時間がなかったので
民事訴訟は大きく汚い字で1ページちょっと書いた。1問目は任意的当事者変更は旧訴の訴訟資料使えないから無理で、妻に受継させて選定当事者使う。実質訴訟係属してるから類推適用肯定。
2問目既判力の定義から原則として115条の者に及ぶが形式的にはあたらない。
もっとも既判力の根拠は手続き保障
仮装譲渡してるのでその基礎が欠ける。
よって115条4号と利益状況同じ。類推すべき。以上です。
どんなものでしょう?選定当事者の要件とかも検討したかったけど