425条は,認容判決で債務者に財産が回復することを債務者との関係でも効力
が生じたものと扱うという意味だよねえ。旧法下みたいに債権者と受益者間の
相対的効力とすると,債務者の元に取り戻された財産が宙に浮いちゃうという
困った事態になるから,債務者との関係でも効力を及ぼしましょうと。

請求棄却だと,法律関係は変更されないというだけ。

これは既判力が債務者に及ぶかという話とは別だよね。債務者は詐害行為を取
り消す地位にないのでもともと既判力は問題にならない。法定訴訟担当ではな
いという理由付けは既判力に関する話しで425条とはまた別な気がするんだが。