>>200
ちょっと補足すると、相殺というのは同種債権が対向しているわけだから、ど
ちらが債権者でどちらが債務者かは関係ない。そこに、債権者と債務者が決ま
っている弁済充当の規定を準用しているから訳がわからないことになっていた。

そこで改正法では、相殺適状に達した順に機械的に相殺を行った上で(1項)、
法定充当が要求される場合(2項)に「相殺をする債権者」を債権者として弁
済充当の規定を準用することにした。これは昭和56年最判の考えに沿う。