【ここから】令和2年司法試験■1【スタート】
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>>950
ありがとうございます。
あてはめはほぼ同じだということは分かっているのですが、刑訴法に規定のある逮捕に引っ掛けて論じた方が条文に即していますし、高輪グリーンマンションわかってることを示すためにこの判例の基準を使った方が良いのかと思ってました。 >>955
もちろん判例の基準使った方が試験的な評価は上がると思うよ 言っちゃあ悪いが、今回の択一の成績から見ると択一通過者にも951みたいなのがかなりいると思う。空前の低レベルになっているんじゃないかな。 >>951
少なくともこの知識では、予備の短答は絶対に通過できん。 いまだに任意処分の比例原則ちゃんと理解できてない奴いるんだな…
これは某塾にも責任があるけど出題趣旨採点実感読んでたら間違わないだろ 某塾って、そんな出鱈目な授業をしていたの?
クソ高い金払っているんだから、訴訟起こせよ。 え?951おかしいの?
合ってるだろ?
自分の見解書かないで頭弱い発言とかないわw >>960
訴訟wwwwなんのだよwwww
出鱈目ではない貴方の見解教えて下さい^ ^ >>951
H18 H20 H21の採点実感読んだ方がいいぞ >>961
すまんが、ロースクール卒業してるの?できたの?ってレベルなんだよ。
君が学部1〜2年生なら、教えてあげるよ。
951を基準に今年の刑訴で答案書いてたら、強制処分の定義で数点入るかも知れないね、くらいでほぼ点数付かないと思うよ。周りの友人かローの教員にでも質問してみれば? 荒らしちゃってごめん。
つまり、有形力行使の限界事案も相当か否かに収斂されるといいたいんでしょ?
必要性、緊急性は並列ではないと。
それはたしかにそうだけど、任意取調べの限界事案と考慮要素が異なるでしょ? >>964
呉基礎マスクラス受講中の2回生です
教えて下さい >>965
予備受験生ですが
任意捜査の限界としての相当性の考慮要素が異なるというのは正しいと思いました
ただ、話の流れ上、「有形力行使」=実質逮捕=強制処分と誤解されて
間違っていると批判されている気がします 今回の問題で、僕と同じように実質的逮捕該当で切っちゃった人っています? >>966
961の別アカさん?
961さんは、友人さんか教員に質問等しているでしょう。
呉基礎マスクラスを受講されているのであれば、呉先生なりに聞いて下さい。
まともに教えようなんて趣旨のレスではありませんので。すみませんね。 >>968
自分も同じです、、、、
ただ周りに何人かはいますので、致命傷にならないことを祈ってます、、、 俺は任意取調べを適法としたが、それと同じくらい筋が悪いだろうな >>970
他にもいらっしゃるようで少し安心しました。夜通しの取り調べだったので富山の判例がパッと思い浮かび、富山判例に寄せて書いてしまいました。中には強制処分該当性をすっ飛ばして任意処分該当性を検討している人もいるようですが、そういった答案よりは評価されるのではないかと思っています。 >>969
教えて"あげる"と言っておきながらホントに聞かれたから教えられないのかよwwww 多分、強制処分該当性だとそれが該当すると次に何の強制処分なのか何の令状が必要なのかみたいな議論に移るので、実質的逮捕論だと、そこの議論を簡略化できる程度かと。
今回は強制処分でないとするのが大勢なので、結局どっちでもいいと思います。大事なのは、強制処分と比例原則の両方の事実を抜き出してそれなりに評価できてるかかと。 グリーンマンションの事例にそっくりだけどあの判例は同行取り調べに同意してるから強制処分にならない事前提にしてる
同意の範囲や効力について詳しく書いて判例批判すれば良い点つきそうだが 強制処分該当性→任意処分の限界の流れを飛ばす答案があること、及び、あの事情で実質的逮捕(強制処分該当)として切ってしまう答案があることに驚く。
体系的理解が足りてない。事情が明らかに任意処分の限界を検討させたがってる。
しかも処分が複数じゃないなら任意処分の限界までガッツリ論じるのが過去問の相場だとわかるはず。 >>972
安心している場合じゃないと思うが。
刑訴法設問1(おそらく配点50)が10点満点になるよ。 40.30.30が良い落ち着きどころかなと。
3も書くこと結構あるよ。ま、永遠に不明ですけど。 >>980
設問1が一番配点大きいとしても、比率はこれくらいなんじゃないですかね?
さらに相対評価も加わりますが >>972
>中には強制処分該当性をすっ飛ばして任意処分該当性を検討している人もいるようですが、そういった答案よりは評価されるのではないかと思っています。
どういう感覚してるんですか?
前提論点飛ばして主要論点だけ論じた答案と、前提論点しか書いていない答案とでは、前者が評価されるに決まっているでしょ。
しかも、比重は1:4くらいだから、強制処分しか書いてない答案は点数がほとんどつかないと思う。 皆さん今日明日にも択一届きます。
やっと来た良かった。 実質逮捕として強制処分に該当するかの判断にはかなりの考慮要素を見なきゃならんのだけども…そこが10点のわけないじゃん 実質逮捕の検討部分もそれなりに配点あると思うよ
論証がかなり説得的なら実質逮捕を認定しても大丈夫だと思う
まあ普通に考えてそこで切るのは難しい気がするけど 個人的にはあっさり任意に流す方がよっぽどまずい気がする。しっかり実質逮捕該当性について検討した上でないと 予備校の解説&再現見た限り、実質逮捕で切ってる答案は皆無。
論述の比率は、実質逮捕:任意取調べが4:6くらいが多い。 平成26年司法試験の出題趣旨が実質逮捕該当性の判断の考慮要素いっぱい書いてくれてるから、古江よりそっちの方が良いね。 後続の配点箇所を取れないのが怖いから、実質逮捕で切る勇気はなかったな。
明らかな事案でない限り、任意取調べに行くのが無難だと思う。 実質逮捕該当性の判断で任意取り調べについての考慮要素もかなり拾うことになる。受験生の多数は任意に流して点を拾っていってるけど、実質逮捕できっちり事情を拾って強制処分で切っても、きっちり事情拾って評価していれば書き負けたことにはならないと思う。 まあ点取りゲームって認識をちゃんと持ってれば、よほどじゃない限り強制処分性で切ろうなんて思わないわな あっさり強制処分を否定した人は同意があるから意思制圧がないって1〜2行で書いたって感じ? >>994
強制処分に当たるか否かは固いもので個別事情を拾うものではない。
個別事情を拾って強制処分に当たるかどうかを検討している時点で全然わかってないということで、大幅減点というより点数がつかない。 このスレッドは1000を超えました。
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