まかな理解が進む
あとH20-30までの過去問の伝聞部分の解答例もある >>176
あの本はいいんだけど、一部間違った論証がある。
供述証拠と伝聞証拠を混同している箇所がある。 >>173
確かに
18年は書くべき事全部書こうと思ったら最低でも3時間は欲しいくらい論点多い >>178
違法収集証拠排除法則にも触れなきゃいけないんだっけか? メモとは何かというところから話します。伝聞証拠が問題になっているときにまず考えるの
は、対象が供述証拠なのかどうかということです。供述証拠かを判断するには、書いた人の
供述が書かれているかを考えてください。
基本的に、書いた人の言葉なら書いた人の供述証拠だと、まず頭の中で考えてください。
供述証拠であれば、そこに書いてある内容を証明するのかどうかということを次に考えます。
本問では、こういうメモの内容には意味がありません。書いてある内容は、犯罪の証明をする
については何の意味もありません。それでは、メモをを何のために使うのかということになり
ますが、これは要証事実が何かという問題とイコールです。要証事実というのは、証拠によって
証明しようとする事実そのものを意味します。要証事実を書く場合には、その証拠でどういう
事実を立証しようかということを明示し、立証する対象を明らかにします。
今回の問題は、甲と乙が共謀して強盗致傷を行ったという問題になっています。乙は、甲
との共謀を否認しています。乙との関係でメモという証拠を何のために使うかというと、実は
メモに書いてある中身を立証したいわけではありません。メモに書いてある内容を話したこと
があった、という事実を立証したいわけです。この時点で、甲乙が実際に行われた犯罪と同様
のことを記したメモを持っていたということが証明したい事実です。実際に行われた犯罪と
同じメモがあるということは、犯罪を事前に行うことを知っていたという事実を推認させます。
犯罪を事前に行うことを知っていたという事実は、実際に行われる犯罪の共謀が存在したこと
を推認させる一つの事実になります。 共謀は、双方がある特定の犯罪を認識していることが前提です。そのため共謀があるといえる
ためには、いかなる犯罪をするのかを知っていなくてはなりません。メモがあることによって、
乙も犯罪事実を知っていたということが推認できます。なぜ乙が犯罪事実を知っていたのかと
いうと、共謀があったからという推認ができます。書いてある中身を証明することが目的では
ありません。あくまでもメモが存在したこと自体を証明することが目的です。このメモの存在
を証明することによって、乙は犯行以前に犯罪と同じ内容の事実を認識していたという事実を
証明できます。この事実を証明できれば、甲乙間の共謀を推認する一つの事実となります。
そうであれば、証明しようとする事実は、メモの存在それ自体ですから、伝聞証拠ではなく、
非伝聞証拠にあたります。そうすると、メモには、供述証拠としての意味はありません。
非供述証拠として考えて下さい。
犯行計画メモで、何が立証できるのかというのを事実として理解しなければ、何が立証できる
かがわかりません。漠然と要証事実を「共謀の存在」としたのでは、要証事実はよく分かりません。
犯行計画メモに書かれている内容を乙は事前に知っていたという事実は、共謀を推認する一つの
事実です。犯罪を認識していたというだけでは、共謀の全てを立証できるわけではありません。
通謀を立証するためには、お互いの犯行を認識し、相互に利用することも立証しなければなりません。
そのため、本問の要証事実は、乙が犯行以前に犯行と同じことを認識する機会を得ていたという
事実です。このように、要証事実が何かということを、答案ではっきりと書いてください。 >>181
あーあやっちまったな
司法試験受験生なのに法律的にやって良いことと悪いことの判断つかないとか お世話になっております。
コロナ恐慌で法科大学院の存在意義が改めて問い直されつつある今…ぜひとも国民民主党の階猛構想【ロー廃止→旧司の実質的復活】が実現するように、神に祈っております。
http://blog.livedoor.jp/schulze/archives/52232414.html 問題を理解していない予備受験生が解答例を研究してみる
「乙、車の中で待ってる」「取った金は半分ずつ分ける」の部分が
甲乙間の何らかの共謀を推認するのに、供述の存在自体が問題になるのか
供述内容の真実性が問題になるのかで変わってくる気がする
供述の存在自体とすると、メモの他の内容と犯罪事実が一致しているから
乙が作成所持していたものでなくても、メモの存在自体で強盗の共謀を推認でき
メモの存在自体を要証事実として非伝聞に出来そう 還付金詐欺ってあんじゃん
オレオレ詐欺の進化バージョン
あれって電子計算機使用詐欺で起訴されてんのね
テクニカルな法律構成だよな >>195
ローの授業の予習復習に使っています
「ロースクール民事訴訟法」の章末問題、答がのつてないんです なるほど
問題集感覚で設問を解いてる感じですかね? 民訴は百選なんだよな。田中とか百選を解説までやってからだろう。百選かロープラ。 【酒巻刑訴法注釈・トリセツセットver.8】
■酒巻刑訴法の注釈・参考文献リスト及びそのトリセツです。
■注釈内容自体は変わっていませんが、司法試験・予備試験・旧司法
試験で問われた論点について、漏れていた論点、間違った箇所
に注記していた論点を補正しました(といっても、過去問で問
われた論点全て網羅しているわけではないのでご了承下さい)。
https://thuploader.orz.hm/miniup/?mode=dl&id=7419
pass: sakamaki8 伝聞は事実認定のプロセスを具体的にイメージしないとモヤモヤした抽象的な評論みたいな答案しか書けない。
しかし、受験生のレベルは低いので、モヤモヤした抽象的な評論みたいな答案でも半分よりもいい点が付いちゃったりするんだよね そりゃほとんどの解説がそのモヤモヤした抽象的に描かれたものなんだからね
しょうがないねよ >>203
これなんよな
基本書書いてる連中は本当にあれで分かりやすい解説できてると思ってるのかね 最近買った本
民法演習サブノート
刑事訴訟法演習 峰ひろみ
シケモン民事実務改訂
越山民事訴訟も検討中 >>202
伝聞は、法教「事例から考える刑事訴訟法」の
笹倉先生の伝聞証拠の意義上中下(法教469−471号)
がとてもわかりやすいよ。読むべし。 伝聞法則は「真実性の検証がされていない供述証拠を基礎に事実認定してはならない」
というシンプルなルールなんだけど、ここにいう「事実認定」というものが、言うほど簡単ではない。
伝聞が難しいのではなく、事実認定が難しいのに、あたかも伝聞法則が難しいと誤解させる解説が多いんだよ >>208
なるほどね
証拠構造が大事というのはそういうこと? 事実認定というより、立証趣旨・主題が何かを認定することが難しいんじゃない?
そのことを事実認定と呼称してるのかもしれないが。 学者先生は刑事裁判の経験がないから(除く青柳),事実認定のイメージから間違えるんだろう。 ロー制度ができて、修習を受けた実務家教員が多数教育に関与している現状で、事実認定のイメージを取り違えている刑事法学者はいないだろ。少なくとも教科書の執筆を任されるような人の中では。 >>212
その青柳って学者さんは実務にも精通した凄い学者さんなんだろうな 伊藤塾はロングバケーションに入った、8/31まで。
伊藤塾の営業利益最大化→憲法の伝道師伊藤真の生涯賃金最大化→
法の支配の光でこの国のすみずみをライトアップすることこそ司法制度改革の一丁目一番地なんだし、
ポストコロナ時代は法科大学院という名の欺瞞に満ちた選別機構を粉砕して、受験生諸君は青春の自由解放区を勝ち取って下さいね。
もしロンバケ8月中に強行実施するようであれば、8月革命説→短答論文同時多発テロとのそしりを免れでしょうなぁ… >>215
田畑マイナンバーは今年復権するから出願してるはずですね もう別の道に進んだんじゃないの?
結婚して名字ロンダリングして再挑戦とかあんのかね >>207
揃えると5000円近くなるけど他で代用効かないくらいわかりやすいかな? >>219
サブタイトルが、
「真に問われているのは伝聞法則の知識ではない」
となっているとおり、とてもわかりやすい。
ただ、雑誌なのでできれば図書館でコピーしたいところ。 もし法教をコピーする手段がないなら、
代替として、後藤昭先生の『伝聞法則に強くなる』(日本評論社)を薦める。
こちらもとてもわかりやすい。 学部生かロー生なら大学の契約してるデータベースから法教電子版見られるよ >>220
あれ読んだお陰で伝聞に変な身構えしないようになれたわ 笹倉先生の連載良いよね〜
半年前くらいに司法スレで教えてもらって読みましたわ
>>225
伊藤塾でも見られるのか
情報センキュー(^3^)/ 笹倉先生は伝聞に限らず全部分かりやすかった
直接講義受けられたのはほんと良かったわ
結構恐いけど >>220-221
情報ありがとう。
是非読んでみたい。 あの先生恐いの?
学部生の時講義聴いたことあるけどそんなイメージ全くなかった なんとなく刑訴の先生は怖い人が多いイメージ
民訴は変わり者 >>224
そんな大学ばっかやないやろ。
あれ、契約次第では、近年5年以前じゃないとWebでは見られなかったりするんだよ。 >>232
学部生向けの普通の講義だからじゃない?
演習科目だとけっこうビシビシ当ててきて答えらなかったりするとキツイこと言われる
いつも緊張感あったわ
授業外だと普通に良い人だったけどね >>235
なるほどそういう感じの厳しさか
講義中当てられるということはたまにあったがそこの反応が違うようだ ロー生なら法学教室は毎号チェックしたいところだな。 >>218
誰が汚れを引き取るんだよ?
苗字が青柳になってたら、それはそれで筋を通した感もあるが。w 論文対策が短答対策も兼ねる科目ってなんだと思いますか?兼ねるというか、かぶってる度合いが大きい科目というか。 論文対策が短答対策も兼ねる科目ってなんだと思いますか?兼ねるというか、かぶってる度合いが大きい科目というか。 >>241
予備受験生?
憲民刑は結構論文の勉強にもなるかと
憲法の統治とか刑法の刑罰論は別だけど やるべきなのは勉強じゃなくて試験対策のトレーニング
まずは問題演習。できない、知らない、間違う、間に合わない。
自分の弱点を知って補強する。弱点は複合的なので、一個一個弱点をつぶす。
短答と論文は別競技。
科目別ではなく、競技別で演習する。
各競技に共通なのは、時間管理。
短答なら1問2〜3分で連続20問、できる限りミスをしないように。
論文の時間管理はさらに厳しい。考えて決断して答案構成して文字を書ききる。
練習でできないことは本番ではできない。 >>243
予備です。
試験が伸びたので論文やろうと思うのですが、
短答も超余裕てわけでもないので、被りの多い科目だけ論文シフトしたいなと思ってます。 民法の問題文で「請求の根拠」と「請求の根拠及び内容」が区別されて表現されてるけど(例えばH28設問1小問1と小問2)この違いってなんなんですか? いい質問。
小問1でいうと、「甲土地の所有権移転登記手続の請求」が請求の内容だからでしょ。 根拠→請求原因
内容→訴訟物
かな?厳密ではないけど。 請求の根拠どちらでも要求されてるから
根拠=訴訟物かなという認識なんだけど
ぶんせき本の上位答案みてもイマイチよくわからん 根拠→訴訟物+請求原因
内容→訴状で言うところのよって書き
というイメージかな
あまり厳密な区別はされてなさそう >>251
ただ一つの設問の中で区別されて表現されてるって事はなんかしら明確な意味がありそうなんだよなあ >>252
本来、意味があると考えるべきなんだろうけど、令和元年民訴の「観点」と「事項」のように大した意味がない可能性が高い。 >>254
過去問や問題演習とのバランスが重要だね。 顔文字くん見てるか〜
いつまでも泣いてるんじゃないぞ
向こうは書き込まない宣言しちゃったからこっちに書き込め
余計なことは書かずに勉強の話にしとけよ
請求の根拠と内容は秒速さんのブログの記事を読んだ気がしたけど
見当たらないな 思い違いか 顔文字ですが
これからはこちらで書き込みしようと思います〜
でも朝のあいさつは不快に思われる方が多いみたいなので止めます(泣)
よろしくお願いしますm(_ _)m 問 家屋の賃貸人が自ら使用する必要があるとの事由で申し立てた家屋明渡しの調停が成立した場合において、
その後にその事由がなかったことが明らかになったとしても、その事由の存否が調停の合意の内容となっていないときは、その調停について錯誤による取消しを主張することはできない。
答 ○
和解における錯誤が何を対象としたか
@当事者が争いの対象となし、互譲によって決定した事項自体について錯誤があるとき
→錯誤主張できない
A争いの対象となった事項ではなく、その前提ないし基礎として両当事者が予定し、和解においても互譲の内容とされなかった事項について錯誤
→錯誤主張できる
何故○なんですか?
事由の存否が合意の内容になってないのならばAのケースに該当し×なのでは? >>262
潮見各論では「建物賃貸借契約で、当事者間で建物賃借権の存否について争いがある中で賃借権を消滅させる和解が成立したとき、賃借人の側で「自分は、法定更新制度の存在を知らなかった」として和解の錯誤取消しを主張することは許されない」と書いてありました
最判昭36年5月26日です
賃貸借契約では合意の内容は「その事由」ではなく「賃借権の存否」ということなのかな?(泣) 中田契約法では
「借地契約の期間満了後にされた借地権消滅を内容とする和解(調停)において、法定更新により借地権が存続していたことについて錯誤があったとしても、和解の対象は、借地権の存否自体であり、その消滅が合意された以上、696条により和解の効力を争うことはできない」
と書いてありました 苺ジャムの判例の事件は「お金の支払いではなく苺ジャムで代物弁済する」という「代物弁済の方法」について合意がなされているのであり「苺ジャムの品質」は合意の内容ではない
本問では「賃貸人が自ら使用する必要があるという事由」についての合意は「建物明渡請求権の存否」そのものの合意と考える
こういうことなのかな?(泣)
難しい(泣) 最判昭和28年5月7日が和解の確定効が及ぶとしている
俺には説明能力がないから詳しくは百選の解説を読んで >>265
早い話が動機錯誤の問題だろ?
「自己使用の必要性」は調停の際に表示されておらず、「意思表示の内容になっ」ていない。 気づいてる奴、どんくらいいるかわからんけど、
改正で原始的履行不能でも契約無効にならなくなったせいで、錯誤も従前とは考え方を変えなアカンくなった
のではないか? 特に性質の錯誤(著名な画家の絵だと思ったら無名画家のだった)。
特定物ドグマ、採れないだろもう? >>268
錯誤効が取消しになったから問題ないんじゃね? 眠くなってきた…
いつもこの時間帯は眠くなるンゴ…(泣)
でも頑張るンゴ 検察庁法改正法案に
民主主義に反するから反対と書いてるコメやレスがネット上でやたらと多いが、
民主主義を理由にしたら、民主的機関である内閣による非民主的機関である検察の監視を強める方向になってしまう。
理由を言うなら民主主義じゃなくて、自由主義だろうに、
結局、一般人も、芸能人も、民主主義や自由主義の意味が分からないくせに、
偉そうにコメやレスしてるんだよな。 >>272
顔文字君こんちは
いつも、おはようの挨拶見ておいらも頑張ろうと思わせてもらってたよ
部外者のネガレスは気にせず、あいさつしてくれよ
この時間は昼飯後で眠くなる時間だけどお互い頑張ろう 弁護士ドットコムの質問のコーナーで、
2年以上に渡って、同じ案件の質問を700回以上してる石川県の女性がいるね。
地元の弁護士に相手にされないんで、
なぜ地元の弁護士は相手にしくれないんでしょうかとか、
弁護士も共犯者だとか、裁判所を訴えたいとか、
しばらく誰からも回答がないときは、なぜ回答が無いんでしょうかとか。
1人弁護士事務所で、こういう依頼者に捕まったら目も当てられないな。 >>275
コメントありがとうございますm(_ _)m
一緒に頑張りましょう!! うし!!
明日から朝のあいさつ再開するンゴ(^_^)v >>281
司法試験の学習歴は…
学部3年生くらいから始めたから今年で4年目かな?
予備試験は学部4年生から受け始めて3年連続で落ちました(泣)
んで今年ロー卒資格で司法試験受けます(泣)
女性遍歴は…
…
……
………ないです(大泣)
司法試験受かったら高級風俗で美人巨乳のお姉さんとセックスする
絶対にやる >>283
顔文字君おっす
暑くなってきたけど頑張ろう >>283
おい!!
今日試験日だぞ
大丈夫か!? >>284
おっす〜(^_^)v
頑張ろうね(^_^)v >>286
選択科目難しかったンゴ…w
次の憲法頑張るンゴ…w >>288
おめえは馬鹿か?
司法試験は延期したぞ? >>263
おまえは頭が悪い。それゆえ的をはずす。
でも、勉強量は並大抵ではないことはわかる。
頭が悪いゆえに、理解力もあんまりない。
ちょっと変えれば化けるレベルなんだけど。
教えてくれる人がいないbbでしょうね。
55歳くらいと思う。 >>289
明日の民事も頑張ろうね〜(^_^)v
…
……w >>290
寝る爺さんだ!!
206 氏名黙秘 2020/05/13(水) 20:16:26.17 ID:ZhlOlbXD
寝る。
238 氏名黙秘 2020/05/13(水) 21:46:25.49 ID:ZhlOlbXD
会場はなんとでもなるし、できるそうだ。
さきちゃんちゃんと勉強してる?
今年実施したら、初学者の勢いがないから。
勢いが、合格の秘訣だからな。
みんな勢いなくなったでしょ。 向こうのスレ見てると今年実施できるのか怪しいね…(泣)
法務省は会場押さえているんやろか…
まだ押さえていないのだとすると会場を確保するのは難しいのではないか…?
中止だけは嫌だ嫌だ嫌だ!! 顔文字さん選択科目は何ですか?予備試験はどれくらいの成績でしたか?結婚するなら処女がいいですか? >>293
会場が確保出来なくて試験実施出来ませんでしたってなったら非難轟々だろうからそれはないと思うよ
いざとなれば日程を分けて実施すれば会場はなんとか確保出来るんじゃないかな 司法版の雑談スレは、( ^ω^)今年は受かるお118〔みんな頑張るお〕
があったんだよな。
受かるおスレは最近は荒らしがネガレスするから皆あまりレスしなくなってるようだが、前はいい人集まっててスレ卒業した弁護士もたまに降臨したり雰囲気は良かった。あそこなら顔文字くんは顔文字気兼ねなく使えるし、朝の挨拶も顔文字付きでできるよ。 >>294
選択科目は労働法だよん
予備試験の成績は恥ずかしいから言わないよ〜ん!
結婚は…
あまり考えたことはなかったけど別に処女には拘らないかな
結婚するなら「何かしら尊敬できる点がある女性」が良いです〜 >>295
会場確保できると良いですよね(泣)
実施してほしい(泣) >>296
そのスレ見てきました
皆さん独特な文法で話されているから話に入りづらそう…
僕が(T-T)←この顔文字で話したら叩かれそう(泣)
不快に思う人が増えない限りこのスレで朝のあいさつしようと思います〜 >>299,300
顔文字君おっす
受かるおスレは語尾に「お」をつけるからなw
( ^ω^)系のスレは「お」つけてるみたいだよ
どうして「お」をつけるようになってるのか理由は分からないがw
顔文字君は規則的な生活してそうだな
1日どんなスケジュールで勉強してる? >>302
おっす〜(^_^)v
一応毎日7:30頃に起きて24:30頃に寝てます(泣)
スケジュールは……最近は「演習書を回す・答練の復習・短答過去問」を毎日やってる(泣)
演習書については一週間のノルマを決めていて、今週は刑法事例演習教材と事例演習刑事訴訟法をやってる(泣)
最近論文過去問をやってないから、そろそろやりたいンゴ(泣) >>303
女性の「アレ」に挟んでほしい…
パン! >>305
毎日同じくらいの時間に挨拶してるし、計画的に何時から何時は短答とか
規則正しい生活してるんだな
(俺も規則正しい生活しないといけないと自省w)
1週間のノルマはどのくらいの設定?
延期以降ダレちゃって最近はどう計画していくべきか考えててさ 司法試験簡単になってるんだろ?
来年予備試験から受けるわ〜
宜しくニキー! いや、簡単にはなってないぞ。
割に合わなくなってるだけで。
司法試験受かる才能あるなら民間に就職してエリートコース歩んだ方が幸せな人生に
なる確率が極めて高い。 >>311
>司法試験受かる才能あるなら民間に就職してエリートコース歩んだ方が幸せな人生に
>なる確率が極めて高い。
だから、才能ある人は司法試験受けなくなって簡単になってるんじゃないの? 司法試験が簡単なら片手間に受けながら民間も受ければええやん
弁護士ほど信用が簡単に手に入る肩書はないぞ >>309
実家に帰ってきてから規則正しくなったw
一人暮らししていた3月までは昼夜逆転気味でした…(泣)
勉強メニューについて具体的に何時から何時までっていうのは決めてない(泣)
なんとなくでやってる(泣)
一週間のノルマは…
演習書については一週間で「とにかく一周する」ことを目標にしている
全部の問題をやるのが無理なら、重要そうな問題だけ選抜してやることにしている
「なんとか今週中に一周終わらせなければ…」と思うとモチベーションが出る(^_^)v
計画立てるの難しいよね〜(泣)
僕も色々試行錯誤しながらやってます(泣) >>313
弁護士もいろいろやった人がいるし、
テレビに出てアホなことをやってる人もいるからなあ。
それよりも、税務署職員(国税専門官?)とかいると面白い。
同窓会で、「仕事なにやってんの?」と聞かれた奴が「税務署だよ」って言った瞬間、
回りがシーンとなって笑えた。 将来独立考えるなら弁護士は最高だよ
みんな頑張って受かろうな >>315
顔文字君おっす
俺も見習って1週間のノルマ決めて勉強するようにしよう
モチベ上げなきゃとyoutubeで司法試験関係で予備校とか
何か発信してないかなと司法試験で検索してみたら
色々出てた中で、パンサーコント「1人だけ司法試験に落ちた」
ってのが 出てきてちょい笑ったよ。一般的に受けるか爆笑かは?だがw
法務省から何の発表もないけど検察庁法改正問題も出てきて
今日辺り発表期待したけど今日はドタバタしてそで無理かもね 8月になったみたいですね(泣)
とにかく中止にならなくて良かったです(泣)
うし!
頑張るンゴ!!!
皆さんも頑張ろう(^_^)v >>318
おっす〜(^_^)v
僕もそのコントみたことある
でも内容はあまり覚えてない(泣)
試験日程の発表もあったしお互い頑張ろう(^_^)v しかしコロナ再発で再延期の可能性もあるよな
なんとも不安定 >>324
多分5月末に緊急事態宣言が解除されて6月にまた増えて7月の自粛を経てまた減ってる頃じゃないかな…
かなり希望的観測だけど >>323
今日は発表ないかと思ったけど8月できたね
発表あったのはいいけど、真夏じゃなくせめて9月以降の秋にしてほしかった
ただでさえマスクは息苦しくてボーとして苦手だから
真夏にマスクはキツいなあ。。
マスクしてるとボーとして思考力が落ちる気がするし
しかもエアコンつけないとしたら、ゆでダコ状態になって熱中症になりそうだ
会場、会場設営がどうなるのか一緒に知らせてほしいものだよなあ
実施はいいけど、その条件が今度は心配だよ
まあ取り敢えず試験日程決まったのは良かったよね
お互い頑張ろう^^ 8月ならマスク毎日1枚使ったとして短答まで持つわ
もう値崩れ始めてるけど 新聞販売店の元店主が、配達に必要な部数を大きく超える仕入れを強制される「押し紙」被害にあったとして、佐賀新聞に約1億1500万円を求めていた裁判の判決が5月15日、佐賀地裁であった。弁護士ドットコムニュース
佐賀新聞の「押し紙」を認定 元販売店主が勝訴、賠償金1070万円 佐賀地裁判決
https://www.bengo4.com/c_1015/n_11220/ >>330
顔文字君おっす
やっぱ試験日決まって昨日とは試験に向けての気分も変わってくるね
俺は延期以降ダラけてた分取り戻さなきゃだけどw
今日もお互い頑張ろう >>333
おっす〜(^_^)v
やっぱ試験日決まると意識が変わるよね(泣)
残り日数を意識するようになった(泣)
お互い頑張ろうね(^_^)v 僕は論文7短答3くらいかな(泣)
てか短答ってどれくらい取ればええんやろ
毎年予備試験受けてたしさすがに短答落ちはないはず…
いや、さすがにね……(^_^;)
でも不安や(泣) 最近は短答過去問を年度別で解いてるけど、いつも75%くらいしか取れない(泣)
何回か解いたことがある問題であるにもかかわらずや(泣)
この実力だと…本番の初見の問題は60%くらいしか取れないやろか…(泣)
やっぱり短答の勉強もっとやるンゴ >>337
短答の勉強ってなにやってるの?
過去問回しているだけ?
それって短答対策になるの?? >>317
アホか。
あらゆる業種で、合併による大規模化やチェーン化で
個人商店、個人事務所は、目に見えるように減少していくだけ。 >>338
過去問解いてるだけや…
え、アカンのかな…?(泣) 一応判例六法とか逐条テキストとかをチェックしながらやってるけど…
皆さんは短答はどんな勉強をしているんですか?(泣) よく考えてみると、予備試験みたいに直前期に短答を詰め込むとかはできないんだよね…
3科目とはいえ大変や(泣) >>341
今まで出た条文とかその周辺条文を読んでる >>338
短答ではどんな勉強してる?
>>341
同じく過去問解いてるだけ
どんな方法が効果的か知りたい >>343
素読って感じかな?
僕も去年の予備試験直前は素読やってた(泣)
でも素読ってつまらないから直前期じゃないとモチベーション湧かないんだよねぇ… >>344
一般的には過去問解けって言われるよね〜
本当はもっと色々やるべきなのかもしれないけど、論文とのバランスを考えると、過去問くらいしかできない気がする(泣) 会社法について
論文との関係でも条文の素読とかやった方が良いかな…?
論文対策として会社法事例演習教材を使ってるからある程度の条文は網羅できてると思うけど…
司法試験は会社法の短答ないから条文検索能力は落ちてると思う(泣) >>338
あんた短答出来ない子だろ。
肢別なんか使いだしたら、負のスパイラルに陥るぞ。 >>347
会社法事例演習教材を完璧にマスターする過程で論文に必要な条文もほとんど引くやろ >>350
事例演習教材なんか使っているんだ
あれ、司法試験よりずっとレベル高いからやってないわ。オーバーキル過ぎる >>348
肢別って発想になることの方が痛いんだけど…。 かっこいいこと言う人多いけど、足元の基本論点の論証がガタガタの人ばかりだよね。 >>349
顔文字君おっす
演習は事例演習教材で統一してやってるのかな
結構試験に出るよな話も聞くし良いって言われてるよね
やった方がいいだろうと思ってたんだけど、解答が載ってなくて
自分は解答見ないと自分で考えたことが合ってるのか自信もなくてやってないけど
試験的にこの科目は見ておいた方がいいとか部分てある? ロースクール演習が好きかな。
版を重ねてるのは良い本と単純に信じてる。同シリーズの行政法みたいに答案あればいいんだが。 >>358
おっす〜(^_^)v
刑法と会社法は事例演習教材を使ってる(泣)
解答例はヤフオクで買ったのを参考にしてます(泣)
学生が書いたものだから正確性は担保されてないかもしれないけど、「この記述はホンマやろか?(´〜`)」とか考えるのも勉強になってます(泣)
会社法事例演習教材については特に第1部が司法試験的に勉強になると思った(第1部・第2部に分かれている) 僕はこれまでロープラ商法と会社法事例演習教材を使ってきた(泣)
この2つは結構勉強になった(^_^)v 会社法事例演習て難しいのですか?
ロープラは基礎と聞くけど… 刑法会社法民訴はロープラやったけど
刑法は発展以外はかなり基礎的
民訴は発展含めて基礎的
会社法は発展以外も意外と捻ったのがある印象 演習書みなさんやってるんですね。
予備校のしかやってない…。
社会人で周りに勉強してる人いないから、情報が足りない…。
演習書は答えもないっていうし。 >>367
図書館が復活したら、
法学教室の巻末演習をコピるとええよ。
答案じゃないけど解説はあるので。 >>352
そうか?
短答通過に不安がない人間は過去問回すだけで充分だろ?
危ない人間は知識に頼ろうとして肢別使うパターンがある。
肢別使うのは、短答が弱い人間か、超高得点を狙う人間のどちらか。もちろん、例外は何にもでもあるけどな。 法教演習は、各科目毎年4月号から翌年3月号まで1人の学者が担当。
だから、過去数年分コピーすれば結構な量の演習問題が揃うことになる。 >>361
解答例ヤフオクで売ってるんだね
見てみたら会社法の解答例出てた
こういうのは色々な人がその時々で売ってるんかな?
ローの講義で使ってるとこの学生の解答例とかなら大体正確だと思うよ >>364
会社法事例演習教材は、司法試験では出なさそうな難しい問題も含まれてますね…(泣)
そういう問題は飛ばしてます(泣)
そういう問題を除いても網羅性が高いと思います(^_^)v
ロープラ商法は他の科目に比べて「良い感じ」のレベルの問題が多い気がする(泣) >>367
演習書には参考答案は載ってないけど、詳しい解説が載ってるから勉強になる(^_^)v
僕はお金がなくて予備校の演習講座(?)みたいなのはやってないから、むしろ羨ましいです…
参考答案が付いてる方が勉強しやすそうではある >>371
僕も今見てきました
僕が1年半くらい前に買った時と同じ人かもしれない…
でも「最新版」って書いてたから更新してるのかな…?
少なくとも僕よりは遥かに優秀な方々だから、僕の考えよりは正確だろうと思ってます(泣) >>370
法学教室の演習問題は盲点だった(泣)
初見の問題を解けるからエエね(^_^)v >>373
自分もお金ないですよ(^^;
給料のほとんどつぎ込んでるから…
たまにこんなことして何してんだ?って思いますよ…
でも講義聴いててもテキスト読んでた方がいいかなって思ってます。
社会人なので500時間とか300時間とか無理なので…1年かかってしまいますよ。
結局講義聴かないでテキストだけ読んでます。 >>378
仕事しながら勉強されてる方は本当に尊敬していますm(_ _)m
僕は無職だから仕事があるってだけで羨ましく思います……
隣の芝が青く見えているのかもしれないけど……
無職は宙ぶらりんや(泣)
お互い頑張ろう(^_^)v ロー生の時は「自分は就職もせずに何をやっているのだろう…」ということをよく考えていたな…
「新卒資格を捨てて時間とお金をこれだけかけて、もし受からなかったら何が残るんや??」とか悶々と考えてた……
でもローに進学した時点で普通の人生は歩めないですから(^_^)v
「人生は死ぬまでの暇潰し」だから「やりたいことをやっていればエエんや」、「いつまでも受からず職にも就けなかったらフリーターになれば良い、生きていけないなら自殺すれば良い」
このように考えるようにしました〜
「普通の人生は歩めない」「自分は人生のギャンブラー」である、と考えるようになって色々吹っ切れました〜(^_^)v 顔文字さん
ロー生はやはりバージン女子も多いのでしょうか >>383
高校に入り直したほうが処女と結婚できる確率上がるよ 今の20代は処女童貞率かなり高いよ。
若者の草食化減少は現アラフォー世代が20歳だった20年前から
顕著に進み始めた。 >>385
高校って卒業した経験がある人がまた入れるの?
>>386
率とか人数がどうだか知らないが、現実の結婚相手が処女じゃなければ意味なくね? >>384
ロー内でのカップル非常に多いし他所に元々いる人もたくさんいたよ
処女が多いとか童貞の妄想 カップルはいいじゃんw
結婚なんて眼中にない淫行じゃあるまいしw >>384
分からない(泣)
童貞コミュ障だから女性とそういう話したことない(泣) >>386
僕はガチのマジで童貞です…
てか普通に生活してたら童貞喪失する機会とか無いんやが(泣) >>391
若者よ、書を捨て町へ出でよby寺山修司
大丈夫、捨てる神あれば、拾う神ありのスタンスで、声がけに励もうよ >>382
顔文字君おっす
会社法事例演習の解答例は同じ人が若干改定して最新版出してるなら
結構いいバイトになるだろうねw
自分は論証が覚えきれてないと思って論証見たりしてたけど
やっぱ演習問題やらないといけないね
顔文字君ロー生の時に就職せずに勉強してる意味を真剣に考えながら過ごしたのは
合格への意欲が高くなるだろうし意識してずっと過ごしてることは尊敬するよ
自分は試験延期になって、すぐ気が緩んだりモチベーション落ちたり
そのくせ試験前というとあせったり、弱気になるタイプで、自分は甘い
見習わなきゃと思ったよ >>393
ありがとうございます。
校長の裁量権で入学は無理そうでですねw
今の時代でもなお、身体障碍者ですらアウトって学校はありますから。
(まして、志望動機が、「高校に入り直したほうが処女と結婚できる確率上がるよ」ですからw) >>392
はい(泣)
司法試験受かったら頑張るンゴ >>394
おっす〜(^_^)v
僕も仮に優秀だったら演習書の答案を作ってヤフオクで売りたかったです〜(泣)
優秀な人は勉強で金を稼げて羨ましい
自分の人生のことを考えることで、むしろモチベーションが下がっていました…(泣)
「いつまでも受からなかったらコンビニ店員とかで生きていくのかな」とか「育ててくれたママとパパに申し訳ない」とか考えて鬱々としてました…
僕はネガティブな人間だから…
僕も試験が近くなって不安感が増してきました(泣)
ホンマに合格できるんやろか(´〜`)って不安になってる(泣)
お互いに励まし合って頑張っていこう(^_^)v 19/20ペースメーカー答練受けた人いる?
会社法の第一回目の問題の設問1と平成28年設問1の結論の違いについて質問したいんだけど 解除前の第三者の論点、昭和34年の判例だと545条の但書は「遡及効から第三者を保護する規定」と言ってるのに「対抗要件としての登記が必要」って矛盾してない?
遡及効と対抗問題は両立しないと思うんだけど。 だから権利保護資格要件として登記が必要だと言ってる学者もいる。 >>399
判例は遡及効を認めつつ、でもそれは法的擬制に過ぎず、復帰的物権変動が
生じだとみる。すると二重譲渡類似の状況になるので対抗要件になる。
取消しの場合はそういう判断なので解除も同じだろう。 >>398
受けました〜
今日はもう寝るので明日考えてみるンゴ >>399
遡及効から第三者を保護する必要がある(だから545条1項但書で保護する必要がある)一方で、545条1項但書によって解除者には帰責性ないにも関わらず犠牲を被ることになるから、両者のバランスをとるために、第三者に権利保護要件として登記を要求する
って感じなのかな?(泣) えぇ…
学部生レベルの話じゃん……
このスレ大丈夫か? みなさんありがとう。
S34.6.14の判例は遡及効ありとも二重譲渡と同様の状況とも言ってるんだよね。
詐欺取消前の処理と詐欺取消後の処理とがごっちゃになってるような処理。
遡及効を擬制とは言わずに肯定しつつ復帰的物権変動を認めているって考えざるを得ないんじゃないかな。
答案に書いたら論理矛盾でF扱いになりそうだけど。 TKCの司法試験全国統一模試を受けた方がいらっしゃいましたら、短答の平均点や合格推定点等をお教えいただけますでしょうか。 >>407
3月24日に出たデータ(会場受験者が主)によると
会場受験者については、
既修了生が98.9点
20年修了予定者が102.4点
両者の合計が101.2点
でした(泣)
ちなみに最新版(4月28日)では
会場受験者8人の平均が123.3点
在宅受験者167人の平均が123.3点でした(泣) >>409
ちなみに3月24日の会場受験者の人数は1024人です(泣) >>398
平成28年
取締役会の議題はA代取解職のみ。
Aは特別利害関係取締役にあたるから決議に参加できず、他の取締役に影響を与えることができない。
決議の結果に影響ない。
ペー論商法1
取締役会の議題はX代取解職だけではなくY代取選定や事業譲渡の承認など複数ある。
Xは特別利害関係取締役会にあたるから「X代取解職」の決議に参加することはできないけど、他の議題についての決議には参加できる。
そこで他の取締役を説得することは可能(A・BはYの言動に半信半疑)。
決議の結果が変わっていた可能性あり。
こんな感じかな?(泣) >>406
その判例読んでみました(昭和33年6月14日ですかね?(汗))
確かにこの判例だと対抗要件としての登記を要求してそうですね(泣)
でも通説では解除「前」の第三者に要求されるのは権利保護要件としての登記ですよね(泣)
答案ではどっちで書くべきなのだろうか…(僕は後者で書きたいけど…) このスレ見てると色々気づくことが多くて勉強になる(泣) >>413
部外者(予備受験生)だけど
どちらでもいいんじゃないですか 要件事実の違いに注意すれば
A→B→C Aが解除する前にCが譲受したけど登記はBだった場合
Cとの関係では遡及効が制限されてBからAに所有権が復帰すると考えれば
対抗要件説も成り立つ気がします >>412
ありがとう!
ペー論の問題でも特別利害関係取締役云々について論じること自体は間違ってないんだよね?
岡崎答案も伊藤塾模範答案も触れてなかったからさ
優秀答案は触れてたけど >>404
復帰的物権変動ってことは、解除前も後も関係ない。要するに「物権変動」だってだけだから。
判例は大審院判決(大正10年)で対抗要件として以来、明示的には変更ない。
司法研修所でも対抗要件で習うんじゃないかな。
保護要件説だと、第三者は解除時に登記を得ていないと、解除後、解除者(原権利者)の登記前に自ら登記しても保護されない
のではないか、そしてその帰結は解除後の第三者との関係で不均衡ではないか、という批判がある。 「遡及効」のイメージ、間違ってるヤツいない?
「巻き戻し」じゃないよ。タイムスリップして過去を改変し、現在に戻ってきたら世界が変わっていた!
みたいなことだよ。
解除の遡及効ってことは、そもそもの契約が存在しなかった世界を想定するってこと。
だから、第三者は常に無権利者からの譲受人だと見るのが論理的。これが前提よ? A→B→Cで、Aが解除した場合、
545条1項ただし書が、第三者保護のため遡及効を制限したものだとすれば、
まさに「遡及効を制限」したのだから、AC間では遡及効が制限され依然とし
てCが権利者。AはCの前者だからCは登記なくして権利を対抗できる。
Cが解除後の第三者の場合、遡及効により、そもそもBは無権利者、Cは無権利者
からの譲受人。Aからすれば無権利者同士でなにやってても関係ない。Aは登記な
くしてCに対抗できる。
しかし、利益衡量上、この結論が不当だと考えると何らかの理屈をこねて修正しな
ければならない。
そこである人は「遡及効なんてフィクション! 復帰的物権変動!!」といい、
ある人は「物権変動とかwww 権利保護要件の登記っしょ」と言ってる。
でも、前者については、遡及効が同条項ただし書で制限されるというより
遡及効が法的擬制(取消しの場合のように)だと考えるなら、上記の通りBCが
無権利者となるだけで、物権は復帰してないから、復帰的物権変動も擬制だという
ことになる。このことは、解除後の第三者についても当てはまる。
後者だと、遡及効の制限によりCが勝つんだけどちょっと要件を加重するために
権利保護要件の登記ということで、まあスジが通ってはいる。ただし、解除後の
第三者については復帰的物権変動という擬制をせざるを得ないのは前者と同じ。
結論は、権利保護のほうが書きやすい、ということだろう。 解除前を対抗要件で説明するのは難しいから権利保護として書いたほうがええってことやな 某論文とうれん受けてるんだが
論点を全部スラスラ書けるやつばかりなの?
ヤバいわ 〇〇後は全部対抗要件!
〇〇前は遡及効から保護!
ただし解除前は登記まで備えさせようぜ!
これで勝つる! >>408
顔文字君おっす
ニュースでバイトがなくなった学生に10〜20万円支給見て
試験延期になってバイトできない資格試験受験生の支援も考えてほしいと思た
元々の5月の試験までは何とかなるけど、試験終わったら速攻バイトと考えてると
延期後の3か月間は結構きついよね
そんなギリギリの計画しておくのが悪いと言われればそれまでだけど
これは試験についても同じかもしれないな
勉強を計画通り進めて試験前にはやるべきことはやったと思えるくらいにしておかないと
いけないんだろうと思う
今更仕方ないけどね
このスレで試験問題に出そうなところで盲点になってるところとか議論できたらいいね >>422
答練を受けている全員が書けるやつらばかりだとは言わないが、
以前伊藤塾から予備経由司法試験に合格した人が「論文ナビゲート」テキストをメルカリに出品していて
その論ナビ出品コメント欄に「これ全部覚えたんですか?」って質問があって「はい。暗記しました」
って返事してた。 >>422
司法試験の論文答練を予備校で受けてるのかな?
感染対策はどうやってるのかとか、
どのくらいの人数受けてる? >>425
勉強してて気付いた点、疑問な点とかあったらどんどんこのスレに書き込んでや >>415
対抗要件説も成り立ちそうですね
でも僕は権利保護要件説で書こうと思う(泣) >>416
特別利害関係取締役について論じることは間違いじゃないと思います!
代表取締役の解職が問題になっていますし >>419
ありがとうございます
解除前か後かというより、遡及効との関係をどのように考えるかが重要なんですね
とりあえず解除前の問題については権利保護要件説で書くことにします(泣) >>425
おっす〜(^_^)v
お金の問題は切実ですよね…
今回の事態を事前に想定して計画しておくのは無理ですし…
勉強計画も上手くいかないのが世の常だ(大泣)
このスレで質問したりされたりすると勉強になるし、色々議論していこう(^_^)v >>433
中田先生の契約法には「権利保護要件」って書いてた(泣) 手持ちの基本書を調べてみたら、
有斐閣S、アルマ→権利保護資格要件
半田吉信、中舎寛樹→権利保護要件だった。 しかし法律は学べば学ぶほど知らないことが出てくるな。 メインで使ってる人はローでもほとんどいなかったな
自習室とかに置いてるから参照する人はいるだろうけど 諸事情で今から労働法を勉強するんだが
押さえておくべき判例を教えてくれないか? 論証集は権利保護要件になってて
「資格」を付けるか付けないかはあまり深く考えたことなかったけど
学者の先生も権利保護要件、権利保護資格要件、両方いるけど
「資格」が付けるか付けないかは、学者の先生は何か理由があって
あえて付けない、あえて付けるとかしてるのかな? 権利保護→「第三者」に当たるけど登記がないと保護されない。
権利保護資格→登記がないと「第三者」に当たらない。
だったりしてね? >>438
それが法律の面白いところですね
学びは尽きません(‘ε ’) >>441
どのような目的で勉強するのかによるけど…(^_^;) まず我妻に当たるっていうのが、デフォだよ。
で、反我妻がなんて言っているかっていうのがスタート地点。
ただ、民事系は用語の使い方がゆるい。特にロー制度開始以降はゆるゆる。 工藤は権利保護でも対抗要件でも変わりはないって行ってる… >>445
司法試験合格できるラインまであげたい
頼む >>452
要件事実が変わったところで、形式的な話だからね
どっちの説を採ろうと、実体的な結論に影響はない 対抗要件説だと、双方未登記の場合、訴え提起者が敗訴することになる。
権利保護要件説だと、双方未登記の場合、第三者が敗訴することになる。
by中田契約法。 >>449
それ変わりはない、じゃなくてどっちでもいい、でしょ
結論変わるし >>456
買いました!
どの分野から始めたほうが良いですか >>461
実体的なところも変わるぞ
いつまでに登記を備えれば勝てるのか、すなわち結論に影響が出てくる
417とか455を参考に考えてみなよ
自分のとってる説からの帰結を理解しておかないと論理矛盾で一気に点数落とすよ >>463
論文の難しさが端的に現わされている。理解できてるはずの所で思わぬ見落としがある。
本番で気付いても手遅れで翌年修正して臨むが、その年は又べつの見落としに気付く。
そして、翌年修正して(ry… >>463
461だけど、第三者から見て、対抗要件説を採ると、解除した人より先に登記を備えておけばいいのに対し、
権利保護要件説を採ると、545条1項但書の第三者として保護されるために登記を備えておけという話だから、解除される前に登記を備えておけということになる? 実体法と手続法の理解が出来ていないね。
実体法の解釈が変われば、要件事実も(攻撃防御も)変わるよ。
実体法でどの説をとるもの自由だけど、それに対応した要件事実じゃないと
実体法が分かってないってことになる。 ここ、司法試験スレだよね?
要件事実が手薄な予備試験向けスレじゃないよね?
ちょっと勉強不足すぎでしょ。 >>468
何当たり前のことドヤ顔で書いてんの?
クソ気持ち悪いわ消えろ >>467
論理的には解除前の登記が必要。しかし解除後でも解除者より先に登記すればいいという説もある。
答案上は特に触れずに先に登記してるから保護、でいいんじゃないか? >>457
顔文字君おっす
いつも規則正しい生活してるよな
朝の挨拶見て夜型から朝型へ変更しなきゃと思いつつ
なかなかできてない
スムーズに朝型にする方法はあるかな
気合が足りないのかな・ よく出てくる論点の結論や処理で当たり前のように覚えてたことが
実際の処理の中の細かなところで本当に深く理解してるか否か出てしまうことってあるかもな
ヤバいな 解除と登記は典型的なAランク論点で、登記制度と対抗要件主義の理解が論証にストレートにあらわれる。
試験委員は、登記を備えた方が勝ちますという結論ではなく、なぜ登記の具備が要求されるのか、解除の効力をどのように考えるのかという基礎事項を理解しているかをテストしている。
要求されている事を書かない人間は落ちる。 >>475
そんな当たり前のことをドヤ顔でレスする思考回路が理解できんのやけど、何考えてんの? 女子高の友達から聞いた話。
水泳の授業前、女子高なので教室で着替えて、
下着類や制服を全部、机の上にたたんでおいていた。
特に下着類は汚れが見えないように、たたんで
見えないように。
不審者が侵入したらしく、荒らされた。それも盗まれたとかではなくて
下着のうんすじ、まんすじの汚れがはっきり見えるように、裏返して
みんなの机に並べてあったんだって。 めっちゃ初歩的な質問で申し訳ないんだけど
抵当権とかに基づく物上代位って被担保債権の弁済期前にもできるの?
勝手にできないのが当然だと思ってたんだけどそれを明言してる記述が手持ちの本にはなくて >>478
第371条 抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。 ちなみに、371条が物情代位権の行使時期を限定した根拠規定、創設規定なのか、
それとも当然のことを規定した確認規定なのか争いがあったはず。 抵当権でも代替的・代償的物上代位は債務不履行前でも仮差押え出来るんだよね? 黒川弘務、やっちまったな。掛けマージャンとは。検察官のくせに >>483
すまん、執行法大して勉強してないから分からん いや、仮差押えのほうが執行保全プロパーじゃん。
本差押えというのは物上代位に基づく差押えができるということだよ。 >>480
従物の売却代金とかも果実になるのかな
そこら辺がよくわからん 「物上代位権は、被担保債権が不履行に陥り、抵当権を実行できる
状態で行使されることも多いが、弁済期前の火災により保険金請求権
が生じた場合のように、被担保債権の弁済期到来前に行使されること
もある。この場合は、将来の回収に備えた保全的物上代位といえる。」
内田民法3・497頁 >>487
従物は付加一体物に含まれるでしょ。
有力説によると、抵当物件の売却代金には物上代位できないことになるんじゃないか? >>488
ということは被担保債権の弁済期前でも行使できる場合があるってことか
じゃあ371条は物上代位一般に対しての規定ではないってことでいいのかな 本来なら司法試験始まってるこの時期に、
その知識レベルじゃやばいぞw 抵当山林上に生育する樹木の伐採・搬出・処分あたりと似たような処理をする
ことになるんじゃない? その前の解除の話のときから本来なら試験終わってるこの時期にそんな話してるのって言われてるしこのスレの住人はそういう人が多いんでしょう
まあここは雑談スレだから今年の受験生とは限らないし >>490
横レスですが
371条はあくまでも果実に関する規定です
だから、例えば抵当建物の放火による不法行為に基づく損害賠償請求権には
債務不履行前でも物上代位出来ます
ただ、差押えではなく仮差押えしか出来なかったような気がしますが
自信はありません 初学者ですがとか、断りを最初に書けばいいのに。
>>471みたいに発狂されても困惑する。 >>493
それは対価が支払われず抵当物件が毀損された場合だから事例を異にする。 >>490
物上代位一般は、304条だよね
抵当権は、設定者に自由な利用を許すものだから、
果実は原則設定者に帰属するけど、
債務不履行があれば抵当権者に帰属する、
という特則を371条は定めたと言える。 >>497
そんなことないでしょ。設定者が伐採して第三者に売却した場合も論点になっ
てるのでは? >>495
放火は抵当目的物の価値が毀損、消失した場合の話だから、
ちょっと例としては不適切かと >>499
その場合は物上代位すればよいでしょ。奏功しなかった場合に問題となるが。 >>458
リークエ労働法は使ったことない(泣)
僕は水町先生の基本書を使ってます〜(^_^)v >>462
最初の方から体系的にやっていくのが良いと思う(泣)
とりあえず労働者性のあたりからやっていくのが良いかな >>462
ちなみに僕は「1冊だけで労働法」っていうやつ(趣旨規範本みたいなやつ)をまとめ本として使ってます〜
これを使うとどういう論点が重要なのか分かるからオススメです〜(^_^)v こんばんは
顔文字くんちゃんとこっちに書き込んでるやん
d( ̄  ̄) >>473
おっす〜(^_^)v
朝早く起きて日の光を浴びながら勉強するのは気持ちいいです〜(^_^)v
午前中は勉強はかどる(^_^)v
実家に帰ってきてから規則正しくなりました(泣)
一人暮らししてるときは昼夜逆転気味だった(泣)
6年間一人暮らししてたけど…1限に講義がある時以外は朝型に出来ませんでした(泣)
気合いで何とかなるのかな… >>505
こんばんわん!
d( ̄  ̄)←この顔文字可愛い! 304条1項の「売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物」の中で、抵当目的物の果実にあたるのは「賃貸」だけだよね??
売却代金債権とかは果実ではないから、371条の問題ではない
ってことかな?(泣) 短答過去問集、辰巳のパーフェクトが主流だと思うんだけど、
うっかりワセミのやつ買ってしまったんだよね。
両者比べて、パーフェクトのメリットとか特徴ってなんですか?
わざわざパーフェクト買い直す必要ないかな? ちなみに僕は売買代金債権は、抵当権の物上代位の対象にならないと考えてます……
抵当権の追及効が及ぶから、物上代位の対象とする必要がないと考えてますん…(泣)
アカンけ? >>511
実務や判例はどうか、っていう視点は必要だね >>510
むしろWセミの方が主流だと思うが
辰巳は解説が長すぎるからWセミが解説の長さちょうど良いってのはけっこう言われてるぞ >>513
うん(泣)
安永先生の基本書には、売買代金債権を抵当権の物上代位の対象とする必要がないと書いてあって、説得的だと思ったから、その考え方を採用してました(泣)
でも工藤先生の論証集には、物上代位の対象になると書いてあったから、どうするべ(´〜`)って思ってた(泣)
多分、物上代位の対象になると考えるのが通説なんだろうね(泣) 労働法の論点なんですが、
労組法上の使用者性と労働者性の区別の仕方を説明できる方がいたらお願いします。 賃借権の時効取得と抵当権の論点はけっこう難解だね。
平成23年の判例は時効完成後の抵当権者の事案だったけど完成前の抵当権者には時効取得対抗出来るのかな? >>520
百選の解説には占有開始時から起算して完成前に抵当権が設定された場合にも
射程が及ぶと書いてありますね
個人的には競売による取得ではなく通常の売買契約による取得の場合は
どうなのか気になります >>519
労働者性の問題は、労働契約関係にないけど実質的には労働関係なんじゃないか(適切な例ではないと思うけど、例えば、弁護士事務所のボス弁とイソ弁の関係みたいな?(^_^;))
使用者性の問題は、A社とB社のどちらを団交の相手方とすれば良いか(A社の労働者だけどB社を相手にしたい)みたいな?(^_^;)
いや、分かりましぇん(泣) >>521
気になりますよね。
この論点、ネットにあがってる尾島先生の論文が参考になりそうです。
めちゃくちゃ場合分けしてあって読むのがしんどいのでまだちゃんと読んでないんですけど。 >>524
何にせよ平成24年判決で変更されてるだろう。 抵当権設定登記後に時効完成に必要な期間占有を継続した事例は、
あまり深入りするのは無駄になると思う。理解(解答に必要な)が
深まるとかでもなさそう。
平成24年判決により、普通に昭和36年判決の準則どおりに考えればいい
事になったと思う。ただし、「抵当権を容認していたと認められる事情」
に注意するのは必要。 >>527
私、問題点すらよく分かっていない
所有権の場合、
BがA所有の建物を時効取得する前にAがCに売却した場合、BとCは当事者の関係だから対抗関係にならず、Bは時効取得について登記がなくてもCに所有権を主張できる
時効取得した後に売却があった場合、Aを起点にBCに二重譲渡があった状況と似ているからBCは対抗関係になる
これが賃借権とか抵当権ということになると、
BがA所有の建物の占有を継続して賃借権を時効取得する前にAがCを抵当権者として建物に抵当権を設定した場合において、その抵当権が実行されてDが買い受けたとき、Bは出て行かなければならないのかという話? >>528
いや、時効完成後に抵当権設定・登記、その後さらに時効完成に必要な期間占有を続けたという場合。
昭和36年判決の考え方だと抵当権登記時からさらに時効期間満了すれば抵当権無しの所有権を取得できるはず。
でもその後、平成15年判決や23年判決など、これに反するような判決がなされていた。
>>529
変更じゃなくて修正というべきか。 >>523
顔文字君おっす
実家で家族がいると生活は規則正しくなるよね
本当は朝早く起きて家の周囲でも少し散歩して外のいい空気吸って
勉強するのが理想なんだけど、まだできてないw >>524
時間が出来たら読んでみたいのでURLを貼っていただけると助かります
>>528
単純化すればそれでいいと思います
抵当権の実行が時効完成の前後で分けなくていいのかどうか
自分にはわかりません >>532
> 単純化すればそれでいいと思います
いや,ちょっと違うんではないかと。
ザックリいうと,いったん対抗関係で負けてもそこからさらに占有を継続して
時効期間を経過すれば登記なくして対抗できるようになるかどうかでしょ。 時効の話は昭和36年判決と平成24年判決みとけばいいよ。
それより、次の事例は本試験でもよく見るけど、なんだかおかしくないか?
A現所有の不動産につき、
BC売買→AD売買→AB相続、
このときCDは対抗関係かな? 登記の先後で優劣決するの? DB間ではDはBに登記なくして対抗できるから
Bは無権利者で確定な気がしない?
AB相続も不完全物権変動なの?
あとBを起点にCEに二重譲渡された場合は、DCEの対抗関係になるのか? >>534
A所有不動産を,その子BがCに売却し,さらにAがDに売却。その後Aが死亡しB
が相続,てこと?
Bは,A相続人としての地位と,B固有の地位とが併存する。つまり,Dへの売主
であり,Cへの売主でもある。そして,Cへの売主としての地位は,当初他人物
売買であったが,所有者Aを相続することによってCへの所有権移転が可能とな
る。そうすると,結局二重譲渡と同じことになる。ということでしょ。
事例をちょっと変えて,「A所有の不動産をBがCに売却した(他人物売買)後
に,BがAから当該不動産を譲り受け,さらにDに売却した」とすると,これは
完全に二重譲渡でしょ。これと同じと考えるのではないかな? 司法試験の世界では民法は裁判規範なんだよ。
なので、事例問題を考える視点の時間軸は、問題文記載の事実を歴史的事実として振り返る裁判時なのだ。
他人物売買は物権的に無効なので、その時点で他人物買主が無権利者なのは間違いない。
ただし、裁判時点では相続(あるいは権利者からの買受け)によって権利が追完されている。
なので、裁判時点ではB基点の二重譲渡であり、CD間は対抗関係となる。 >>539
司法試験以外の世界だと、民法は裁判規範ではないのか……。珍説だなww >>531
おっす〜(^_^)v
家族の目があると朝ダラダラできない(^_^;)
朝に散歩したら気持ち良さそう!
生活習慣を直すのって難しいよね(泣)
一人暮らししてた時は生活習慣を整えるのが重要課題の一つでした(泣) 「雑談」だから、壁に向かってでたらめな自説を展開している感じになってるね。 昼間にyoutubeで司法試験で検索してたら
新司法書士試験について女の司法書士ツイッターとかいう人が上げてる動画があって
見てみたら、司法試験受験生やロー卒生が酷い言われようで驚いたのを延期スレの方で
レスしたんだけど、自分は全然知らなかったんだけど結構ある意味有名人だったみたいで
延期スレ見たら、あまり触れちゃいけない人だったらしいね
勉強一休みの時にyoutubeで見ると、何か違った方向からともいえるけど
勉強へのエネルギー湧いてくるかもしれないw
気が向いたら見てみて 超基本で恐縮だが、不完全物権変動説って譲渡人・譲受人の二当事者間でも
登記が無ければ「不完全」って考えるの?
譲受人は前者である譲渡人に登記なくして対抗できはするが、物権変動として
は未だ「不完全」てことになるのか? そうすると、売買契約と同時に登記移転しなかった買主は
売主に永久に所有権を主張できなくなるよなw >>546
第三者に対抗できないことを指して不完全と言っているので、
当事者間では完全な物権変動があると見ていいよ
というか、対抗問題の説明のために出てきた概念が不完全物権変動だから、
当事者間ではそもそも完全かどうかの話にならないとも言えるね >>543
趣味といえる趣味はないかも(^_^;)
最近は休憩時間にネットサーフィンしてる(^_^;)
司法試験が終わったら本を読みたいンゴ(最近マルクス経済学に興味がある。司法試験が終わったら読んでみたい) >>545
延期スレ見てみたけど、かようまりのかな?(^_^;)
立花さんの彼女(^_^;)
前にこの人が書いた訴状(憲法訴訟だった気がする)を読んだことあるけど、憲法について勉強してなさそうなのバレバレで笑ってしまった(笑)
かようまりのは嫌いだけど、立花さんは面白くて好きです(泣) ホントこのスレ勉強になる(泣)
今年の試験は総則物権が出そうだから、時効の話とか対抗要件の話とか役に立つ気がする(泣) >>548
一度所有権を移転したハズなのに何故第二譲渡ができるのかとの問への応答として
譲受人が登記するまで譲渡人のもとに不完全ながら物権が残るって考えるんじゃないの?
ということは対抗問題になる前の段階で不完全物権変動だったことになると思うんだが。 譲渡人のもとに残るのは第三者に(二重)譲渡し得る権利だけで、
第一譲受人からの登記移転請求を拒める権利はない。
しかも、その二重譲渡できる権利も、あくまで第二譲受人保護の
ため認められる観念的なものにすぎない。 >>553
二重譲渡できる権利は初めて聞いた。特殊な説じゃないの?
あと俺が最終的に疑問なのが、
Aを起点にBCに二重譲渡。Cを起点にDEに二重譲渡の場合、Cが登記すればとりあえずBの無権利が確定して
あとはDEだけの対抗関係になることはない?
仮にEはいないとして、Cが登記してもDに譲渡した時点で無権利になるハズだから、
CがAC売買、登記するまでBを所有者と認めないとの権利主張してきても、BがCD売買(所有権喪失の再抗弁)主張すれば抹消登記請求認容されるよね。
でもそれならEにも譲渡したケースではCは何を譲渡したのかってことになる。
不完全ながらCに所有権が残るなら、C登記の時点で、一旦C所有が確定し、
同時にDEに二重譲渡とされた(他人物売主が権利取得したと同時に買主に移転する場合と同じように)と構成できる。 旧司法試験の憲法やってみてけど…
これもう国語の試験だろw >>553
は間違い。譲渡人は第三者の不法行為を排除できるな。ごめん。
(自己レス) >>555
そんなことは感じないんだが、なぜそう感じた? >>554
> Aを起点にBCに二重譲渡。Cを起点にDEに二重譲渡の場合、Cが登記すればとりあえずBの無権利が確定して
> あとはDEだけの対抗関係になることはない?
これはそうでしょう。
> 仮にEはいないとして、Cが登記してもDに譲渡した時点で無権利になるハズだから、
> CがAC売買、登記するまでBを所有者と認めないとの権利主張してきても、BがCD売買(所有権喪失の再抗弁)主張すれば抹消登記請求認容されるよね。
Cの「登記するまでBを所有者と認めない」に対して,BのC所有権喪失は反論に
なっていないと思うが如何?CD売買があったとしても,CがBの登記欠缺を主張
する正当な利益を有する者であることは変わらないのだから。
> 不完全ながらCに所有権が残るなら、C登記の時点で、一旦C所有が確定し、
> 同時にDEに二重譲渡とされた(他人物売主が権利取得したと同時に買主に移転する場合と同じように)と構成できる。
これも違うと思う。A→C→D(又はE)の所有権移転の流れは,当事者間では売
買契約の時系列どおりに行われている。C登記具備時にC→D(又はE)の移転が
起こるわけではない。他人物売買の場合の所有権移転の流れとは違う。 ちょっと質問。
未成年者が結婚すると行為能力が付与されるけど、なぜ純粋な身分法上の行為(結婚)をしたことをもって財産法上の行為について効果が発生するの?
結婚したからといって判断能力が身に付いているとはいえないし、いうべきでもないんじゃないかと思うんだけど。
判断能力があるというより、取引安全を重視して、結婚したんだから自らの行為に責任を負わせようってこと? おはよん
今日も勉強頑張るンゴ
(寝過ごしてしまった…(大泣)) >>559
リークエには「婚姻した後は、家族のために独立した財産行為を行う必要があることから、……行為能力が与えられる」って書いてあった(泣)
「必要性」があるから行為能力を与えようってことなのかな?(泣) >>559
メジャーな教科書にはだいたいなってると思うが、独立した生計を営むためには行為能力が必要だからという見解もあれば、婚姻は判断能力の成熟を示すからという見解もある。
未成年のうちに婚姻解消した場合に再び行為能力が制限されるかどうかについて結論が変わる。 >>561
でもさ、制限行為能力の場合の取消しって、制限行為能力者側からじゃないとできないと解されてるでしょ?
未成年者が取り消さなければいいだけの話だと思うんだよね
親とかの取消権者が勝手に取り消さないようにするためってことなのかな >>562
なるほど、前者なら離婚したら再び行為能力制限される、
後者ならずっとそのまま、って感じか >>563
婚姻生活のために土地買って新居を建てようなんて場合、成年擬制がなければ土地売主も銀行も親権者の同意を要求することになるでしょ。後でひっくり返されたら困るから。 >>565
ほんとだね、知らなかった(笑)
婚姻可能年齢と成年年齢が同じになるからだね >>566
確かにそうだね
取引相手としても不安定な立場に立たされるなら取引やめるってなって未成年者が満足に経済活動できなくなるか >>560
顔文字君おっす
自分も今日は早起きしようと早朝一度起きたんだけど
あと5分したら起きようと目閉じたら・・・w
やっぱこれは気合が足りないと反省したよ
明日から早起きするぞー^^
>>550
名前で検索したら結構色々なことがあったの出てきた
全然知らなかったけど、ブログ見たら裁判やってて最高裁まで
闘うみたいだね
何か・・すごいね 民事訴訟法179条の「事実」とか159条の「事実」って主要間接補助3つの事実を指すって考えていいのかな
3つとも不要証効が生じるってことはそれが自然だと思うんだが
趣旨規範HBとかには「事実」は主要事実をいうって書いてるけど 民法改正で没問になった短答過去問の選択肢、完全に無視していいの?
それとも、一応読んで理解しておいたほうがいい?改正とごっちゃになって混乱するからやめたほうがいいかな? 訴訟ではすべての争いのない間接事実補助事実も要証不要 >>570
自信はないけど、いいんじゃないかな
裁判所に対する拘束力は、主要事実のみに生じるし
当事者に対する拘束力は、自白は主要事実のみに生じ擬制自白は生じないけど
不要証効はすべての事実に生じるから いやいや、159の方に間接事実補助事実含めるとか論外やろ 短答って、条文を想起して正誤判断してる?
条文のエッセンスだけ覚えてて、それで判断?
条文の利益衡量というか趣旨の部分のみ感覚で身についてて、それに基づいて選択肢を切っていく感じ? >>575
でも高橋宏志の民事訴訟法概論174頁には「擬制自白は、通説によっても、主要事実に限定されないとされる。」って書いてるんだよ 顔文字さん
ならさきちゃんとマンモス西ちあきどっちが好みですか?
https://youtu.be/Hq45iuHSeUA?t=29 >>577
本当にそんなこと書いてあるなら、その本は捨てたほうがいいよ。 >>577
「擬制自白の対象となるのは、自白の場合と同様に、弁論主義に服する主要事実に限定される。」(伊藤眞・第5版)
と書いてあるが。
しかし擬制自白を「明確に争ってないから相手の主張どおり認定してもよい、という制度」と
捉えるなら間接補助事実にも擬制自白成立すると言えなくもないか。 たとえば、証拠価値に関して原告が特異な主張をしていたら、
裁判所はそれを認めることはないだろう。
やはり伊藤眞のほうが正しい。
現に、高橋説も主要事実に限定されないと消極的な言い方になっている。 あれ、なんか審判排除効と不要証効がごっちゃになってるかな? >>569
おっす〜(^_^)v
二度寝気持ち良いよねw
僕はベッドから離れた所に目覚まし時計を置いてるんだけど…
一人暮らししてた時はそれでも二度寝してたw
寝ぼけた頭で目覚ましを止めにいって、そのまま再びベッドにダイブや(泣)
人の目がないと誘惑に負けてしまう弱い人間です(泣)
N国関係者は面白いムーヴを見せてくれるからエエわ(^_^)v
去年の参院選の直後とか最高に楽しませてもらった(笑) 自白の裁判所・当事者拘束力は主要事実に限られるけど、不要証効は間接事実も含むと思ってた…(^_^;)
179条は不要証効に限って間接事実にも適用があるんじゃないの??
や、分からん(泣) >>572
僕は早稲田セミナーの過去問を使ってるから、改正法に合わせた改題を解いてる >>576
エッセンスだけ覚えてるって感じかな(^_^;)
あと、似てるものを比較しながら覚えてる(^_^;)
例えば「委任の報酬は後払いだけど、費用は前払いやな」とか「使用貸借は借主が死んだら終わりだけど、賃貸借は相続されるんやな」って感じ(泣)
まぁ条文によりけりだけども >>578
奈良咲さんかな…w
色白の女性が好きです〜(^_^)v 不要証効があらゆる事実の自白に及ぶのは当然だよ
間接事実や補助事実で争いもないのに一々立証なんかしてられないし、時間の無駄
擬制自白は見解わかれるだろうけど、普通は認否してなければ、認否を求め釈明する
釈明に応じずに明らかにしないなら当然もう争わないと考えて弁論の全趣旨から認定できる
擬制自白の規定を使ってもいい
間接事実の自白なので撤回もできるし、不要証効しか生じないと考えれば相手方に不利でもないし否定する理由がない >>580
わざわざid調べてはっつけて晒しているから受からないんだよ 179条はあくまで「証明することを要しない」としているにすぎない。
明文は不要証効のみ。
実務は結構その場その場で適当にやってんじゃないか?
ある時は自白成立したから当事者も裁判所も拘束されると言い、あるときは
明文どおり不要証効だけを以って自白だと言い。。。 勅使川原先生の読解民事訴訟法読むと
裁判上の自白の拘束力については、拘束力→不要証効型の説明と不要証効→拘束力型の二通りの説明ができて後者の説明によると
不要証効→179条による効果
裁判所拘束力→不要証効によって「この事実については証拠調べしなくていいよ〜」ってなった後で裁判所がそれと矛盾する事実認定をするのは不意打ちだからやめようねっていう効果(その中で自由心証主義に配慮して対象事実を主要に限定するという説明もできる)
当事者拘束力→不要証効によって生じた「この事実については証拠調べしなくていいよ〜」っていう効果に対する当事者の期待を保護する効果
って整理できそうなんだけど間違ってるかな
だから裁判所拘束力以外は3つの事実全部に及ぶと考える >>592
自白の拘束力については弁論主義から(私的自治から)論じるのが従来の論証
だった。でも、その不要証効→拘束力型の説明の方が条文から論理的に論じて
るっぽく見えるな。
そういうのが好きな人にはいいんだろうな。 裁判所拘束力で自由心象主義から主要事実に限定するとしても、不要証効や擬制自白まで主要事実に限定する理由は自由心象主義からは説明がつかない。
裁判所拘束力では主要事実に限定するから不要証効や擬制自白も限定するというのは説明になってない。 民訴法学説も進化してるんやな。
もう伊藤眞の時代じゃないんだな。 短答過去問、頑張っても1日100問だね
時間的にはもうちょいできるけど、集中力が続かない( ´ ▽ ` ) >>599
大体8時間くらいですかね( ´ ▽ ` )
朝2時間、昼3時間、夜3時間みたいな感じです( ´ ▽ ` ) >>600
スタ100回してるよ。
民法やってるけど、やっぱ佐久間の新版買うかな。物権は2版から改訂予定ないよね? スタこなせたら無敵だろうな。
重問の倍くらいの問題数だよね。
俺は重問使ってるけど重問こなすのだけでも相当しんどい。 >>603
全く書き方が分からないとかじゃなければ、あまり一問一問に拘らすに進めればいい。 >>597
顔文字君おっす
昨日からどうもテンション低くなってて困ってる
テンション上げるために何かやってる? >>597
顔文字くん、オナニー1日どれくらいしてる? >>606
問題数は決めてないけど、20問前後やね。やりたければドンドン進むし、
この問題はじっくりやりたいと思えばそこで止まって時間かけてやる。
答案フルで書きたいヤツだけ書いて、後は答案構成。答案構成の丁寧さもバラバラ。構成すらしないで脳内だけでやる場合もある。
旧試の短文問題だと、むしろ問題から離れて論点学習に移行したり勝手に事例変えて考察したり。
全問几帳面にやってもコスパ悪いと思ってる。 >>604
なるほど。ありがとう。ノルマ決めて雑でも間に合うようにやっていこうかな。
日によってけっこうこなす数にムラが出る。 >>611
答案構成だけじゃなく答案書くのもあって何時間で20問できる? >>605
おっす〜(^_^)v
僕も最近マンネリ化してきた(泣)
明日久しぶりに散歩に行ってリフレッシュしようと思う(泣)
効果があるかは分からないけど(泣) >>607
1日1回だけや…w
今日は涼森れむちゃんで抜こうと思う(^_^)v
(マジで可愛い、大好き) 僕も民法はスタン100を使ってる(泣)
旧試はホント良い問題が多い
問題文は短いのに重要な論点がたくさん詰まっていて、ホンマ問題作った人は凄いな〜って思ってる(泣) 顔文字くんのローのレベルと予備試験の成績おしえて☆ 今手元に他の債権総論関係の本が無くて確認出来ないから質問なんだけど
中舎には詐害行為取消訴訟の確定判決の効力は勝訴であれ敗訴であれ債務者にも及ぶと書いてあるんだけど
干拓には取消債権者は代位債権者と異なり法定訴訟担当ではないため敗訴判決の効力は債務者には及ばないと書いてあって矛盾するんだけどどっちが正しいのでしょうか?
普通なら予備校本より学者本の方が信用出来るけど中舎債権法はあまりに誤字脱字や不正確な記述多くて信用ならなくて… >>619
「これは、詐害行為取消しの訴えに係る請求を認容する確定判決の効力が
及ぶという意味であり、敗訴判決の効力が及ぶものではない。取消債権者
は、代位債権者と異なり、法定訴訟担当(民事訴訟法115TA参照)ではない。」
以上、潮見『新債権総論T』826頁より引用。
手持ちの債権法改正本でこのことに触れているのは上記文献だけだった。 ジモティ使ったことある人いる?
無料で差し上げますに掲載されてたものに問い合わせようかと思ったんだけど
ジモティで掲載されてるものに問い合わせて取りに行ったことある人いれば
利用した時のこと教えてほしいです。 旧帝名誉教授ですら裏付けのない嘘を書いてるんだもんなぁ。
債権法総論のまともな基本書ないのかよ…。 >>620
おおありがとう
干拓は潮見参照して書かれてるのかな
ほぼ同じ内容だね
まあ中舎vs潮見なら潮見の方が信用出来るな
これは債権法の基本書より債権法改正対応の民訴の本見たほうが載ってるかね
債権法はほんと良い基本書無いよなあ中田改正待ちだね >>623
425条におもっくそ「認容する確定判決は・・・」って書いてあるんやが。
あと、「その全ての債権者」にも及ぶってところ見落としてるだろ、お前ら。 誰か日本評論社編集部に中舎債権法の上記誤りを報告してください。 425条は,認容判決で債務者に財産が回復することを債務者との関係でも効力
が生じたものと扱うという意味だよねえ。旧法下みたいに債権者と受益者間の
相対的効力とすると,債務者の元に取り戻された財産が宙に浮いちゃうという
困った事態になるから,債務者との関係でも効力を及ぼしましょうと。
請求棄却だと,法律関係は変更されないというだけ。
これは既判力が債務者に及ぶかという話とは別だよね。債務者は詐害行為を取
り消す地位にないのでもともと既判力は問題にならない。法定訴訟担当ではな
いという理由付けは既判力に関する話しで425条とはまた別な気がするんだが。 >>426
確定判決の効力には既判力も含まれる。この場合、形成力と既判力だが。
債務者・受益者間で形成力だけ生じても債務者が形成要件の不存在を主張できたら
不都合だろう。形成要件の存在について既判力を及ぼす意味はある。
法定訴訟担当でないってのは、だからこそ原則として債務者には判決の効力は及ばない
ということ。それゆえ、425条は認容判決の場合のみ特別に及ぶとした。
法定訴訟担当ならそもそも同条は不要ってことになる。 >>625
中舎債権法の誤りは今まとめてるよ
他にも大量にあるから
ただ意味ないと思うね
公式の訂正情報から漏れてる誤字脱字が大量に残ってて1年以上放置されてるしそもそもその訂正情報自体に誤記があるからね日本評論社の校正はほんと酷い
>>624
?
「そのすべての債権者」を見落としてるってどういうこと?
条文に書いてあるやろって言われても一応著名な学者がそう書いてるからその正確性を確認してるんだけども >>621
僕の童貞を無料で差し上げますとジモティに載せることについて論じよ。 一応自分が抜粋すると不正確だと思うのでそのまま引用する
中舎P459「詐害行為取消訴訟の判決は、原告・被告だけでなく、債務者および債務者に対するすべての債権者に対しても効力を生じる(新425条)。したがって、確定判決が勝訴であれ敗訴であれ、その既判力はこれらの者に及ぶ。」
>>627
ということはやはり中舎の上記記載は不正確だよね? >>630
もちろん不正確。というか完全なる条文の文言見落としで間違い。
「全ての債権者」のところは、あんま関係ないから忘れてくれ。
とにかく整理すると、改正前は債務者には全く効力が及ばなかったので、
債務者・受益者間では詐害行為は有効のままになる。なので、受益者が債務者に
不当利得返還請求するのも無理、債務者から受益者に請求するのも無理(詐害行為
の取消しの効果は債権者・受益者間のみ)だった。
なので絶対効にして債務者との関係でも取り消されたものとすべきなんだが、
それを形成力が及ぶという形で実現し、その形成力を債務者が争えないようにする
ため既判力を及ぼすことにした。これが新425条だろう。
425条が既判力の規定だとするのに違和感を感じるのは、取消の効果が債務者に及ぶ
ことこそが大事だと考えているからだろう。それはその通りなんだが、それは形成力
を債務者に及ぼすことで実現されることで、これと既判力が共に確定判決の効力なん
だよ。 >>617
佐久間総則
潮見債権総論
中田契約法
です(泣) >>627
なるほど。俺は形成力拡張しか考えていなかったのだね。債務者に認容判決の
既判力を及ぼす必要,つまり債務者が後訴で矛盾する主張をする場面が実際に
あるのか良く解らなかった。
ググってみたら,
ttp://www.sllr.j.u-tokyo.ac.jp/11/papers/v11part05(tsukamoto).pdf
のP166の注書き73)〜75)あたりに関係ありそうなことが書いてあるようだった。 >>631
ありがとう
最初中舎読んでおかしいと思ったけど他に手元にあるのが干拓ぐらいで確証を持てなかったから最初に自分が思ってたことが間違ってないことが確認できて良かった
やっぱり中舎酷いなあ
他にも引用判例を誤解してて結論真逆じゃない?みたいなとこもあるし前に新刊スレかどこかで要件事実が全然違うと指摘されてるとこもあったし 中舎ってそんな酷いのか…
去年Kindleの半額セールで買ったのが積ん読になってたけど読まなくて正解か >>636
そういや何だかが抗弁になるとかいう誤記があったな。 >>887
遠山純弘「請求権から考える民法」、Wordベタうち…パソコンのキーボードをぶっ叩いてこしらえたハンドメイド感満載
レイアウト抜群でカラフルでグッドルッキングでスタイリッシュでシステマティックでフレキシブルでクロスレファレンスが徹底されてるアガルト教材に慣れ親しんでる私達には少々敷居が高くて敬して遠ざけたいとおもいました
内容は悪くないというか、いい線言ってるようにお見受けしました
言うなれば…平野裕之の考えすぎる民法のダウングレード版といったところでしょうか…
内池慶四郎と七戸克彦のおメガネにかなうテキストであることを祈るばかりです
47都道府県ならびに全米50州のメガストアの中核店舗で洛陽の紙価を高める疑いが強まりましたね 司法試験の刑法の短答についてお願いします。
平成20年第8問の肢2と平成23年第19問の肢アの結論って矛盾してませんか?
文書偽造の問題です。 偽造罪が成立する以上変造罪は成立しない
詳しくは顔文字くんが >>640
矛盾してるのかな…(^_^;)
どちらも「運転免許証の写真を張り替えることは変造ではなく偽造にあたる」から、変造罪ではなく偽造罪が成立するっていうことかと思ったけど…
や、分からん(泣) 昨日報告するの忘れてしまったけど、無事に涼森れむちゃんで抜きました〜(^_^)v
ホンマに可愛かった
肌スベスベだしおっぱいキレイだし
童貞卒業するときはこんな女の子とセックスしたいです(泣) >>643
顔文字く〜ん!
れむちゃんもいいけど、僕で童貞卒業するのはどうだい?
穴はお尻のやつだが >>644
顔文字君おっす
家に籠って勉強してるの何日くらいまでいける?
2日くらいならいいんだけど3日くらいになるとテンション落ちてくる
自分は食料の買い出しに出る必要あるから1日2日くらいで出ることにはなるんだけどさ >>640
矛盾してないでしょ
選択肢見間違えてるのでは?
H23・19問のアは有印公文書「変造」罪が成立するかだぞ 時効完成後の抵当権と再度の取得時効の判例あるでしょ?
h24.3.16
この判例ってなんで長期取得時効を主張せずに、再度の取得時効って話になったの?
長期取得時効を主張してれば終わる話じゃないの? >>649
「本件は、譲受人Xが、直ちに平穏公然の自主占有を開始し、
20年経過前に抵当権が設定されたものの…(以下略)」
以上、H24重判70頁 初学者です。
Bは家屋を所有する目的でA所有の甲土地を賃借し、Cから建築資金の融資を受け、甲土地上に乙建物を建築した。
その上でBは自己名義で乙建物を保存登記して、Cからの貸金債権の担保のために、乙建物に抵当権を設定し、その登記を了した。
その後、Bは地主Aに乙建物を譲渡して移転登記を了した。
他方でBから貸金の弁済を受けられなかったCは抵当権を実行してDが乙建物の買受人となった。
この場合乙建物についてA,Dのどちらが優先しますか? >>652
乙建物所有権についてはDが優先しますが
Aの承諾がない限り甲土地賃借権譲受をAに主張できません >>652
こういう複雑で入り組んだ事例がよく分からないです
B→A、B→Dの二重譲渡ってこと?
ということは、Aが登記を備えているから、Dに対抗できる?
でも、抵当権設定登記はAの登記の前になされているから、これをどう考えるかということ? 競売が間に挟まるから分かんなくなるんだと思う。
B→Dの単なる譲渡と、B→C抵当権設定→競売→D競落の違いを誰か説明してやれ。 >>657
乙建物について,Cの抵当権設定とAの所有権取得が対抗関係にあるが,登記を
先に備えたCがAに優先する。その結果,AはCの抵当権の負担がついた所有権を
取得したことになり,抵当権実行により競落したDはAから所有権を取得する。 >>660
するとAは所有権についての登記をCが備えていないことを主張することに正当な利益を有する第三者じゃないって事でいいのかな >>661
> するとAは所有権についての登記をCが備えていないことを主張することに正当な利益を有する第三者じゃないって事でいいのかな
そもそもAはCが所有権についての登記を備えていないことを主張する実益はな
いじゃない?対抗関係ではあるけど二重譲渡そのものじゃないんだから。抵当
権の負担付の所有権を取得するか,負担のない所有権を取得するかが問題なわ
けで,Cは抵当権設定登記を経由しているから,抵当権をAに対抗できる→Aは
抵当権の負担付の所有権を取得する,ということ。 賃借権については、乙建物がAに帰属しても抵当権の目的となってるという
ことで、混同の例外で存続するってことでいいだろうね。
そして、Aとしても抵当権に対抗される以上、抵当権が及ぶ賃借権の譲渡承認
を拒絶できず、解除はできない。
答案上はこれでいいんじゃないかね。 初学者的には担保物権である抵当権が、賃借権という債権(というか賃借人たる地位)
に及ぶってどういうことなんだ? ってのが一番のモヤっとポイントかも知れんがw >>645
え、ヤダ(^_^;)
ケツの穴にウンコ付いてそうだし(^_^;)
てかヤるなら「受け」の方が良い
トコロテンに興味あります〜(^_^)v >>646
おっす〜(^_^)v
僕は3日くらいかな(泣)
時々外の空気を吸いたくなる(泣) 顔文字の個人情報は日記でやれよ
司法試験関係無いだろ >>665
最判昭和46年10月14日とかですか? >>672
ごめんなさい…m(_ _)m
質問してくれたからつい答えてしまった…(泣)
これからはなるべく司法試験に関係ない話はしないようにします(泣) でも「雑談」だから多少は良いかな?
司法試験と関係ない話も息抜きになるし(^_^)v
やっぱり時々司法試験に関係ない話もしようと思います〜(^_^)v >>675
多少は良いと思うよ
そんなガチガチに一切脱線するななんて息苦しいし
ただ何事にも限度ってあるしテンプレにも「司法試験に関連する全般的な話」と書いてあるからね >>676
去年は受かった(泣)
去年は論文で落ちました〜(泣) >>673
その判例よく知らんが、自分で抵当権登記された建物取得して
自己借地権を得た形になるわけだから、賃借権譲渡の承諾は既にあるものとしてよいのではないか? 最判昭和46年10月14日は
賃貸人が敷地に抵当権を設定した後で賃借人が敷地所有権を譲受しても
混同の例外で賃借権が消滅しないというものだったはず >>684
本問は敷地所有者が建物を譲り受けた場合だから違うか。でも借地権に抵当権が及んでいるから混同の例外
になるのは同じ。
しかし俺としては、ここで「借地権」という物権めいたメタファーで語られることの欺瞞性が気になる。
実際には使用収益を求める債権ないし賃貸借契約の当事者たる地位だろ?
契約の当事者たる地位に抵当権という物権が生じると言ってることになる。
こうなると担保物権とは「物権」ではなく単に「債権者が優先弁済を受ける仕組み」でしかないことになる。 制限行為能力者や無権代理人の相手方には催告権があるのに、詐欺や強迫の相手方にはないのは何故ですか?
前者は相手方に落ち度がないから保護する必要が強いため?
でもそうすると第三者詐欺や第三者強迫の場合は相手方の催告権認めるべきだよね?
わからんくなってきたあああああ 欺した側に着目するんじゃなくて、被害者側に着目すると、
詐欺も第三者詐欺も変わらないんじゃね? 取消し、追認、解除、相殺といった単独行為に条件を付すのは原則ダメって言われててその理由として相手方を不安定な地位に立たせるからとされてるけど、
そもそもそのような単独行為がなされるかどうかは行為者の意思次第なんだから、行為者の意思とは離れた客観的な指標となる条件を付すのならむしろ相手方を安定な地位に立たせてあげることができるから、オーケーなのでは? >>681
顔文字君おっす
雑談スレでは勉強のことはもちろん勉強以外のことも
色々な話することでモチベーション上がったりするし
勉強で疲れた時や落ち込んだ時も、勉強以外のことを話して気分転換になったり
元気出たりするし、大きく受験生の雑談の場でいいと思う
皆で励ましあって頑張ろう >>686
無権代理行為は追認なき限り本人に効果帰属しないが、取り消し得べき行為は取り消されるまで有効。
相手方は、例えば履行請求して取消権者が一部でも履行すれば法定追認になる(125条1号)。また5年たてば取消権は時効消滅する。
相手方の利益保護はそれで十分。 司法試験撤退してブログとかYoutube配信とかして落ちたけど幸せになれたみたいな情報発信してるの見るとゾクゾクするぜw 今日は5回オナニーした。
オナニーすると馬鹿になるというから、危機感が生じて勉強が捗る。
「オナニーしてしまった。今日覚えた論証が頭から抜け落ちてしまう。もう一度覚え直さないと。」
これが俺が発明した、オナニー勉強、略してオナ勉だ。 君の論法では、
「オナニーしてしまった。今日覚えた論証が頭から抜け落ちてしまう。もう一度覚え直さないと」
とはならない。「今日は疲れたから早く寝よう」となる。
∴「オナニーすると馬鹿になる」と言われているのだ。 >>693
いや、キミはお名にしてバカになってしまったから、こういう奇矯な論理を考え出すのだ。 過去問潰さず演習書に手を出すことの愚かさよ
演習書やるなら最低でも本試H18~H31と予備H23~H31を潰してからでないと無意味
そして多くの場合過去問+再現答案で事足りる
余談だが判例集も不要
現場での起案にほとんど役立たない
先例がない事例が出たら終わるからね
最低限基本書に載ってる判旨を押さえておけば十分
判例集に時間を割くから受からない(一般論) 私見といいつつ一般論というのも矛盾してるな
とはいえ多くの受験生にとって判例集を潰す時間が無駄なのは事実
そんな時間があるなら(過去問の出題範囲を中心に)基本書を100回読むべき >>696
Aは甲建物をBに売った。Bは代金未払い、登記・引渡しは未済。
甲建物は放火で全焼。Bの代金支払義務はどうなる?
代金支払後に滅失した場合は、どういう構成で代金返還請求する? >>699
登記や引渡しがないので危険は移転していない。
したがって、法536条によりAは売買代金の支払の履行を拒絶することができる。
売買目的物が滅失したので引渡しは履行不能。したがって、Aは売買契約を即時
解除することができる(法542条)。解除に基づく原状回復として代金返還請求が
可能。 改正民法は現行法の論点の多くに結論を出してしまった
そのため答案の長さが半分になった
条文がこうなっていますで終わり
そういう意味では今回の改正はなかった方がよかったんじゃないか
とうちの実務家教授がおっしゃっていた >>697
合格者(修習生、弁護士等)の方でしょうか。
再現答案はどこの予備校で出してるもの、あるいはその他何を使ってやるのがいいと思われてますか?
過去問潰す場合の潰すべき問題の優先順位など教えて頂けると助かります。 >>683
抵当権の実行によって乙建物の所有権がAからDに移転し、それに伴って甲土地の賃借権もAからDに移転する(と考えるべき)。
AがDに賃借権を移転させている(と考える)のだから、乙建物の賃貸人でもあるAは当然に賃借権の譲渡を承認しているはず。
(自分で賃借権を譲渡したのだから、この譲渡を承認しているのは当然と考えるべき)
ということ??
眠くて頭が混乱してきた(泣) >>689
おっす〜(^_^)v
そうだよね、色んな話をするのが良いよね(泣)
皆で励まし合って頑張ろう(^_^)v >>704
そういうこと。
実務的には抵当権設定時にAから承諾書とるのが通例らしいし、
裁判所に承諾に代わる許可を求めるってのもあるみたいだが、
試験の範囲からズレてそうだから、あくまで試験用の論法としてどうかと思った。 >>696
改正法における、
契約不適合と履行不能って、連続的に捉えればいいの?
中古車売買で中古車のブレーキ壊れてた場合(改正前の隠れた
瑕疵)、契約不適合(品質)になるだろ?
これに対し既に盗難にあって無くなってたとか、スクラップされて
鉄くずになってたとかだと履行不能?
そうなると、その中間の「ブレーキとアクセルが壊れてた」「ドアが全て無くなってた」
「タイヤ・ハンドル・シートが無い上に塗装も全て剥げてた」
とかは、どうなるの?
契約不適合責任の追完請求には代替物の給付請求もあるけど、それを考えたら履行不能に
なる場合って、かなり限られないか? 特定物の売主も、修補が可能であるかまたは代替物を所有している限り、履行不能は
ほぼ無いってことになるのだろうか?
改正前の瑕疵担保で法定責任説に立つと、当該特定物の給付以外に完全履行義務が観念できな
かったから、その特定物の権利移転が社会通念上不可能であってくれさえすれば履行
不能ってことで片付いたんだが。 事例演習教材会社法やってるけど、これ司法試験の問題より難しくないですか?
誘導がない司法試験レベルの問題集ってイメージなんですが
あとやっぱり答案は書いた方がいいですか? >>711
そうだよ
前からそれはオーバースペックと言われとる >>712
京大ノートあるんで利用してたけど…
かなり問題が重いっすわ あーあ、気づいちゃったか。
気づかないまま試験を受けたら超上位合格できたのに。 憲法
判例から考える(憲法的思考法の取得)
憲法ガール
行政法
櫻井仕組み読みながら、司法試験過去問起案
民法
肢別本、重問
会社
事例演習教材
過去問
民訴
論点精解
過去問
刑法
事例演習教材
過去問
刑訴
過去問だけ
事例演習教材会社簡単な問題もあるけど
何聞いてるかわからない問題もあって自信なくす >>708
ありがとうございますm(_ _)m
てか実務のことも知ってるの凄いです(汗) >>711
僕は事例問題としては解いてない(泣)
事例は「こんな感じの事案なのね、ふ〜ん(´〜`)」くらいにとどめて、設問をメインに考えてる >>702
申し訳ないがここで身分を証明するつもりはない
発言内容の真偽は自己判断で
ぶっちゃけ再現答案は最終手段
一言一句違わず書いてるわけないし評価もその人の答案全部見ないと当てにならない
最悪使うとしたら辰巳とLEC
法セミは無用の長物
1番いいのはある程度優秀な人同士でゼミを組んで答案を添削し合うこと
5人中4人が書いていて自分だけ書いてなかったらそこは絶対に落としてはならない論点ってことになる
過去問の優先順位は骨が折れる
結局全部やるべきだから新年度から順にやればいいと思う
時間が無い人向けにあえていうなら頻出分野
「司法試験 頻出分野」でググれば色々出てくるから信憑性高そうなものを参考にしてほしい
あと司法試験情報局の情報は8割正しいから受験生は全員読むべき >>703
本番と同じ問題を期待するなら試験問題流出に加担するしかないな
まあ頑張れ >>719
後段について
知恵袋で暴れるのはやめたのかな、あいつ >>709-710
たとえば、
バザーの売買なんかは、取引通念上、追完義務すら生じさせないと解される。
だから、ケースバイケースとしかいえないね。 >>700は、法567Tにより引渡しをもって危険移転というのが抜けてる。 逮捕前の段階に違法な職務質問とかがあった場合(例えば相当性を欠く有形力の行使があった場合)ってその違法性は最終的にどこで問題にるんだろ
捜索差押えの違法が最終的には証拠能力の場面で問題になるみたいな
勾留請求の段階でなのかな >>722
結局、引渡しを観念できるかどうかをケースバイケースで判断し、
引渡しがある場合には契約不適合責任を検討。追完義務の履行が不能なら
代金減額請求。代金減額では契約締結の目的が達せられないなら542条解除。
一方、引渡しが無い、あるいは事実としては占有の移転があったが、あまりに
酷い状態のため引渡しと認められない場合は履行遅滞。もはやある程度まともな
ものを引き渡せない状態なら履行不能→解除。
このときは損害賠償請求もできるが、「引渡しできない状態」が原始的に生じて
いたなら、損害賠償の根拠条文は412条の2第2項と415条1項。
そういうことだろうな? >>724
典型的には職質で得られた証拠の証拠能力を判断する段階だろう。違法収集証拠
に当たるか否か。
勾留請求時に判断される筋もあり得るかな。職質が実質逮捕で時間制限に反して
いたなら逮捕手続の違法として考慮できる。
あと、職質でのやりとりで嫌疑を深めて逮捕に至ったと考えると、職質の違法が
逮捕手続に承継されて勾留請求段階で考慮されるとも考えられるが、そういうの
見たことないような。。。 >>726
ありがとう
大抵職質が問題になる設問って「この行為の問題点について指摘せよ」的な聞き方が多いからあんまこういう事考えた事なかったんだけど
プレテストの設問1解いてると明らかに職質における有形力の行使が問題になりそうな事情があるけど設問で問われてるのは勾留の適否だったんだよね
それで気になった >>718
顔文字君おっす
がんばろう
顔文字君は過去問集はどこか決まった予備校のとか使ってる? >>719
法セミの解答例はダメなんですか・・
図書館でコピーして使えて(書籍代節約できて)
論述もコンパクトでいいかと思ってました・・
ゼミ組んだりもしてないので自分で本や雑誌見るしかできず
皆が書いてるか、とか他の受験生がどんな風に書いてるかは分からず
不利ですよね 法セミの解答例って学者が書いてるやつ?あれはちょっとね…
普通に辰巳のぶんせき本でいいじゃん >>729
法セミがコンパクトに思えるならええんやないか?
自分にはかなり冗長に見える
あれは本番には書けない 予備校有害説
弁護士本有害説(憲法ガール等)
ロースクール廃止論 >>611
亀だが
答案って例えば、本番仕様の用紙に
本番で使う筆記具(万年筆、ボールペソ)で書いてるの?
それとも、コピー用紙とかルースリーフに鉛筆で殴り書きとか
どっち? 大事なのは問題の事案と設問の趣旨を理解することであって、他人の答案を熟読したり暗記したり書き写す勉強は有害無益。
短答でも自分で問題を読んで自分なりに正誤を判定するという思考過程を経ずに解説だけだらだら読んで勉強した気になっているのと同じ。 >>733
NOAさん合格してないって噂もあるんだが、実際のところどうなんだ? >>729
確かに本番にあれは書けないですね。
>>733
見てみます。 >>728
おっす〜(^_^)v
古めの年度については辰巳のぶんせき本を使ってる(メルカリで中古のやつを安く買ったンゴ(^_^)v)
新しい年度のぶんせき本は持ってないから、ネットの再現答案を見てる(泣)
比較的新しい年度については、ネット上に同一年度で複数の再現答案が載っていることが多いから、複数の答案を比較検討するなどしている(泣) ぶんせき本は「完全(に近い)答案を分析」するにはとても役に立つね(^_^)v
でも超上位合格者の答案はあまりに出来すぎていて参考にならない(泣)
というか分量的に絶対書けないだろって思うものもある(泣) >>719
>>733
司法試験情報局っていうブログ参考になりそうです〜
教えてくれてありがとうございますm(_ _)m そうか?
こんな論点抜けてる答案でも上位なんだって思った…。
再現答案なんて多少色塗って、基本書確認してから私はこんなに書けましたって出すだろw あの程度の出来だからいちいち化粧はしてないと思うが 法セミの解答例ってTKCから見られるやつか
あんな全然参考にならないやつ使ってる人いるんだ 平野先生の民法の答案とかすごいと思うけどな。到底真似出来ないけど。 >>744
>>745
前にぶんせき本の超上位答案を写経して余裕で8枚オーバーしたことある…w
僕は5枚〜6枚しか書けないから真似してはいけないと思ってる(泣)
確かに超上位答案でも論点落としはあるんだけど、「本番の緊張状態下で時間内に書いた」ことを踏まえるとあまりに出来すぎた答案だと思う(泣)
こういう答案を書ける人とはそもそも勝負をしていません(勝負になりません(泣)) ぶんせき本の中位合格者(7番目とかの答案)の方が参考になるときがあるw
現実的にはそのレベルの答案が本番で書ければ良いって感じだと思う(泣) うーん超上位層舐めてんのかな
たまに異様な量書くやついるんだよ ぶんせき本の不合格答案でもそれなりに書けているときがあって「え、この答案でも不合格なのか…(^_^;)」ってなるときもある(泣)
ていうか合格ギリギリの答案と不合格答案が遜色ないように感じるときがある(泣)
そこそこ書けてる(ように思える)答案が不合格だと落ち込みます(泣) >>751
そういう人とは勝負になりません(泣)
全く参考にならない(泣) >>752
僕は1行あたり25文字前後です…
大きく書いた方が良いって聞くから…(泣) 女の性格は顔に宿り、女の人格は性器に宿る。
女の性器を舐めることはその女の人格への接吻なのだ。 >>753
不合格者はできなかったのが恥ずかしいから、再現答案では基本書見ながら書いて出してるよ。 辰巳の平成26年の再現答案集の憲法のA答案はものすごいハイクオリティだった。 平成26年(予備)憲法は俺もAだった。たしかに、すごい分量書いたったわ。 ねぇ、債権総論の基本書は買わない予定だったけど、やっぱり欲しくなった。
松井宏興が無難かな? 誤記誤植だらけでしたとかない?
潮見プラクティスとか中舎とか聞いてると買うの怖いんだよね。内田でさえ間違いがあるみたいだし。
誤記っていうか、単に勘違いして書かれるのが一番困る。 短答過去問やってると、こんなことが。
「AであるときBである。」という選択肢があって、
Aに書かれていないAダッシュという事情が加われば結論が変わる(BではなくCとなる)というとき、
ついついAダッシュまで考慮に入れて答えてしまう。
こういうの、あるある? 俺も予備なら1行40字〜50字で全行埋めたわ
もちろん1桁 >>756
顔文字君おっす^^
過去問は辰巳のぶんせき本使ってる人多いね。
ネットに載ってる再現答案は、ブログ書いてる人とかが載せてるものかな。
本試験採点者からすると、どの人の再現答案を参考にするのがいいか、
顔文字君と同じで、この人の再現答案結構いいんじゃないかと思っても
本試験では悪かったという人もいるので、正直よくわからないところがあって
書籍や雑誌で、合格答案、模範答案とされてるもの見てたけど
ブログやネットで、この人の再現答案が一番参考になるという評判の再現答案が
あれば、それがいいと思う
俺も分量書けないから、コンパクトな答案でまとめた過去問の答案集があれば
欲しい >>762
あるあるだろう。というか短答における非常に実際的な疑問だな。
原則的にはA'を示唆する記述がなければA'は無いことにしていいだろう。
また、肢の最後がAの場合はBになる「他はない」とか「Cになることはあり得ない」となっている場合は
暗にA'の知識を聞いている。 >>765
なるほどなるほど!!!
すげー参考になった
それ意識して改めて過去問といてみる >>766
本試験は保険かけて言い回しを気を付けてる。
「最高裁判例に照らし」 「・・・になる(ならない)」「なり得る(なり得ない)」
肢が「なり得る」だと、なり得そうな事例なのに否定した判例
かあるのでそれを知ってるか聞いてる。「なり得ない」だと、基本的に要件を充たして
なさそうなのに例外的に肯定した判例がなかったか脳内検索。
あくまで判例に照らし、なのではっきりした判例がない事例は出さないと思う。
たとえば、二重譲渡の第2譲受人が先に登記した場合でも譲渡人が無資力状態で第2譲渡
したなら詐害行為取消し→登記を譲渡人に戻す→第1譲受人による履行請求が考えられる
が、このうち「登記を譲渡人に戻す」までは判例があるが、第1譲受人による履行請求に
ついては肯定した判例がない。
だから、こういうのは出さない(と思う)。 >>767
そんなふうに考えたことなかったわ
あとからイチャモンつけられないような出題にせざるを得ないもんね
ありがとう >>767
もしよかったら聞きたいんだけど、
私予備試験受験生なんですけど、
短答の勉強法、上三法は肢別本、下四法は過去問集って感じでやってるんですが、どう思いますか?
下四法は範囲を絞ってやるのがいいと思ったので過去問だけ、上三法は細かめにやろうということで範囲が現行司法試験にとどまらない肢別本がいいかなと思っています。 >>769
下四法過去問のみは危険かなという気がする。過去問リバイバルの割合が分からない
が、ちょっと得点率低くなるんじゃないかな。
そうなると、上3+教養で嵩上げしなきゃならないが、教養は当てにならない(教
養得意ならいいが)し、短答なんてミズモノだから上3で合格ラインぴったりまで
上げるなんて計算通りいかない。
人によっては過去問からありとあらゆるものを吸収して一桁合格する人もいるけど、
それは特殊な才能じゃないか(俺はそのタイプではない)。
過去問同士比較して、「この年の問題は、〇年前の過去問と同じ、楽勝!」と感じ
なかったら、全科目緻密にやったほうがいい。 ブログの再現答案の殆どがゴミカス
プロフで合格者って書いてたら虚言癖を疑うレベル 1番ビクつくのは、
「○○から当然に△△になる」かなw 質問。
平成19年民訴ヒアリングの記載なんだけど、@^−
「擬制自白が成立しない場合でも、
証明不要効が認められるのか」って書いてある。
実務家委員が書いたと俺はおもうんだけど
(学者委員ほどの緻密さが無い)、
そもそも、(裁判上の)自白が成立しないなら、
179条前段は適用されないのでわ? 実務はどうだとか調べたけど、
あの記載はわからん。
わかる人いたら教えて。 >>775
ちょっと前に話題になってたけど、
擬制自白を主要事実に限定すると考える立場から、
それでも主要事実ではない間接事実や補助事実に
証明不要証効が生じ得るという意味なんじゃないかな? >>777
それはわかります。
ヒアリングの記載の意味わかる人いたら教えて。 「擬制自白の対象となるのは、自白の場合と同様に、弁論主義に服する
主要事実に限定される。」伊藤民訴法363頁
「この擬制自白は、通説によっても、主要事実に限定されないとされる。
間接事実、補助事実でも擬制自白は、理論上、成立し得る点で自白と
異なる。」「擬制自白を主要事実に限定しない通説は、審判排除効まで
は肯定せず、不要証効だけを肯定しているのであろう。」高橋概論174頁 だから、
(擬制自白は主要事実に限定されるので、)
「擬制自白が成立しない場合でも、」
(間接事実や補助事実に、)
「証明不要証効が認められるのか」
という趣旨では? >>770
じゃあやっぱり基本書なり網羅的なテキストを読み込んでおいた方がいいのかな
ありがとう 端的に質問する。
擬制自白もしくは自白が成立しない場合には、
179条も適用されないから、不要証の効果すら問題にすらならないのではないか。
あの記載の意味について、論理的にわかる人居ませんよね? いや裁判上の自白が成立しなくても不要証効発生する場合あるやん >>783
> だから、
> (擬制自白は主要事実に限定されるので、)
> 「擬制自白が成立しない場合でも、」
> (間接事実や補助事実に、)
> 「証明不要証効が認められるのか」
> という趣旨では?
開眼塾の柏谷先生は、その意味でとってしたよ。 実務は論理的ではない。何が弁論主義第2テーゼだ、179条だ、でいいよね。 >>785
擬制自白の対象が主要事実のみとする根拠は? >>790
「自白の場合と同様に」の意味は?
先ほどの柏谷説と違いますね。
結局、誰もわからないってことで、いいよね。 >>791
通常の「裁判上の自白」と同様にという意味でしょ。 >>790
伊藤眞説では駄目というのが出題の趣旨だった。なるほど。 あれは、特定の学説にあさーく依拠した考えで、
あの記載は、配慮に欠ける。
とりあえず、そう思っとく。寝る。 善解すれば
間接事実や補助事実については
審判排除効を生じる自白はその対象外であって成立しないが
不要証効を生じる自白(179)はその対象であって成立するのではないか
ということかな やけに当たりが強い質問者だなと思ったら、
やっぱり風おじだったんかw 自白については読解民訴法の不要証効→拘束力説明が一番しっくりくるわ
ただ擬製自白もパラレルに考えていいのかな てか怖いな
論文書ける能力と知識は相関しないのか? >>764
おっす〜(^_^)v
そう、ブログに載ってる答案です〜
再現答案を評価するのは難しいですよね…(汗)
採点実感を読みつつ複数の答案を比較検討して「外してはいけないポイント」を抑えていくのが良いのかな?(泣)
司法試験は相対評価の試験だから「皆が書けているところは落としてはいけない」「皆が書けていないところは書けなくても良い」のであって、再現答案の分析はまさにこれを見極める作業なのだと思う(泣)
そういう観点からは色々なレベルの答案を読むことが重要なのだと思う(泣)
ブログに答案を載せている方はずっと残しておいてくだしぃ!! >>758
なるほど(^_^;)
出来ればありのままを見せてほしいものだ…
でも再現答案作るのって難しいよね(泣)
「出来なかったことをそのまま出来ない形で再現する」って難しいと思う(泣) >>761
僕は潮見先生のプラクティス民法債権総論を使ってます〜(^_^)v
普通に潮見先生だから信頼できると思ってたけど…(^_^;)
でも本当は中田先生の本が買いたかった(泣)
中田先生は債権総論の基本書を改訂してくだしぃ!! >>771
でもその答案で合格しているわけだから…
成績表を写真付きで載せている方も多いよ?? 987 氏名黙秘 2020/05/27(水) 23:18:52.54 ID:AUAsZwoj
岐阜県庁な。ダム、トンネルを作っている。寝る。
988 氏名黙秘 2020/05/27(水) 23:25:39.76 ID:AUAsZwoj
何で始発駅と書いたか。
瀬戸のヤンキー20人か30人おった。
そいつを保護しながら逃げて、
30分くらいで電車に乗った。
でも、ヤンキーたちは、電車が発車するまで、発車した後も
乗り込んで来なかった。何でか?
俺に殺意があったから。
ID:AUAsZwojさんは寝る爺さん??(泣) 996 氏名黙秘 2020/05/28(木) 00:09:42.48 ID:T77QneGj
名古屋は都会じゃないからね。田舎。
噂なんてすぐ広まる。
いなかの子が都会に来て、そういう行動とることは、
俺も、名古屋から東京の経験でわかるけど、
おまえは、ちょっとひどすぎるかな。
未来がないな。自殺か。
ちょっと、はっちゃっけ過ぎだから、
直しなさい。ここは、日本。
998 氏名黙秘 2020/05/28(木) 00:11:11.32 ID:T77QneGj
寝る。
こっちの人の方が寝る爺さんっぽい(泣) ちなみに延期スレから引っ張ってきましたm(_ _)m 潮見が委員になってから、
民法の傾向が変わったので、
今は、潮見の本を読んでいる。
まあ、初学者には無理だろ。
あと、読んでて、そこ言わんかいが多い。
1行くらい書けばいいのに。 >>809
寝る爺さんも潮見ユーザーでしたか!
僕も寝る(T-T) 潮プラ
松井
中舎
Sシリーズ
平野
セカンドステージ
ハイブリッド民法
ストゥディア
改正に対応してる債権総論の基本書ってこんなもんか >>796
善意に解してそう解釈したとしても、
俺が先述した、平成19年のヒアリングの意味がわからない。 ギリギリ合格のためには、必要最小限度の
1 論点を見つけて
2 論証して
3 あてはめの事実をひろって評価
を、時間内に答案に表現することだよね。
どこでもいいから予備校の過去問講座を受講すれば上記1〜3は教えてもらえる(と思う)。
ここは最低書くべき、ここからは加点要素っていう区別を教えてくれる。
お金かかるけど。
そこで、
1 「必ず」時間をはかって答案を書いて、
2 予備校講座を聞いて、
3 復習して、
をすれば合格出来ると思う。
今年の受験生の方々、試験の日程が変更されたりしてとても大変だと思うけど、頑張ってね。 >>796
君はすばらしい。君の答案勉強したかも。
論理的ではないんだよね。
俺は今まで、弁論主義第2テーゼをまとめることができなかった。 しおみとか普通東大生読まない。
内田貴の娘は俺の東大の文一1個下におった。 江頭先生は、自作ノートを読むだけの授業。
声がぼそぼそで聞き取りにくかった。 でもああいう大先生は、大講堂、大教室の後ろまで、気が効いていた。 解体工事行くと、古い建物はアスベストあるよ。
まだアスベと教えてくれるのはNTTとかかな。
アスべは別に仕分けされるから。
今でも、いっぱいアスべってあります。 寝る爺っていう有名な荒らしだよ
こっちに移動してきたみたいで残念 たまには実力者が入る方がいいだろ。
もう来ないけど。 京大生曰くしおみんの授業は神がかってるらしい
一度聞いてみたいな 実務で民訴使うから民訴は頑張るんやと気取って論点精解用いたけど
司法試験の過去問と一段上のレベルで草
どんだけ行間読ませんねん >>814
ありがとうございますm(_ _)m
うし!!
頑張るンゴ(^_^)v >>828
いや、また来てクレメンス(泣)
寝る爺さん、一緒に頑張ろう(^_^)v >>832
去年は24点だったかな…?
ちなみに一昨年は6点でした(泣)
教養は博打です(泣) >>775
たぶん不要証効を、当事者が立証活動をしなくても心証が得られれば認定してもよいという効果の
意味で使ってるんだと思う。むしろ第3テーゼの例外を指しているんじゃない?
擬制自白が成立しない場合は、そもそも主張がない場合か、主張が有り且つ争われた場合だが、
主要事実については第1第3テーゼより上記のいずれについても裁判所が勝手に認定することはできない。
しかし間接補助事実については、例えば既に主張立証された間接事実から、全く主張のない間接補助事実や
争いのある間接補助事実を自由心証により証明活動なしでも認定することはでき得る。
経験則上おかしくなければ問題ない。
裁判官の心証はとらなきゃならんが当事者が証拠申出して証拠調べをきっちりやらなくてもいいという意味で不要証効と言ってんじゃん? きっしょ、聞かれてもないのになにいきなり自分語りしてるんやコイツ >>837
え、凄い
英語とか数学とか得意ですけ? H19のぶんせき本には「擬制自白の対象について、自白の場合と同様に弁論主義に服する主要事実に限定するのが判例の立場であるが、有力な反対説もある。」って書いてあった
柳澤憲さんっていう人が書いたみたい
これは擬制自白の(裁判所・当事者拘束力が及ぶ)対象は主要事実に限定するっていう意味なのかな??
不要証効は間接事実や補助事実の場合も生じると思うから…
や、分からない(泣) >>839
数学は捨ててる。英語は2,3問当たる程度、得意分野は哲学と論理やな。 >>840
間接補助事実のこと言ってんじゃないの? 事案によっては勝手に認定しても経験則違反にならないからオッケーよみたいなことじゃない? アスペがいるわ荒らしがいるわ承認欲求の塊がいるわ
このスレ(ひいてはこの板)闇が深すぎるぞ 英語はなー。
大学受験レベルじゃ全然歯が立たないわ。
得点源にする為には相当労力が必要だからコスパ悪い。
勉強してもコスパ悪いのは般教全般に言えるけど。 憲法の短答は判例読み込まないと解けないやつ多いけど、優先順位としては百選掲載の大法廷判例かな?その次、その他の最高裁判例って感じ? 辰巳の司法試験全国模試の刑法の第1問の解説、酷いでしょ。
飲酒運転の判例を危険運転と全く同じように考えてる。
いくらバイト採点者でも合格者なら解説の酷さに気付いて採点してやれよ。
優秀答案が、何も考えずに解答し、採点したアホの晒し者になってる。 / ̄ ̄ ̄\
/ノ / ̄ ̄ ̄\
/ノ / / ヽ
| / | __ /| | |__ |
| | LL/ |__LハL |
\L/ (・ヽ /・) V
/(リ ⌒ (●●)⌒ )
| 0| トェェェイ ノ マン汁アイスのシーズン到来よ!
, -'ヽ\ ヽニソ /ノ
./ ヽ、\__ノ( ((
/ i ヽ、 / _ノ´`ー -,,_ _
./ .| .`ー-;f" 、 イ/ `i
ヽ、 .テ \xー.ォ、__ノ
`ヽ、 r' ` 、_冫y"
/`ート、 ヽ,_ノ"ー'
`ー、,_ノ >>841
顔文字君おっす
最近は結構暑いよね
今でも外出ると汗かいたり冷房つけたりしてるんだけど
真夏の8月に試験てのは結構きついなあと思った
冷房つけないってことはないだろうけど
窓開けて熱風入ってくる状況だと熱中症や、そこまでいかなくても
汗だくになったり、暑くて頭働かなくなりそうで嫌だなあ
六法の交換もどうなるんだろうねえ
汗で湿った手指で触ったのが回ってきたら、ウイルスもそうだけど
汗かかない可愛い子のならともかくw
色々考えると1回1回新しい色違いの六法でも配ってくれるといいなあ
8色集まったらブックオフでも高く買ってくれそうw 【朝日新聞】全職員(約600人)から10万円寄付前提でコロナ予算 兵庫・加西市 ★2
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1590566529/
上記事例に含まれる憲法上の問題点について論ぜよ。
財産権の制約に南九州税理士会事件判例(脱退の自由)を使えるか? >>775
↓のようなことを言っているのではないか。
ttps://core.ac.uk/download/pdf/228503724.pdf
間接事実補助事実の自白についても不要証と扱うことは実務では常識のようだ
が,他方で伝統的な通説からの説明は,弁論主義の趣旨から,自白の対象であ
る「事実」を主要事実に限り,その効力も不要証効・審判排除効・不可撤回効
のフルセットとする。この伝統的な通説の立場から実務の運用を正当化しよう
と試みるのであれば,「擬制自白が成立しない場合でも証明不要効が認められ
るのか」という問題設定になるのではないか。
たとえば,「当事者が争わないことを弁論の全趣旨とみてそのとおりの認定す
ることが許容される」とか。これは不要証と現象は似るが,事実認定であって
不要証そのものではないが。
また,補助事実一般については自白の成立は問題とならないが,文書の成立の
真正については手続き上特別な扱いをされていることに照らし,主要事実に準
じて扱うべきだと立論するとか。 去年の予備論文受けた奴いる?
民法難しくなかった? 法定地上権自体は出てきたんだけど、Dの抵当権設定当時、土地がC所有と
考えていいのかB所有とすべきなのかすげー迷った。Dは所有権移転登記あるから現D所有をCに対抗できるけど、
抵当権設定当時のB所有ってCに対抗できるのか? >>854
安永本に答えのってる物権は安永やっときゃ安心 >>854
法定地上権どころか時効すら気が付かずFやったわ
BとCは当事者関係だから対抗もクソもないやろ 俺は両方気付いたけどFだったw
一問目だけ見て思いついたことをひたすら書いた。
二問目の段階ではもう書くことが何もなくなってしまった。 >>855
安永て物権担保物権一緒のやつ?
あれそんなええのか…
もしよかったら、何て説明してんのか教えてくれ
>>857
オレもF。B所有かC所有かがグダグダして悪印象だったかな。 時効取得のときは無過失を立証しなきゃいけないのに、
即時取得のときは無過失は推定されるから立証しなくていいって話、基本事項?
どうしてもどっちがどっちだったか忘れちゃう。
誰かいい覚え方教えて! >>859
前主の占有により188で前主の権利が推定されるから、即時取得者はこれを信頼したものとして
無過失推定される 時効取得って静的安全を害するのだから推定は及ばない。
即時取得は動的安全を保護するものだから推定が及ぶ。 >>52
アガルト総合講義テキストの民訴は、田中豊の論点正解完全準拠
改正民法の論点正解も発売されたら、総合講義テキスト民法を下敷きにして完全リニューアルの予感がする
予備校テキストという情報商材を受験生という迷える子羊に高値で売りつける予備校講師というお腹をすかしたハイエナこそ、弁護士、裁判官、検察官に継ぐ、第四の法曹と呼ぶにふさわしい高度職業専門人ですね、わかります。
これこそ司法制度改革の徒花ですね、わかります。 改正民法になって、「権利」の契約不適合の内容を示唆する
条文がなくなったんだよな。 >>855
佐久間・物権(初版だが)にもヒントになる記述がある。ただし『補論』なので佐久間自身の考え方扱い。あえておぼえて書こうという気は起きなかったかも。
Dは先に登記してるんで自己の所有権取得を対抗できると共にAC物権変動を否認できる。
Cは最初から土地所有権取得してないと扱える。DはABDの物権変動を主張できる。
たぶんだけどAC間売買時に遡ってCへの物権変動を無かったことにできるという遡及効に近い考え
佐久間はこれを私見として補論で提示。安永も同じような解説ではなかろうか。 >>865の続き
改正前民法561-567条が削除されたため、
権利の契約不適合が上記削除前条文の場合に限定される
という法的根拠を失ったことになる。 >>865
おいおい、もどきよ。
775の質問に答えたら、答えたる。 >>869
論理は間違っていないから、いいよ。
それ、わかりやすく言えないなら、身に付いてない、
くだらない知識持っているだけの奴と、同じレベルでしょ。 馬鹿を露呈しているおっぱいの方がまだましで、
お前のような、自分は分かってます(分かってないよ)の奴はくそ未満でしょ。 >>869
あれが答え?頭悪いとしか言えない。
誰も答えになっていない。馬鹿か。以上。 >>873
?
「論理は間違ってないからいい」といいつつ「分かってない」「答えてない」
とは? 論理は止められる。止めた先を言えってことだ。
もうおまえらなんかそのレベルなんだから、
怒らない。寝る。 止めた先の説明が馬鹿で説明能力が無いということ。それで怒った。 そうかな?>>853さんがあげてる論文は
結構ズバリ答えてるのでは? 1970年以降の科学と同じだし。怒ってもしゃあない。寝る。 たとえば以下は気に入らない。
事実認定の話しじゃなくて、775の質問の答えになってない。 >>881
良いんじゃないの?実務を意識して不要証効は認められるか?の問いを立てて
おいて,弁論主義から159による不要証効は認められないとしたうえで,ただ
し〜として不要証ではなく事実認定なんだと結ぶ。 >>843
要するに、間接事実や補助事実は証拠と同じ機能であって、証明しても証明しなくても裁判所が事実認定できるから、間接事実・補助事実については擬制自白が成立するか否かに関わらず証明不要効が認められることがある
ということが
「擬制自白が成立しない場合でも、証明不要効が認められるのか」
の意味なのかな?(泣) 論理的にわかるやつ誰もいないのが、ちょっとさみしい。 >>881-882
そういうふうに言ってくれるならオッケー。
法律家になるんだから反論可能性のある主張をしないとね。
議論が深まらない。 >>842
英語で2、3問当たるのは凄い
僕は3回受けてトータルでマグレの1、2問しか当たったことないです(泣)
いつも歴史とか哲学とかをメインに解いてたけど…2択で外すことが多かった(泣) >>835
それは前にだれか言っていたでしょ。くだらん。 >>851
おっす〜(^_^)v
最近暑いよね〜(泣)
今日はアイス食べた(‘ε ’)
暑い中でマスク着けて試験受けるのは…地獄だ(泣)
可愛い女の子の近くで受けられるなら良いけどw(逆に集中できないかw)
1回ごとに新しい六法を配ると実施費用が相当かかりそう(泣) >>885
それはだれか、おまえ以外の奴が言っていたでしょ。くだらん。 >>887
え、僕不快ですか…(泣)
やっぱり投稿しすぎなのかなぁ…(泣)
少し投稿を抑えます…(泣) あのヒアリングを読めるってドMだろ。
あの記述は最深の注意を払え。試験委員に駄目出しだわ。
おまえら馬鹿だな。 >>895
試験委員に駄目出しは同意。
たしかに重要な問題だと思うけど,一般的な教科書で十分に説明されていない
事項について「お前ら考えろ」というのは厳しすぎる。宏志重点講義なんかで
は言及されてるのかな。 >>854
うん、難しかったです(泣)
設問1はDCの関係がごちゃごちゃになっちゃったし…
設問2は時効に気付かなかった(泣) >>896
おまえの、駒沢クラスの解説は為になっている人多いとおもう。うん。
でも、馬鹿なのに、論を張っている所、長所だから。曲げるなよ。 結局775の質問には、誰も答えられないとさ。
勝った。 間接事実や補助事実も証明責任は問題にならないとしても
自白事実や顕著事実でなければ証明必要なはず
だから風おじの疑問はもっともで、俺は>>796と理解したけど…
誰か>>853さんのURL貼り直してくれないかなあ
顔文字くんは疑問形に「け」をつける方言の地域の出身だったりして >>902
語尾の「け」は何となく可愛いから付けてる(‘ε ’)
前になんJで見て「可愛い〜」って思った 動産の二重譲渡事例で、第一譲受人が占有改定の方法で引渡しを受けたあと、第二譲受人が即時取得の要件を満たす形で何らかの引渡しを受けた場合、どうなるの?
対抗関係っていう意味で言うと第一譲受人が先に引渡しを受けてるから勝つのかなと思ったけど、即時取得って原始取得だよね?
そうすると対抗関係とかすっ飛ばして第二譲受人が確定的に所有権取得するのかな? >>905
第一譲受人が占有改定受けた時点で所有権は確定的に移転して、譲渡人無権利だから
そもそも対抗関係になってない。第二譲受人は無権利者からの譲受人でただ即時取得が成立する。 ブルーインパルス飛行をニュースでちらっと聞いて
いつ、どこを飛行するのかも知らずあまり気にしてなかったんだけど
ブーンと結構な音量で音がしてベランダに出たら、飛行機が通った後で
見逃した・・と思ったら
近くの大学病院の屋上に結構な人が出てて、ネットで確認したら2周するらしいのを見て
しばらくしてもう一度ベランダに出たら、
丁度ブルーインパルス6機が青空の下の方にすくっと現われてて、まるで宮崎アニメの
青空に飛行機が通ってできる飛行機雲のように、6機がブーンと6本の飛行機雲作って
通過していくのを見れた
何か単純な奴でなんだけど、元気もらって、がんばろうと思わせてもらった
みんな、色々あると思うけど、がんばろう^^ >>904
顔文字君おっす
俺は顔文字君のレスで元気もらったり、参考にさせてもらってるよ
これからも気にせずレスしてよ
ネガレスの奴はおそらく部外者だと思う
他人を理由なく否定することによって、ストレスのはけ口にしたり
他人に毒を吐いて、自己肯定感を得る、そんな感じじゃないかと
「顔文字君」「寝る爺」は名前がついてるから書かれてるだけだと思う
名無しを否定しても、誰が誰か分からず、その後の反応もないし
顔文字君はいい奴だから、荒らしから言われたことも受け止めて反省のレスしたりするから
付けこまれてるだけだよ
気にせず、何でも気になったこと書きこんでよ
最近はちょっと凹み気味だったけど、青空にブルーインパルスが飛行機雲作って飛んで行ったの見て
元気もらった
がんばろう ↓のレスは論文がスラスラ書けるようになりたいスレにあったレスだけど
こういう誰にも理解できない真似できないけど物凄く優秀な答案書く天才いたいな
人ってたまにいるよね
誰も真似できない独自路線のは凡人受験生は真似できない訳だけど
合格者の人や昨年受けたことある人とかで、上位答案書いた人に
どういう答案書いた何位くらいだったとか、Aだった、
逆に、どういう答案書いたらFだったとか聞きたいと思った
70氏名黙秘2020/05/27(水) 18:28:08.98ID:OzdC6xzX>>71
論文の成績の良い友人たちは割と独自路線で書いてるんだよなぁ。
参考答案の真似じゃなくて自分の核のようなスタイルがあって、それに忠実に書いてる感じ。
頭が良いんだろうなぁ。
2020/05/28(木) 22:53:03.29ID:TulzRz1+
>>73
俺のような平凡な受験生だと、学者の見解やら何年のどういう判例やらに
振り回されて答案を作るんだけど、頭の良い連中は、そういう細かいの見てないというか
共通の核のようなものを既につかんでしまってて、それに基づいて書いてるんだよ。
だから傍から見てると学者も判例も気にしてないように見えてしまうんだよ。
75氏名黙秘2020/05/28(木) 22:56:23.07ID:TulzRz1+>>77
あとさ、問題文の処理についても、参考答案にあるような手順と全然違うんだよ。
その人が「俺の処理したいように処理して書くからな」って感じ。
俺が「〇〇の論点書かなくていいの?」と指摘しても「俺の答案の筋には必要ないよ」で終わり。
黙秘2020/05/28(木) 23:10:03.52ID:9/1Y3pN/>>78
>>75
大体正しいけどすこし違う
全法律に通用する考え方をつかんで処理していくだけ
要件事実っぽいというか何というか
そこに論点が出てくるなら解釈して導くというか… >>906,907
それは大体理解してるんだけど、利益衡量的なところが腑に落ちてないんだよね。
第一譲受人としては、対抗要件備えてるわけじゃん?やることやってる。それなのに第二譲受人が出てきたら負ける。
不動産の二重譲渡ならそれはないじゃん?94条2項類推はあるけどさ。それは第一譲受人の落ち度がさらに必要じゃん。
占有改定にとどめて、誰かに引き渡せる状態を放置しておいたことが帰責性みたいなもんなのかなー
動産だから取引安全がより強く働くって言うのもあるのかな >>866
177とか178の対抗って物権があることというより物権変動の対抗? 所有権の来歴も対抗できんの? >>911
仰るとおり動産取引は頻繁だから取引安全保護が特に重視される。
そして占有改定は公示方法としては不完全(実質公示してない)であり第二譲受人保護の必然性が大きい。
また即時取得は第二譲受人の軽過失を立証すれば成立しないが、目的動産にラベルを貼ってもらうなり明認方法のような措置をとって
もらえば軽過失を立証でき得うる。
以上から占有改定のまま放置し且つ明認方法様の措置を執らなかった第一譲受人が権利を失うのもやむを得ない。 >>913
めちゃくちゃスッキリ理解できました
ありがとうございました。 自主ゼミやれてなくて答案しばらく書いてなかったけどそろそろリハビリするか 真の権利者の帰責性なんて192条の条文上一切要求されてないのに、なんで明認方法を施していないことが帰責性みたいな説明に納得してるのかね >>916
違う。利益衡量の問題。権利者は比較的容易に譲受人の軽過失状態を作りだせる。
だからこそ現実に真の権利者の帰責性が無くても即時取得を認める、という制度が
利益衡量上も正当化できる。 請負契約の目的物に不備が発覚
1年以内に注文者が通知、請負人が裁判外で補修
2年後、5年後に再び不備が発覚
その都度通知、補修
10年が経過しようとしていたとき、請負人が目的物を総点検し、その1週間後(10年経過後)、再び不備が発覚
この場合に失権効(637T)の適用はありますか
適用がないとすると、消滅時効(166TA)の適用はあるのでしょうか
一橋ロー2020の民法を検討しています >>917
うーん。苦しいね。
第二譲受人に即時取得を認めるべきかどうかは
まさしく即時取得の要件を満たすか否かの
ケースバイケースというしかないかと。 >>918
失権効は適用されないが、引渡し時から10年の消滅時効にかかる。 >>917
それは違うな。
・動産取引一般に明認方法を想定するのはおよそ現実的でない。
・即時取得が問題となるケースは二重譲渡だけではない。真の権利者が「比較
的容易に譲受人の軽過失状態を作りだ」せない場合にも即時取得は成立する。 >>920
ありがとうございます
潮見各論T第3版には失権効が売買の箇所でさらっと流されているのですが(1度目の通知の後の話がない…)、他の基本書はこの点詳しく記述があるのでしょうか
失権効は改正後の新しい概念なのでしょうか
手持ちの川井C補訂版だと失権効で引けないんですよね…
改正前の瑕疵担保の存続期間が改正後の失権効なのか、そもそも失権効という概念(言葉)は改正前から存在するのでしょうか
質問ばかりで申し訳ないです >>918の10年経過前の総点検で、請負人は「万全の手を尽くしましたので、ご安心ください」と述べているのですが、
当該請負人が10年の消滅時効を主張するのは信義則に反する、という主張は無理筋でしょうか >>922
改正前民法においては、引渡し時から1年(改正前637条)もしくは
10年(改正前167条1項)の時効だった。
それが改正民法では、
不適合を知った時から1年もしくは引渡し時から10年に変わった。 >>919
911は二重譲渡に事例において、譲受人が192条の要件を充たすことを前提とした場合の
利益衡量に疑問があった。なので192条の要件満たせば即時取得が成立し、先に対抗
要件を備えた第一譲受人が負けることになっても利益衡量上問題ない事を示した。
>>921
個別事情をいえば、そもそも無権利者からの譲受人に権利取得させなくても譲受人に
酷ではない場合、というのもあり得る。このときは取引安全保護は必要なくなる。
特に二重譲渡事例で考えるとどうなのか、に答えたまで。
動産取引一般に明認方法を要求し、それを怠ることを帰責事由としているのではな
い。第二譲受人に譲渡人の無権利につき半信半疑になるべき状態を作り出すことは
類型的にいくらでも出来ると想定しうるだろう。
そのことが、特に先に対抗要件を備えた譲受人を負けさせてもおかしくない理由になる。
そもそも、先に対抗要件を具備した譲受人を負けさせるのが利益衡量上妥当でない
なら、即時取得が認められるという結論を採るべきではない。なので、この類型に
おいて第一譲受人が権利を失っても利益衡量上許される理由を積極的に検討するこ
とは必要だと考える。第二譲受人側の要件具備だけ考えればいいというのではない
だろう。 >>924は間違い。ごめん。
請
負の瑕疵担保責任だから、引渡し時から1年だけだね。
売買の瑕疵担保責任は知ったときから1年もしくは引渡し時から10年。 >>923
万全の手を尽くした
というのが
時効を主張しない趣旨を含むとか、
新たな保証を含むとかは、
なかなか言いにくいんじゃないかな? >>925
うーん。
> 第二譲受人に譲渡人の無権利につき半信半疑になるべき状態を作り出すことは
> 類型的にいくらでも出来ると想定しうるだろう。
> そのことが、特に先に対抗要件を備えた譲受人を負けさせてもおかしくない理由になる。
裏を返せば,容易に無権利につき半信半疑になるべき状態を作り出せたのに,
それを怠ったのであるから負けても仕方がない,ということでしょう?限りな
く帰責事由に近い気がするけれど。
仮に第一譲受人が明認方法を施したとして,それが無権利者である譲受人のも
とで消去されてしまった後に,善意無過失の第二譲受人に譲渡されたなんて場
合,即時取得は成立しちゃうでしょう?これは利益衡量上説明がつかないと思
う。
ザックリいうと,即時取得の制度は,「日常頻繁に行われる動産物権取引では
真の権利者を犠牲にしても,動的安全を保護すべきだ」というものでしょ。 >>908
ブルーインパルス飛行を知らなかったから調べてみたけど…航空自衛隊の自衛隊機が飛行機雲を描くやつなんだね!
海外の軍事パレードの動画とかでこういうのは見たことはあるけど、実物を見たことはないから、是非見てみたい!!
自衛隊はクルーズ船の時も大活躍してたし…本当に尊敬しますm(_ _)m
>>909
おっす〜(^_^)v
ありがとうございますm(_ _)m
僕もコメント貰っていつも励まされていますm(_ _)m
君は本当に優しい人だ(泣)
一緒に励まし合って頑張ろうね(^_^)v >>910
独自路線で合格する人は凄いよね…
法律を本質的なところから理解しているんだろうね
てかそれを本番でやる勇気も凄いw
ぶんせき本とかには超上位合格者(1位とか)の答案が載ってるけど…時間内に書けるのは信じられないって感じや…
出来れば時間配分とか答案を書くスピードとかを見てみたい うし!
元気になったンゴ(^_^)v
明日からも勉強頑張るンゴ(^_^)v コテハンつけてるんだし気に入らないならNG突っ込めば済む話でしょう
コロナでまた試験の雲行きが怪しくなってきてイライラしてるんだろうけど言葉は選ぼうね 顔文字とかいうクソコテが一生受かりませんように🙏 >>927
なるほど、ありがとうございます
大変参考になりました 補修して履行が完了したとの請負人の期待を保護するためには
637条が補修後にも適用されてもいい気もするけど分からん
補修したということは承認したとみて更新されてもいい気がするけど
これも分からん >>928
もちろんそれでいいと思うんだが、個別的な事案ではなく一般論としたの利益考量を考えてる。
例えばどれ程取引が頻繁でも不動産の即時取得制度が妥当かを考えると、かなり無理を感じる。
それは不動産の財産価値が動産とは違うことが暗黙的に考慮されるからだろう。
このように権利を失う側の利益も暗黙理に考えられて制度設計されてると思う。その一つとして、即時取得の可能性をつぶすことの容易さも
あるんじゃないかと。現実の引渡しも求められる、とかね。
当該事案で明認方法外されたとか現実の引渡は無理だったとかは関係ない。
まあ深堀する実益もないけどな、 子どもの教育は、専ら子どもの利益のために、教育を与える者の責務として行われるべきものであるから、教育の内容及び方法については、その実施に当たる教師が、教育専門家としての立場から、決定し遂行すべきものである。(平成23年憲法(司法問9肢ウ))
答えは×
旭川学テ判決は、子供の教育の内容・方法について、教師のみならず、親や国にもその決定をする権限があるとしており、教師のみにその決定と遂行を認めているわけではないため。
つまり、「専ら」が誤りということなんだけど・・・
僕の乏しい国語力だと「専ら」は「子どもの利益のために」だけにかかっているように思えてしまう(泣)
だから肢全体としては、「教師が、(親や国とともに)教育専門家としての立場から、決定し遂行すべきものである」とも読める気がするんや(泣)
仮に「専ら、子どもの利益のために教育を与える者の責務として行われる・・・」だったら、教育内容の決定遂行権限は「専ら」教師のみにある、という意味になると思うけど・・・
つまり、「、」の位置の問題や(泣)
憲法はこういう悩みが多くて嫌いです(泣) しかもこの問題は、肢の全てを正解しないと得点にならないタイプの問題だからね・・・
こういうつまらないところで悩んで点を落とすのは嫌だ嫌だ嫌だ!!! >>939
教育の決定権は
国、教師、親にある
だから教師が決定権云々が× >>943
この肢の書き方(「専ら」の部分を除く)で、親と国の決定権限を排除していることになるんけ?
教師に決定権限があること自体は間違いではないやろ?? 「子どもの教育が、専ら子どもの利益のために、教育を与える者の責務として
行われるべきものであるということからは、このような教育の内容及び方法を、
誰がいかにして決定すべく、また、決定することができるかという問題に対する
一定の結論は、当然には導き出されない。」
俺はそれより請負が気になる 顔文字さん
「ラブひな」って知ってますかお
ラブひなだと誰派ですかお
おいらは成瀬川なるですおっ >>939
「教育を与える者の責務」は教師が負うものであり、親は「子に教育を受けさせる義務」を負うものという性質の違いを考慮すればこの記載が正しくないことに気付かないかな?
この記載だと教師だけに決定権があると読めるところが誤りだと考えてみてはいかが? 顔文字は択一合格すら覚束ないなwwww
頑張れよw 香川県弁護士会、「香川県ネット・ゲーム依存症対策条例」の廃止を求め声明
佐藤和也 (編集部)2020年05月26日 18時08分
香川県弁護士会、ネット・ゲーム規制条例の廃止求め声明 「根拠が十分でない」「憲法や条約に反する」
2020年05月25日 19時30分 公開 >>945
判旨はそうなってましたね!
>>947
「教育を与える者の責務」と「子に教育を受けさせる義務」の違いがいまいち分からないけど・・・
まあでも問題の趣旨が”教師だけに決定権があるのは〇か×か”ということだろうというのは分かります。
僕が言いたかったのは、憲法は細かいことを聞いてくる問題が多いから、穿った見方をしてしまって、悩まなくて良いところで悩んでしまうことが多いってことなんです(泣) >>948
いや、なんやねん
僕は去年は予備短答に受かっているんや
司法の短答も受かるから
まあ見とけや >>946
ごめんなさい、知りませんm(__)m
司法試験が終わったら見てみる >>938
顔文字君おっす
>憲法は細かいことを聞いてくる問題が多いから、
穿った見方をしてしまって、悩まなくて良いところで悩んでしまうことが多い
判例で言ってるかどうかの問題とかで、判例といっても百選で
抜粋してあるような所じゃなく全文で読んでて、さらに詳細に抑えていれば
〇×判断できる問題とかあるよね
そういう問題の場合は、判例で述べてたかどうか予測することになるけど
迷う肢見比べて、どっちが言ってそうかとか考えるときとか深読みしすぎて
最終的に間違った方を選んで、考えすぎということもあるよね
修業が足りないといわれればそれまでなんだけどねw 民訴の相殺の抗弁のところで、聞きたいことがあるんだけど・・・
相殺の抗弁が訴訟上直接行使されて、かつ時機に後れた攻撃防御方法として却下され
原告勝訴の判決が確定した場合、
相殺の抗弁は攻撃防御方法としての意味を失った時に失効する条件付法律行為で、
私法上の効果は発生しないと解すべき。
「私法上の効果は発生しない」というと、どういうことになるのか?
訴訟上の相殺の抗弁に対する再抗弁の主張は認められない、というのは分かるんだけど
訴訟上の相殺の抗弁に対して、訴訟外の相殺の効果を援用して、再抗弁とすることは認められる。
というのはどういうことになるのか? >>957
形成権を訴訟上行使する場合、私法行為と訴訟行為が問題なるのは
知ってるよね?
いわゆる新併存説に立つと、私法行為と訴訟行為の両側面があるが、
訴訟行為の効力が失われれば、私法行為が撤回されたとみることになる。
相殺の抗弁が時期に後れた攻撃防御方法とされると訴訟上の効力が
生じないが、私法上の効果も生じないことになる。
つまり、相殺による債権の消滅効が生じないことになる。
これに対し、旧併存説に立つと、訴訟上の抗弁は認められないが、
実体法上相殺により訴訟外で債権は消滅することになる。 補足
旧併存説に立つと、私法行為と訴訟行為は独立して存在し得るので、
訴訟上抗弁が認められなくても、私法行為としての相殺効は残るので、
訴訟外で債権は消滅することになる。 不可分債務だと固有必要的共同訴訟にならない、っていうのがよくわかりません
不可分なんだから、むしろ固有必要的にしないといけないんじゃないの? >>960
実はその通りや
判例は間違ってる
答案では固有必要でOK 不可分債務とは、債権者は債務者の1人またはすべての債務者に対して
同時又は順次に全部または一部の履行を請求することができる権利のこと。
(ストゥディア債権総論174頁)
この定義からすると、固有必要的共同訴訟にはならないよね。 >>960
不可分債務については、民法430条より民法436〜445条(440以外)が準用される。
例えば、土地明渡債務を負っていたAが死んでBCに相続されると、土地明渡債務はBCの不可分債務になる(430)。
この場合、436が準用されて、債権者(土地所有者)はBCの「一人に対し…全部…の履行を請求することができる。
一人に対して請求すれば良いので、合一確定の要請はなく、固有必要的共同訴訟ではない。
こんな感じで理解してました(泣) >>956
おっす〜(^_^)v
そうそう
「それは学説です(‘ε ’)」とか「それは補足意見です(‘ε ’)」とかもあるから怖いんよね…(泣)
学説とか補足意見(反対意見)まで全て押さえることは無理だから、ある程度は現場で考えざるを得ない(泣)
でも限界があるから、結局は「運」ということになってくると思う(泣)
予備短答のときも毎回憲法は全く手応えがありませんでした〜(泣) >>954
論文は…自信ないです(泣)
とにかく時間配分だけはミスしないように調整していく(泣)
頑張るンゴ >>967
予備択一突破しか自慢できないヤツだからお察し 顔文字は毎回よくわかってないのに話に入ってきて的外れなこと言ってるよな
知らんなら話に入ってこなければ良いのに
だから荒らし認定されのがわからないのかね
まあわざわざコテ付けてる時点でアレだけど 憲法の短答は判例読み込まないと解けないやつ多いけど、優先順位としては百選掲載の大法廷判例かな?その次、その他の最高裁判例って感じ? 司法試験委員会からなんか来たから受検票かと思ったら違った笑
今更このお知らせかよ
ほんとにすべてが遅い
てか受験会場未だに決まってないってまさか会場抑えてないのか >>958
>私法上の効果も生じないことになる。
>つまり、相殺による債権の消滅効が生じないことになる。
訴訟上相殺できず、訴訟上は債権の消滅効は生じない
原告勝訴で原告の請求債権につき被告は○○円支払えの判決が出たとすると
被告は支払わないといけなくなるよね
その後、被告の相殺しようとした債権は
別訴では請求可ということでいいんだよね?
>>958
>旧併存説に立つと、訴訟上の抗弁は認められないが、
>実体法上相殺により訴訟外で債権は消滅することになる。
新併存説と同様に、一旦は原告勝訴により、被告は
原告の請求額○○円を支払わないといけなくなるよね
実体法上相殺により訴訟外で債権は消滅というところなんだけど
新併存説と同様に、原告勝訴で被告は原告の請求額を支払ったとすると、
原告の被告に対する債権はなくなって、被告は相殺できなかった債権は、
別訴提起するしかないと考えると
新併存説も旧併存説も、同じような結論になって
被告は別訴請求するしかないという結論になるような気がしてたんだけど・・・ >>959
>訴訟上抗弁が認められなくても、私法行為としての相殺効は残るので、
>訴訟外で債権は消滅することになる。
私法行為として相殺効が残ったとして、上記のように
原告勝訴だと原告の債権は判決により支払われれば消えると思うんですが
そうすると相殺効は残っても、私法行為として原告に対して相殺することができないんじゃないかと思ったんですが・・
そして、訴訟外で債権は消滅することになる、というところは訴訟外では原告、被告間では
被告の債権は残って、消滅せず存続するが、被告が原告あてに別訴請求しないと回収できないのではないかと思ったんですが・・・
原告勝訴で被告が原告の請求額を支払わずに、訴訟外で相殺の抗弁を主張するってことですか?
すいません、どう考えたらいいんでしょうか? >>972
俺ももう受験票きたのかと思って、会場どこになったんだろ
窓開け、ソーシャルディスタンスでの場所確保で八王子やらの辺鄙なとこになってたら
最悪だと思って結構開けるときドギマギした
開けたら・・・w >>973-974
旧併存説の主張を自分が採るわけではないので、
私法上の効果が残るという意味が、
相殺効が生じるという意味か、それとも相殺に供した債権を
権利行使できなくなるだけなのかはよくわからん。
ごめん。 百選全部読むとかどんだけ暇人なんw
そんなんしなくても受かるから 大阪南港事件で、第二暴行を加えた誰かさんについても、死亡の結果を帰責していいの? >>979
第一暴行と第二暴行の実行行為者が別々ならそれぞれ帰責性を追及できると思う
第二暴行については瀕死の被害者に暴行を加えたら死亡に至る危険性を認識することは当然可能だから
この事件について教わった教授の話によると第一暴行と第二暴行の実行者は同一人物なんじゃないかという疑いがあったみたいだね
ただそれを立証できなかったということらしい >>979
ダメだよ。
過失犯と違って、故意犯の背後の故意犯は基本的に認められない。
(要するに、故意犯においては、正犯者は基本的に1人のみ※)。
そもそも危険の現実化説で第一行為者の暴行行為の危険が現実化したと
認定しているはずだからね。
※同時犯や共同正犯の場面を除く。 >>980は論理が逆だろう。
第一暴行と第二暴行が同一人物によるものであった場合、
第二暴行につき殺人行為を認定することはできるかもしれない。
別人であった場合は、第一暴行者か第二暴行者どちらかしか死亡結果を
帰責できないはず。未遂結果は両者に帰属可能だが。 >>982
たしかにそんな気もするんだよね
ただ、そうなると、第一行為の実行者に危険の現実化を認めて殺人既遂とした後で第二行為の実行者が判明した場合にはどういう処理をするんだろう?
第二行為の時点でまだ被害者が存命ならやはり殺人既遂になるような
同時傷害みたいな考え方になるのかな? 相当因果関係の危機というのは、
相当因果関係説によると、
第二暴行が行為時に予見できない=判断基底から排除される、
→相当因果関係が否定されるのではないか?ということ。
とはいえ、相当因果関係説からも、
第一暴行が致命行為を招いたのであるから、第一暴行と死亡結果の間に
相当因果関係は認められるという言説は可能。
まあ両方成り立ち得るということね。 >>984
そこは第一行為に危険の現実化を認めてしまった以上、
第二暴行については殺人未遂しか成立し得ないだろうね。 >>986
保護法益たる人の生命は一つですからね
原則として殺人既遂は一つしか認めないのが当然だと思います
ただ机上では複数の殺人既遂も成立するような気がします
たとえば互いに意思の連絡のない医者と麻酔技師が患者の手術をするにあたり、麻酔技師が殺意を持って麻酔ではなく致死量の毒物を患者に投与した直後、まだ絶命していない患者に対して医者が殺意を持ってメスで首を切り付け死亡させた場合なんかどうなるんだろうかと
どちらも確実に人を死に至らせる行為をしているのにどちらかは未遂になるという結論になるなら違和感があります
因果関係は沖縄米兵事件なんかもそうですが理解が難しい論点が多くて苦手です >>987さんの事例では、
麻酔技師について殺人未遂罪、
医師について殺人既遂罪がそれぞれ成立で争いはないと思うけれどもね。
絶命に至った行為はあくまで最後の首切り付け行為だろうから。 >>988
となると、大阪南港事件で第二行為者が別人であることが判明した場合には、第一行為者に下された判決に対して再審を認めるということになりませんか?
ただでさえ苦手なのに考えすぎてさらに理解から遠ざかってしまいそうです
988さんみたいに自分の立場を整理しておかないといけないなと痛感しています 正犯の背後の正犯が問題になるのは次のような事例。
医師甲は患者Aを殺害しようと、事情を知らない看護師乙に
毒物を注射するよう指示したところ、乙は途中でそれが毒物
であると知ったが、甲に恋愛感情を抱いていたため、殺意を
もってAに毒物を注射し、Aは死亡した。
この事案で乙に殺人既遂罪の正犯が成立するのは明らか。
ところが甲にも殺人既遂罪の間接正犯が成立するという有力説がある。 橋爪悩みどころを見たら、
大阪南港事件でかりに第二暴行の罪責が問題となった場合、その行為によって
死期が早まったことが明らかであれば傷害致死罪ないし殺人罪が成立する
と書いてあるな(悩みどころ・30頁)(恥。
理由は、第二行為の影響が乏しいという判断はあくまでも第一行為との関係
における相対的な判断であって、第二行為それ自体が死期が変更された結果
惹起との間に因果関係を有するという判断と矛盾するものではないから
だって。 >>992
橋爪悩みどころには記載があるんですね
教えていただきありがとうございます なんかこれって、横領後の横領も検察官の訴追権限の裁量の観点から云々という話と似てね? 自分が書いた質問でこんなに盛り上がってくれてなんか嬉しい(笑) 橋爪先生が言いたいことは、検察官が第一暴行者じゃなくて、
第二暴行者だけを殺人既遂で起訴したとして、
第二暴行者が第一暴行者に殺人既遂罪は帰せられるべきだから
自分には殺人未遂しか成立しないという弁解は許されない
ということなんだろうな。 >>997
ありがとうございますm(_ _)m
今日は色んな人に叩かれて落ち込んでる…
次スレではもっと皆さんと仲良くお話したいです〜
今日はもう寝る(T-T)
※レス節約のために1レスに詰め込んだンゴ〜(^_^)v このスレッドは1000を超えました。
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