司法試験受験生の就活事情ー履歴書篇
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まず頭を悩ませるのが受験歴だよね、隠す?隠さない?
履歴書・職務経歴書に司法試験受験歴記載する?しない?
どこまでが私文書偽造、同行使になるの?誇張・拡張で許される範囲はどこまで?
お前らの体験談又は意見求む 客観的構成要件該当性の話だから、「成立する。しかし〜」っておかしくない?
何らかの阻却事由の話をしているとしたら、そのような見解で論じている学説や判例を教えてほしい
(多分存在しない)
「偽造」とは、文書の作成者と名義人の人格の同一性を偽ることをいう。
文書の作成者とは〜。名義人とは〜。
そして同罪の保護法益は文書に対する社会的信用にあるから、この人格の同一性を判断する上では、文書の本来的用法をも考慮しうる(東京地裁h22.9.6)。
(具体的なあてはめ)
(1)については、判例から考えて偽造の余地がある。
(2)については相当厳しい。
(∵法は原則的に形式主義であり、罪刑法定主義に反するおそれがある。加えて可罰性の高い弁護士や医師でさえも法条競合の上で私文書偽造より軽く罰しているのに、当該身分を有してがないために重く罰せられるという矛盾が生じる)
全体的にお前を煽っていたやつが正しいと思われる。 >>122
>客観的構成要件該当性の話だから、「成立する。しかし〜」っておかしくない?
実はおれもそこは正直ごまかした。
しかし〜、以降は刑法の領域から離れるんじゃないかと思って 表現が適切でないなら訂正する
>>101の
>「私文書偽造は職業を偽った場合原則成立するが特別法があればそちらが優先され適用される」
この立場に立つから 「職業を偽った場合、原則的に『偽造』にあたる」とする根拠は?
そのような解釈は聞いたことがない
その見解からは前述の罪刑法定主義及び刑の不均衡の話はどう説明されているの? 典型論点で学説も結構固まってるのにオリジナルの見解貼り付ける意味がわからない
しかも積極的な根拠付けが何もない
一生司法試験受からないんやろうなあ…かわいそうに もーう、支度しようと思ったのに、、、w
>「職業を偽った場合、原則的に『偽造』にあたる」とする根拠は?
Aは人格の同一性を偽っているといえ、もはや名義を冒用していると考えられ、
↑
この部分
>そのような解釈は聞いたことがない
なんだよ、>>101は考えられるとしているだけで、唱えている人はいないんかい
なら、おれ独自説でいい
>その見解からは前述の罪刑法定主義及び刑の不均衡の話はどう説明されているの?
この部分を踏まえて
「しかし、法の趣旨は〜」とした >>128
はいはい、分かったよw
以降、自身の見解を晒してない人からの誹謗中傷はスルーするからな
もう5時じゃねーかよ、絶対出かける!!! はあ?俺はずっと偽造の客観的構成要件該当性に関して自説(通説)の積極的理由付けをしていたはずだが?
レッテル貼りはやめろ文盲 もう、
>>131
だから、>>120の見解晒せよボケ
>>132
現時点で本試験に出たら「独自説」で書いてしまうw
反省して改説するかはまだ考え中 レス見返したけど、そいつの見解俺と全く同じだよ
司法試験で独自説書くというのは非常に心証が悪いからやめた方がいい
採点実感でもその辺何回かかかれてなかったか 頭のわるいおれでもよく分かるように
もう少しだけでいいから答案構成として書いてくれ いや書いたんだけど…
これ以上詳しくって、そもそも刑法各論の知識が足りないんじゃないか?
私に聞く前に使用教材読み返したほうがいいかと 独自説書きたいならまず主要判例を知っていることを書く
その上で相応の理屈に基づいて
お前らの判例はこうこうこういう理由でおかしい
だからその判例はこのケース限定で変更される必要がある
と書けば良い
その理屈に説得力があり論理一貫性があり
前提知識に問題がないなら点はもらえる
ただ予備試験は恐ろしいほど試験時間が足らないので
そんな高度なことを時間内にコンパクトにまとめ書く暇はない
判例に基づいて典型的な言葉を使い妥当な結論に導いた方がおトク
というかそうしないと時間がたらず他のことが書けなくなる
予備試験刑法なんて試験時間賞味1時間しかない 受験生の独自説(笑)って、学者から見ればゴミ未満の産物だよね… 基本的に司法試験予備試験は前提となる判例が分からない!って状態になる受験生が多数
その受験生はどうするかというとその場で独自説を編み出して
なんとか回答をひり出すしかない
予備試験回答はその独自論の嵐だ
だから基本的に独自説を展開するとその判例知らずの回答と同一視され不合格水準の答案として埋もれていくことになる ううぅ、二日酔い、頭が痛い
>ALL
分かったよw
時間くれ、今日中にもう一度>>120の答案構成晒すから いいと思うよ、>>122で
だけど、もう少し答案構成として書いてみたい
なお、前にも書いたが、
おれは自分の非を認めたら、訂正して謝罪するよ 実務家登用試験なんだから、基本的には判例・通説を押さえておけば足りる
自説や少数説を押し通すなら、判例・通説の欠点を解決できることを論理的に示さないと意味ない。前記を書けば及第点なのに、時間が限られる中そんな無駄なことをする意味ないと思うけどな
判例・通説に一切触れないなら、知らないとみなされるだけ。 司法試験なんて判例・通説をひととおり押さえれば終わり。
範囲が広いからその作業自体が大変なだけで、試験内容のレベルが特別高いわけではない。 学説や判例を勉強したくないから、イキって独自説(笑)とか言ってるだけだよね
マイナー論点ならともかく、典型論点で素人同然のやつがその場ででっち上げたゴミに点数つくわけねえだろ 途中経過報告
夕方以降になりそう
ガハハww言いたいだけ家
お前ら、ケツの穴きれいにして待ってろよw おれの基本書は木村光江で、引用した部分が多い
偽造に絞った、同行使は省略
また、自説を修正ないし訂正した部分もあることは認める。
みんなスマンかった、訂正してお詫びするm(--)m Aは学歴および職歴を詐称して履歴書を作成しており、「事実証明に関する文書」の「偽造」(159条)にあたるのか。
まず、159条の「事実証明に関する文書」とは、実生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書であり(最判昭33.9.16)、
履歴書はそれにあたることに問題はない。
では、「偽造」にあたるのか、159条の「偽造」とは、いかなる行為をいうのかが問題となる。
そもそも私文書については、159条が有形偽造、160条が診断書等特殊な文書に限り無形偽造を処罰する。
ここに有形偽造とは、名義人でない者が名義を冒用して文書を作成する行為であり、名義人と作成者の人格の同一性に齟齬が
存在する場合をいう。
すなわち、「偽造」にあたるかどうかは、名義人でない者が名義を冒用して文書を作成する行為をしたのか否か、名義人と
作成者の人格の同一性に齟齬が存在する場合であるか否かにより判断されることになる。 本問で参考にすべきは、
まず、一般に、資格(肩書)の偽りは有形偽造に当たらないとされることである。
しかし、資格の冒用であっても、その文書の性質・種類および使用目的如何によっては、別個の人格が想定される確率が高まり、
同一性に齟齬が生じる場合はありうると考える。(弁護士資格の冒用につき最決平5.10.5)
また、架空人名義Yの履歴書を作成したXが、指名手配されているXであることを秘匿して就職するためにYという架空名を使用
した場合に、人格の同一性は否定される(最決平11.12.20)。
ここでは、文書の性質ないしは機能から導かれる「当該文書に期待されている公共的信用の実体」を考慮して判断されたのである。 以上を踏まえて、Aが「偽造」したといえるのかどうかを検討すると、
Aが、たとえBの学歴および職歴をそっくりそのまま真似て履歴書を作成したことのみをもって、ただちに「偽造」にあたるとは
いえないであろう。
しかし、元来的に、履歴書というものは、文書の性質や機能上、一項目項目の学歴・職歴が重要な意味を持ち、それに対して、「当該
文書に期待されている公共的信用の実体」を兼ね備えているものと考えられる。
また、特に(1)については、Aの文書の使用目的は、弁護士活動を含んだ就労を相手に信用させようとしたものであり、C社とすれば、
弁護士資格を有し、またすばらしい学歴・経歴の人物が来てくれる、と信ずるであろう。つまり、文書に対する公共的信用を保護すべき
要請が高いケースであり、まさに人格の同一性は否定されるというべきである。
よって、Aは、「偽造」したといえ、私文書偽造罪が成立する。 (2)は、慎重に判断しなければならない。が、しかし、私はAがたとえ弁護士資格の有無は書かずにいたとしても、やはり、「偽造」
したといえると考える。
なぜなら、前述した履歴書というものの文書の性質や機能上の理由に加えて、C社の文書に対する信用の基礎として依然保護すべき要請
が高いことを考慮すべきと考えるからである。
よって、Aは、「偽造」したといえ、私文書偽造罪が成立する。 あてはめが死んでるかと…
こういう書き方を他科目でしてるなら、申し訳ないけど予備論文でほぼFではないかな…それ未満かも
まあ規範と当てはめのズレっていうのは超初学者にありがちなことだから気をつけてね
(aitの判例評釈などを参照し、「履歴書記載の経歴を有するA」(名義人)と「当該経歴を有しないA」(作成者)の人格の同一性の齟齬を用いることが有用だと思われる。)
以下当てはめ例
「履歴書が採用活動にあたり当該人物の能力、資質、及び適格性等を図る趣旨のものであるところ、その経歴が特に重視される。そのため、本件履歴書から想像される名義人は、履歴書記載の経歴を有するAである。
他方、Aは実際そのような経歴を有してないので、履歴書の作成者は履歴書記載の経歴を有しないAである。よって人格の同一性に齟齬があり、『偽造』にあたる。」
そもそも偽造の定義を導くのに無駄な記載が非常に多いし、人格の同一性を問題にしてるのに、「保護すべき」というのは論外。
こういうのは論点の段階でやる話。 >>154
合格者の方ですか?
ザックリでいいんでスペック教えてください つわああああぁ、すげーーー
これからは師匠と呼ばさせていただきます 無駄な記述が多い
規範定立とあてはめが一致していない
よく言われる(・ε・`;) >>1
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平成17年C大学卒業
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これを
平成8年B高校入学
平成11年B高校卒業
平成13年C大学入学
平成17年C大学卒業
と履歴書に書くのはどのような罪が成立しますか?
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