【ランキング】令和元年司法試験11【作成】
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前スレ終わりで言われた刑法や民訴の設問の出来でFラインの差が生じることはないと思ってよい。むしろそれ以外で一見基礎と思われる部分でしっかり処理できてないとFになるリスクはかなり高まるし、そのような人が結構いる。
ちな、秒速さんは試験評価の予測になると(調べた)知識重視になるけど、そこじゃない。
講座の誤植表見れば明らかだが基礎マス知識について内容的な誤りをしたりもするので、個人的に信用してない。 とりあえず合格した場合用に、修習の手続書類ダウンロードして書きはじめとくか。。
健康診断もしなきゃ。。 >>63
「ちな、秒速さんは試験評価の予測になると(調べた)知識重視になるけど、そこじゃない。」
これはどういう意味?再現から、試験評価をしないってこと? 2020年卒男子人気企業ランキング1位は伊藤忠商事となった。昨年の男子10位から大きく順位を伸ばし
トップの座を4年ぶりに総合商社(2016年卒のトップは三菱商事)が奪還した。さらに
4位に丸紅(昨年男子順位74位)がランクインしており、25位三井物産(同54位)
27位三菱商事(同61位)なども含め、総合商社の躍進が目立つ。
ちなみに伊藤忠商事と丸紅は創業者が同じです。 >>48
既習一発合格率が4割超えを考慮すると5年5回は未修のための制度やろな >>52
2ケタ上位合格だね
同じく予備組だけど、過去問せずに上位合格とはすごい! >>53
嫌味でもなんでもなく、
予備に合格した時は、この程度のレベルで
合格するんだというのが正直な感想
司法試験は、問題文も長くて難しく、
予備とは比べ物にならないくらい
とてつもなく合格のハードルが高い、
というのが今の率直な感想です 初受験だから相場観が全く分からん。
再現の分析とかも一応したつもりだが、再現の正確性にもよる気がするし。
ロー組だが予備に受かってしまったために周りからは受かって当然みたいに思われてるのも相当つらい。 俺も自分語りしていい?
白人と結婚した
これで子供の劣等アジア遺伝子を薄める事ができるわ 52だが。会社との両立やったから、過去問もフルスケールで解く気力もなかったな。選択やって、復習、そして、詳細には過去問としては各科目問題文読んで25分で答案構成という時間感覚だけな。予備は4回受けてやっと受かったという感覚。 予備は1200位くらいから、500位、100位な。 >>72
どんだけ事故ったらそんな感想になるの?笑 >>78
そこらの町医者の内科でも行けばやってるよ
下手したら1万円くらいするけど >>80
へーそうなんだ
大学の成績証明も今から請求しとくか 医院によってバラバラだから確認したほうがいい
5000円以上変わってくるのはデカい
でも発表前によく健康診断受けられるな
そんな自信ないわ ちなみに大学の成績証明は有効期限の指定がないから合否に関係なく早めにとっておいても無駄にはならないはず
大学まで片道一時間くらいだし久しぶりに行ってみたいから俺は受かってから直接貰いにいくけど
あと今年から登記されていない事項証明書は法改正で必要なくなった 俺は9/11に健康診断の予約いれといたわ
落ちてたら即キャンセルできるように >>86
ふつうに健康診断でググって出てきたとこでいいの? 受かってたら当日の16時以降に連絡してもなんとかなると思って予約してないわ
東京なら近場でも遅くまでやってるところが腐るほどあるし大丈夫やろ >>87
いいけど、検査内容はよく見た方がいいよ
提出書類に不要な血液検査とかまで含まれているところは値段高いしね
大阪なら安いとこ教えてあげられるんだけど… 司法試験ってとてつもなくハードル高いか?
ムキムキ程度の答案を超えるのは、とてつもなく高いのか?
ちいたてレベルの答案をそろえるのは、割と高いハードルってことか? >>84
まあ受験生はただでさえ健康害しやすいし
合否関係なく一回診断受けて見てもいいと思う
しかし今から修習の準備始める勇気は無いわ
かといって来年の勉強も手に着かない 不合格率高い予備試験社会人組で、予備を通ってきたが。司法の不合格率ってそんな高いんか? >>92
おお、ほんまや!3000円くらいなんですね。
ありがとうございます! 普通に合格したいと思ったら過去問やると思うんだが、どういう思考回路でやってないんだろうか
あれか。
10年分も解いてはいない、とか、答案構成くらいは何年分かやったけどしっかりとした答案は書いてない、とかなのか。
だったら分かるんだが。 >>85
ホントだ
法務局行かなくていいんだ
これ助かるわ、うちド田舎だから日中丸つぶれになるからあせってたわ >>100
短答逃げ切りを防ぐために全体的に点数高めにつけただけじゃない? 問題が例年よりイージーだったからみんなが結構書けたってのが高騰の理由っぽいか…
ちなみに、今年の難易度は28年度と同レベルじゃないよね? そうだなあの民法はルーチンワークさえこなせば誰でも合格できる最後の出題かもな 明らかに28年より難しいだろ
ここ5年以内だと一番難しかったと思う
28年は短答も簡単で点数が高すぎたからその調整で論文の点数を高めにだしたのもある
今年の合格率を平成28年に当てはめると115点と7点も高い 今年は複数の科目で論文の問題傾向が大きく変わってきたしかなり大変だった
手応えがない人間が多いって評価が前にあったけどこれだけ変わればその通りだと思う 会社法や刑法は昨年より優しかったし、難易度は毎年難しいことに変わりはないとしても
傾向が変わって読めない。みんなこれでかなり不安だよね 会社法はやや易化したが刑法はむしろ難化したって意見の方が多いだろう
争いないのは憲法と刑訴の難化が激しいことかな 出題傾向が変化してみんな戸惑ったっぽいからさすがに28年度みたいにボーダーラインが高騰することはないか
昔みたいに780点とかまで下がればいいのに 難易度というか、時間配分が厳しくなった感じだな
刑訴は反対説の方でも事実の当てはめまでしないといけないし、これに時間食うとせっかくのボーナス問題が解けない
憲法の誘導がなくなったせいで筋を自分で組み立てる時間もかかるし 去年傾向が変わったんだから今年は対応できるだろ?楽勝だろ?問題は難しくするけどな
っていう具合 問題形式で変わったのは刑訴だけかと
憲法で誘導がなくなったと騒いでいる人いるけど大した変化ではない 憲法の誘導なんて前からあってないようなもんやと思う。 個人的な感想 どうだろう?
民事系がキーになるかも
憲法:誘導なしで権利選択に迷う、判例を意識して書くことが明文化→やや難化
行政法:無効確認の補充性の当てはめが難、違法性の承継と裁量は得点源→やや易化
民法:請負における所有権、717条、錯誤とも基礎知識、設問2は問いかけに沿って対抗要件まで書けてればOK→易化
会社法:ブルドックソースの処理パターンを知っていたかどうか、設問1は条文、3は423の処理→やや易化
民訴:管轄、文提とマイナー分野、自白は誘導にのれたか→昨年同水準
刑法:事後強盗罪の典型論点の書き方を準備していたか、設問3の問われ方に惑わされなかったか→やや難化
刑訴:初の学説対立、表の事実をどれだけ使えたか、設問2を確実に書けたか→やや難化 >>122
行政法は処分性、原告適格という再メジャーが出てなかったから出てなかったのを考えると昨年並〜やや難ぐらいかなと
他は適切だと思う >>123
確かにそうだね
問題文見たときに一瞬動揺したのを
思い出す
処分性や原告適格と違って書く量が少なくてすんだ
事を加味しても、昨年並み〜やや難化だね >>122
適切だと思う。
強いていうなら、だが刑訴は論点自体はどっちも普通だったから、まぁ昨年並み〜やや難化って感じだよね。
しかしこうやって全体の論点見ると、民訴だけ特別に難しいね。。今年の民訴は差がつかないに期待。 >>125
おれもそう願う。
民訴簡単だった、という人は上位200位以内に跳ね、
それ以外はダンゴ状態というのが理想だな 民法の難易度は去年と同じくらいだろう
昨年の物件的請求権もメジャーで書きやすい所だった
それに設問2は去年のどの問題よりも難しいから対抗問題にすればいいとか単純な話ではない >>125
刑訴の設問1は、どの学説をとるかにより問題文の事実をうまく使えるかに差があると思う。 黙示録ついたて合格予想やんけ
ってことは全員合格予想やんけ 問題の難易度が易化したとしても受験生全体のレベルが下がってたらワンチャンあるな >>128
対抗要件の言及は塾の解説ベースだからね
試験委員の望む回答は京大しか書けないので差がつかないってことが言及されていた 黙示録の刑法の評価はないな
窃盗の他人の財物と不法領得の意思は明らかすぎて検討の必要はほぼない
とりあえず要件を上げて認めていれば問題ない
採点実感などでも明らかに認められるものをグダグダ論じるのはセンスがないと言われているし、そこを丁寧に認定しても点数は変わらないでしょう 黙示録さんの評価、かゆいところに手が届かないんだよなー
その当てはめの方向性が合ってるかどうかが肝心なのにスルーされてるのがあまりに多い 行政法についてもここで論じられていた議論の理解がズレてるように思う
どのような訴訟が提起できるのかについては、本件は無効な行政行為である以上は公定力が及ばないので差止訴訟などの必要はありませんよということを論じて欲しいのであって、その部分の配点は5点なのか10点なのかはわからないがそれなりにあるはず
ただそこまで論じた後の実質的当事者か争点かについては、どちらの理解もありえる以上は差が付かないと言いたかった それと黙示録は拘束力から論じるのが正解と言っていたが、公法の研究会で大島先生は第三者効から論じるのが正解と言ってたはずだからその認識はどうなんだろう 受験新報の解説もびょうそく先生も拘束力構成だし、大橋行政法も拘束力の有無で比較してるから拘束力は少なくとも1つの正解筋だと思う。出題者が大橋行政法を読んでいないわけがないし。 >>138
お、そうか
ここで差止と書いてる人がいたからつられたわ
いずれにしろ公定力が及ばない以上は通常の行政訴訟とは異なりますよねということがテーマでしょう
実質的当事者でも争点でもこの流れに沿っている以上は点差などほとんどないように考えている
もちろん拘束力構成が間違いとは言わないがどちらが正解という関係にはないでしょう 実質的当事者訴訟を提起するとしたら明渡義務不存在確認になると思うんだけどさ、これって確認の利益あるの?所有権の確認と抹消登記をしないと意味なくない?受験新報の解説にも原告の目的は所有権の確保ってあるし。 公定力なんて存在しない(シュッソキカンと執行不停止原則のことを公定力とよんでるだけ)
第三者項は準用されてない
終了 第三者効ありが判例有力説だって前のスレで言われてなかったっけ
個人的には納得してないけど 行政法の議論は正直よくわからん
書けた人は跳ねるけど、書けなくても差がつかないことを祈る >>143
その判例が出たあとに行祖法改正されて、そこでわざわざ第三者校を準用しない構成にしてるわけだが >>143
それに反対する見解もあるよ
ただ旧法下とはいえ判例があるし肯定説の方が有力っぽい
どちらでもいいが第三者効を否定するならそれを書いて拘束力の方面から論じていく必要があるんだろう
第三者効を肯定するならそこから論じていけばいい >>145
それは無効な行政行為である以上は第三者効があるのは当然として省かれたと説明されてる
反対解釈は必ずしも正しいとは限らない
むしろ学説から立法の不備だと相当批判が強い >>136
争点訴訟よりも無効確認訴訟が直截かつ適切でないと補充性要件が充足されないだろ
どんな訴訟が提起できるかを示した上で、比較させようとする問題だと思うぞ
たぶんそれに尽きる
というか、そもそも収用裁決がなされて土地の登記が移転しているのに、差止訴訟を出す意味が分からない >>141
問題文読み直したら権利取得採決も所有権移転登記もされちゃってるじゃん
やっぱこんな状況で明渡義務の不存在を確認したところで原告は所有権を確保できないんだからやっぱ確認の利益なくない? >>148
不備は不備でも法は法だろ
文面から読み取れるものを無視すんのはおかしいわ 国会様が作ったんだから >>148
ソースはどこ?
塩野にそう書いてあるの? >>151
つまり実質的当事者訴訟でも争点訴訟でもどっちでも大して点が変わらないっていうのは無理があるんじゃないのっていいたい ぶっちゃけ上位層に評価してもらわないと適切に評価できないのかも
だって、適切に評価できないから答案でもズレた答案になるのでは?
黙示録くんはありがたいけど、結構ズレてるよね 実質的当事者訴訟が間違いだから点数変わるよね
ググっても争点訴訟が正解みたいだけど実質的当事者訴訟でもいいソースある? 所有権確認の実質的当事者訴訟なら別に対して変わらんと思うわ >>157
だよね
前のスレでどっちでもいい的な話がされてた
個人的にはここで実質的当事者訴訟を提起するのは明白な誤りだから、あくまで争点訴訟と書いた人との比較においては点差が開くと思ってる。合否には影響しなさそうだけど。 >>152
必ずしも判例もあらゆる問題について反対解釈しているわけではないよね
ちなみに反対解釈が成立しない以外にも積極的理由付けもあるし、学説では第三者効肯定の方が有力だから文句はそちらに言ってくれ >>158
方法自体は合ってるから、争点訴訟知らなかったのねってぐらいの多少減点で済むと思う ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています