【令和2年施行】改正民法の対策
要件事実の大島本を買い替える必要ある? 入門編3800円+発展編4500円(税別) 高いよなぁ それとも1冊で済む大島・下巻3800円(税別)か? 少なくとも来年・再来年については改正法は出ないだろう ヤマ当ては案外楽かもな 2020.3.31までの事件については現行民法が適用 だから今もってる基本書は捨てちゃダメ! 今まで使ってた基本書を使い続けるのはNGだよな。。。 ぎょうせい「弁護士が弁護士に説く債権法改正」 改正前の条文と改正法の条文が並列的に記載 簡潔な趣旨あり 学者の書いた本は厚いばかりで読みにくい 時間も掛かる >>13 具体的に予備校名と講座名をあげてくれ まさか辰巳のアレ? >>14 伊藤塾だよ、呉さんが担当の債権法改正と相続法改正 とりあえず潮見(全)を買って 各分野の基本書は2年内にボチボチ買って間に合うんじゃなかろうか まだまだ全然と改正法の改訂版が出てないから >>16 会社法改正は2021年司法試験から出題? 将来実務やる気あるなら旧法の基本書類は捨てないほうがいいよ。旧法下の事件は旧法扱いだからね。 >>21 受かるかどうかはともかく受かる気無いと受からないよ。 >>23 ほー…まるで合格者のような口ぶりね あなたのそういうとこ大好きよ 予備校業弁護士の講義とか怪しくて不安しかないわ 信頼できそうな研究者や実務家の本を買って自分で勉強した方がいいだろ まじ要件事実の本は買い替える? 要件事実の本は高すぎ >>26 自信過少ではうからない。 過剰なくらいでちょうどいいよ。 試験も実務も。 >>28 自信過剰はいいけど実力ないのにプライド高すぎは孤立のち破滅してるね。 短答落ちや失権して人を避けるタイプの人たちが典型。自分のメンツが優先されて適切な行動が取れないから年々状況は悪化し、行く末は成仏案件。 俺の知人はみんなムカつくくらい自信過剰て嫌な奴ばかり受かってるよ。 >>20 旧法どころか、実務では大昔の我妻民法講義も参照されるくらいだしな。 東大には上には上がいることを理解しているからな。良し悪しはあるが。 改正の基本書はボチボチ買う まだ良さそうな基本書は出てない 4Sユーザーの皆さんに質問。 今春、ロー入学するまで、4S中村と心中するつもりだったけど、 ロー同級生(特待生などの優秀者)にはアガルート工藤信者がほとんどだった。 条文単位の中村テキストではなく、(いくら受験界最高品質でカラフルでスタイリッシュとはいえ)論点単位の工藤テキストで勉強してる人に、 予備試験ルートでの司法試験合格者が少なくなくない、というか吐いて捨てるほどたくさんいることを、どうやったら合理的に説明できますか? なんだかとても不安になってきました… 工藤はレック時代に慶應日吉校舎の目の前のレック日吉校で講義やゼミやっていたからね。もちろん慶應ローのOBでもあるし。当然合格者の多い慶應生が多く受講しているわけ。さらに学部は早稲田だから早稲田生も受けているだろうね。 >>37 三段論法で答案を書ければ、4Sでもアガルートでもどっちでもいいってこと。 一見違うように見えて、ゴールは同じなんだよ。 ここが分かれば自力でいい答案が書けるようになる。 債権法だけじゃなくて、相続でも改正されてるし たしかに今回の一連の改正は広いわ >>40 アレって厚すぎ 最近の流行りの基本書は薄くてオーソドクスなものが人気 スパッと予備校の授業飼ってしまうのも一つではと思ってます。 本買って、本代&「意味わかんねー」がもったいない気が。 >>37 合理的な説明:地毛かヅラかという決定的な違いのためですw .彡ノノハミ (´・ω・`) どちらでも信じた方ならいいんじゃないですか♪ 要件事実の本は買い替えるの止めた なぜ大島本はあんなに高いんだよ 改正民法は、契約履行の不備の際に債務不履行説で処理することになったのが素晴らしい。 法定責任説はどうにも無理があった。 今回の改正部分は来年の試験に出ても不思議じゃないからな。 改正絡みを避けようとすれば、債権法は出さないってことにしないと問題が作りにくい。 改正法は施行後2年以内は出題されないのが慣行 改正民法の出題は令和4年以降の試験から Q25-2 平成29年5月に民法の一部を改正する法律が成立しましたが,いつの試験から改正後の法律に基づいて出題されるのですか? A Q24及びQ25-1にも記載しているとおり,試験日に施行されている法令に基づいて出題されますので, 平成31年の試験は改正前の法令に基づく出題となり,平成32年(2020年) 4月1日の施行日より後となる平成32年(2020年)試験からは改正後の法律に基づいて出題されることとなります 我妻=有泉コンメは、どう? 第5版のアマゾンレヴューを見ると 旧法の解説が大部分を占めていて 新法の解説が少なすぎると書いてあったけど。 条文を中心にやっていきたいから、この本を買おうか迷っているんだよなー。 この本は高いし。 Twitteでコンメンタール、我妻有泉で検索してごらん。 悪評が多数出てくるよ。 >>53 改正債権法をゼロから勉強したいなら、 悪いことは言わないから、他のきちんとした改正解説本を 選ぶべき。 はっきり言って、我妻ベースで改正債権法を解説するのは無理がある。 毒学ではなく予備校の講義買うのが一番だと思うよ。確かに市販本もいいかもしれないけど試験的にメリハリつけなきゃ。 >>50 マイナーチェンジだとそうかもしれんが、 改正民法出せないとなると、錯誤や代理絡みの問題も出せないってことになるぜ。 >>57 まだ基本書の改訂が済んでない分野から出すのかよ だいたい出題者ですら改正法の対応はこれからだろう 最近は実務家の司法試験委員が多いから改正法出題はまだ先だな 学者委員みたく暇じゃねーからな いやいや(笑)実務家はそんなにちんたらしてないよ。 役所なんて前例遵守なんだよ なぜ今回の民法改正に限って施行の年から出題するんだよ 4月施行で、5月の試験に出すってかw まぁお前は改正法を重点的にやってろや 落第確実 ざまぁ 民法だから特別扱いはないな 改正法は3年くらいは出さないのが慣例になってるよ 改正法は施行後は暫くは出題されないよ 過去問を見てみな 債権総論から出さないとなると、だいぶ出題範囲が限定されるな。 来年の出題予想はつきやすいかもな 総則・物権・担物・財産法あたりか 改正法に関係ない分野も結構あるということだな 2年程度であれば改正法に関わらない分野は出題可能だな アマゾンレヴューにこんなことが書いてあって、やっぱり一問一答にした方がいいかな? 「立案担当者解説」では、名指しの批判はしていないけれど、暗に「潮見解説に対するダメ出し」をしている 記述もあります(例えば、『一問一答民法(債権関係)改正 (一問一答シリーズ) 』118頁)。ですから、少なく とも「立案担当者解説」を読んだ方なら、「本書が間違っていること」が、みな分かっているはずなのですが……。 (なお、名指しの批判をしている書籍もある。) だいたい、改正直後なのに、「通説判例は否定されていない」(立案担当者解説)と、「通説判例は否定され、潮見説 を採用した」、「潮見説ではなく、○○説を採用した」といった議論が生じるなんて、普通、オカシイと思うのだけれど。 「改正により結論が分かれることになった」のなら、改正した意味がないのですから。 2018年9月現在、予備校や実務家による、改正債権法の解説(資料・書籍)は、潮見解説に基づいたものばかりです。 >>72 改正前民法についてどの程度勉強してるのかな? たとえば、債務不履行の帰責事由とは過失責任原則のあらわれである という旧来の通説を理解してるのなら、潮見概要を使っても別に問題 ないと思う。 そもそも、潮見説って、潮見先生だけが主張しているものじゃなくて、 民法学会における潮流を象徴しているものなんだよね。 北川善太郎、星野英一、平井宜雄とかが主張していたことの 集大成が潮見説といってよい。 改正法を我妻説の延長線上としてとらえるか、それとも、上記した 民法学会における潮流にのったものとしてとらえるか、両方の見方 があり得ると思われる。 司法試験的にいうと、改正法で出題されるとはいえ、改正法の趣旨 が問われはじめるのはまだ数年・十数年先の話。 だから、はっきり言うとどちらの見解をとろうがあまり関係がない。 ただ、やはり我妻説というか旧来の通説の概要と、新しい潮流の概要は 両方知っておくべき。最近の基本書ならば両方の立場を解説しているはず。 内田が改正法対応の改訂版を一切出さないから ややこしくなる 法務省参与で改正法の主幹として係わったのだから 改訂版を出すのは義務だと思う 出したら出したで金の亡者とか批判するくせにw 内田先生には1冊本を出してもらいたいわ。 内田は自分の意見が通らなかったからへそ曲げて本出す気ないのだろうね。 >>79 改正法で、内田の意見が通らなかった部分とは? 具体的に教えてください。 >>79 法制審議会民法(債権関係)部会幹事の潮見がほぼ仕切ってたからね 民法(債権関係)改正法の概要 と 講義 債権法改正 どっちがおすすめ? 民法に関しては京大系の圧勝なんだよな。東大もっと頑張れ。 京大系が強いからこそ、あのクソ旧民法が改正された 刑法もクソだから全面改正したいところだが、アホの東大系が邪魔をしている 東大は変な政治的バイアスがかかっているからね。文系理系にかかわらず。 部会でも、内田という老害は潮見に何も言えなかったじゃんw >>82 概要だね。 講義は改正前民法の実務をがらりと変えるわけではないことを ざっくり解説したもの。 すまん 会社法改正ってどれ? 来年の試験関係あるの? >>91 2021本試験から反映予定 井川逮捕→2014会社改正 ゴーン逮捕→2020会社改正 神田会社法を今年買うの止めた 来年3月の改訂版を買うわ >>92 内容は分からんけど、再来年かあ。thx。 しかし民法だけでもキツい。要件事実も民訴も対応してるの買い直すのか・・ どうするんだ。 旧民法は、ドイツ法からフランス法への 解釈の変遷があったとは言え、 我妻、星野を中心とした東大勢が常に 主流だったのだろうが、 新民法(債権法改正)においては、 潮見以下京大勢が主流になるのかな? もしそうなら、 一気に猛烈に劣化するな 日本の民法 >>100 潮見全なら1冊本として使えるよ。 もちろん演習書とか過去問とか判例六法とか併用することが 前提になるだろうけど、ベースにはなる。 新法対応済 総則 能見 担物 道垣内 契約 中田 東大系だと、 物権、債権総論、不法行為がないな あと、相続もないな 物権は河上が、 債権総論は中田が改訂すれば良いが、 不法行為は候補すらないな 内田が重宝されたのもよく分かる 時代が違うと言えばそれまでだが、 東大の教授ならば、ちゃんと体系書なり 基本書なり書いてくれ 我妻みたいに全分野書けとは言わないが、 せめて自分の得意分野だけは書けよ 物権法と不法行為が手薄過ぎるだろ 特に不法行為分野って、四宮、平井以降、 東大系の基本書出てなくないか? 結局、内田のテキストがあまりにも 大成功し過ぎたせいで、他の東大教授が 基本書執筆をサボってしまったわな 他分野ながら、行政法の宇賀は 立派だと思う あの人の文章はそこまで上手いとは 思わないが、行政法の現役第一人者として 基本書はもちろん、新しい法律の解説本まで 片っ端から手がけてたわな 一番けしからんのは刑訴法の井上先生 あなたが基本書を書かなかったせいで、 松尾田宮で時が停まってるぞ、刑訴法 大学教授だから、論文が一番大切だけど、 東大教授は、その時代の議論の先端を 切り取った立派な基本書書くのも仕事だろ それをやりたくないなら、あるいは身体が 弱くてできないみたいな事情があるなら、 前田先生や瀬川先生みたいに東大教授を 辞退すれば良いのに 井上先生は、基本書こそ書いてないものの、 刑事訴訟における違法排除で、最高裁の相対的排除論に影響を与えたこと、 強制捜査の定義で、これまた最高裁の強制捜査の定義に影響を与えたこと、 これはとてつもない業績だと思うが。 あ、それだけじゃないな。 通信傍受法の導入や裁判員制度の理論的支柱となったのもすごい。 とてつもない業績だよ 井上先生こそは東大刑訴法のチャンピオンです なのだから、ちゃんとしっかり 基本書書いてくれないといかんでしょ 三流の先生だったら気にしないが、 井上先生は、 団藤平野松尾田宮と連なる東大刑訴法の 正統後継者なんだから >>101 ありがとう。我妻コンメは改正薄いらしいしとりあえずは潮見買ってみたい。 >>98 ロースクールの合格率でも東大はずっと京大に負けているからな 民法大改正も京大系(潮見、山敬、佐久間・・・)が主流になったからこそ実現したようなもんだし 刑法も改正すべきなんだが、無能な東大系が仕切っている時点でまだまだ 全国区化する京大とローカル化進む東大(2019年) 近年は首都圏からの京大合格者が増えている。 今年、京大の地元近畿2府4県からの合格者の割合は47・6%で5割を切った。 10年前には55・3%だったから7・6ポイントも下がっている。 しかも1都3県(東京、埼玉、千葉、神奈川)からの合格者の割合は10年前に比べると、 6・6%から13・3%に倍増している。京大の全国区化が明らかだ。 山中伸弥教授のノーベル賞受賞以降、 “研究の京大”のイメージが強まっていることも人気の理由だろう。 一方、東大の地元関東地方からの合格者の割合は、 10年前の47・4%から59・0%に上がっている。 東大の関東ローカル化が進んでいる。 予備校の入試担当者は「その典型的な例が、 今年、文系最難関の文Iの合格最高点、最低点、平均点が、文IIを下回ったことです。 今までこんなことはありませんでした。 文Iは主に法学部に進みますから、東大法学部といえばキャリア官僚ですが、 その人気が下がっている、法曹の人気がないこともあるのでしょう」という。 ttps://www.zakzak.co.jp/soc/news/190405/soc1904050002-n1.html 京大は地底化してるのが解らないのが関西人 東京と大阪の間に大差がついて勝負にならんのと同じ 大阪は博打村として生き残れや 東大系不法行為 幾代、森島、加藤雅がいるじゃん 物権はおらんなあ 親族法は大村がいるけど 相続法がいない オールラウンダーは我妻以降は 星野、松坂、川井、内田で途切れたな 日本に冠たる東大法 最近訛って何やってんだこの体たらく >>115 俺も逐条でやってる。糞ベテはそっちのが能率良い様に思う。 >>119 東大経済>東大法>>>>>>>東大教養>>東大文 改正民法の基本書が出そろうのは来年3月だろう その時点で買っても遅くない それまでは、とりあえず潮見(全)で行く 丸沼に行ってきた。 Wセミの逐条テキスト民法を買おうと思って。 だが、丸沼ではすでに売り切れていた。 せっかく電車賃を使って行ったのに。 仕方なく、立ち読みなどをしていた。 潮見(全)を手に取ってみた。頁数、印刷年月日(刷り)を見る。 はしがきと目次、錯誤を少し読んでみた。 この頁数で民法全部?と思ったが、基礎知識はしっかりと書かれていて 試験対策の中心軸に据える本としては良さそうだと思った。 あまりにも分厚い本だと辞書的な使い方になってしまう。 通読する根性も体力もない。眼精疲労も酷そう。 このくらいがちょうどいいかもと思った。 その傍に「一問一答/債権関係」があった。 ネットで「どうせ買うなら一問一答。この手の本は絶版になったら 手に入りにくい。原点に戻るときに必ず必要」などと書かれてあったし。。。。 結局、一問一答を買って帰ってきた。 逐的なんて不要。 判例六法と一問一答があれば足りる。 結果的に良い買い物したね。 セミナー直売なら一割引きなのに。 俺はメルカリポイント消化でメルカリブックスで買ったよ。 潮見の改正案の概要があれば、 一問一投なんて必要ないだろ。あの手の本は細切れで通読に堪えない あとは潮見(全)か、いち早く改正法対応したSで とりあえず2〜3年は大丈夫 まともな基本書が揃うのは早くてもその頃だろう じゃあ、来年受かるつもりの人は潮見(全)って感じか。 上の方で改正分は出ないとか言ってるけど、ネタじゃなくて? こんだけ多岐に渡ると出さざるを得んと思うけど・・ >>131 一例を挙げると、錯誤が取消しになったけど、錯誤取消しが問題になる 問題は出る可能性はあるだろう。 ただし、債権法改正の本質をえぐるような問題は出ないと思われる。 改正に詳しい人が差をつけることが出来るような問題にはしたくないだろうからね。 改正に神経質過ぎる人は大学受験で「新傾向だー」とか騒いでる人みたいなもんでちょっとピントがズレてる。 下手に改正点出して批判されたら嫌だろうからね。学者はプライド高いし。 改正は相続まで多岐に渡ってるわ しかし総則・物権・担物・事務管理以下の債権各論は改正の影響は少ない 来年の論文はこの辺りで出るだろうな 多数当事者の債権債務 この辺りが短答で聞かれたら全滅だわ >>137 昔より単純化されてるだろ。 不真正連帯債務という概念はなくなったし。 >>138 連帯債務の絶対効の生じる事由が現行法と異なってるぞ 今の知識をリセットしなければ間違った肢を選択しそう >>140 今の知識をリセットじゃなくて、上書き保存すればいいんだよ。 現行法の絶対効事由は、 (弁済・代物弁済)+請求・免除・時効・更改・混同・相殺 改正法により、 @請求の絶対効は債権者に有利すぎるので相対効へ。 A免除・時効は連帯債務の担保効を高めるため相対効に。 B相殺は抗弁援用権にとどまる。 んで、絶対効は、更改・混同・相殺に。(+弁済・代物弁済) 性交時、めんどくさいがコンドームは必要なくなるのか。 保証債務をかなり改正されているわ 連帯債権w新しく制定 ちゃんとやらんとね >>143 俺は 性交時、そうっと嵌めよコンドーム だった 新しいコンパクト六法も買ったわ 有斐閣のが1900円と安くてよい あぁ今年は六法も買い替え必須だな 判例六法アマか、模範六法かで迷う 使い慣れた判例六法がイイが 模範六法は判例の頭に題名が付いてるのがイイわ 独学だからわからなかったけど、 連帯債務を性交やコンドーム絡みで覚えるのは自分だけじゃなかったんだな ちょっと安心 司法書士の予備校参考書は暗記ネタ満載だわ これが書士の限界だわな 一問一答を見たけど簡単にヤレるモンじゃないぞ 何ヶ月かかってヤルつもりだよ >>141 絶対効が相対効になってるんだから上書きじゃないだろ 短答落ちはしゃーねーわな 民法の論文問題集も買い替えと思うと鬱になる またカネが出て逝く。。。 伊藤眞の速習短答過去問、民法第3版【債権法改正対応・2020受験版】、9/15 発売! 9784587226725 えっ…普通に佐久間総則、潮見総論、中田契約法を買ったけど… 潮見(全)だけだと不安やない?? 刑法でいうところの山口青本みたいなイメージ 佐久間はまだ総論、改正に対応してない 潮見は唯我独尊すぎて使えない >>157 現状では私が上に挙げた基本書がベストだと思うが… 中田先生が債権総論を改訂してくれれば尚良いんだけどね… 現行民法は中田総論のユーザーなので 解釈が固まっていないし、判例も無い時点であまり高価な本は買いたくないな。潮見のでいいんじゃね? 潮見(全)は税込み5000円。。。 なんでこんなに高いの ボンビー学生としては今月中に買った方が吉だな 100円wくらい損しちゃうよ 今日、生協で確かめたら 今月中に本の注文しても、受け取りが来月なら10%になる まぁレジの税率を変更するから一律らしいね ボンビー学生つって、友達と飲みに行ったりしてるんだろw >>162 潮見(全)でホンマにエエんか?? 潮見総論、中田契約法にしなくてエエんか!! >>168 出品数すごいなw まるで仮想通貨のようだw 岩波の芦部憲法は100万部超のロングセラー この分野でのミリオンは極めて異例、前代未聞 遺族はウハウハだろう >>168 メルカリはイイんだが・・ 潮見(全)を買うときは2版じゃなきゃ駄目だよ 辰巳の条文判例本使う予定。 改正関係はキッチリ整理してやってくれる印象がある。 辰巳は改訂する体力すら失ってるのではないか 新しい本も出なくなったしな 今年受験して発表待ち。beforeafte全部読んだけど、執筆者にバカ弁護士が入ってるせいで致命的ミスが9個くらいある。うち6個は論文に関わるような受験生的なもの。先生に聞いてみたがミスであることについて異論ないと。素直に一問一答にしたほうがいいよ。 >>184 弁護士の書いた民法改正本は浅いよな。 やっぱ比較法的な裏付けが必要。 >>184 俺も引っかかるところがいくつかあったんだけど、連帯債務のあたりおかしくねーか 旧民法からの移行組、一問一答民法(債権関係)改正ってのオススメ。マジで。 一問一答 何故この本を推すヤツがいるのか分らんわ すげぇやりにくい beforeafterは編者がちゃんと検閲してないからクソ。 弁護士の記述は間違いばかり 請負はどっちなんだよってwwww ビフォアアフターって何と思って検索したら 潮見佳男編「Before/After 民法改正」弘文堂 潮見佳男教授が編者となり、複数の民法学者や実務家が232の事例を通じて、 現行民法の論点と改正債権法による影響を説明した書籍です。 現行民法の理解を再確認しつつアップデートするという点では、法曹関係者や 学生が勉強するにはうってつけです。 但し、条文本文の引用や詳しい判例解説は省かれていることも多いので、 新旧対照表や、前掲の解説本と併用することになります。事例ごとに重複する記載も 見受けられますので、時間がある人に。 ? 潮見佳男「民法(債権関係)改正法の概要」きんざい 京都大学教授であり、法制審議会民法(債権関係)部会の幹事である 潮見佳男教授(通称しおみん)の著書です。非常にお勧めです。 逐条形式でコンパクトに改正債権法の全体像がまとめられていますし、 改正に携わっているだけあり説明も非常に読みやすく重宝しています。 全体像の把握を目的とする場合には買って損はないと思います。 日本弁護士連合会「実務解説改正債権法」弘文堂 手許にあると便利です。条文の順番に従い、淡々と中立的に改正債権法の内容が説明 されていますので、辞書的に使用するのに向いています。背景、趣旨、実務への影響の 3項目から説明されています。このうち「実務への影響」という項目では、単に判例法理を 明文化しただけであるのか、それとも実務に変更を伴うものであるのかが端的に記載され ています。この項目を確認し、重要なポイントを見極めるだけでも意味があります。 但し、淡々としすぎている嫌いもあり、体系的に理解を深めるには向いていないように思います。 ●司法試験の民法の出題につき、令和2年以降は改正後の法令に基づいて出題することが確認されました( 「民法の一部を改正する法律等の施行に係る確認事項」平成30年1月29日 司法試験委員会発表)。 ●予備試験の民法の出題につき、令和2年以降は改正後の法令に基づいて出題することが確認されました( 「民法の一部を改正する法律等の施行に係る確認事項」平成30年1月29日 司法試験委員会発表)。 あああっと 潮見の改正法の概要と S第4版を 今から読み始めないと 学者が書いた一冊本がよいよ ビフォーアフターは、旧法における解釈ミスが多く、論文試験において旧法を踏まえた新法の趣旨を記載する場合、違うだろって叱られそうなのが多い。たしかに、旧法の趣旨を引用して新法の趣旨を記載する必要はないのかもしれないが、、、 あと、新法の解釈にもミスがあるとか言われてるけど、初版だし仕方ない面もあるし、まともな文献もない。あと、学者担当箇所はしっかりしてる。そんな風に弁明する執筆者もいるけど、結構ずさんだと思う。 >>195 この本にしても潮見ブルーにしても、民法改正にいち早く対応した本というこ とで貴重なんだけど、法制審議会の審議と平行して執筆されたせいか、細かい ところで改正法に正確に準拠していないのではないかと思われる点があるんだ よね。 たとえば相殺充当を定めた512条。どちらの本でも「相殺をする債権者の債権 の額が債務者に対して負担する債務の全部を消滅させるのに足りないとき」に、 (別段の充当合意がなければ)512条1項が適用されるという記述になっている。 これは中間試案の説明としては正しいのだが、改正法では512条1項の充当にお いては上記かぎカッコ内の要件はなく、(債権者と債務者に優劣をつけること なしに)相殺適状になった順に対等額で充当してゆき、法定充当が問題になっ たときに初めてかぎカッコ内のルールが適用されるという規定ぶりになってい る。 部会資料69Aの30ページ以下にある解説はそういう理解に立っているし、改正 法512条1項の元になった昭和56年最判の解釈としてもこちらが適切だと思う。 >>200 ちょっと補足すると、相殺というのは同種債権が対向しているわけだから、ど ちらが債権者でどちらが債務者かは関係ない。そこに、債権者と債務者が決ま っている弁済充当の規定を準用しているから訳がわからないことになっていた。 そこで改正法では、相殺適状に達した順に機械的に相殺を行った上で(1項)、 法定充当が要求される場合(2項)に「相殺をする債権者」を債権者として弁 済充当の規定を準用することにした。これは昭和56年最判の考えに沿う。 >>199 具体的に挙げてくれよ 本屋に行くと沢山ありすぎてウンザリだわ、もう 大村・道垣内編『解説民法(債権法)改正のポイント』(有斐閣) →まずはここから。立法趣旨の解説が詳しい。 >>205 そうなんだ。 法学セミナーの過去問解説読んだ時に深すぎてついていけなかったから敬遠してた。 慶応に限らず大学出版会の本は誤植が多すぎ 少なくとも1刷は買わないよ ハイローヤー10月号の改正民法特集は薄すぎ 講座を受講しろってか 潮見の改正法の概要、又は 大村、道垣内の民法改正のポイント + 改正法対応の薄めの基本書 じぶんでやった方が早いし正確に理解できる 潮見の改正法の概要、 大村、道垣内の民法改正のポイント この2冊は両方もっておいた方がいい。 債権総論の部分は考えながら旧法との違いを押さえないと駄目だな 特定物のドグマの否定やら、種類債権の特定とか 債務不履行の部分も注意深くやらんとな。。 >>213 今さらだけど、ちょっとだけ改正すりゃ楽だったんじゃないの?と思うけどなあ。 ・特定物なんだから傷有ろうが何だろうが給付完了!債務消滅! → 原則そうだけど、債務内容の趣旨に余りに沿わない場合、この限りでない。 こんなんで必要にして十分だったと思う。 表現上の「しきり線」を変更したところで、 実際に実務で転ぶべき結論が変わった訳じゃないだろ。 単に問題状況をぐちゃぐちゃにかき混ぜることには、どのような実益があったのですか、学者先生方。 解釈の幅が広がればゴミみたいな独自説を作りやすくなるから学者としてはありがたいだろう。 まあ星野の弟子だからね。 つか基本書の改訂も放棄するような糞野郎。 星野はクリスチャンだから基本書も独特だった 定義を書いてねーし 要件事実 これも改正民法の影響モロ受ける 大島1冊本(上巻)は何処が改正法か解説せず改正民法を当然の前提で記載 これは困るねぇ、4500円+消費税もするのにさ 大島の入門編(旧版)+発展編の2冊の方が改正法が何処かわかる ちなみに大島(発展編)は来年秋に改訂予定 ヤル気な無ぇーなぁ 大島は、改正法対応の岡口本が出て+基本書が揃わないと じぶんじゃ何も書けない人だからね 佐久間民法の基礎1は改正法対応とはいえ力点が現行法の解説にある感じだな ちょっとほかに乗り換えたい気分 まじかー 旧版(3版)だとさすがにアレなんで新版(4版)を買い足そうかと思ってたんだが・・・ >>225 著者次第だが、有斐閣なら来年春に「補訂版」を出しそう。 解説 民法(債権法)改正のポイント 柴田紀夫 編著の無意味さ 2018年2月2日 形式: 単行本(ソフトカバー) あ〜あ、またかあ。 法務省のサイトに行くと、この程度のことはすぐわかるよ。 (中略) かつて本郷で勉強した町弁としては、がっかりだよ。 おそらく星野先生なら大激怒だろうと思います。 柴田紀夫 機械設計エンジニア プロフィール 大手メーカーで、精密加工機械、ロケット、ロボットなどの設計を担当して33年。 最近、子会社の役員に転出し、組織運営と管理を経験しています。 判例を明文化した条文もあれば、判例とは反対の説を明文化した条文もある 判例をほぼ明文化した労働契約法とは違うな >>230 改正前からそれで書いてたからありがてえわ。 だからまだ受かってないんじゃね? 民法で判例叩いて有力説とかどんだけ余裕なんだよ(笑) 改正民法に基づく正確な知識が反映された答案例を入手するにはやはりアガルートの重問でしょうか? 辰巳からは改正民法対応のえんしゅう本、10月に改正民法対応のスタンダード100が発売されますが、改正民法に対する正確性に疑問があるとの声があります。 >>235 塾の論文マスター。特待生なら10%割引クーポン有り。 >>232 いやだって授業でそう習ったしなw 有力ってか改正前から通説でしょ。東大京大みんなそうじゃん。 >>239 すくなくとも、司法試験や予備試験を受ける層が読むようなレベルの本ではない。 何冊も入門書を読むなら別だが、 1冊しか読まないのなら、 有斐閣の解説民法(債権法)改正のポイント か きんざいの民法(債権関係)改正法の概要 潮見は立法担当者の意思を無視して それに反する唯我独尊の潮見説を唯一無二である かのように書いてるから、これだけだと歪んだ理解に陥る 俺もそう思った。しかし、予備や本試験で学説の理解問われる問題出すんだろうな。 >学説の理解 こんな調子じゃ合格できんわな 予備や新司では学説なんて、ほとんど聞かれんわ 旧司崩れのオッサンかよw まあ他の本で迷ったときの辞書代わりだからな 典型的な実務家の箇条書き本 通読して読む本じゃない すみません質問です 2020年版 完全整理択一六法 民法 P.73 改正112条の適用範囲について 「任意代理だけでなく、法定代理にも適用される」と 記載されていますが、 この解釈は新法でも正しいのでしょうか 間違ってるね。ソース:佐久間民法の基礎1、289ページ 中舎総則見たら、法定代理権にも適用されるべきと書いてあった。 どうやら法定代理権に適用されないと踏み込んでいるのは、佐久間先生だけのようだ。 他の債権法改正解説書ではそこまで踏み込んでいない。 回答ありがとうございます 助かりました 「現状、何とも言えない」って感じですね >>251 外観法理を徹底させて「代理権を与えた」すなわち外観を作出させたことを責 任の根拠にしているわけだから、法定代理でも外観作出の帰責性が認められれ ば適用がありうるんじゃないかな。たとえば婚姻関係にない他人を「妻です」 と紹介した者が761条の基本代理権について責任を負うとか。 >>254 ×基本代理権 ○法定代理権 これを基本代理権として110条の代理権踰越が成立するかどうか争われている ように、761条は法定代理権の規定と見ることができる。 11/27、スタンダード100 改正民法対応版発売ですねー。新司も予備も全部改正対応の答案が手に入るね。 問研、えんしゅう本、スタンダード100 のおかしなところをみんなで修正するスレ作りませんか? >>258 できればアガルートの重要問題も仲間に入れてあげて!! ぶっちゃけ…市販されてない重要問題全7科目・約450問・約10万だけは入手した方がいい。 インプットテキストは市販の基本書でいくらでも代用できるが、@これ程ハイクオリティでA論点にモレとダブリがなくB模範答案付のアウトプット論文問題集はこれ以外この世に存在しない。 ウチのロー特待生はほぼ全員授業の予習復習そっちのけで重問回してる。 ※ちなみに…収録問題の内訳は約3-4割が旧司+ロー入試問題、残りはオリジナル問題。 1問約230円で最高水準の模範答案がgetできるコスパ最強講座…それが重要問題習得講座2019。 もちろん債権法改正+相続法改正対応。 民法の答練でどこの六法使う? ポケ六みたいに参照条文載ってないのがいいんだけど >>262 それ俺も悩んだ 今のところはポケットになるのかな? 有○閣ス○デア: 学界ボスのおぼえをめでたくしたり、学界ボスのケツを舐めたり、学界ボスのお先帽を担ぐべく、学界ボスの講義録をただ単にお子様ランチにしたに過ぎない書物。 日○ベ○ク: 非法曹志望者を念頭において、枝葉末節を刈り込み、大学教育を法学部で受ける機会に恵まれた人間であれば常識に属するミニマムリクワイヤメントを骨太に叙述した書物。 >>254 ちょっと何を言っているのか良くわからない(笑)。 それだと761条の文理に反するし、むしろ授権表示に近いと思うが、109条が法定代理に適用されないことについては、争いはない。 >>265 笑われるいわれはないと思うぞ。今回の112条改正で代理権付与を要件として 明記したから、文言上は109条同様、法定代理は当然に排除されるとみられる わけだが、果たしてそうかなというのがここでの話題になっている。 あと、761条については、別に私が勝手に代理と理解しているのではない。 112条は、中間試案では「代理人であった者は」とされていたのだが、その後、 成案の表現に改めら れた。この間の事情については、条文の書きぶりを109条とできる限り統一し たとされているのみで、よくわからない。だから、代理権付与(任意代理)を 強調する意図があるのかという点で評価が分かれているわけだ。 112条は110条の代理権踰越と抱き合わせにして適用される場合があるという 事情があり、その110条では(109条と共通の規律であるにもかかわらず)基 本代理権として法定代理権を認めてきたから、そりゃ混乱するのも当然だな。 >>266-267 その辺のことはいいんだが、>>254 の事例が変なだけ。 >>254 は、どう見ても授権表示の事例だから、109条の話になる。 112条の話はしてませーん。 サイナラ〜(笑)。 短答民法過去問そろそろ始めようか思ってるんだが どの解説本おすすめ? できれば出題形式のまま解きたい派 辰巳肢別本は嫌 >>272 ソクタン改正対応してるんだねありがとう 本試験の過去問で改正対応はスタ100くらいになるのかな? できれば、スタは避けたい。えんしゅう本とも被るし。 辰巳か法学書院あたりが出してくれないだろうか。絶対売れるのに。 改正対応のソクタン民法買ったぜい! まずはソクタン民法潰して、力つけるだわさ なんだかんだ新司過去問も予備過去問も全年度掲載してくれてるからな。スタンダード100 は。 すみません質問です 体系別短答式過去問集2 民法1 2020年版 P.72 アの解答 P.76 4の解答 P.90 4の解答は、 いずれも第三者が例外的に錯誤無効を主張できるとした 最判昭45.3.26を、改正95条・120条2項施行後も 有効であるという前提に立って正誤の判断をしてます この解釈は正しいのでしょうか 錯誤は取消しに変わったのだから その解釈は無理じゃね? >>277 代位債権者による錯誤無効の主張を例外的な場合に限ったのは、そもそも表意 者保護の制度であるうえに効果が無効と強力すぎるからだよね。改正後は債務 者の持つ取消権を代位行使するだけだから、変な縛りをかける必然性はないん じゃないかな。 どっちでもいい。えらい学者の言ってることが正しい。 >>279 が偉い学者(具体的には司法試験委員)だったら従うよ。 あるいは最高裁判所の判決にそう書いてあるなら従いますよ。 有斐閣S総則には、 「この取消権(注:錯誤取消し)は債権者による代位行使の対象となる。 債権者の債権保全の必要性(無資力)がその要件となる(423条。なお 95条の旧規定の無効主張につき同趣旨の判例がある(最判S45・3・26 民集24巻3号151頁)」とあるな。 佐久間総則によると 「なお、改正法のもとでは、前掲最判昭和45・3・26のような場合は、 相手方の債権者による取消権の代位行使の可否の問題となる。」 とされているな。参りました。 回答ありがとうございます 「2020年版 完全整理択一六法 民法」では、 最判昭45.3.26が全く記載されていない (2020年版で削除した?)ため、 WセミナーとLECどちらの解釈が正しいのか 混乱している状況です あ、S45判例で錯誤を主張するのは相手方じゃなくて第三者か。 中舎総則も 「新法の下では、錯誤の効果は取消しであり、取消権を第三者に主張 させることは妥当ではないので、第三者は債権者代位権(新423条以下) によって、債務者の取消権を代位行使すればよく、従来の有力説の主張 がそのまま妥当するといえるであろう。」 とされる。 >>286 さっき立ち読みしてきたけど、この本は非常にわかりやすいね。 補足すると、無効は(絶対的無効の場合)万人に対して無効と考えられるから、 無効の主張は誰でもできるとする余地がある。だから、第三者による錯誤無効 の主張は、債権者代位権の行使とともに錯誤無効を主張する場合で、債務者が 無効を自認している場合という二重の縛りをかける必要性があった。 取消しは取消権者が限定されているので、そういう限定は必要ない。 法案担当の役人と学者との間に確執があるのは会社法以上なのが困る。 回答ありがとうございます 第三者による取消しは、債権者代位権を行使できるか否かで 判断すればよく、端的に最判昭45.3.26で処理している 過去問集の解説は誤りって感じですね >>290 問題を見ていないからなんとも言えないが、「本人が意思表示の瑕疵を認めて いる場合は取り消すことができる」みたいな記述になっていたのなら、改正法 の趣旨にはそぐわないのではなかろうか。 そうでもない。 改正法では、代位債権者による被代位権利の行使と、債務者による被代位権利の行使の競合を認めている。 仮に、債務者が、何らかの理由により錯誤を認めず、錯誤取消しを主張しようとしない場合に、 代位債権者が取消権を代位行使できるとすると、それにより、債務者の取消主張に関する自由を奪うことになる。 そのような事態が、表意者保護という趣旨に合致するかどうか。 それでも、責任財産保全の必要性を優先させるべきか。 良く考える必要があろう。 なお、改正後に判例の規範の射程が及ぶかについては、記憶が正しければ、潮見概要本に書いてあった気がする。 今は手元にないので、後に確認して追記する。 >>292 債権者による取消権の代位行使は認められるだろうが、改正法では債務者自身 の処分権との衝突が起きるという指摘はおっしゃる通り。 勝つのはどっちだ? Go基礎本+アガルートと相性がいいのはどっちだ? 有○閣スト○ディア既刊: 人権、債権総論、刑法総論、会社、民訴、行政、労働、倒産 日○ベ○シック既刊: 人権、統治、総則、物権、担保物権、債権総論、契約、家族、民訴、行政、労働 錯誤による取消権が一身専属的な権利でない以上、債務者が代位行使すること に実体法上の障害はない。訴訟告知が義務化されたことにより、今後は>292 のとおり、責任財産の保全の必要性と、表意者保護の目的との均衡が争われる ことになるんだろうな。 >>292 債権者代位権の改正に気づいたのは乙。 ただ,今般の法改正は 債務者が権利(取消権)を行使する権限が奪われない というのみであって,債務者本人が取消権を行使しなければ, 代位債権者が行使するのみであるという問題にすぎないと思うよ。 東大ロー、盗難凄いし、東京大学改め、盗怯大学でいいよ。 潮見の概説読んだ後 初めにやる演習書として 沖野ほか演習サブノート210と佐久間ほかBeforeAfterと どっちがお勧めですいか? >>297 債務者→債権者だな。いまさらだが読み直していて気付いた。 名前:氏名黙秘[] 投稿日:2019/10/31(木) 09:50 ID:tvW+cuK 正直、債権法改正は要らなかったわな 会社法とは違って、現行法の 解釈の運用で十分対応できたろうに 解釈ではどうしようもないのって、 時効の年数くらいじゃないの? 功名心に駆られたダメな学者たちと 金に目がくらんだ役人どものせいで、 法的安定性を著しく害してるわな 日本の立法史に残る失敗作、 それが今回の債権法改正だわ Q 平成29年5月に民法の一部を改正する法律が成立しましたが,いつの試験から改正後の法律に基づいて出題されるのですか? A 試験日に施行されている法令に基づいて出題されますので,平成31年の試験は改正前の法令に基づく出題となり, 平成32年(2020年)4月1日の施行日より後となる平成32年(2020年)試験からは改正後の法律及び改正後も現に効力を有する旧規定に基づいて出題されることとなります。 改正後も現に効力を有する旧規程部分が何処かについては、改正法の附則に明記されておりますので、それを参照してください。 司法試験用六法には、改正後・改正前民法・改正法の附則の全部が掲載されておりますので、ご安心ください。 改正民法は、契約不適合責任を、 目的物の種類・品質・数量の不適合、及び、権利の不適合に区分けする。 しかし、改正前民法の権利の瑕疵(=契約不適合)の根拠条項を削除した。 そうすると、改正前民法における権利の契約不適合の解釈がそのまま改正 民法に妥当するとはいえなくなるのではないかという疑問が生じる。 というのも、改正後民法においては、目的物の種類・品質の契約不適合と、 権利の契約不適合では契約不適合責任の効果が異なるからだ。 たとえば、 売買目的物が、第三者の知的財産権を侵害して作成されたものであったとする。 これは種類・品質の契約不適合か、それとも、権利の契約不適合か。 改正前民法においては、物の瑕疵とされていたはずである。 それは、改正前民法561-567条の規定に該当しないからである。 しかし、改正民法においてはそのような解釈基準は存在しないこととなる。 民法改正…社会学的にはどういう力学が働いたんだろうね。 (目的) 建前:民法のグローバル化対応。 本音:@商法や刑事法の改正商売を横目でみていて、羨ましくなった。 A理論レベルでは我妻説には絶対勝てないことが分かってしまったので、 条文をいじくってしまうことで、我妻説を葬り去ろうと企んだ。 (個別の動機) 法務官僚:出世欲(派手な実績づくり)、金儲け(二匹目のはだま狙い)、 民法学者:名誉欲(我妻に勝つ!)、金儲け(教科書ライター) 出版業界:金儲け(商法改正の商事法務みたいなオイシイ思いがしたい) こんな感じかな? >>307 そんなの事実認定の問題だから、抽象的な議論はできないよ。 >>310 種類・品質の契約不適合なのか、権利の契約不適合かは法律解釈の問題だよ。 >>306 権利の契約不適合については、とくに大きな解釈の違いは出てこないんじゃな いかな。条文の上では、この担保責任が特別の期間制限に服さないことと、競 売の買受人から主張できることが明らかになったわけだが、これはむしろ旧 法下での学説の立場に親和的。 >>312 しかしそうすると、 権利の不適合が何を意味するかを知るには、削除済みの改正前民法を 参照しないとわからないことになるが、その点はどう? >>312 あと、請負の契約不適合責任では、権利の契約不適合の場合 それが注文者の指図によるものであっても免責されない。 問題は、改正後民法565条を読んで、 1)土地に他人の地上権が付着している場合と 2)売買目的物が第三者の知的財産権を侵害して製造された場合 (どちらも第三者から権利主張が可能) をはたして文言上区別できるのかどうかだ。 来年の本試験ってマジでどんな問題を出すんだろうかねw >>317 今までの新司でも改正で解消された論点少ないからいつもどおりよ >>316 1)は、明らかに565条の問題。 2)は、「法律的瑕疵」に分類されうるので、「品質」に関する不適合の可能性がある。 なお、「可能性」としたのは、 買主が、事後的に権利者から許諾(特許では実施、著作権では利用に係る)を得ることを予定し、 物を買ったときは、契約内容に照らし不適合とは言えなくなるから。 その意味では、契約内容の解釈及び認定の問題。 なぜ明らかに565の問題と言えるか? それは改正前民法の規定された事案そのものだから。 これが改正法にも当然に妥当するのか? >>319 それを言っちゃうと改正法の立案担当者が泣くぞ。 旧(まだ現行法だけど)570条は旧566条の準用だから、権利の瑕疵の境界事 例を取り込む余地があったが、改正法では物の瑕疵と権利の瑕疵を峻別するこ とを目的として条文の整理をしているのだから、法令上の規制などの案件は権 利の瑕疵として扱うのが正当だろう。 >>321 そう解すると、請負の契約不適合責任において、1権利行使期間、2注文者の指図による契約不適合責任の免除なし、ということになる。 636、637条は種類・品質の不適合ある場合に限っているから。 だから、結論から言うと、 改正法においても、改正前民法どおり物の瑕疵と、権利の瑕疵を区別すべきなのだが、改正法はそれを推知する条文上の手がかりに欠ける。 はたしてそれでよいのか。 >>321 どこが「法令上の規制」なんだよw あと、君は知財法の知識がある人? 動機の錯誤を持ち出す東京都知事w 【東京五輪】小池知事「マラソンを見るためにマンションを買った方もいる」 ★5 https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1572830579/ 動機に「錯誤」はないよね 基礎とした事情についてその認識には真実と違いはないから ただ基礎とした事情が意思表示後に変化したというだけ 検討するなら事情変更の原則だけどまぁ認められないわね >>325 知財法は上のほうで例として挙げられていただけで、570条の判例は建築制限 について争われている。 >>322 請負のところの規定は、あくまで注文主と請負人の間での特別な免責の定めで、 ここに該当しない場合は債務不履行に関する一般の規律に従うことになる。 そもそも立法論的には、請負人の担保責任の規定はなくても不自由しない。 >>330 636条、637条を見てくれ。 明文でその適用を種類・品質の契約不適合の場合に限っているから。 その結果、 636条の適用がないから、注文者の指図により権利の不適合が生じても 免責されず、 637条の適用がないから、565条、166条の期間制限に服することになる。 >>328-329 あのなーw 俺は、>>319 で>>316 について書いていたんだから、それに対してレスするならば、その事例に則してくれよ。 最判昭41.4.14 の話なんかしてませーん。 あと、だから「など」としておいた、と言われても、肝心の理由付けにかかわるところが「など」では、何も言っていないと同じじゃんw 但し、>>316 の2)の事例にも変な点がある。 特許権でも著作権でも、侵害物件を譲り受けただけでは、違法にはならない。 その意味では、売買の目的が重要であり、契約内容の解釈及び認定の問題。 2)では、そこが不明。 つーか、改正法では「『契約内容』不適合責任」に改められたところからも、示唆的だと思うが。 抽象的な議論には意味がないよ。 >特許権でも著作権でも、侵害物件を譲り受けただけでは、違法にはならない。 >その意味では、売買の目的が重要であり、契約内容の解釈及び認定の問題。 >2)では、そこが不明。 鋭いな。 なんで上記の事例をあげたかというと、 請負で権利の契約不適合が問題になるケースってほぼほぼないんだよな。 そこで、請負目的物について、第三者の知的財産権を侵害して作成されたケースを 思いついたんだ。 弘文堂ビフォーアフター 実践的にイイと思うた でも相続の改正なし 残念 両方買うと、3300+2200=5500 これに消費税かぁ サブノートは近々相続法改正にあわせて 全面改訂。そりゃそうだ、相続法は債権法より先に施行されてる 今買うと、x2の無駄金の出費になる 要件事実の大島本 入門編+発展編だと1万円近く でも新しく出た(上)だけだと5000円くらいで済む(改正法対応) 大島本は同じようなネーミングで混乱するわ 信頼のおける本の、1万や2万に、そこまでナーバスなのに なんで予備校のレジュメほしさに10万だの30万だのクレジットカード切るのは 何とも思わないんだろう ビフォーアフターは受験新報12月号の特集でも出てるね 新標準講義 民法債権総論 全訂3版 池田 真朗・著 (慶應義塾大学出版会) 価格:¥2,750 単行本:304ページ ISBN:9784766426281 発売日:2019/11/20 ▼市民法から取引法・金融法へ! ▼2020年施行の民法大改正がよくわかる!待望の「新標準」 債権総論、 超進化第3版! ▼債権譲渡制限特約、事業債務保証、詐害行為取消権…難化 した債権総論を本質から解き明かす ▼「人間行動を踏まえた債権法学」を提唱する著者が説く、 「新しい民法観」と「ルール創り教育」 「人は、どうしたら他人を害さずに幸せに生きていけるのか」を 学ぶのが民法学であり、債権総論分野はそれが最も顕著に表れる。 〈本書まえがきより〉 はじめて債権法を学ぶ一般読者から法曹実務家を志す学生まで、 すべての人が実社会で民法の知識を役立てることを目指した「法律 学習の新標準」テキスト、2020年施行民法に対応し、全面的に書き 直された待望の第3版。 社会における民法の意義や役割を解説しながら、学習のためのノウ ハウを伝授する前版までのわかりやすさはそのままに、難化した 債権総論を根本から分かりやすく解き明かす、超進化した全訂3版。 実務基礎過去問の改正対応はスタン民訴でOK 全年度載ってる >>346 スタンは誤字脱字オンパレード あれは誤植発見養成ギブス レック から司法試験&予備試験 平成27〜30年 論文過去問 再現答案から出題趣旨を読み解く。 民法[改正対応版]ってのが発売されます。 対応版言うてもなあ 事案に平成29年契約とかあったら、改正前民法が適用なわけで 確かにスタン100はビミョーだわ 問題数はやたら多い(100問どころじゃないわ)だけ でも解説は短いし、解答例も受験生がそのまま書いたのを載っけてる感じ そこそこ高い。。4000円超 でも、民法だけでも買ってみるかなぁ 附則にバッチリ書いてあるからなあ 第三十四条 施行日前に贈与、売買、消費貸借(旧法第五百八十九条に規定する消費貸借の予約を含む。) 、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託又は組合の 各契約が締結された場合におけるこれらの契約 及びこれらの契約に付随する買戻しその他の特約については、なお従前の例による。 >>349 実務で事案を扱うわけではないので、問題文中の法律事実の発生年月日にかかわらず、 改正された条項が関わる内容については、改正法に則した解答及び解説が掲載されるでしょ。 そうでなければ、(問題文の日付は過去のそれであることが通常なため)改正法対応版の意味がないじゃん。 それとも、 「問題文記載の日付が改正法施行前のため、改正前の内容に沿った解答及び解説を掲載します。」 とでも書かれると思うわけ? 常識で考えればわかることだと思うけれどw >>354-355 読解力がない人? まあいいよ。 君たちは、>>348 に改正前の内容(笑)に則した解答及び解説が掲載される、と考えていれば良い。 俺はそうは考えずに、買うから。 出版後に真実は明らかになる、ただそれだけのことだ。 予備校の本買う気はないなあ 学生指導向けなら自分で作問してるし >>358 そりゃあ、司法試験や予備試験の短答落ちの奴が作る予備校本なんて使いたくないわ(笑) 改正民法は不正確な答案作っちゃう可能性高いから、アガルートの重問とかやるのがほぼマスト。 工藤北斗は良く改正民法勉強してる。正確性に間違いない。 改訂されたアガルート民法の論証集、ビミョーだわ 丸々信じるのは怖いぞ 結局、予備校の講座しかないね。 俺は辰巳の買って、一人でやるより よかったけど。今は択一問題集で学んでる。 アガルート重問て、そんなにイイのか 講座を取らなきゃ手に入らん? メルカリとかYAHOOで出てるかな 予備校の改正民法の講座って高いよなぁ 5万とかするし 身の丈でガンバレってヤツ? 空しいなぁ 5万あれば改正民法関連の参考書を沢山買ってもおつりが来るな。 5マソなんて 基本書、判例、演習書の2年分の予算だつオレの教材つ大半が版落ち中古 そんな大金どこにも無え さすがに今回の民法だけは中古は使えないな。ヤフオクでは断裁済のがたまに上がってるけど。 来年は 論文では改正法は出さないだろう でも短答では改正法の条文問題は出そうな感じ 20代後半にもなると 記憶力、体力的、集中力 落ちるのがよく分かるのな 改正条文が記憶に残んね 民法改正条文大杉 20代後半なんて一回見ただけで覚えられるだろう。俺なんか50代半ばだけど記憶力だけは自信があるぞ。 二宮周平説(家族法)の特徴 主張と根拠が対応していない 一貫していない 文意が曖昧 二宮個人の道徳観から法規範を定立 二宮周平『家族法』の原則 憲法の原則 中立性の原則 個人の尊厳の原則 夫婦の平等の原則 当事者双方の意思を尊重する原則 >>359 まあまあ 本試験六法の目次見たらわかるわけだしw 旧法も搭載されてればそういうことだしね 1か月前に試験用六法って売り始めるでしょ それみてから経過措置の勉強し始めたら?www 新旧ごちゃ混ぜにならないためにはちゃんと趣旨から理解しないとね。 今、何かの仕事で民法を使っているわけでもなければ、現行法はもう無視しても大丈夫だ。 ンな訳ない 施行以前の契約については従来の規定を適用、かつ 改正法は改正前の規定につき判例(通説)で固まったものを明文化した というモノが大半を占める 改正法だけなぞっておけば足りる というのは少なくとも10年先の話だろう 民法改正に使ったお金 逐条テキスト 3000 セミナー択一問題集二冊 7000 えんしゅう本 3000 辰巳改正講義 20000 大島本も買う予定 民法改正で読んだ本 ・民法改正法新旧対象条文(商事法務) ・一問一答民法改正(商事法務) ・新民法の要件事実I 、II(青林書院) ・改正債権法の逐条解説(新日本法規) ・債権法新旧規定 適用判断のポイント(新日本法規) 予備校のゴミ本なんか使えねえわ 潮見も誤植大王なんとかしろ >>379 は受験生とわかる >>380 は合格済みの方か? 改正法案の概要 ST〜W第4版 これだけだ。理由は最低限必要な情報が安価で得られるそれだけ あと条判の改正法対応が出なければ、完択買うかな それとえんしゅう本かスタンのどっちか これらと、手持ちの現行法基本書、演習書で 予備と司法を戦うよ 厚めの基本書は改正法について内容が伴うのは 少なくともあと5年以上先だろう。今出てる本はどれも 未消化でいい加減すぎる アガルート重要問題って、そんなにイイのかよ 高いよなぁ 以前、俺の問研と交換で重問もらったけどそんなに良くなかったよ。講義のデータもオマケでもらったけど講義は酷かったな。ただ答案読むだけでやたらと鼻ズーズーうるさいだけだった(笑) 二宮周平説(家族法)の特徴 主張と根拠が対応していない 一貫していない 文意が曖昧 二宮個人の道徳観から法規範を定立 二宮周平『家族法』の原則 憲法の原則 中立性の原則 個人の尊厳の原則 夫婦の平等の原則 当事者双方の意思を尊重する原則 >>1 慶應通信に入学して慶應出身の弁護士になろう (短答合格の実力なら2年半で楽に卒業可) 慶應義塾大学通信(法・経済・文) https://www.tsushin.keio.ac.jp/ 通信も慶早戦野球楽しめる(三人とも通信生) https://www.instagram.com/p/BMLYJPjBiWe/ ・入試倍率は僅か1.3倍。受験者の7割以上合格 http://blog.mfpoffice.org/mottofree/2018/08/20174-f14a.html ・受験は郵送で書類選考のみ(東京に行く必要無し) ・学費は年間僅か13万円(教材費等込) 教科書・レポート添削費用・定期試験等の教材費込みで13万円 https://ameblo.jp/holybell2014/entry-11934288598.html ・入学者の26%(四人に一人)が18歳〜24歳と若年層が増加 入学式画像 https://ameblo.jp/yunasawada77/entry-12271070105.html ・卒業率は30パーセント。798人入学して240人卒業 春秋の年2回入学願書 2月8日〜3月11日/8月9日〜9月10日 (消印有効) https://www.tsushin.keio.ac.jp/admissions/flow.html ・健康診断必要無し ・仮面浪人も可 ・全キャンパスの慶應図書館利用可(医・薬・SFC・日吉・三田) ・通学生と違って、ほとんど通学しなくて可 ・入学検定料1万円・通学生と同様に最短2年半で卒業可 ・卒業式・卒業証書・卒アルも通学生と一緒。三田会入れる 明治時代にヨーロッパに留学して民法作った人達は本当に偉大だったんだな。それに比べて改正すらろくに出来ない高給盗りの学者どもときたら(笑) >>391 潮見は令和の梅謙次郎になれないのか? 悲しき >>393 法典を書き上がってから、 自分が書き上げた法典の意味がよく解っておらず、 愚説を垂れ流して後学の障害になっているという点では 梅博士に良く似て居られると思う。 浮世絵見て来日する外国人もいるくらいだからね(笑)確かに明治男はマジ凄かったらしいから。 梅博士は、霞拳志郎のモデルと言われてるくらい、自由奔放な生き様だったからな 実際、法学だけでなく武術にも長けていた 梅「民法龍に文句があるのか… 民法の文句は 俺に言え!」 【4月刊行予定】 内田貴『民法3 第4版』 基本書として好評を博した内田民法シリーズ,待望の改訂。 債権総論と担保物権をセットにし,よりわかりやすく解説する。 最新判例,重要論点を網羅。2020年4月に施行される改正民法に完全対応した決定版。学生,実務家必携テキスト。 http://www.utp.or.jp/book/b496785.html 大本命キチャッタコレ――――――――(゚∀゚)―――――――――!! 民法V 第4版 債権総論・担保物権 内田 貴 著 (東京大学出版会) 本体3,900円、税込4,290円 ISBN:978-4-13-032353-6 発売日:2020年04月10日 判型:A5 ページ数:720頁 民法の基本書として好評を博した内田民法シリーズ,待望の改訂。 債権総論と担保物権をセットにし,よりわかりやすく解説する。 最新判例,重要論点を網羅.。2020年4月に施行される改正民法に 完全対応した決定版。学生,実務家必携の実践的テキスト。 学生は読むだろうが 実務家はどうかねえ 活字でかくて、情報量が少なすぎる いや重要度からすると、 V→U→T&Wという感じか いずれにせよ、4〜5月中に改訂版揃えろ 別に実体法の学者が主張立証責任にまで配慮する必要はないだろう 場合分けだけしっかりして論じてあればOK あとは頭のいい俺たち司法試験合格者が要件を、原被告双方に割り振るだけよ それより、4月発売は遅すぎる。 担保物権と債権総論を それより、4月発売は遅すぎる。 担保物権と債権総論を それより、4月発売は遅すぎる。 担保物権と債権総論を >>250 それって佐久間の見解ってだけじゃないの? 自ら代理権を授与したわけじゃないから 責任を負わせられないという。 第三版でも110条の法定代理への適用を渋っていたような。 新法は112条に「他人に代理権を与えた者は」の明文があるから 任意代理に限るのが論理的というだけで、法定代理への適用の可能性も残されて いるんじゃないか? 判例だし。 三流バカ公立の巣窟兄弟ア法なんか そんな説どうでもいいわ 改正に対応した債権総論の基本書って、パッとしたのなくね? 潮見プラクティスは誤植ヒドイらしいし。 佐久間・物権2版は、新法からの解説で全面改訂してんのか? >>416 >>249-250 (書くべきか迷った) 佐久間のDQN説は採らない方が賢明 そもそも新法は従来の判例(通説)の解釈(一貫した肯定説)を動かそう という意図は毛頭ないから、表現の枝葉に拘って無碍に 法定代理へ全否定に走るのは滑稽。 ただ、この表現の変化の有無は別として 改正前から法定代理へ適用する判例・通説に対し 表見的事情に(まったく又は深く)関わり得ない制限能力者保護の観点から否定する有力説は存在した。 内田やS安永もその立場。もし否定説をとるなら(解釈を動かす[確定判例の変更]意図がないのにその枝葉に拘る佐久間より) この立場によるべきだろう。 他方、もともと内田ら以前にこの点に初めて鋭く疑問を提起されたのは不朽の名著四宮総則であった、 その問題提起に対し、判例に与する肯定説も対応し例えば法定代理に(類推又は直接)適用されること(判例準則)を前提としつつ 相手の「正当事由」を厳格することによって、事実上、法定代理への適用を厳格に絞るという立場が優勢化する 例えば近江などがそれに近い。私はこの立場が最も妥当であると考える。けだしこの立場は日常家事債務と表見代理の判例、通説とも整合的であり 判例準則に従いつつ事案の妥当な解決が導けるからである。(持ってないが中舎総則もこの立場かも知れない[債権法のみ所有]) 個人的には内田には([四宮時代と違い]振幅の大きくなった制限行為能力者の関与に応じて、また日常家事債務との理論的整合性も顧慮して) この立場に少なくとも(どう評価)言及して欲しかった。 次点で内田、S安永(実は四宮説パクリw、安永じぶん初めて考えたように装ってるがw)、これならギリA評価。 /改正法取り違えた佐久間オレ様独自説はあぼーん底F確定。 ただ、法定代理で実際に109,110,112の適用が問題となる事例はじつは少ない。まず入り口で躓かないことが大切だ 「公信の原則」と「表見法理(外観法理)」との差異って、 前者は必ずしも権利喪失者側の外観作出の帰責性を問題としないのに対して、 後者は必ずそれを問題として権利変動を正当化する法理ってことでいいのかな。 学者も実務家も未だに未消化の連中ばっかだからな これという本がどこにも無い 今までの民法の知識がこびりついてて困る 民法の改正にはどういう勉強の仕方がごちゃごちゃせずいいのか ビフォーアフター or 210やると頭整理される? どっちか買うとしたら、どっちがいいんだ? 改正民法の附則を使って、現行法と新法を自在に使い分けるのが実務法曹。 国際私法を使って、日本法と米国法を自在に使い分けるのが実務法曹 こびりついてーとかいう貧弱な大脳君は、キャパ的に司法試験に向いていない。 民法545の第三者ってなんで、サギとは異なり、善意を要求されないの? サギで要求してるのに、545で要求しなかったら不公平じゃないか? ザキは敵単体、ザラキ は敵グループ、ザラキーマは敵全体が攻撃範囲である。 同じザキ系なのに不公平じゃないか? >民法545の第三者ってなんで、サギとは異なり、善意を要求されないの? 内容を問わず、なんらかの詐欺行為が存在していることの善意悪意は、事後的に判断可能で、法的に差異を付ける意味もあるが、 多種多様な解除原因に対し、善意悪意を議論しても、意味はない。 具体的には、 気が変わったから解除しようとか、 もっと別の商品に目移りしたから解除しようとか、 肉親が入院したら解除したとかいう人がいて、 その人が「気が変わった」「肉親が入院した」ことにつき善意悪意を問うても、偶然であり、 法的に、差異を付けるほどの、 意味はない。 >>432 それは立法のミスだよね、正直言って。 「善意」がないなら、道義的に言って、そんな悪い奴は保護に値しないよね。 善意じゃないなら悪意ってことだもんね。悪い奴ってことだからね。 明治に作られた法律だからなあ 未だに善意とか書いてんのか いい加減「知らざりしときは」とか改正しろよ 全くもうプンプン! 平成23年 〔第18問〕(配点:2)詐害行為取消権に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを2個選びなさい。 1.不動産の譲渡が詐害行為取消権を主張する債権者の債権成立前にされている場合には,債権成立後に所有権移転登記がされても, 当該不動産の譲渡行為及び所有権移転登記は,いずれも詐害行為とはならない。 【法務省の正解 1 4】だと1となってます。判例の趣旨というのは昭55.1.24を指すと思います。 【辰巳の短答過去問】も55年判決から〇としてます。 しかし、【LEC 体系別短答過去問題集】によるとこの肢は×になっています。 昭55.1.24 「詐害行為と主張される不動産物権の譲渡行為〈贈与契約〉が債権者の債権成立前にされたものである場合には、たとい その登記が右債権成立後にされたときであっても、債権者において取消権を行使する由はない」と述べた。 この判決は、被保全債権が詐害行為となる契約締結時より先に成立していることが必要であるとした点で重要(略)内田V305頁 55年判決の趣旨から言うと、〇だと思ったのですが、LECの解説に不安を感じ、「一問一答100頁」を読んでも書いて無く、 潮見「改正法の概要85頁」を見ると「前の原因に基づいて生じた」場合についての記載がありました。「詐害行為取消権が認められる 場面の拡張をもたらしている」とあります。そこで、「新債権総論T」調べてみると下記のようにありました。 この潮見先生の理解とLECの解説、@債権の発生「原因」A不動産の譲渡(詐害行為)B債権成立C所有権移転登記が正しければ、 この肢は改正法によって×になるのでしょうか? 【LEC 体系別短答過去問題集】 1.× 債権者は、被保全債権が詐害行為の前の原因に基づいて生じたものである場合には、詐害行為取消請求をすることができる(424V)。 したがって、不動産の譲渡が債権者の債権成立前にされている場合であっても、それが債権の発生原因よりも後になされたものであれば、 その不動産の譲渡は詐害行為となり得る。 【条文】 424B債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである限り、同項の規定による請求をすることができる。 【潮見 「新債権総論T」753-755 被保全債権は、「詐害行為の前の原因」に基づいて生じたものでなければならない(民法424条3項)69。裏返せば、被保全債権の発生原因が 詐害行為の前にあるならば、たとえ被保全債権それ自体は詐害行為の後に発生したものであったとしても、取消権者は当該債権を被保全債権 として取消しを請求をすることができる。70 69 旧法下における通説・判例は「被保全債権」が詐害行為の前に生じたものであることを要求していた。その結果、たとえ「被保全債権の 発生原因」が詐害行為の前に生じていたとしても、被保全債権それ自体が詐害行為の後に発生した場合は、詐害行為の要件を充たさないもの とされていた。 70 破産法は、破産債権の定義として、「破産手続き開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権」(破産法2条5項)という表現を用いて いる。民事再生法における再生債権の定義(民事再生法84条1項)、会社更生法における更生債権の定義(会社更生法2条8項柱書)もほぼ同様 である。民法424条3項の規定も、これにならって設けられたものである。 民法424条3項の基礎には、次のような考え方がある。 @「詐害行為の前の原因」に基づいて生じた債権の債権者は、詐害行為前の債務者の一般財産を引当てとして取引(債権発生原因である取引)等 をしているのであるから、たとえ詐害行為後に当該取引から債権が発生した場合であっても、債権者は「原因」の時点における責任財産による 引当てを期待していたものとかんがえられる。それゆえ、詐害行為を取り消すことによって責任財産を回復することについて保護に値する利益を 有している。 >>443 変わらないよ だって「判例の趣旨に照らし」って書いてあるし 「改正法に照らし」じゃないしね 改正民法の予備校本でイイ本ありませんか? 書士用ですが早稲田経営から竹下先生の改正法の本が出てますけど どうでしょうか? 2200円と安いんですけど アガルートと伊藤塾から改正民法対応の論文問題集が出ましたね。 Sやプリメールは改正民法の学習にはいいかもね。 改正箇所の解説本では何がなんだかわからない人が多いと思うし。 短時間で通読できる簡単な教科書で勉強したほうが、 全体の流れがつかめるだろう。 >>454 どこかで見たような文章だが、それはともかく、独学ならプリメールのほうが 圧倒的にわかりやすいと思う。 >>450 司法書士の予備校本はやめておいたほうがいいよ。司法試験や予備試験とは毛色が違うから。 ご指摘の通り、スタンダード100民事訴訟法 128問(問題806ページ)は、改正民法に対応しておりません。 お詫びして、以下に訂正いたします。 スタンダード100 民事訴訟法 128問 810ページ 14行目「本問において」から29行目「触れるものではない」までを、改行して以下に差替え 本問のような債権者代位訴訟について、現行民法は、債権者代位訴訟の提起があっても「債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない」(民法423条の5)として、債務者に当事者適格を認めている。 すると、原告の請求と参加人の請求が法律上非両立の関係にあるとはいい難く、Bの独立当事者参加は認められないとも思える。 しかしながら、他方で民法423条の6は、債権者代位訴訟において債権者に債務者に対する訴訟告知を要求している。 これは、債務者の訴訟への参加を促すとともに、債権者が敗訴した場合の判決効を被告知者たる債務者に及ぼすためである。 すると、債務者の訴訟参加の機会が認められなければならない。 しかしながら、他方で民法423条の6は、債権者代位訴訟において債権者に債務者に対する訴訟告知を要求している。 これは、債務者の訴訟への参加を促すとともに、債権者が敗訴した場合の判決効を被告知者たる債務者に及ぼすためである。 すると、債務者の訴訟参加の機会が認められなければならない。 したがって、民法423条の6の趣旨と、独立当事者参加の三者間の法律関係を矛盾なく解決するという趣旨を実現すべく、 債権者代位訴訟において権利主張参加する債務者は、請求の両立・非両立にかかわらず、「訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者」にあたると解すべきである。 なお、BのCに対する乙債権の支払請求は第一訴訟の訴訟物と同一であるが、独立当事者参加においては併合審理が強制されて合一確定が図られる以上、重複訴訟の禁止には抵触しない。 回答は以上になります。 すみません。初めて書き込みさせていただきます。 今回の改正民法を勉強し始めたばかりの者ですが、どうにも解決できない疑問点がありましたのでご教示いただければ幸いです。 詐害行為取消権にかかる民法424条の9第1項前段の規定に疑問がありますので、ご教示ください。 同条同項前段は、「 債権者は、第424条の6第1項前段又は第2項前段の規定により受益者又は転得者に対して財産の返還を請求する場合において、 その返還の請求が金銭の支払又は動産の引渡しを求めるものであるときは、受益者に対してその支払又は引渡しを、転得者に対してその引渡しを、 自己に対してすることを求めることができる。」と規定しています。 ここでは、「受益者に対してその支払又は引渡し」と規定する一方、「転得者に対してその引渡し」と規定しており、文理上は「債権者は転得者に対しては 金銭の支払を求めることができない」と解する余地も出てくる規定振りのように思われます。 ただ、同条同項後段は、「この場合において、受益者又は転得者は、債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、債務者に対してその支払又は 引渡しをすることを要しない。」と規定しており、別段、受益者と転得者で差異を設けた趣旨は読み取れないため、「債権者は受益者だけでなく転得者に 対しても金銭の支払を求めることができる」ことを前提にしているようにも解されます。 また実質的に考えても、民法上、詐害行為取消権にかかる他の規定においても、別段、受益者と転得者で差異を設けた規定はないように思われ、当該 ケースにおいても両者を別異に取り扱う実質的理由はないように思われます。 「もしかするとこれは、本来は『転得者に対してその支払又はその引渡し』と規定すべきところ、単純な規定漏れ・誤記・誤植により、『転得者に対してその 引渡し』となってしまったという可能性もありうるのか?」などと、独り愚考するありさまです。 是非、諸賢のご意見をいただければと存じます。 行の幅が大きくなりすぎて読みづらくなってしまいました。 申し訳ございません。 >>462 潮見改正法の概要によると、 「改正後の民法にいう現物返還とは、@受益者に対する詐害行為取消請求の場合は、 受益者に対して引き渡された物の返還および受益者に交付された金銭の支払を指し、 A転得者に対する詐害行為取消請求の場合は、転得者が取得した物の返還を指す (転得者が取得した金銭の支払を取消債権者が求める場合は、「価額償還」のカテゴ リーで捉えられる。」 とされる。 つまり、424の9 1項は、現物返還を、2項は価額償還を意味するわけだ。 >>462 潮見「新債権総論T」p805によると、 第4章 詐害行為の取消権の行使(その1)−逸出財産の返還の方法 第1節 現物返還の原則 詐害行為取消権の制度は、逸出財産を債務者の一般財産に原状回復することを目的とするものとして 構想されている。したがって、現物返還が可能な場合には、できるだけその方法によるべきである (現物返還の原則。民法424条の6) ちなみに、ここでいう現物返還とは、>>464 @受益者に対する詐害行為取消請求の場合は、受益者に 対して引き渡された物の返還および受益者に交付された金銭の支払を指し、A転得者に対する詐害行為 取消請求の場合は、転得者が取得した物の返還を指す(転得者が取得した金銭の支払を取消債権者が求 める場合は、「価額償還」のカテゴリーで捉えられる。民法424条の6) p823 第3節 取消債権者の直接請求権(直接取立権・受領権)−自己への給付請求 詐害行為によって逸出した財産が金銭その他動産である場合に、詐害行為取消権を行使する債権者は、 被告である受益者又は転得者に対し、金銭を直接に自己に対して支払い、また、動産を直接に自己に 対して引き渡すように求めることができる(民法424条の9第1項前段・第2項。直接請求権。 転得者に対する金銭の支払請求は、本条のもとでは第2項の価額償還請求権として位置づけられる) 以上による潮見の説明によると、>単純な規定漏れ・誤記・誤植 ではなく、意図的に「転得者に対する 金銭の支払」は424の9条1項の「現物返還」ではなく、424条の9条2項の「価額償還」>>465 と位置 づけることになった。 とすると、なぜ改正後の民法は、「現物返還」の意味を>>464 と定義づけたのか?という理由までは潮見 「概要」にも「新債権総論T」にも「一問一答」にも載っていないので分からない。 そりゃあ金銭の弁済行為を否認や詐害行為取消するときには、請求の趣旨が「〜500万円を支払え」という形の金員給付請求にばるからでしょ 改正後の民法の現物返還の定義について上記書物を全て通読しているわけではないのでわからない。 載っているのか載っていないのかわからない。 転得者に金員が渡ったからといって、それを現物返還という発想はないなー 袋詰めにした札束でも移転してんのかと 金銭の所有権は基本的に占有者に帰属するからでしょ。 価値償還請求権が残るだけ。 いや、むしろ、金銭を「転得」出来ないからでしょ。金銭を受領した第三者は「転得者」でないので、「転得者」への金銭の現物返還が、概念上、ありえない。 ★改正民法による民訴への影響 ●債権者代位権の行使を知っても債務者は当事者適格を失わない。 ●詐害行為取消判決の効力は債務者に及ぶ。 ●基準時後の錯誤主張が形成権行使の問題になった。 ● 詐害行為の絡む独立当事者参加のあたり。 ●債権者代位訴訟の債務者が共同訴訟的補助参加ではなく共同訴訟参加する。 ●訴訟告知を欠く代位訴訟の、債務者に対する既判力拡張の有無又は内容の縮減。 ●詐害行為について債務者に形成効が拡張する。 佐久間民法物権の第2版と第1版ってそんなに大きく変わる? 買い換えるか迷ってる 予備論文後、セミナーの択一やりながらチクテキでインプット、えんしゅう本で仕上げプランだったが、 択一は終わりかけだが、チクテキが今二つだった。 辰巳の講義を買って聞いたが、今三つで友人から借りた福田先生の講義で何とかまわし、今日評ベーシックを読んでる。 くだらない予備校本をはしごしてるくらいなら、一問一答を横目で睨みながら、条文対照表を精読した方が良い LECの矢島の改正民法講座はマジおすすめ。9時間ですっきりと理解出来る。 呉の本を読んでみたけど、予備校本ってホントに読んでてつまらないよね。 予備校本は付け加えるんじゃなくて要約にばるからな 必然的に情報量も落ちる 具体性豆知識でなくなる つまらないのは当たり前 面白い本を沢山読んだほうが良いよ。民法だけで20人分は、学者本を読むといい。 総則、物権、債権総論、契約法、契約以外の債権各論、家族法、× 20人分な。 そのくらい勉強すれば、試験なんか造作もない。おまえは是非そうしろ。オレは断るけど。 学者本も面白くないだろ 判例と条文読め もっとも正確だし、もっとも情報量が多い >>478 総則と債権法(と相続)以外、ほとんど変わってないから 無理して買い替える必要無い 佐久間の場合、今でてる版はつなぎの半端な内容で 春以降に改正法対応の改訂版が出るから尚更 一問一答しか買ってないな。学者本はこれからが本番でしょう。だから、図書館で借りて読んでいる。 立法者 ネ申 箕作麟祥 ↓ ボワソナード ↓ 穂積陳信、富井政章、梅謙次郎 ↓ 我妻栄(解釈) ↓ 内田、潮見 (債務不履行による損害賠償)に関する質問が2つあります。 415条 (1)債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、 債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。だだし、(略) (2)前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、 次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。 1 債務の履行が不能であるとき。 2(後略) 「ストゥーディア 民法4 債権総論」 p68-69 CASE 5-2 Gは、SからSの所有する花びん(甲)を100万円で購入する契約を結びました。この契約で は、Gは、2月1日にSに代金を支払い、Sは、それと同時に甲を引き渡すことが合意されて いました。1月30日に、SはGに甲を引き渡す準備をするために甲を取り出したところ、 手を滑らせて甲を落としてしまい、甲は割れてしまいました。 「債務の履行が不能であるとき」は、債権者が債務者に対し、損害の賠償を請求することが できます(415条1項)。(中略) CASE 5-2 では、甲が割れてしまったことにより、SのGへの引渡しは不可能になっていますから、 「債務の履行が不能であるとき」にあたるといえます(注4) (注4)「債務の履行が不能であるとき」には、債権者は「債務の履行に代わる損害賠償」 (填補賠償)の請求をすることができます(415条2項1号) 【質問1】このCASE 5-2の場合、債権者Gが債務者Sに損害の賠償を請求する根拠条文の表記 として@415条、A415条1項、B415条2項1号のうちどれが適切なのでしょうか? 「潮見基本講義債権各論T[第3版]」p83、102-104 6.2.1 財産権を移転する義務 (1)民法は「他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転 する義務を負う」(民法561条) 6.6 売主の債務不履行(その2)−権利に関する契約不適合 (5)権利の全部が他人に属する場合の処理 売主が買主に権利の全部を移転しない場合における買主の救済は、もっぱら、債務不履行の 一般規定によって処理されます。権利に関する契約不適合を定めた民法565条の適用はありません。 もっとも、債務不履行を理由とする損害賠償請求と解除は同じルールが適用されます。 【質問2】 売主が「他人の権利」を「全部」取得することができず、「債務の履行が不能であるとき」になっ た場合、買主が債務不履行による損害賠償請求権を行使するとして、「債務不履行の一般規定」 この場合は415条だと思うのですが、この場合も根拠条文の表記として@415条、A415条1項、 B415条2項1号のうちどれが適切なのでしょうか? 請求する損害の内容と金額(2項の方がどう考えても数十倍は大きい)によるだろ。 あと普通はそんな事案だと契約を解除するから、1項損害のみ請求するだろうね。 わざわざ100万円代金払って履行に代わる損害100万円請求とか無駄だし 代金100万円支払済事案でも解除で原状回復として100万円の返還を求めれば良いので >>491 >>492 は悪質なマルチ投稿 何十箇所に同じもの貼ってる 無視推奨 >>495 俺はマルチじゃないよ俺のIPアドレスは固定だからIDはjyJKWZ8Fだけ マルチコピペしてるのは俺じゃない。 マルチって何? マルチメディアのこと? マルチーズのこと? 実務解説 改正債権法 第2版 日本弁護士連合会・編 (弘文堂) 価格:¥4,400 単行本:600ページ ISBN:9784335358128 発売日:2020/3/12 実務解説 改正債権法附則 中込 一洋・著 (弘文堂) 価格:¥2,200 単行本:184ページ ISBN:9784335358135 発売日:2020/3/12 >>490 実は我妻が民法をかなり変に解釈していたのではないのかな? >>491 415条2項1号が正しいですね 「ストゥーディア 民法4 債権総論」 p68-69あたりを参考になさってみてはどうでしょう。 >>492 415条だと思います。なぜなら、買主が債務不履行による損害賠償請求権を行使するとして、 「債務不履行の一般規定」とは、この場合415条だと思うからです。 老婆心ながら付け加えますと ほとんどの賠償は履行に代わるものなので 迷ったら2項にしとけばいいです 1項は拡大損害とか信頼利益だけなので ただそうゆう区別するまでもなく415条で間違いない限りにおいて 415条だと思いますけどね。 馬鹿丸出し 代金払わないのに履行に代わる賠償請求なんかしても認められるわけないだろw 代金支払い済みなら、解除で返金請求(2項損害なし、せいぜい1項損害) 代金未払いなら、放置か解除(せいぜい1項損害) 迷ったら2項損害とか、大脳が停止しているレベル 老婆心ながらつけ加えると、 代金支払い済みで、解除経由せずに、履行に代わる損害賠償請求もできるぞ判例上はな まあいずれにせよ、1項2項の区別せず漫然と415条請求とか、頭悪いと思われるから、リアル世界ではそんな発言はするなよw >>503 代金払ってないのに解除や損害賠償ができるのですか? それは誰の見解ですか? >>503 ちなみに代金支払い済みで転売利益が見込める場合でも あなたは2項損害なしと考えるわけですね? その根拠も教えていただけますか? >>503 あともう一つですけど、代金未払いで 「せいぜい1項損害」とかおっしゃいますが、 具体的にはどのような損害があるのでしょうか? 1項損害ということは解除してもなお請求できるはずですが どのような損害をお考えなんでしょうか。 それ全部判例あるとこの質問だねw 少しは民集や集民読んだら自分で >>508 でもその判例読んじゃったら>>503 と>>504 が間違いだということになってしまいますので この方は判例を超越する素晴らしいお考えをお持ちのはずなんです。 後学のためにそれをご教示いただきたいのです。 >>510 もちろんもう読んでますけどね ここまでのレスでそれがわからないあなたは相当ですねw はいダウト 最判のない論点が含まれてますよ いい加減なやつだな君は 2000年頃、品川区中延の雑居ビルに、虎井耕一(本名・小田耕一)という伊藤塾を退職した人物が主催するASSE(あなたの司法試験園)という、基本書読解予備校が存在していたらしいです。 当時、ASSEに通って勉強していた方はおられますか? >>491-492 で質問した者です。 回答をくれたみなさんありがとうございます。 勉強させていただきます。 改正民法も一通り勉強し終わったけど、今までの解釈論が条文化されて便利になった感じ。あとは他の民事法や判例への影響がどこまで広がるのかが心配。 そうだね 特に既存の最高裁の判断がそのまま使えるのか、変更上書きになるのかをチェクしておくといいと思うよ この視点は実務に入っても重要だからね 余裕があったら、整備法も見ておくといい 司法試験対象の法令もそれなりに変更されているしね これから刑事専門で生きて行こうと(。_・☆\ ベキバキビシベキ 商法改正の勉強が終わったら 今度は民望改正か…(つД`)グスン e-Govの法令検索って、民法の最終更新が令和元年六月になってるけど、ぜんぜん法改正に対応してない 何これ? ほんと使えないサイトだわ まさか未施行の条文がマージされていると思っているお馬鹿さんはいないだろうな。 然り、 あのサイトって「施行法令」ベースなんだよなあ。つかえねえw オレ、六法をいちいち買い直すのが癪にさわるんで、あのサイトを全文コピペして 木工用ボンドで綴じて自作の条文集をこさえて日々それで勉強しとりやす。 実務家が使うDBだからな 学生はおとなしく紙本でも読んどけ 市販六法も、未施行条文の織り込みに関しては癖があるから難しい。同じ有斐 閣でも民法と商法で方針が違ったりするし。 要するに凡例を読めということだ。それも勉強のうち。 そんなに新法電子データで欲しければ、第一法規DB(有料)で時点指定法令表示をかければ良い 貧乏学生なら、法務省のHPに行って改正法PDF、新旧対照表PDFダウンロードして使ったらどうよ 債権法・相続法改正織り込み済みとか、成人年齢引き下げ後とか、いろいろな 時点のファイルをつくって公開している人がいるぞ。もちろん公式のものでは ないが。 私も情報公開法でつくって公開したことがある。結構手間のかかる作業だ。 そんなときこそ予備校ですよ。LECの矢島とかテキストの最後の方に現段階(今年の試験)に影響のある改正点とか説明してる。 それって凄く時間の無駄でしょう。少なくとも働いてたり学校行ってれば。あっ!無職のニート様でしたか!さーせん(笑) 実務法曹は、改正法対応は、自分で新旧対照条文見てるよ お前らとの能力差が丸わかりだな >>532 未施行条文が必要なのは学習者だけだからね。今後どうなるか知っておこうと いうだけなら、対照表で十分だ。 実務家の場合、生の事件に使うから、旧法だけ新法だけってわけにはいかないしな 附則を読み込みながら、事案に応じて新旧使い分ける だから対照表は超便利 実務家だって一人じゃ理解出来ないよ(笑)今でも、何回も勉強会やセミナーやってる。 それは不真面目な奴だろ 飲み会と知り合いに会うのが主目的 みんな隠れて三種の神器本読み込んでるよ ・新旧対照条文集 ・一問一答(商事法務の立法者解説) ・附則本(新日本法規) それって普通の受験生でもやってるでしょう。むしろ、商法会社法、民訴、要件事実等、民法改正によって影響を受けるセミナーや研究会が盛ん。 >>537 今年のオリンピック司法試験コロナ中止になるから、民法改正もコロナ延期になるんじゃないの? 普通の受験生は、附則なんか読んでないよ 国際私法やってる学生なら、 附則→新/旧振り分けできるけどね 通則法→A国法/B国法の思考手順で 択一六法みたいな横書きの条文だけの六法全書販売してくれないかな 縦書きだと読みにくくて仕方ない >>613 ロー卒なら確実に2年で受験資格Getできるけど…2011予備試験スタートとしてから2020になってもいまだ受験資格をGetしてない専業受験生の存在… 今年ロー卒業した新卒ストレート25歳がまだ高校1年のときから予備受けてるけど、いまだ予備受験生で今年も10回目の予備受ける人の存在… それ…つまり俺のことwww 予備試に何年も受からない人はロー卒になっても三振や五振するだけ(実話) まぁ受からないからローっていうのは止めたほうがいいよね。それよりも何故受からないかを徹底的に分析すべき。 ロー行って奨学金とか借りてたらアウトだろうね。これからの就職氷河期はマジヤバそう。今年以後の就活生は気の毒だわ。 改正民法のはなし 内田 貴 著 (東京大学出版会) 価格:税込1,650円、本体1,500円 ISBN:978-4-13-033206-4 発売日:2020年04月24日 判型:A5 ページ数:たった168頁のペラい本 民法(債権法)改正の背景や全体像がこの1冊に―― 2020年4月から施行される改正民法の重要論点を、 法務省で参与として改正作業に深くかかわった著者 ならではの視点でわかりやすく解説。 「民事法務」誌での好評連載に加筆して書籍化。 債権法改正と実務上の課題 ジュリストブックスProfessional 道垣内 弘人 (東京大学教授),中井 康之 (弁護士)/編著 (有斐閣) 2019年10月下旬予定 A5判並製, 350ページ 予定価 3,348円(本体 3,100円) ISBN 978-4-641-13815-5 実務はどう変わるのか,変わらないのか──。 法制審議会民法(債権関係)部会メンバーらが,対談・鼎談を通じて 実務上重要な論点について掘り下げた検討を行う。 ジュリストの好評連載をまとめた,施行後の実務をリードする 実務家にとって必携の1冊。 民訴や商法との関係が難しいな。学者は自分たちのテリトリーのことしか考えないから。せっかく実務家が長年かけて判例法理を積み重ねてきたことが水の泡。 別にどんな見解でも要件事実に実務家は落とし込むから 民訴や民法の解釈変更なんてどうってことないっす 新民法の817条の5が早くも改正されていてワロタ。 試験対策も答案構成上、要件事実で整理しないとまともな答案にはなりませんが あと1ヶ月でゼロから民法改正を最低限仕上げる方法を教えてください。 改正前民法は、一通り勉強してあります。 条文を読み込むしかないな 変な解説書よむのはもうやめておけ 時間がない >>557 他の勉強全部終わってるならまあ条文素読ぐらいなら間に合うんでない? どのみち改正初年度に細かな解釈論聞かれるわけないからな 判例もないし 条文を的確に探し出して 使えれるレベルで充分 予備受験生ですがぶっちゃけ他の科目も間に合ってません。 憲法刑法は肢別本正答率90%くらいで、 下四法は短答過去問も半分以上やれてません。 潮見改正法の概要というのは改正前民法との変更点とかそういう感じですか? >>557 君は偉いな。諦めて延期中止論争に興じてる連中よりは座布団1枚上だ。 単年で短答民法概ね9割キープできてるレベルなら挙げられてるような薄い概説書or予備校単発講座。 まだそこまでいってないなら、今年の短答パーフェクトやりながら解説と条文を適宜チェック。 変な学者の体系が頭に入らないように 条文素読のほうがいい 時間もないんだし どうしても条文の意味が分からなければ、 立法担当者の書いた 商事法務の一問一答を読め もう時間もないのに一問一答なんか読んでる暇あるわけないだろ。 潮見説でもいいからたたき込むだけ。 下四法は過去問半分もやれてないってもう諦めろよ 明らかに改正民法やってる場合じゃないしそもそも改正って債権法だけじゃないぞ 今までサボってたのに今更焦っても間に合わんよ 塩見は色々間違ってて、立法担当者本や 裁判官団の書いた要件事実逐条解説本で 駄目出しされてるから、やめたほうがいい 一問一答は、通読時間ないだろうから 条文素読でわからないところだけ読むんだな みなさんありがたいアドバイス厳しいお叱りありがとう泣 潮見改正法の概要と、一問一答を挙げてもらったので明日本屋で見てきます、あと条文素読も >>569 改正法絡みのはしっかり吟味した方がいいぞ 予備校本にしろ学者本にしろ間違いだらけなのばかりだから あと何度も言うけど債権法だけじゃなくて家族法も改正されたからね 司法試験如きに潮見ベースだろうが立案担当だろうがどっちでもいいし、殊に短答でそこで正誤分かれるような問題は出ない。 いやいや結構重大なところ複数で塩見は立法者や裁判実務見解と違ってるぞ ちゃんと勉強しろよ >>570 OKなわけないだろ ちゃんと条文全備読め 特に準用条文の先とか 新旧適用が分かれる附則とかな 理論上は >>573 の言うとおりだけど 実際上は >>572 の言うとおりだと思うよ。 「判例によれば正しいものはどれか」 まだ判例ねえじゃん、こうなってしまうので。 「もっとも妥当なものはどれか」 おいおい潮見説は「妥当じゃない」と言わなきゃなんないのか?w こうなってしまうので。 >>573 潮見に関しては塩見って書くなよ。全く違う。 こっちの方が重要だ。 民法の完成猶予についてですが たとえば時効5年の事案について 3年経過した時点で訴訟を起こした場合、当然ながら時効は完成が猶予されるのですが その訴訟が半年で終了した場合、権利が確定しなかった分については 半年の完成猶予の後再度時効が進行するのですが、 その場合の残りの時効期間は1年になるのでしょうか2年になるのでしょうか 要するに完成猶予中は5年の時効進行自体を止める効果があるのか それとも完成猶予中も5年の時効は進行するが完成しないだけなのかということです https://www.minpou.jp/%E6%99%82%E5%8A%B9/%E6%99%82%E5%8A%B9%E3%81%AE%E5%AE%8C%E6%88%90%E7%8C%B6%E4%BA%88%E3%81%A8%E6%9B%B4%E6%96%B0/ このサイトでは、 > 時効の完成猶予は、完成猶予事由が発生した後でも時効期間が進行し続けます。 > 完成猶予事由の発生によって時効期間の進行が停止し、猶予期間の経過後に停止した時点から進行が再開するというものではありません。 と、完成猶予中でも時効は進行すると書かれておりますが、 https://www.sapporo-sogo-lo.com/blog/?p=628 こちらでは、 https://www.sapporo-sogo-lo.com/blog/wp-content/uploads/2017/06/blog_20170614_06.jpg と、完成猶予中は時効自体の進行が止まると書いております どちらが正しいのでしょうか >>580 前者が正しい。 時効の完成猶予: 猶予事由が発生しても時効期間の進行自体は止まらないが, 本来の時効期間の満了時期を過ぎても,所定の時期を経過 するまでは時効が完成しないという効果を意味する。 民法改正ざっと勉強してみたが 判例通説の明文化や見出しや引用などの形式的修正が思いの外多いね 短答プロパーの目線で言えば改正前民法をきちんと勉強していればそこまで影響なく、 論文でも基本的には適用条文に気をつけようレベルの話だね >>583 家族法改正を忘れてる定期 債権法の方も確かに大方はその通り何だけど今までの判例の解釈を変更するようなものや新しい概念の規定みたいなのがところどころに散りばめられてるからそのような認識だと引っかかるよ まあでも今年はさすがに引っ掛け問題ないだろう そもそも旧法で出題するのか新法で出題するのか 旧法新法混在型で附則勝負で出題するのかも不明だが 新法で出す場合、令和2年の司法試験問題なのに 令和2年賃貸借契約 令和25年紛争化 みたいな異常な説例で出題せざるを得なくなる (令和10年頃に法改正がないとは誰も言えない) 合理的に考えると、どの方でも結論が同じになるような設問を出すだろうな >>584 もちろんそういう引っかかりそうなとこもあるけど数は少ない >>585 附則って、試験で使わせるのかね? 借地借家法が改正あった当時は、平気で附則みないといかん試験が出てた つーか「論文試験当日に現に有効に施工されている法令」で試験するんだから、新旧混在型附則勝負の問題出ても文句は言えない もっと言えば、これ実務家登用試験だから、実務で、一斉に新法一律適用やってないんだから、出すのが普通 さらに言えば、これから10年くらいは息の長い契約(賃貸、雇用、請負)は、新旧混在で進むんだから、それに必要な法曹を選別するには附則読める人材こそ欲しい。 >>587 じゃ、お前は附則、全部暗記してろよ ま、オレたちは関係ないと確信しているんで、お付き合いできないけどね。 信じた勉強するのが自分自身の納得のためには一番大事だよ。 >>586 割合でいえば少ないが短答試験において改正前を知ってればそこまで影響が無いと言えるほど少なくはないと思うが 附則なんて3頁もないだろ 暗記する必要もない 使い方がわかってればOK まあでも国際私法選択者ですら準拠法選択後の法適用まで踏み込んでやってないから、地頭が悪い連中は対処不能だろうな そういう意味では、若くて優秀な頭脳を発掘できる試験になりそう。 >>590 そういう問題が出ればな。 おまえは出ると確信しており、オレ達は絶対に、 絶対に、 絶対に出ないと確信しているので、それは上にも書いた。それでいいじゃん。好きにしなよ。 >>592 うん、だから好きにしろって。 好きにしろってw エライ学生さん教えてほしい。今回の改正でコロナで自粛閉店した店はテナントビルの大家に家賃の減額請求は契約書にそれが明記されてなくても法律に則って出来るという事ですか? 貸主は義務を果たしているのに、なぜ一方的に減額請求ができると思ったし? >>594 民法611条1項のことだね。 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることが できなかった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない 事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができ なくなった部分の割合に応じて、減額される。 これは、賃貸人が貸す義務や修繕義務をを履行しなかったような場合を 想定した規定なので、コロナで営業できなかった場合に適用される規定 ではないよ。 ただし、コロナで倒産の危機にあるなら賃料不払という手段をとるのもあり。 というのも、賃料不払1か月とかでは解除はできないから。 弁護士に相談してみて下さい。 皆さんありがとう何回も読み返します。 以下のブログ?のコロナに関するところも見てました。。 https://oz-landlaw.jp/intvw/ いや単にこれ賃貸借契約の危険負担の問題でしょ 施設使用禁止が感染症法で所有者に命ぜられたら所有者は賃貸義務を果たせなくなりわけで 施設利用者の催事開催が禁止されたら賃借人が使用収益できなくなる いずれに場合でも賃貸人と賃借人の双方の責めに記さない事由による履行不能 で、これは旧来からの継続案件で旧法適用事案 まあ、詳しくは弁護士に相談することだな 大家もおそらく顧問弁護士に相談して こんな怪しげな匿名掲示板やインターネット豆知識で安くあげようとしたら大怪我は必至 いい加減な理屈で賃料不払いやったらこのご時世 普通に口座に仮差押飛んでくるぞ 法務コストをケチって会社潰すリスクは取らん方がいい 弁護士さん縁がないですが当たってみますありがとうございます。。 >>599 ただ本件では、賃借物件の使用はできてるんだよね。 賃借物件の占有という意味においては使用できている。 コロナによる営業自粛要請で本来の収益が妨げられているにすぎない。 民法611条の注釈をいろいろ調べてみたけど、どれも解説が物足りないな。 >>606 そうだろうね。 但し、小池都知事が行うのは、特措法54条2項に基づくものではなく、24条9項に基づくもの。 それがために、問題になっている。 昨日、近所の吉野家行ったんです。吉野家。 そしたらなんか人がめちゃくちゃいっぱいで座れないんです。 で、よく見たらなんか垂れ幕下がってて、時短営業150円引き、とか書いてあるんです。 もうね、アホかと。馬鹿かと。 お前らな、150円引き如きでコロナの時まで吉野家に来てんじゃねーよ、ボケが。 150円だよ、150円。 なんか親子連れとかもいるし。一家4人で濃厚接触か。おめでてーな。 よーしパパ特盛頼んじゃうぞー、とか言ってるの。もう見てらんない。 お前らな、150円やるからその席空けろと。 営業自粛ってのはな、もっと閑散としてるべきなんだよ。 Uの字テーブルの向かいに座った奴と咳をしていつ喧嘩が始まってもおかしくない、 刺すか刺されるか、そんな雰囲気がいいんじゃねーか。女子供は、すっこんでろ。 で、やっと座れたかと思ったら、隣の奴が、大盛つゆだくコロナ盛りで、とか言ってるんです。 そこでまたぶち切れですよ。 あのな、コロナ盛り不謹慎ネタなんてきょうび流行んねーんだよ。ボケが。 得意げな顔して何が、コロナ盛りで、だ。 お前は本当にコロナ盛りを食いたいのかと問いたい。問い詰めたい。小1時間濃厚に問い詰めたい。 お前、コロナ盛りって言いたいだけちゃうんかと。 吉野家通の俺から言わせてもらえば今、吉野家通の間での最新流行はやっぱり、 ねぎだくテイクアウト、これだね。 大盛りねぎだくギョク。家で食う。これが通の頼み方。 ねぎだくってのはねぎが多めに入ってる。そん代わり肉が少なめ。これ。 で、それに大盛りギョク(玉子)。テイクアウトこれ最強。 しかしこれを頼むと次から店員に消費税割引きマークされるという危険も伴う、諸刃の剣。 素人にはお薦め出来ない。 まあお前らド素人は、牛鯖炙り定食を豚汁変更にして食ってなさいってこった。 >>605 本来の営業用途の機能はなくなっているから。。借主は倉庫として借りてる契約ではないし。。 ●取得時効、即時取得、所有権関連、賃貸借関連、貸金関連はしっかりと! ● 二段の推定、相殺、消滅時効、保証、代理、遅延損害金の起算点とかでしょうか。 ●確実に当てにいくなら、論述口述ともに執行保全分野です。仮差押・仮処分等の保全分野を問うものは例年似たような問題・形式で出題されていると思います。少ない労力で、きんと把握すれば、確実に点数を稼げます。 ●取得時効、即時取得、消費貸借契約、代物弁済、弁済あたり。 ●代金支払い請求、不動産明渡請求、登記請求、の各項目はどれも重要です。 ●あえて1つ挙げるとすれば、二段の推定回りですかね。これを必要十分にきっちり書ける人は、自主ゼミ等を通じてまだ1人しか観測できてませんが。 ● 賃貸借契約や債権譲渡あたりは構造を理解してないとぐちゃぐちゃな回答になるので出やすい印象です。 民法改正に対応した演習書 ・サブノート ・ロープラ ・平野・コアゼミナールシリーズ ・平野・新考える民法シリーズ ・BeforeAfter あとなんかある? ・Newえんしゅう本 ・スタン2020 ・伊藤塾のシケモン、予備モン、民実 要件事実の基本書はどれがイイでしょうか 民法改正で影響を受けてるみたい やはり大島本でしょうか? 学生なら、加藤編著本だろ。次点は大島さんの。岡口さんのは未だマニュアルは完全対応って感じじゃないね〜 実務家は、青林書院の2分冊のを見てる人多いな。間違いも多いけど。 >>624 加藤新太郎の本は司法書士の要件事実研修の指定テキスト だから司法書士バイブル てか前版の実質著者を切って、新しい人入れてんだけど、なにあれw つか慶応ローでは未だに類型別を指定してる。講義で補充レジュメとかだすのかな? 類型別が最も適切だよ 条文と最判から、要件事実を組み上げる思考のロジックがきっちり書いてあるからな 新問題みたいな根拠不明で結論はこれみたいな大本営発表的本は駄目。しかも未だに誤植直さないし。 新民法だと、判例が取り込まれてるし、要件事実意識した規定ぶりになってるから、学習の負荷がかからないんだよね。 あと実務的にも、改正前民法使う事案の方が多いからな、少なくともあと数年〜十数年は。 ちゃんと附則読んで、改正前民法適用すべき事案を落とさないように訓練しとかないと、実務で大怪我(弁護過誤)やらかすぞ。 というわけで、紛争類型別が最強。 そうなんだよな。 改正前民法の定評ある基本書を古本屋で安く買えたけど、 売った人は改正前民法使わないつもりなのかね? 【質問】 昭和63年7月1日(百選U97事件)判例が出題されましたが、改正法下では、平成21年30問の問いの答えは、 @442条第1項適用説(潮見)A442条第1項不適用説(立案担当者)B辰巳、LECの(解答不能・没肢説)と 割れていますが、どの立場が妥当なのでしょうか? 同じ判例を使った肢が、平成24年23問にも出題されていますが、辰巳は旧法下の判例を引いて〇としています。 平成21年 〔第30問〕Aが所有し運転するタクシーに,Bが所有し運転する自家用車が衝突する交通事故が発生し,AB 所有の各車両が損傷するとともに歩行者Cが負傷した。当該交通事故により,Aには50万円の損害が,Bに は80万円の損害が,Cには100万円の損害が,それぞれ生じ,当該交通事故及びCの負傷についての過失 割合はAが2割で,Bが8割であり,また,Cの負傷にはCの過失がないものとして,次のアからオまでの各 記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 オ.AがCに対し50万円を賠償したとき,Aは,Bに対し40万円を求償することができる。 旧法下(×) 改正法下 辰巳(解答不能) 共同不法行為の不真正連帯債務者間の求償権の範囲について改正前の判例(昭63・7・1)がある。自己の 負担部分を超えて賠償した部分について、他の債務者に対する求償が認められるとしていた。改正後は、719条 に基づく連帯債務は、436条にあたり、442条1項の規定が適用されるという見解が有力である。他方、一部しか 弁済されていないときは、被害者への賠償に充てる方が被害者保護に資するという考え方から、442条1項の規定 は適用されないとする見解も存在する。現時点では、明確な解答が困難なため、改正により解答不能。 LEC(没肢) @不真正連帯債務について、改正民法下では連帯債務に関する規律(436条以下)で統一な処理。改正442条1項を 適用すべきであるという見解とA共同不法行為のケースでは改正442条1項を適用すべきではないとする見解がある。 上記問題の処理の方法について考えが対立しており判例の蓄積が待たる。本肢は問題として成立せず、没肢となる。 @潮見講義U188頁(〇) 民法719条1項に基づいて、共同行為者は、各自が連帯して損害賠償義務を負う。被害者に損害賠償した行為者の 一人は他の共同行為者に対して、民法442条以下の規定に従って求償することができる。改正前の判例法理を参考 にすれば、「共同行為者の内部的負担部分は、各自の過失割合によって」決まる。(昭63・7・1) なお、一部弁済した者は、改正前民法下の理論と違い、「自己の負担部分を超える額」を弁済しなくても、求償 できる。民法442条1項は、「その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず…」としています。 A一問一答119頁(×) (注3)旧法の下で、「不真正連帯債務者」と解されるものについても、改正後の連帯債務の規定を適用しても差し 支えないと考えられる。ただし、法令の趣旨からして新法の連帯債務に関する個々の規定を適用するかどうかは、 最終的には、個々の法令ごとにその趣旨を踏まえつつ検討する必要がある。 例えば、旧法下の判例(最判昭和63年7月1日)は、(中略)とするが、一部しか弁済されていない場合は、他の連帯 債務者は、弁済をした連帯債務者からの求償に応じるよりむしろそれを被害者への賠償にあてることが被害者保護に 資するという考え方にも合理性があるから、共同不法行為のケースには新法442条第1項を適用しないという解釈も あり得るものと考えられる。 平成24年 〔第23問〕求償権に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。 5.判例によれば,Aが,使用者であるBの事業の執行について,Cとの共同の不法行為によって他人に損害を 加えた場合において,CがAとの過失割合によって定められる自己の負担部分を超えて被害者に損害を賠償した ときは,Cは,Bに過失がなくても,Aの負担部分について,Bに求償することができる。 旧法下(〇)昭和63年7月1日(百選U97事件) 第三者が自己と被用者との過失割合に従って定められるべき自己の負担部分を超えて被害者に賠償したときは、 右第三者は、被用者の負担部分について使用者に求償することができる。 改正法下 辰巳(〇) 昭和63年7月1日(百選U97事件) 第三者が自己と被用者との過失割合に従って定められるべき自己の負担部分を超えて被害者に賠償したときは、右 第三者は、被用者の負担部分について使用者に求償することができる。(注・改正442条には触れず。) LEC(没肢) @不真正連帯債務について、改正民法下では連帯債務に関する規律(436条以下)で統一な処理。改正442条1項を 適用すべきであるという見解とA共同不法行為のケースでは改正442条1項を適用すべきではないとする見解がある。 上記問題の処理の方法について考えが対立しており判例の蓄積が待たる。本肢は問題として成立せず、没肢となる。 @潮見講義U188頁(〇)同上 A一問一答119頁(×)同上 受かる前から旧民法適用云々するのは取らぬ狸の皮算用だな。とりあえず改正民法で受からなければ話にならん。旧民法なら受かった後に買い直せばいいし、図書館で借りてもいい。 >>632 人によっては、職場と自宅書斎で同じ本を2冊持ってることもあるから 司法試験でも普通に旧法出るけどな だって、論文試験当日に「現に有効に施行されている法令」で出題されるから、当然、附則での準拠法(新旧)振り分け含め、条文操作能力は試される 過去問みても、借地法、借家法、建物保護法から借地借家法に切り替わった後も、普通に、旧借家法使う問題が民法で出ている。 多分本試験受けたこと無いのだろうね。法文見れば一目瞭然なのに。 証拠がない裁判で勝てるわけないだろ お前は、根っから法律家の素養がカブトムシのウンコほどもないな 証拠がない裁判で勝てるわけないだろ お前は、根っから法律家の素養がカブトムシのウンコほどもないな 平成18年 〔第25問〕表見代理についての民法の規定に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤って いるものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか 。 ア. 代理権消滅後の表見代理の規定は,法定代理に適用することはできない。 旧法下(×)大判昭2年12月24日 未成年者の親権者が、未成年者が20歳に達した後に代理行為をした事案において、相手方が気づかなかったこと をやむを得ないとして112条の適用を認めた。 改正法下 辰巳(×)同上 LEC(×)同上 佐久間[第5版]297頁(〇) 112条は、「他人に代理権を与えた者」の責任を定める規定。したがって、法定代理人であった者がその代理権 消滅後にした無権代理行為について、112条が適用されることはない。(改正前112条については、判例〔大判 昭2.12.24〕があり、これを支持する学説も多かったが、この立場は112条の文言変更により否定された)。 >>644 そのように解釈してるの現時点で佐久間先生だけみたいだよ。 >>645 そうみたいですね。佐久間先生は4版の時からこのように解釈してる。 四宮=能見[第9版]ではそのような解釈はされていないですし。 内田先生か山本敬三先生が総則を改訂して、佐久間説に言及してもらえるとありがたい。 総則の基本書としては佐久間先生は定番になりつつあるだけに、どこまで受験界に広まるかは興味あるんですが。 「と解する余地はない」と、 まじめに信じてるなら佐久間はカルト宗教の信者に過ぎないし、 自説を当然視風に流布することを狙ってるならカルトの教祖に過ぎない。 せいぜい学生を騙すのが能力の目一杯であり、まったく実務では使えない似非法学者。 >>647 >自説を当然視風に流布することを狙ってるならカルトの教祖に過ぎない せいぜい学生を騙すのが能力の目一杯であり、まったく実務では使えない似非法学者 むしろ佐久間よりまんま内田だな 内田の教科書読んでればすぐ分かることだが やつなら少なくとも本人が真剣に誤解してるか所を除けば自説に対しては 「判例は・・・だがむしろ・・・と理解すべきだろう」とか 「という判例とも整合する解釈になる」とか「という文言に反するわけではない」とか ちゃんとことわってるだろ >>652 「近時の通説」はべつに悪い表現じゃない 明白なウソってのは「絶対にこのような理解しかできない」というような表現に現れるのであって ヤマケイらが類書を書かないのでやりたい放題の佐久間さん 平成20年 〔第34問〕相続の対象に関する次の1から5までの各記述のうち 判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。 2. 賃貸借契約に基づく賃借人の債務を保証した者の相続人は,相続開始後に生じた賃料債務について履行 をする責任を負わない。 旧法下(×)大判昭和9年1月30日 賃貸借契約における保証人の相続人は、相続開始後に生じた賃料債務についても当然にその保証債務を負担 する。 改正法下 辰巳(×)同上 LEC(〇) 賃貸借契約に基づく賃借人の債務を主たる債務とし、保証人が法人でないものは、個人根保証契約(465の2T) に当たる。そして、保証人の死亡は個人根保証契約の元本確定自由であるから(465の4TB)、保証人が死亡 した時点で主たる債務の元本が確定し、保証人の相続人は、相続開始後に生じた賃借人の債務について保証債務 を負うことはない。 内田V[第4版]452-453頁(〇) 不動産の賃貸借に際してなされる保証は、根保証とはいえ、信用保証のように保証債務が予期せぬほど巨額 になることは多くない。しかし、賃借人が目的物に損傷を与えたような場合はその損害賠償額もカバーするので、 場合によっては予想外の金額に膨らむ可能性がある。そこで、2017年改正で極度額の定めを要件とする規律を 及ぼすことになった(新465条の2)。 相続について、改正前は、不動産賃貸借の保証は相続されると解されていた(大判昭和9年1月30日)。しかし、 改正後は個人根保証の規律が及ぶので(新465条の4第1項)、主たる債務者(賃借人)または保証人が死亡すれ ば、その時点の債務に元本は確定し、それ以降に生じた債務には及ばない。 平成28年 〔第21問〕保証に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは, 後記1から5までのうちどれか。 イ.建物賃貸借契約の存続期間中に賃借人の保証人が死亡した場合において,その相続人は,相続開始後に生じた 賃借人の債務についても保証債務を負う。 旧法下(〇)大判昭和9年1月30日 建物賃借人の保証人の相続人は、相続開始後に生じた賃料債務についても補償する責任を負う。 改正法下 辰巳(〇)同上 LEC(〇) 判例(大判昭9.1.30)は、賃貸借契約における保証人の相続人は、相続開始後に生じた賃料債務についても、 当然にその保証債務を負担する。 内田V[第4版]452-453頁(×) 不動産の賃貸借に際してなされる保証は、根保証とはいえ、信用保証のように保証債務が予期せぬほど巨額 になることは多くない。しかし、賃借人が目的物に損傷を与えたような場合はその損害賠償額もカバーするので、 場合によっては予想外の金額に膨らむ可能性がある。そこで、2017年改正で極度額の定めを要件とする規律を 及ぼすことになった(新465条の2)。 相続について、改正前は、不動産賃貸借の保証は相続されると解されていた(大判昭和9年1月30日)。しかし、 改正後は個人根保証の規律が及ぶので(新465条の4第1項)、主たる債務者(賃借人)または保証人が死亡すれ ば、その時点の債務に元本は確定し、それ以降に生じた債務には及ばない。 改正後も殆どの賃貸借契約は旧法時代からの更新だからな 確定なんかしねえよ と一瞬思ったけど、経過規定はどうなっているかな? 自分で調べてみよう >内田くん 平成22年 〔第20問〕債務の引受けに関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。 5.併存的債務引受がされた場合には,引受人は,引受けに係る債務の消滅時効期間が債務引受までに満了した としても,その時効を援用することができない。 旧法下(×) 改正前439条(時効の絶対効) 最判昭41年12月20日(百選U31事件) 改正法 辰巳(〇) 改正前439条(時効の絶対効)は削除され、時効の完成は相対的効力事由に位置付けられることになった。 よって、現債務者の消滅時効の効果が債務引受け人に及ぶことはない。 LEC(×) 新471条1項 引受人は、併存的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張 することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。したがって、引受人は、引受けに係る債務の消滅 時効を援用することができる。 平成23年 〔第1問〕詐欺又は強迫による意思表示に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。 5.買主が売主を欺罔して土地の所有権を譲り受けた場合,売主が詐欺による意思表示の取消しをする前に,詐欺 の事実を知らないでその土地について抵当権の設定を受けた者がいるときであっても,売主は,その意思表示を取 り消すことができる。 旧法下(〇) 改正法下 辰巳(〇) 96条3項は、「…詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない」に変更。 改正前96条3項にいう「善意の第三者」とは、詐欺の事実を知らず法律行為に基づいて取得された権利について新た な法律関係に入ったものをいい(最判昭46.9.26)。詐欺の事実を知らないでその土地に抵当権の設定を受けた者は 「善意の第三者」にあたるとされていた。改正法下でも妥当すると考えられる。 本問では、売主は、土地に抵当権の設定を受けた者が無過失ではない以上、当該第三者に対しても取消の効果を 主張することができる。 LEC(〇)(改肢)詐欺の事実を過失なく知らないでその土地について抵当権の設定を受けた者 詐欺取消前に出現した善意で過失がない第三者には、詐欺取消しをを対抗することができない(96V)。 もっとも、このような第三者が存在する場合でも、表意者による詐欺取消し自体が妨げられるわけではない。 売主が詐欺取消しをした場合、売主は抵当権の付着した土地を取得する。 日本に300人しかいない厚労省医務官 そのうち170人が本省勤務 日本の医療政策をになうテクノクラート、スタープレイヤー、ベスト&ブライテスト 加藤厚労相の知恵袋としてコロナ対策しっかり頼みます 平成23年 〔第28問〕第三者の権利又は法的地位に関する次の1から4までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤ってい るものはどれか。 1.譲渡禁止の特約のある債権がその特約につき悪意の者に譲渡され,当該債権の債務者がそれを承諾した場合 には,その債権譲渡は遡って有効となるが,その承諾前に譲渡人の債権者である第三者が当該債権を差し押さえ ていたときは,その第三者の権利を害することができない。 旧法下(〇) 平成9年6月5日(百選U25事件) 債権譲渡は譲渡の時に遡って有効となるが民法116条の法意に照らし第三者の権利を害することはできない。 改正法 辰巳(×)(改肢)「特約」を「意思表示」に表現を改め 466条2項「当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示をしたときであっても、債権の譲渡は、その 効力を妨げられない」したがって、債務者の承諾の有無に関わらず、債権譲渡は有効であるため、債務者の意思表 示により、譲渡のときに遡って有効になるわけではない。 LEC(没肢) 446条2項 債務者の承諾の有無に関わらず、債権譲渡は有効であり、当該債権を差し押さえた第三者との優劣関係は、 第三者に対する対抗要件具備の前後によって決定される。よって、上記判例に関する知識・理解を問う本肢は問題と して成立せず、没肢となる。 内田V[第3版]214頁に掲載 →内田[第4版]平成9年6月5日(百選U25事件)掲載無し 平成26年 〔第17問〕詐害行為取消権に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み 合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 エ.抵当権が設定されている一個の建物を,その抵当権者に代物弁済として供した債務者の行為が詐害行為と なる場合,他の一般債権者は,当該建物の価額から当該抵当権の被担保債権額を控除した残額の範囲で取り消 すことができ,その限度において価額の賠償を請求することが許されるにとどまり,当該建物自体を債務者の 一般財産として回復することはできない 旧法下(〇)最大判昭和36年7月19日(百選U15事件) 改正法 LEC(×) 改正民法下においては、抵当権が設定された建物を代物弁済として供する行為は、債務者がした債務の義務に 属さない場合(424の3U柱書)に当たり、当該行為が詐害行為となる場合(過大な代物弁済等の特則(424の4) が適用される場合を除く)には、代物弁済が全体として取り消される(424の3U)。この場合、債権者は当該建物 を債務者の一般財産として回復できる。そして、抵当権者が当該建物を債務者に返還したときは、債務者に対する 債権が復活し、抹消された抵当権設定登記も復活する(425の3)。 このように、改正民法下では、上記判例法理が妥当しない場面があり得る。よって、本肢は誤っている。 辰巳(解答不能) 29年改正により、過大な代物弁済等の特則(424条の4)が設けられた。本記述における代物弁済が過大であれば、 他の一般債権者は代物弁済により消滅した被担保債権の額を控除した残額の範囲で、取り消すことができる。 ただし、一個の建物の一部の返還を求めることは出来ないので、価格の償還を求めることになる(424条の6第1項 後段)。もっとも424の3条の要件を充たす場合は、代物弁済全体を詐害行為取消請求の対象とすることができる ようになる。その場合受益者の債権は現状に復する(425条の3)ので抵当権も復活する。 本肢の記述において、不明な点が多く424の3条第2項の適用の可否も判断できない。よって解答不能。 内田V[第4版]382頁 最大判昭和36年7月19日 改正前には、設例の事案は、設定されていた抵当権の登記が抹消されている結果、元通りの現物返還が困難な 事案だから価格償還を認めたと解されていた。しかし、改正法のもとで、Yへの代物弁済が新424条の3の厳格な 要件を満たす偏頗弁済として詐害行為に該当するときは、債務者は「通謀して他の債権者を害する意図をもって」 代物弁済を受けたYに対して現物返還を求めることができることになる。抵当権の復活に手間がかかったとしても、 Yの自業自得と評価されよう。 そもそも、レックのは解説の中身もおかしい 2 前項に規定する行為が、債務者の義務に属せず、又はその時期が債務者の義務に属しないものである場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、債権者は、同項の規定にかかわらず、その行為について、詐害行為取消請求をすることができる。 ・義務に属しない(例:義務なく担保差し出し) ・方法が義務に属しない(例:弁済義務を代物弁済で履行) ・時期が義務に属しない(例:弁済期前に弁済) 代物弁済行為は、2項で取り消し出来んよ こんなの倒産法の学生ですら知ってる超基礎知識 これ無茶苦茶だなw >>662 >代物弁済が全体として取り消される(424の3U)。この場合、債権者は当該建物を債務者の一般財産として回復できる。そして、抵当権者が当該建物を債務者に返還したときは、債務者に対する債権が復活し、抹消された抵当権設定登記も復活する(425の3)。 425の3は明確に括弧書き代物弁済の規定排除してるんだが おまけに「抵当権登記復活」とかどこにも書いてないぞ条文には 予備平成28年 〔第13問〕年齢に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から 5までのうちどれか。 エ.養親となる者が家庭裁判所に対して特別養子縁組の成立の申立てをした時点で,養子となる者が10歳である ときは,家庭裁判所は,特別養子縁組を成立させることはできない。 旧法下(×) 817条の5 第817条の2に規定する請求の時に6歳に達している者は、養子となることができない。ただし8歳未満 であって6歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合は、この限りではない。 辰巳(×)817条の5 同上 LEC(×)817条の5 同上 改正法下(〇) 817条の5 @第817条の2に規定する請求の時に15歳に達している者は、養子となることができない。特別養子縁組が 成立するまでに18歳に達した場合についても、同様とする 短答の問題と解説を書いてくれている人 ありがとう! 今日初めて読んだけど、すごく勉強になる >>667 大島か岡口なら大島。岡口に載ってない論点が予備に出たはず。 平成29年 〔第34問〕次の【事例】において,Aを被相続人とする遺産分割におけるB,C及びDの具体的相続分の額として, 判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。なお,遺産分割の対象と なる財産並びに贈与及び遺贈の目的財産の価額は相続開始時の価額を示しており,その後に価額の変動はないもの とする。 【事 例】 (1) 相続人Aの相続人は,配偶者であるBと,子であるC及びDとする。 (2) 遺産分割の対象となる財産3000万円の金銭 (3) 時系列 @ Aは,平成21年2月21日,Bに対し,Bの生計の資本としてA所有の区分所有建物(価額2100万円)を贈与した。 A Aは,平成24年4月24日,Cに対し,Cの生計の資本として1000万円を贈与した。 B Aは,平成25年5月20日,Cの子であるEに対し,Eの生計の資本として1000万円を贈与した。 C Aは,平成25年10月20日,Dに対し,A所有の土地(価額1000万円)を遺贈する旨の遺言を作成した。 D Aは,平成26年2月26日に死亡した。 E 家庭裁判所は,寄与分を定める処分の審判において,Cに300万円の寄与分があるとの判断を示し,この審判は 平成27年3月21日に確定した。 2.B:1300万円 C:1000万円 D:700万円 旧法下(2) 改正法 LEC(2) 改正相続法には触れず。 辰巳(問題不適切) 改正相続法により、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他方に対し、居住用不動産について遺贈、 または贈与したときは、被相続人は、その遺贈又は贈与について、持ち戻し免除の意思を表示したものと推定するとの 規定が新設された(903条4項)そのため、本問におけるBに対する贈与については、居住用不動産の贈与と解されるも のの婚姻期間が不明であることから、903条4項が適用されるかどうか不明である。したがって、改正法下において本問 は問題として不適切なものとなった。 やっぱ要件事実は大島本か 4500円+消費税か 痛いなぁ 遠山請求権民法、とても楽しみです こんな素晴らしい先生がいる法政ローは将来安泰ですね! この本を使えば予備試験民法もサクサク答案かけるようになりますね こんな数十年前から実務であるような 効果(請求権)から要件を考える方式 をいまどき有難がって導入してるローって… 横レスだが、 効果から要件を考えるのは星野英一の利益衡量論でしょ。 請求権規範構造から民法を論ずるのとは全く手法が異なると思うが。 東の横綱ハーバード 西の横綱スタンフォード 泣く子も黙る法政ロー 実務家は100年前から、 効果→要件 の順番で物事を整理してるけどな 馬鹿な学者がようやくそれに気づいただけ それも要件事実論の功だねー まぁ論文試験の問題構成するときは当然効果→要件→論点だよね。 平成29年 〔第35問〕遺留分に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。 3.特別受益に当たる贈与について,贈与者である被相続人がその財産の価額を相続財産に算入することを要しない旨 の意思表示(持戻し免除の意思表示)をした場合であっても,その贈与の価額は遺留分算定の基礎となる財産の価額に 算入される。 旧法下(〇)最決平24年1月26日(百選V97事件) 改正法 LEC(〇) 「被相続人が、特別受益にあたる贈与につき、当該贈与に係る財産の価額を相続財産に参入することを要しない旨の意思 表示(以下「持ち戻し免除の意思表示」という)をしていた場合であっても、上記価額は遺留分算定の基礎となる財産額 に算入される」旨判示している。よって本肢は正しい。 辰巳(×) (97事件の上記判例を引用後)これに対し、相続人に対する贈与については、相続開始前の10年間にしたものに限り遺留 分算定額に算入すると規定している(1044条3項、1項、1043条1項)。判例では、無制限に参入が認められるのに対し、 受遺者等の法的安定性を考慮して規定により制限を設けたものである。よって、相続開始前の10年間でなければ特別受益 に当たる贈与は遺留分算定額に参入されない。したがって、本記述は間違っている。 池田大作ならぬ池戸万作 同志社大法(政治専攻)→中央大経済学修士(マクロ政策専攻)→政治経済アナリスト(現代貨幣理論) 池戸さん、ぜひ、予備試験ルートで法律家になって下さい! 遠山純弘の請求権から考える民法!!!! とても楽しみだ!!!! 丸沼書店でgetしたい!!!! https://www.shinzansha.co.jp/smp/book/b510758.html 遠山純弘は令和の梅謙次郎か! >>887 遠山純弘「請求権から考える民法」、Wordベタうち…パソコンのキーボードをぶっ叩いてこしらえたハンドメイド感満載 レイアウト抜群でカラフルでグッドルッキングでスタイリッシュでシステマティックでフレキシブルでクロスレファレンスが徹底されてるアガルト教材に慣れ親しんでる私達には少々敷居が高くて敬して遠ざけたいとおもいました 内容は悪くないというか、いい線言ってるようにお見受けしました 言うなれば…平野裕之の考えすぎる民法のダウングレード版といったところでしょうか… 内池慶四郎と七戸克彦のおメガネにかなうテキストであることを祈るばかりです 47都道府県ならびに全米50州のメガストアの中核店舗で洛陽の紙価を高める疑いが強まりましたね >>683 改正に対応してないじゃん。スタイルは参考になるが。 >>684 なぜ改正法に対応してないとだめなの? なぜstudywebのひそみにならい、studyweb答案にえりをただし、苅部直、考査委員に、 「俺がお前たちに旧法を教えてやる!!!」 と声高にシャウトしたボーカリストにならないの? オートレーサー(アイルトン・セナ)やモーターエンジニア(自動車工学者)がドライバーズライセンススクール(自動車運転免許教習所)の名教官である保証は必ずしもないのではないかしら? それともあるのかしら? 以前に比べてこのごろは、注釈書の類がたしかに増えている。これはなぜであろうか? 明治初年にはじめて西欧の法律文化がわが国に入ってきたとき、まず注釈書が登場した。教科書さえも注釈書風のものが多かった。 作られたばかりの条文の意味を知ることが何よりも大事だったし、学問的には、まだ記述化の段階にとどまっていたからだともいえよう。 やがて、法学の体系化の時代がくる。基本原理や基礎理論の重要性が認識され、それを骨格に壮麗な学問体系を構築するという努力が重ねられた。 しかし、抽象的な理論だけではあき足らず、他方、実務の成果が蓄積するに及んで、個々の問題について具体的知識による肉づけが必要になる。かくて、人びとの目はふたたびなまの条文に向けられる。 今日は、大ざっぱにいえば、螺旋階段をぐるっとひとまわりしたので、「体系も個別知識も」という時代である。体系書の他に、情報バンクとしての注釈書が求められるのは、そのためであろう。 あるいは、こんなことがいえるかもしれない。体系書は思考経済の原則にそって整理されたもので学習上便利なことはたしかだが、それだけにおしきせがましいところがある。 これに対して、注釈書はこれをもう一度バラバラにしたもので意地が悪いようにみえるが、考えようによっては、一人ひとりが主体的にいわば「手づくりの勉強」が楽しめる。 自分で料理するのは厄介ではあるが、つくる楽しみもあるというものではないか? 辻調理師専門学校で調理師免許とれば法学が見につくの? 辻調理師専門学校法曹養成専攻? 改正民法も学べるの? 466デッドロック? 池田大作ならぬ池戸万作! 同志社大法(政治専攻)→中央大経済学修士(マクロ政策専攻)→政治経済アナリスト(現代貨幣理論エバンジェリスト)!! 池戸さん、ぜひ、予備試験ルートで法律家になって下さい!! 東京帝大法学部卒最後の官庁エコノミスト宍戸駿太郎(筑波大副学長)の一番弟子として、日本経済復活の会幹事として、法科大学院という名の欺瞞に満ちた選別機構を粉砕して、【青春の自由解放区】を勝ち取ってください!!!!! 呉明植「民事訴訟法」 高橋概論+田中論点精解を予備試験対策にファインチューニングした現在考えられうる最高水準の受験テキスト…満を持してON SALE。既判力+債権者代位の箇所は全受験生必読。 坂原正夫「民事訴訟における既判力の研究」のお株を奪う古典的名著の予感がするぜ。 呉明植親衛隊の末席を汚す俺としては…松本博之、三木浩一、勅使河原和彦の3氏に呉明植の爪の垢を煎じて呑ませることをここにお誓いするぜ!!! チャンネル桜関係者でほとんど唯一の東大卒、葛城なみさん、美人だ サンデー毎日の高校別東大合格者全氏名によると理科2類みたいだ。 なぜ理科3類や文科1類を受けなかったのかな? >>99 具体例を挙げてくれませんか? 長年就職に恵まれず、早稲田セミナーで若宮和彦名義で予備校講師としてシノギを削って糊口をしのいでいた大塚先生が、テキストライターとして一躍日の目をみて、スターダムを一気に駆け上がって、 受験生という名の迷える子羊たちから大御所扱いを受けて、法学セミナーで「応用刑法」なる連載を持てて、 法学書院から自分が期末試験に出題した問題を「ロースクール演習刑法」として在庫一掃セールができて、 神戸ロー院長の後に明治ローに天下れたのも、 ひとえに判例説を錦の御旗に掲げた「基本刑法」が爆発的にヒットしてロングセラー&ベストセラーとなって洛陽の紙価を高めたからだということにお含みおきいただき、考えを及ぼし、 ご留意して、ご考慮し、かつ斟酌してくださいませんか? >>52 アガルト総合講義テキストの民訴は、田中豊の論点正解完全準拠 改正民法の論点正解も発売されたら、総合講義テキスト民法を下敷きにして完全リニューアルの予感がする 予備校テキストという情報商材を受験生という迷える子羊に高値で売りつける予備校講師というお腹をすかしたハイエナこそ、弁護士、裁判官、検察官に継ぐ、第四の法曹と呼ぶにふさわしい高度職業専門人ですね、わかります。 これこそ司法制度改革の徒花ですね、わかります。 >>144 予備短答合格最低点の法律力を100としたら、司法書士短答は125-150、予備論文は500-600くらいかね? >>981 LEC司法書士講師が書いた、 @根本の合格ゾーンテキスト民法+会社 A森山のVマジック民法+会社 はわかりやすね。 これだけで予備短答8割は固い。 論文はどうか知らんw >>144 予備短答合格最低点の法律力を100としたら、司法書士短答は125-150、予備論文は500-600くらいかね? >>480 >松井債権総論は、改正前後の記述があり、コンパクトさを犠牲にしてしまった。改正前は、中田のコピペだったので中田を読む人には良かった。呉基礎本をメインがよろし。 なんて失礼なことを言うんだ! 撤回したほうがいいよ!! ロースクール時代の亀石弁護士に民法を教えた松井大先生が中田なんかをコピペするハズがないよ!!! 松井大先生の完全オリジナルコンパクトテキストだよ!!!! >>1 <生涯賃金が多い主な大学> 東京六大学で比較 東京大学 4億6126万円 慶應義塾 4億3983万円 早稲田大 3億8785万円 法政大学 3億8103万円 明治大学 3億7688万円 立教大学 3億7551万円 大卒平均 2億8653万円 (日刊SPA!2017.7.16) 今時、東京6大学wとか言ってるヤツがいるのかよ どんだけ親父なんだよ苦笑 >>702 学歴の話するのは、「わたし低学歴です」という、強い主張ないし自白。 まして、あちこちに連投するんだから、よほどの低学歴コンプレックス 826 名前:氏名黙秘 [sage] :2020/06/30(火) 12:26:12.97 ID:3JtbRc6t >>825 学歴の話するのは、「わたし低学歴です」という、強い主張ないし自白。 まして、あちこちに連投するんだから、よほどの低学歴コンプレックス まぁ東大の人が私東大ですが何か?とか聞いたことないよな。 >>705 町内に居る東大卒、学生運動崩れの無職爺が、ほんとにそれそのまま言うよ 自分が孕ませたせいで高校中退する羽目になった奥さんに食わせて貰ってるのに、人前で、おい中卒女と呼んだりしてる >>706 そりゃいるかもしれんが、このスレで学歴学歴言ってるのは それを言うと荒れるだろうウッヒッヒと当人は思ってるのに他の誰も何も反応してくれず 言ってる当人が相当底流の大学卒か、下手すると高卒中卒っていうパターン すまん助けて 某模試で民法短答が改正部分ばかり間違えてボロボロだ 付け焼刃に本を読んだくらいではアタマに入らない 旧法を勉強してた人はどうやって短答の改正部分マスターしたのか知りたい わりとパニックだごめん >>708 普通に変更点部分読んで覚えただけだけど 特別なことはしてないな >>708 何が難しいのか分からん 常識的に解けばいいだけ >>708 むしろ模試がボロボロで良かったじゃない。模試っていうのはそういうもんだ。特に今回みたいな大改正あったときはなおさら。 ありがとうございます 悩んでる自分がアホみたいに思えた コツコツもう1度やってみます >>708 同じ 速攻頭の中改正民法仕様に整理できる方法、教材等知りたい ヤバい 辰巳の判例百選読み切り講座の民法はどうかな? 改正対応済みだよ レックの矢島の改正民法講座マジおすすめ。短時間でポイント押さえられる。 >>714 >>715 情報ありがとう。 講座案内見てみる。 >>708 >>713 この時期にこんなのいるんだww いてもおかしくないと思うよ。俺もかなり苦労してる。本試験で合格出来ればいいだけ。 >>718 君は大丈夫なん? 他人を馬鹿にできるほど民法すごいの? いや煽りじゃなくてさ 間違えられた(笑)俺だけど民法は自信あるけど今年はわからんな。どんな問題が出るか予想もつかない。ちなみに予備試験論文ならAは取ったことある。 >>719 改正対応の基本書はほぼ全部読んだよ。 それで大体共通して書いてあるところをノートにまとめたから 基本的なことは理解してるはずだけどね。 ちなみに予備校本はヤバいw 司法試験板見てると特定の予備校本は本当にダメって言われてるけど本当のこと。俺は某予備校で仕事してるけど他校の本も読める立場にいて悪いところを反面教師にしている(笑) >>722 >> 723 予備校本使ってるんだけど、 どの予備校の教材、予備校本が間違ってるのか知りたい。 それ書くと業務妨害になりかねないからな。あちこちのスレ見れば自ずと判るよ。 どのスレに書いてあるか教えてくれれば見るんだけど・・ どこの予備校の教材とか予備校本の名前とか上げずに、 間違ってる内容と正しいのはこういう内容というのを教えてくれるとありがたいね。 債権法改正については基本書も間違いだらけだけどね 自分で複数あたって共通項確かめるしか無いでしょ >>726 あまりにも間違いが多くて書き切れないくらい(笑)ちなみに間違いではないけれど辰巳とレックとでは短答過去問集の解説や正誤が異なる箇所が沢山ある。理由は参照引用する基本書や専門書の相違による。俺の職場でも複数の本を比べることはあまりないから。 普通なら改正法では正しいとされる立法担当者の「一問一答」ですら、今回の債権法改正のものは、そんな解釈は文言上無理だろレベルの間違いが多いしなw >>726 あのさぁ。そういうのはみんな真面目に基本書比較検討してるわけ。 なんでお前は何の苦労もせずに結果だけ教えてもらおうとしてんの? それで教えてもらった内容をそのまま信頼するわけ?ばっかじゃないの? そんなことじゃ一生受からないよ。自分で努力して調べなさいよ。 俺の言いたいこと代弁してくれてありがとう(笑)結局、自分で汗金流さないと結果出せないよね。 いや、 複数の学者の本の比較検討なんてしてたら、 まあ20年くらいあれば違うかもしれんけど、ぜんぜん合格できないだろ。 あ、だからお前は・・・(察 いや、司法試験受かって実務ついたら普通のことなんだけど。時間のある受験時代に出来ないようじゃ実務で使いものにならないよ。 単に説明できないだけだろ 本を何冊も読まないと/何冊読んでも説明できない自分の頭の悪さを知られたくないから 「相手が楽をしようとしている、相手が悪い」と相手のせいにする 具体的に説明できずにただ抽象的に○○が悪いと言っている様はブザマだ >>733 いや、実務家でも何でもないお前に言われてもな・・・ あとお前の「ききかじり」を親切で補足してやるとな、「実務」てのは 受託案件について争点を絞って徹底的に調べる。 民法第1条から第1050条までのうち「試験に関係ある部分全部」を網羅的に勉強する、 しかも民法だけでなく7科目、選択含めて8科目の勉強する「受験」と まったく性質が異なるんで。簡単に言うと、すっこんでてくれないか。 おっと企業弁護士て制度も知らんのか・・・ まあいいけど・・・だとしたら、おまえの「ききかじり」は宝島BOOKSの1冊か2冊かw よく司法試験板に出張ってこようと思ったよなw なにしに来たんだw こんなにバカにされてw >>732 3ヶ月程度でできましたが・・ あなたは1冊の本を読むのに半年くらいかかるのですか? 前レス訂正; >>741 >>737 他に質問は? 予備校本の間違いとかを訂正して解説してるサイトとかもあるからね。 そういうのを自分で探した者が勝者になる。 司法試験は情報戦なんですよ。 >>744 8科目 × 学者本たくさん、読み終わったかね? 自分が言い出したことは、せめて、自分はやろうな 各科目3冊程度読んでも24冊、読みかじりは禁止 隅から隅までじっくりと、だよな ああ、すまんすまん。もちろん3冊なんて、読み比べたうちに入らないのは明白だよな、天才に失礼な例えをしたわ 学者の3人程度の説を比較したくらいで解った気になるなんて、ありえないよな、すまん 第一、民法なんか総則から相続法まで1人の民法学者につき5分冊くらい書くからな 1科目1冊なんて、非現実的な例え話をして、ほんとゴメン で、試験間近になってきたけどさ、今どんくらい完読したの? もう50冊くらいは読んで、相違点もばっちりノートにでもまとめたの? すごいねー 天才はちがうねー >>745 天才じゃないよ。 それがわかってるから一生懸命勉強時間を確保しているし 情報も集めてる。飲み会を断って勉強してる。 自分なんかよりもっと努力している人はたくさんいるし、その人を尊敬している。 あなたのように見下したりはしない。 あなたのような態度では正直厳しいんじゃないかな。 ってか、本当に楽して合格できる試験だと思ってそうだよね。あなたは。 そうやって司法試験をナメてる人が多いのは私としては嬉しいことだけど。 >>746 自分がデマ流布したんだろ さあ、やれよ。学者本100冊読破 >>747 興味あるから聞くけど、君は合格者がどのくらい勉強してると思ってるの? 一日3時間くらいかな。 あと、本は予備校本1冊で合格できると信じてるの? 君くらいの水準の子がどのくらいの認識か確認したい。 734 氏名黙秘 sage 2020/07/12(日) 23:08:43.32 ID:tI3Ht9N5 単に説明できないだけだろ 本を何冊も読まないと/何冊読んでも説明できない自分の頭の悪さを知られたくないから 「相手が楽をしようとしている、相手が悪い」と相手のせいにする 具体的に説明できずにただ抽象的に○○が悪いと言っている様はブザマだ 自分で言ったことに責任を取れる大人になろう それか底辺ロー生なのか。 合格率が低いローってびっくりするくらい意識が低いっていうし。 そもそも講義だけでも何冊か基本書使うと思うんだけど、 どうして予備校本1冊で十分だと思ってんだろう。すごい不思議。 図書館とか使ったことなさそう。 てか民法なんて基本書と百選とメジャーな演習書だけで簡単に10冊超えるよね。 それで改正対応のも追加でやるんだからそのくらいなるじゃん。 煽るならもっとうまくやりなよ。 今改めて>>745 を見てたら 「各科目3冊程度読んでも24冊」って書いてあって、それで多いみたいなニュアンスだよね。 これがこの人の感覚なのか。部外者だから何も知らないのか。 仮に憲法で芦部とか高橋みたいな一冊本つかったとして、それと百選だけでも3冊になるよ。 それだけで受かるわけないよね。 民法なんて、総則物権債権総論債権各論家族法あるんだよ。3冊で足りるわけないじゃん。 しかも相続も改正対応必要だし。 最初50冊って1科目の話かと思ったけど、まさか全科目50冊で多いって言ったのか。 全科目なら余裕で50冊超えるじゃん。何も知らない感じで逆に怖くなってくるよ。 なんなんだこの人w キチガイに説教し過ぎたな 俺も悪かったよ、反省してる 軽い気持ちのデマなのかも知れないが 初学者もこのスレ読むだろ。 他人の努力の方向性を、意図的に誤らせて、ライバル減らそう、っていう、 そのしみったれた根性が許せない。 自分がキチガイでありさえすれば、 はたち越えた人間の社会的道義的責任が回避出来る、 などと思うなよ。 まあ、こんだけやれば、この後するであろう発狂ふくめて、 初学者が目眩ましされるこた無かろうから、 俺の役目は終わりだな。 要点もまとめられずに連投している時点で ベテランの受験生な気がする 試験は何回受けたのかな? >>758 今まで可哀想だと思って言わなかったけど、君は確実にベテランだよね。 君は知らないんだろうと思うけど、数年前から学部とかローでは普通に改正民法で授業やってるの。 指定教科書とか参考文献リストでたくさん改正対応の文献は紹介されるから図書館で確認するよ。 で、ゼミなんかでも改正点を集中的に取り上げてやってるし、それ発表するのに たくさん本を比較検討するわけだから、民法だけで50冊は超えるよ普通に。 それが普通なんだから、今の時期にだよ、本来ならもう司法試験が終わってる時期になっても 改正のポイントがわからないから簡単にわかる本教えてとか言ってるとかありえないじゃん。 そんなことすら知らないってことは確実にベテランでしょ。何年も前に古い民法で授業受けて卒業して 何回受験してるかしらないけど。予備校に騙されて予備校本さえ読めば受かるとか 信じちゃって何回も受験して予備校の肥やしにされちゃって。 悪いことは言わない。今からでも遅くないから地に足のついた勉強しなよ。 そうしないと一生受からないよ。 >>759 はい、長文ご苦労さん。答は全部上に書いてあるから、時間ある時に見ておいてね。 ところで、旧司論文過去問を新法で網羅した解答例集って、どっかの予備校とかの講座でないかなあ 話を整理しておきましょうね。話の発端は >>708 >>713 で、改正対応の本教えてって助けを求めてたわけ 予備校本で対応できるんだったら1冊読めばいいじゃない。 それで、地に足のついた勉強しなよってアドバイスしたら 「予備校本一冊で十分」みたいな反論してきたわけ。 いやいやだったら改正対応も予備校本一冊で対応できるじゃんw 予備校の改正対応講義でも取ればいいじゃん。 それで対応できなくてタスケテーって言ってるのに 基本書読む力がないから基本書嫁って言われたら発狂して「予備校本で十分」とか言っちゃうw しかも、最近の学部とかローの事情も知らない。 こういう人がいるから予備校って成り立つんだね。 >>762 長文ご苦労さん。 >>761 意外と、賃貸借のあたりの過去問は影響が大きいかも。 他人物賃貸とか、天災による目的物滅失とか、処理の仕方が割と変わるよね 何の反論もできないようなので結論は出ましたね。 「長文ご苦労さん」が唯一の反論って悲しくないですかね。これが現実を直視できずに逃げる人の態度ですよ。 この人はどうせ言っても聞かないだろうけど、他に見てる人がいると思うので、 ネットで流れてるデマを指摘しておきますね。 ・今年は改正は出ない ↑デマです。学部やローは改正で授業してるので普通に出ます。 むしろ法科大学院の合格率を上げたいので改正をあえて出してくる可能性が高いです。 ・改正はみんな出来ない。 ↑デマです。学部やローは改正で授業してるし、ゼミとかで徹底的にやってるのでできます。 出来ないのは予備校だけで勉強してる人とか、何年も前に卒業したベテランだけです。 >>760 え?旧司法試験の過去問なんて自分で改正対応の答案書いてみんなで議論してないの?って話。 「どっかの予備校とかの講座でないかなあ」 「どっかの予備校とかの講座でないかなあ」 「どっかの予備校とかの講座でないかなあ」 もう本来なら司法試験が終わってる時期にこれから講座でないかなぁとか言ってるのってすごくないですか。 どうやったらそんな意識で受験できるの?講座でたら今から受講するの?意味分かんないんだけど。 >>765 はい、長文ご苦労さん。答は >>735 以下に全部上に書いてあるから、時間ある時に見ておいてね。 本当にご苦労さん。 >>765 このスレは「改正民法の対策」を話し合うスレだ おまえ個人がマウントを取るスレではない どうでもいいことをたらたら長文で連投するのは荒しと同じだ もう本来なら試験終わってる時期にとは言うけど学部2年生や3年生であることも装幀出来ないくせに司法試験受けようとしてるその度胸だけは褒めてやるぞ >>769 766は、少なくともオレなんですが。 きみ、5ちゃんねるなんかしてたら、学者本の精読と比較が終わらんのじゃないか? 他人にブザマな自意識過剰や神経症をさらしてる場合なのか? >>769 今どんな気持ち?今どんな気持ち?wwwwwwwwwwwwwwwww >>760 そのうち出るんじゃない?条文化されましたっていうのが多そうだけど 予備短答ではいきなり錯誤出て来てワロタ(笑)簡単だったけど。 意外に改正法が出たな 成立から3年近く経ってるからなぁ 改正民法は民法だけじゃなく要件事実まで影響大 本を買い替えなきゃならん受験生の負担を考えろよな あぁ実感するわ 民法の短答8点だった。。。 憲法が満点だったらナンとかなったけど 来年はちゃんと改正法対策する 改正法対応の短答問題集を買わねば 何がイイだろうか 教えてくらさい! たしかに民法の短答問題集は買い替えが必要だな いくら掛かるんだよ 辰巳の2冊も8000円くらいか 直販で買うか。。 百万歩譲って本当に合格者が書き込んでるとしたら余程リアルに居場所が無いんだなって察するよね 大学生が受サロに張り付いてるのと同レベル 最近、100万パーセントないとか、百万歩譲るとか、日本語的におかしい強調表現多いよね 品がないというか、中国人的というか。 >>789 根拠もなく中国人的とかレッテル張りする方がよっぽど品がないけどね 100万パーセントに関しては誰もいってない件 ブーメラン&被害妄想乙 ブックオフは改正民法とか知らないんだろうな。単に出版時期が新しい本だけ。 近所のブックオフでランパスの期限切れ版を売ってたのにはビックリ! 何も知らん奴が買い取ってるの? 一応マニュアル通りに買い取ってるんだろうな。ブックオフで100円査定された古い法律書が水道橋の丸沼では3000円で売れたこともあるし。 需要者はお前ら受験生だけじゃないからな 旧法時代の解釈を確かめたい実務家は普通に居るわけで 附則の経過規定も読まないアマチュアには縁のない話よ 普通に今年の4月より前の事件は旧法適用だからな 時効やら除斥期間にかからなきゃ今後も旧法案件は残る 俺なんか御成敗式目の注解やら評議評定事例集を暇なときは読んでたりするからな。 昔は人や場所によって、朝廷法と武家法が交錯するので、どちらの法を適用するか定めた国際私法みたいなものもあったくらいだ。 共同訴訟参加なんか現代の民訴よりも複雑だぞ 物権に至っては後鳥羽上皇が切れて強引にシンプル化させようとするほど数十種類の物権ひしめていたくらうだ。 沿革を知ることは大事。そうすると学説の争いとかもよくわかる。実はドイツ法学者とフランス法学者との争いだったりするし。 まぁ、民法い出て忠孝滅ぶとか言ってたくらいだしね。 (ドイツ三段論法) ・ドイツは偉い ・ドイツでは譲渡担保が認められる ・よって日本民法でも譲渡担保が認められる どやぁ >>802 えー、裁判所書記官の補助者である私から質問します〜。 国際三段論法 フランス人がやればロマンス イタ公がやればレイプ 日本人ができるのは盗撮 十六夜日記とか読んでると、独立当事者参加が却下されて、共同訴訟参加に切り替えた話とかが出てくるしな。 >>799 こういう冗談が素敵だよな さり気無く教養を滲ませるが決して嫌みではない。 今後も頼むよ、司法試験スレ全般で。 ちゃんと条文読めよ 予備試験に出るぞ (御成敗式目) http://www.tamagawa.ac.jp/SISETU/kyouken/kamakura/goseibaishikimoku/index.html 神社・寺のこと(1条・2条) 幕府と朝廷・本所との関係(3条〜6条) 裁判上の2大原則(7条・8条) 刑法(9条〜17条) 家族法(18条〜27条) 訴訟法(28条〜31条・35条) 追加刑法(32条〜34条) 朝廷領地と名主・地頭の関係(36条〜38条) 官位の手続き(39条・40条) 奴卑及び逃亡農民について(41条・42条) 領地の保障について(43条・44条) 裁判中の被告扱いについて(45条) 所領の扱いについて(46条〜58条) 裁判の簡略化について(49条) 追加刑法(50条・51条) 特に6条が国際民事私法で出る。 第6条:「国司や領家の裁判には幕府が介入(かいにゅう)をしないこと」 国衙や荘園の本所あるいは神社や寺が起こす裁判に幕府は介入しない。本所の推薦状(すいせんじょう)がなければ荘園や寺社の訴えは幕府ではとりあげない。 (過去問) 原告荘園は準拠法として本所法を主張している。 被告神社は寺社法の適用を主張している。 この場合、幕府評定所はどのような判決をすべきか。 a 訴え却下 b 被告が応訴した場合、応訴管轄が生ずるので本案判断 c 本所の推薦状がなくとも原告意思を尊重し本案判断 ちなみに条文だけで判断すると多分間違えるぞ これ判例のあるところだからな ちゃんと、御成敗式目注解と評議評定事例集を読んでから、そこに書かれてる先例と判例の射程距離を踏まえて答えるように。 あと、お前らなら分かると思うが ・29条が、二重起訴の禁止 ・31条が、既判力 この両者を混同している御家人が時々いる。 民訴の基礎だから、ここは要注意だ。 5chは裏からは誰がどのスレに居るのかリアルタイムで把握してるからな 書き込んだ内容は一生個人情報としてファイリングされる IPアドレスから個人名なんて今は容易に特定される 個人情報を集める巨大な装置が2ch、5chです 過去の発言やアクセスログすべて それが5chの販売物 5chにアクセスすればするほど 5chに書き込めば書き込むほど、大手企業に就職出来なくなるぞ 今はほぼすべてが運営側の書き込みですから、アクセスする人間の過去すべての 情報を持ってる運営と議論しても勝てないぞ 延々と反論スクリプトにやられます。無視するのが一番 5chがマスコミからもアンタッチャブルな存在なのが謎ですね。 バックが右翼団体だったわけで ここは裏掲示板でも匿名でもないぞ🤪🤪 無実の人を投獄しても平気で笑っている人間が教員をやっている 社会が弱者を切り捨てなくなったからではなく、社会が高度化して求められる基準が上がったからではと思うんだよな 不正に条件を成就させる悪逆無道「株式会社アデランス VS アートネイチャー株式会社事件」大法廷判決 read.cgi ver 07.5.1 2024/04/28 Walang Kapalit ★ | Donguri System Team 5ちゃんねる