【令和2年施行】改正民法の対策
日本弁護士連合会「実務解説改正債権法」弘文堂
手許にあると便利です。条文の順番に従い、淡々と中立的に改正債権法の内容が説明
されていますので、辞書的に使用するのに向いています。背景、趣旨、実務への影響の
3項目から説明されています。このうち「実務への影響」という項目では、単に判例法理を
明文化しただけであるのか、それとも実務に変更を伴うものであるのかが端的に記載され
ています。この項目を確認し、重要なポイントを見極めるだけでも意味があります。
但し、淡々としすぎている嫌いもあり、体系的に理解を深めるには向いていないように思います。 ●司法試験の民法の出題につき、令和2年以降は改正後の法令に基づいて出題することが確認されました( 「民法の一部を改正する法律等の施行に係る確認事項」平成30年1月29日 司法試験委員会発表)。
●予備試験の民法の出題につき、令和2年以降は改正後の法令に基づいて出題することが確認されました( 「民法の一部を改正する法律等の施行に係る確認事項」平成30年1月29日 司法試験委員会発表)。 あああっと
潮見の改正法の概要と
S第4版を 今から読み始めないと 学者が書いた一冊本がよいよ
ビフォーアフターは、旧法における解釈ミスが多く、論文試験において旧法を踏まえた新法の趣旨を記載する場合、違うだろって叱られそうなのが多い。たしかに、旧法の趣旨を引用して新法の趣旨を記載する必要はないのかもしれないが、、、
あと、新法の解釈にもミスがあるとか言われてるけど、初版だし仕方ない面もあるし、まともな文献もない。あと、学者担当箇所はしっかりしてる。そんな風に弁明する執筆者もいるけど、結構ずさんだと思う。 >>195
この本にしても潮見ブルーにしても、民法改正にいち早く対応した本というこ
とで貴重なんだけど、法制審議会の審議と平行して執筆されたせいか、細かい
ところで改正法に正確に準拠していないのではないかと思われる点があるんだ
よね。
たとえば相殺充当を定めた512条。どちらの本でも「相殺をする債権者の債権
の額が債務者に対して負担する債務の全部を消滅させるのに足りないとき」に、
(別段の充当合意がなければ)512条1項が適用されるという記述になっている。
これは中間試案の説明としては正しいのだが、改正法では512条1項の充当にお
いては上記かぎカッコ内の要件はなく、(債権者と債務者に優劣をつけること
なしに)相殺適状になった順に対等額で充当してゆき、法定充当が問題になっ
たときに初めてかぎカッコ内のルールが適用されるという規定ぶりになってい
る。
部会資料69Aの30ページ以下にある解説はそういう理解に立っているし、改正
法512条1項の元になった昭和56年最判の解釈としてもこちらが適切だと思う。
>>200
ちょっと補足すると、相殺というのは同種債権が対向しているわけだから、ど
ちらが債権者でどちらが債務者かは関係ない。そこに、債権者と債務者が決ま
っている弁済充当の規定を準用しているから訳がわからないことになっていた。
そこで改正法では、相殺適状に達した順に機械的に相殺を行った上で(1項)、
法定充当が要求される場合(2項)に「相殺をする債権者」を債権者として弁
済充当の規定を準用することにした。これは昭和56年最判の考えに沿う。 >>199
具体的に挙げてくれよ
本屋に行くと沢山ありすぎてウンザリだわ、もう 大村・道垣内編『解説民法(債権法)改正のポイント』(有斐閣)
→まずはここから。立法趣旨の解説が詳しい。 >>205
そうなんだ。
法学セミナーの過去問解説読んだ時に深すぎてついていけなかったから敬遠してた。 慶応に限らず大学出版会の本は誤植が多すぎ
少なくとも1刷は買わないよ ハイローヤー10月号の改正民法特集は薄すぎ
講座を受講しろってか 潮見の改正法の概要、又は
大村、道垣内の民法改正のポイント
+
改正法対応の薄めの基本書
じぶんでやった方が早いし正確に理解できる 潮見の改正法の概要、
大村、道垣内の民法改正のポイント
この2冊は両方もっておいた方がいい。 債権総論の部分は考えながら旧法との違いを押さえないと駄目だな
特定物のドグマの否定やら、種類債権の特定とか
債務不履行の部分も注意深くやらんとな。。 >>213
今さらだけど、ちょっとだけ改正すりゃ楽だったんじゃないの?と思うけどなあ。
・特定物なんだから傷有ろうが何だろうが給付完了!債務消滅!
→ 原則そうだけど、債務内容の趣旨に余りに沿わない場合、この限りでない。
こんなんで必要にして十分だったと思う。
表現上の「しきり線」を変更したところで、
実際に実務で転ぶべき結論が変わった訳じゃないだろ。
単に問題状況をぐちゃぐちゃにかき混ぜることには、どのような実益があったのですか、学者先生方。 解釈の幅が広がればゴミみたいな独自説を作りやすくなるから学者としてはありがたいだろう。 まあ星野の弟子だからね。
つか基本書の改訂も放棄するような糞野郎。 星野はクリスチャンだから基本書も独特だった
定義を書いてねーし 要件事実
これも改正民法の影響モロ受ける
大島1冊本(上巻)は何処が改正法か解説せず改正民法を当然の前提で記載
これは困るねぇ、4500円+消費税もするのにさ
大島の入門編(旧版)+発展編の2冊の方が改正法が何処かわかる
ちなみに大島(発展編)は来年秋に改訂予定
ヤル気な無ぇーなぁ 大島は、改正法対応の岡口本が出て+基本書が揃わないと
じぶんじゃ何も書けない人だからね 佐久間民法の基礎1は改正法対応とはいえ力点が現行法の解説にある感じだな
ちょっとほかに乗り換えたい気分 まじかー
旧版(3版)だとさすがにアレなんで新版(4版)を買い足そうかと思ってたんだが・・・ >>225
著者次第だが、有斐閣なら来年春に「補訂版」を出しそう。 解説 民法(債権法)改正のポイント
柴田紀夫 編著の無意味さ 2018年2月2日
形式: 単行本(ソフトカバー)
あ〜あ、またかあ。
法務省のサイトに行くと、この程度のことはすぐわかるよ。
(中略)
かつて本郷で勉強した町弁としては、がっかりだよ。
おそらく星野先生なら大激怒だろうと思います。
柴田紀夫 機械設計エンジニア
プロフィール
大手メーカーで、精密加工機械、ロケット、ロボットなどの設計を担当して33年。
最近、子会社の役員に転出し、組織運営と管理を経験しています。 判例を明文化した条文もあれば、判例とは反対の説を明文化した条文もある
判例をほぼ明文化した労働契約法とは違うな >>230
改正前からそれで書いてたからありがてえわ。 だからまだ受かってないんじゃね?
民法で判例叩いて有力説とかどんだけ余裕なんだよ(笑) 改正民法に基づく正確な知識が反映された答案例を入手するにはやはりアガルートの重問でしょうか?
辰巳からは改正民法対応のえんしゅう本、10月に改正民法対応のスタンダード100が発売されますが、改正民法に対する正確性に疑問があるとの声があります。 >>235
塾の論文マスター。特待生なら10%割引クーポン有り。 >>232
いやだって授業でそう習ったしなw
有力ってか改正前から通説でしょ。東大京大みんなそうじゃん。 >>239
すくなくとも、司法試験や予備試験を受ける層が読むようなレベルの本ではない。 何冊も入門書を読むなら別だが、
1冊しか読まないのなら、
有斐閣の解説民法(債権法)改正のポイント
か
きんざいの民法(債権関係)改正法の概要 潮見は立法担当者の意思を無視して
それに反する唯我独尊の潮見説を唯一無二である
かのように書いてるから、これだけだと歪んだ理解に陥る 俺もそう思った。しかし、予備や本試験で学説の理解問われる問題出すんだろうな。 >学説の理解
こんな調子じゃ合格できんわな
予備や新司では学説なんて、ほとんど聞かれんわ
旧司崩れのオッサンかよw まあ他の本で迷ったときの辞書代わりだからな
典型的な実務家の箇条書き本
通読して読む本じゃない すみません質問です
2020年版 完全整理択一六法 民法
P.73 改正112条の適用範囲について
「任意代理だけでなく、法定代理にも適用される」と
記載されていますが、
この解釈は新法でも正しいのでしょうか 間違ってるね。ソース:佐久間民法の基礎1、289ページ 中舎総則見たら、法定代理権にも適用されるべきと書いてあった。 どうやら法定代理権に適用されないと踏み込んでいるのは、佐久間先生だけのようだ。
他の債権法改正解説書ではそこまで踏み込んでいない。 回答ありがとうございます
助かりました
「現状、何とも言えない」って感じですね >>251
外観法理を徹底させて「代理権を与えた」すなわち外観を作出させたことを責
任の根拠にしているわけだから、法定代理でも外観作出の帰責性が認められれ
ば適用がありうるんじゃないかな。たとえば婚姻関係にない他人を「妻です」
と紹介した者が761条の基本代理権について責任を負うとか。 >>254
×基本代理権
○法定代理権
これを基本代理権として110条の代理権踰越が成立するかどうか争われている
ように、761条は法定代理権の規定と見ることができる。 11/27、スタンダード100 改正民法対応版発売ですねー。新司も予備も全部改正対応の答案が手に入るね。 問研、えんしゅう本、スタンダード100 のおかしなところをみんなで修正するスレ作りませんか? >>258
できればアガルートの重要問題も仲間に入れてあげて!! ぶっちゃけ…市販されてない重要問題全7科目・約450問・約10万だけは入手した方がいい。
インプットテキストは市販の基本書でいくらでも代用できるが、@これ程ハイクオリティでA論点にモレとダブリがなくB模範答案付のアウトプット論文問題集はこれ以外この世に存在しない。
ウチのロー特待生はほぼ全員授業の予習復習そっちのけで重問回してる。
※ちなみに…収録問題の内訳は約3-4割が旧司+ロー入試問題、残りはオリジナル問題。
1問約230円で最高水準の模範答案がgetできるコスパ最強講座…それが重要問題習得講座2019。
もちろん債権法改正+相続法改正対応。 民法の答練でどこの六法使う?
ポケ六みたいに参照条文載ってないのがいいんだけど >>262
それ俺も悩んだ
今のところはポケットになるのかな? 有○閣ス○デア:
学界ボスのおぼえをめでたくしたり、学界ボスのケツを舐めたり、学界ボスのお先帽を担ぐべく、学界ボスの講義録をただ単にお子様ランチにしたに過ぎない書物。
日○ベ○ク:
非法曹志望者を念頭において、枝葉末節を刈り込み、大学教育を法学部で受ける機会に恵まれた人間であれば常識に属するミニマムリクワイヤメントを骨太に叙述した書物。 >>254
ちょっと何を言っているのか良くわからない(笑)。
それだと761条の文理に反するし、むしろ授権表示に近いと思うが、109条が法定代理に適用されないことについては、争いはない。 >>265
笑われるいわれはないと思うぞ。今回の112条改正で代理権付与を要件として
明記したから、文言上は109条同様、法定代理は当然に排除されるとみられる
わけだが、果たしてそうかなというのがここでの話題になっている。
あと、761条については、別に私が勝手に代理と理解しているのではない。 112条は、中間試案では「代理人であった者は」とされていたのだが、その後、
成案の表現に改めら
れた。この間の事情については、条文の書きぶりを109条とできる限り統一し
たとされているのみで、よくわからない。だから、代理権付与(任意代理)を
強調する意図があるのかという点で評価が分かれているわけだ。
112条は110条の代理権踰越と抱き合わせにして適用される場合があるという
事情があり、その110条では(109条と共通の規律であるにもかかわらず)基
本代理権として法定代理権を認めてきたから、そりゃ混乱するのも当然だな。 >>266-267
その辺のことはいいんだが、>>254の事例が変なだけ。
>>254は、どう見ても授権表示の事例だから、109条の話になる。
112条の話はしてませーん。
サイナラ〜(笑)。 短答民法過去問そろそろ始めようか思ってるんだが
どの解説本おすすめ?
できれば出題形式のまま解きたい派
辰巳肢別本は嫌 >>272
ソクタン改正対応してるんだねありがとう 本試験の過去問で改正対応はスタ100くらいになるのかな?
できれば、スタは避けたい。えんしゅう本とも被るし。
辰巳か法学書院あたりが出してくれないだろうか。絶対売れるのに。 改正対応のソクタン民法買ったぜい!
まずはソクタン民法潰して、力つけるだわさ なんだかんだ新司過去問も予備過去問も全年度掲載してくれてるからな。スタンダード100 は。 すみません質問です
体系別短答式過去問集2 民法1 2020年版
P.72 アの解答 P.76 4の解答 P.90 4の解答は、
いずれも第三者が例外的に錯誤無効を主張できるとした
最判昭45.3.26を、改正95条・120条2項施行後も
有効であるという前提に立って正誤の判断をしてます
この解釈は正しいのでしょうか 錯誤は取消しに変わったのだから
その解釈は無理じゃね? >>277
代位債権者による錯誤無効の主張を例外的な場合に限ったのは、そもそも表意
者保護の制度であるうえに効果が無効と強力すぎるからだよね。改正後は債務
者の持つ取消権を代位行使するだけだから、変な縛りをかける必然性はないん
じゃないかな。 どっちでもいい。えらい学者の言ってることが正しい。
>>279が偉い学者(具体的には司法試験委員)だったら従うよ。
あるいは最高裁判所の判決にそう書いてあるなら従いますよ。 有斐閣S総則には、
「この取消権(注:錯誤取消し)は債権者による代位行使の対象となる。
債権者の債権保全の必要性(無資力)がその要件となる(423条。なお
95条の旧規定の無効主張につき同趣旨の判例がある(最判S45・3・26
民集24巻3号151頁)」とあるな。 佐久間総則によると
「なお、改正法のもとでは、前掲最判昭和45・3・26のような場合は、
相手方の債権者による取消権の代位行使の可否の問題となる。」
とされているな。参りました。 回答ありがとうございます
「2020年版 完全整理択一六法 民法」では、
最判昭45.3.26が全く記載されていない
(2020年版で削除した?)ため、
WセミナーとLECどちらの解釈が正しいのか
混乱している状況です あ、S45判例で錯誤を主張するのは相手方じゃなくて第三者か。 中舎総則も
「新法の下では、錯誤の効果は取消しであり、取消権を第三者に主張
させることは妥当ではないので、第三者は債権者代位権(新423条以下)
によって、債務者の取消権を代位行使すればよく、従来の有力説の主張
がそのまま妥当するといえるであろう。」
とされる。 >>286
さっき立ち読みしてきたけど、この本は非常にわかりやすいね。 補足すると、無効は(絶対的無効の場合)万人に対して無効と考えられるから、
無効の主張は誰でもできるとする余地がある。だから、第三者による錯誤無効
の主張は、債権者代位権の行使とともに錯誤無効を主張する場合で、債務者が
無効を自認している場合という二重の縛りをかける必要性があった。
取消しは取消権者が限定されているので、そういう限定は必要ない。 法案担当の役人と学者との間に確執があるのは会社法以上なのが困る。 回答ありがとうございます
第三者による取消しは、債権者代位権を行使できるか否かで
判断すればよく、端的に最判昭45.3.26で処理している
過去問集の解説は誤りって感じですね >>290
問題を見ていないからなんとも言えないが、「本人が意思表示の瑕疵を認めて
いる場合は取り消すことができる」みたいな記述になっていたのなら、改正法
の趣旨にはそぐわないのではなかろうか。 そうでもない。
改正法では、代位債権者による被代位権利の行使と、債務者による被代位権利の行使の競合を認めている。
仮に、債務者が、何らかの理由により錯誤を認めず、錯誤取消しを主張しようとしない場合に、
代位債権者が取消権を代位行使できるとすると、それにより、債務者の取消主張に関する自由を奪うことになる。
そのような事態が、表意者保護という趣旨に合致するかどうか。
それでも、責任財産保全の必要性を優先させるべきか。
良く考える必要があろう。
なお、改正後に判例の規範の射程が及ぶかについては、記憶が正しければ、潮見概要本に書いてあった気がする。
今は手元にないので、後に確認して追記する。 >>292
債権者による取消権の代位行使は認められるだろうが、改正法では債務者自身
の処分権との衝突が起きるという指摘はおっしゃる通り。