平成31年(令和元年)予備試験スレ その14
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今年は(も?)論文は百家争鳴!
今年の議論の中心は民事系っぽい!? 素朴な疑問だけどみんな何年勉強してるの?
このスレの話はレベル高すぎる。
おれは一年目で、枠を外さないことと論証を覚えて吐き出すのに精一杯だったけど、
ここまでの理解力がないと合格しないのだろうか 素朴な疑問だけどみんな何年勉強してるの?
このスレの話はレベル高すぎる。
おれは一年目で、枠を外さないことと論証を覚えて吐き出すのに精一杯だったけど、
ここまでの理解力がないと合格しないのだろうか >>114
そもそも免許取消し理由に強盗殺人成立させたんか? >>115
じゃあ、Vの海外在住なんてクソどうでもいい事情は何で出てきたの? ただの自慢? >>111
ごめん。実質逮捕に当たるなら、て書こうとして間違えたわw
勿論、実質逮捕にあたるけど、緊急逮捕の要件が実質的には整っていたし、警察官にも令状主義潜脱の意図はなかった とか論証していくことになる >>71
> 争点効や信義即を論じなくていいとあったから、主観的範囲の方がメインと判断して
同感
客観的範囲については少なくともメインではないかと
所有権に基づく場合と売買に基づく場合の規範力の生じ方を比較してれば加点かな メンタルのやついる?
メンタルから司法試験で一発逆転できるのかな >>94
X2(X1の勘違いだと思いますが)はそもそも当事者ではない
当事者の確定について何説に立つのでしょうか? >>113
60条1項柱書の「理由」で触れてるはずでは?
「60条1項各号該当性は論じなくてよい」は同項柱書を含まないと考えたわ
まあどのみちどこかで触れるだろうけど しょうがない。
刑法は横領の既遂時期。
文書の名義人。
因果関係あるか。
その3つ。寝る。 刑訴
実質逮捕であり令状主義違反の重大な違法
その後の通常逮捕は違法な再逮捕
だから、勾留も違法
という流れは? >>120
単純にVにバレずに登記移転できるって思った背景の話でそんな深い意味ないと読んだや 強殺は否定するにしても触れるべき
宅建云々の問題文があるんだから、どう考えても書けっていうメッセージじゃないの? 背任既遂からの強殺の遅すぎた構成要件にしたんだけど色々正解筋からズレてるよな… >>128
再逮捕は必要性があって不当な逮捕の蒸し返しといえなけれな、認められる場合もある
199条3項
本問はこれにあたるのでは? >>128
第1逮捕の違法が勾留の違法事由になるか→なる
第2逮捕は違法か→違法
第3勾留は違法か→適法
で論じた
高い嫌疑の存在や通常逮捕の手続を踏んでいることを踏まえると
重大な違法は認められないとしたほうがいいと思う >>130
というか、おそらく「事実」と「法的知識」の使い方を見られていると思う。
なので、海外在住をどう考えるかも受験生に任されている。
出題者は、明らかに重要な事実・明らかに使わない事実の中間に、
単なるブラフのようなそうじゃないような事実をいっぱい散りばめてる。
それらを、どう使うかは好きにやっていいんだと思う。その中で、採点者を
感心させる使い方をすればいい点がくるんだろう。 >>135
どうして第2逮捕が違法なのよ?
きちんと令状とって逮捕してるのに >>93
なぜ、Yが主張を遮断されるものは、Zも遮断されるんでしょう? 検事のつれに聞くと、
最近は偽造文書の犯罪が多い。
特に外国人がらみの。
だから、検事になりたい奴は偽造をやっとけ。 >>142
ある意味こんな試験受けている奴は全員ドMメンタルだろw 既判力の問題?
あれは、理論を組み立てる問題。
混同している答案が多かった。 民訴115条1項4号で厚く書いたから他の構成考えた答案には負けてないはず じゃあ質問
俺は双極性障害なんだけど
弁護士になれるの? >>136
確かに強殺が正解不正解というより必要な事実の取捨選択とか事実認定とかの面で大事なのかも
納得した、ありがとう >>99
財産上の利益が免許っていうのが
全くピンとこない。
そんな論点あるっけ? 刑法難しいよな。まず、業務上横領か背任かで迷うし、私文書偽造と行使は簡単といえば簡単だけど、詐欺未遂は論じなくていいとかあるからAに対する犯罪を飛ばすケアレスミス可能性あるし
更に、殺人と強盗殺人で迷う
勿論遅すぎた構成要件の実現とかもその中で処理をしなきゃならないし。罪名を間違えても説得的な論証して要件をしっかり検討していれば多少は点数入ると信じるしかないよな
学説も刑法はいくらでもあるしな。やれることは決めた犯罪の条文の要件を落とさず全部検討することと、実行行為、結果、因果関係、故意の体系を守るぐらいだよな コテでいるけどね
>>149
別になれるけど酷くなってもしらんよ 1日目科目の再現かこうとしてるんだけど、やべぇあんまり覚えてない
特に公法はその場で考えた当てはめが大部分を占めるからな…
というわけで行政法
http://yobisiken.livedoor.blog/archives/1159259.html
設問1は人並みには書けたと思う
設問2は意味不明なことを書いてしまった気がする >40氏名黙秘2019/07/16(火) 20:44:20.82ID:VKmTk8m8
>海上さん去年と同じミスしてなきゃいいけど…
>実質的逮捕かどうかを判断するのに嫌疑の程度なんて
>問題にしてはダメ
((((;゚Д;゚))))カタカタカタカタカタカタカタ
す、すごい不安になってきた。そうなんですよ、これ、挙げるべき考慮要素なのか
迷って(調べたら嫌疑は考慮要素ではないようですねorz)
現場では、
ア 場所、時間→深夜で路上で同行を求められて、警察に同行を承諾することは考えられない上に「俺はいかないぞ」と
明確に発言してるので意思に反してる。(1)充足。
イ 嫌疑 →着衣人相の類似性とクレジットカードから一応の嫌疑がある(だからなんだ!?)
ウ 態様 →警官4人で囲み、かつ、パトカーの屋根を両手で掴むという抵抗しているのに
Qが・・(問題文の事情)・・をし、Pが・・(問題文の事情)・・をしていることは態様において、身体の自由という重要な利益を
侵害している。さらに、二人でパトカーで挟むように座っているのでその侵害は強度だ。(2)充足
みたいなことを書いたお。
イとウの間に「しかし」を挟んで一体的に書いた気がするけど、イは確かに強制処分認定に不要な要素だった
きがするうう!!ああああああああ!((;゚Д゚)ガクガクブルブル
きっと、取り調べ状況を考慮要素としてだして3段落の取り調べに応じたとかの事情を拾うべきだったんだろう
と思ってきています。ああ・・orz
ついでに、8キロとか翌日とかクレジットカードを「もらった」ことの不合理とか。
前日の午後2時のことについて黙っていたこととか(ホントの事を言うわけには行かない)は、
「罪を犯した事を疑うに足りる相当の理由」は、犯人側の事情と被疑者の事情を照らし合わせるって
フレーム出してその中で論じますた。
あと、真実発見のため、逮捕の違法は重大違法に限るということは時間の関係で割愛してしまい
単に「手続き選択の誤りにとどまらない重大な違法だから勾留請求も認められない」で以上。
・・ギリギリCで許して(´;ω;`) >>151
免許があるから開業してお金をもうけれる。
多少関係あるよ。 どうせ学生が合格できるように、
これから採点基準作るんだから。
簡単なところに配点があるでしょ。どうせ。
問題からも、当否とかインハウス行くような奴用じゃん。
法律の実力の問題じゃないから、
難しい問題点には配点ないよ。
受かってようがどっちでもいい。 >>138
令状なく強制処分たる逮捕をすれば,その時点でアウトだよ
そして,嫌疑が高く,Pらに令状主義の潜脱意図がないこと及び後に適法な逮捕手続を踏んでいることから
勾留を違法とするほどの違法重大性は認められないとした >>153
とりあえず弁護士は無理そうだから予備校講師になりたい >>145
それっぽいのは試験会場にいたね。
執拗に周りをキョロキョロ見回す30代くらいの女性とか。 刑法,甲は,しばらく追及を免れ,金も利用しっぱなしなんだから,2項強殺でいいと思うんだけどな
2項の場合,相当期間追及を困難ならしめる必要があるとかいう裁判例があったろ >>156
どっかでTKCの模試が類似問と見たぞ
昨年のだったかな
勘違いだったらめんご
>>160
今は自分のまとめノートやら売れるからいいかも
そこそこの順位なら講師もいける ついでに、刑法の海外の件、単にあとから帰ってきて「おまふざけんな」っていうストーリーを自然にするために
入れたとしかおいらは思わなかったですww
確かに、136さんがおっしゃるように、ブラフかも知れないし、意味があるのかもしれない。
事実の評価が任されてるっていうのは「なるほど」と思いました。( ゚ ω゚)フム >>157
多少関係あれば検討すべきという前提なら
書くべきなんだろうな。
「彼女殺せばデートなくなるからバイトいけるぜ」
の動機でも強殺検討せにゃならん。 本当におまえらの書き込みはレベルが低い。
こういうのを、馬鹿ばっかという。
ほんと腹立つ。 >>154
設問2のほうが、条例の委任の範囲自体には触れられてるからマシに感じた。みんな出来てないだろうし、かなり跳ねると予想。
むしろ、設問1が死んでる >>155
不安にさせてごめんなさい
>>139
既判力の拡張をそう理解しています
詳しくはリークエの承継人に対する既判力拡張の内容、第2版だと455,6頁あたりを
読んでもらえれば
所持者に対する拡張のところには今年の百選A28もあります ちなみにシケタイ 読み込んでスタンダード100 やれば受かるよなあ >>168
えっ設問1死んでるの?
マジかよ…書けたつもりだったのにダメなのは凹む >>169
あ、いえいえ!!ご指摘は勉強になるからありがたいです!!
書いたのだからどうぞ悪いところはご指摘ください。ありがとナイン(´∀`)
でも、刑訴ってレベル高そうだから・・なんとかCになってえええww >>170
あ、しまった!!
よし、氏名黙秘で!(`・ω・´)ww >>159
> 強制処分たる逮捕
訂正
強制処分たる実質的逮捕
もう寝る
おやすに〜 刑訴については将来の違法捜査の抑制が大事。
今回冷状が出たのは落としたカードのせい?
違うよね。
冷状の決め手になったのは被害者の女性が犯人を見て〚このひとに間違いないです〛って
発言だよね。
ということはだ、事後的に緊急逮捕の用件がそなわったことにはならない。
最初の身柄拘束時には逮捕要件はなかったからだ。
もしこのような逮捕がみとめられたら、警察は令状発布の条件がないにもかかわらず、
前倒しで逮捕することが横行する危険がある。 >>175
弁護士は諦めてるんだが予備校講師はなれないかな 刑実じゃなく刑訴で近接所持法理を出してきたのも面白かった >>98
思い切って旧訴訟物理論を否定して
新訴訟物理論に立って、堂々と既判力が及ぶと
書けばあっさりA答案がキタのかな
それだと、実務基礎なんかやらせてる試験で
科目ごとに君子豹変せよと無茶な要求だよな 商法の問題でも、あんな会社でも日本の上位10%くらいの規模の会社の話し。 >>101
いわゆる基本書にはその2つしか書いてないから
それでいいんじゃねえの
趣旨規範には4つ書いてあるけど
出典もそう考える根拠も何も書いてない
そっちをクソ暗記してその4要素に従って書かないと
点数が来ない、っていうのは何か違う気ガス 突然だけど
民訴の既判力の問題はそういうことか。
当事者以外の者に既判力を拡張した場合、その拡張された既判力の遮断効がどこまで
及ぶかについては、
@前訴の訴訟物についての判断を争うために主張すると遮断される事由を後訴当事者も遮断されるだけ、
A前訴既判力で遮断される事由は、後訴の訴訟物を争うために主張する場合にも遮断される、
と2説ある。
で、これが「口頭弁論終結後の承継人」についての形式説・実質説と対応してるんだな。
@が形式説(だから、固有の抗弁あっても「承継人」に当たる) Aが実質説。
要するに、4号は、所持者に固有の利益ないから実質説同様Aまで拡張してもいいんだ
ってことを論ずるのか。 >>169
拡張した上で、ということですね。
理解しました。
親切に教えてくれて、ありがとう。
結構出来る方とお見受けしましたw >>184
そんな説、誰が主張してるの?
寡聞にして聞かない説だけど
そういう説が有力なら面白いね
知らないから、そんな風に書けなかったけど
何かそういう風にもっていけないか、理論を考えなさい
という誘導には思えた >>179
知らんよ、大人なんだし自分で考えられるやろ >>185
厳密には、
Zは、「Yが主張できなくなった事由」を、
@前訴既判力ある判断を争うために主張する場合にのみ遮断されるか、
A@+後訴の訴訟物を争うために主張する場合にも遮断されるか、
で、93のコメの人はAを採るということですよ。 >>186
学者が誰かは分からない。
でも>>169のリークエの該当ページに書いてあるかもね。
おれリークエ持ってないし、3号については形式説しか眼中になかったから
わからなかったよ。 >>93>>169
リークエにあるのか?
2版しか持ってないが、それにもあるよね
何か去年の問題もリークエから出たって話だったな
有力な試験委員が共著者の中にいるのかな?
少し前は重点が寝た本だって言われたけど、
近年リークエに替わったのか
直前の見直しは(重点はもちろん)リークエでも重すぎるので
アルマや由起子の斜め読みぐらいしかできんのだなあ なんにせよ難しすぎる! なにが法律「基礎」科目だよ。 >>108
被害者は、委任契約の善管注意義務違反に基づく損害賠償請求権を有するとして、強盗にしました。
賠償額はさておき、何の債権もない、というのはないと思われます。 解答速報ってLとSだけ?
また、信憑性はどの程度?
初受験なんで教えてください、えらいひと 遮断効と拡張の組み合わせだ。ばーか。
遮断効を述べるには、基準時、その前提として既判力の作用。
作用を述べるにも、当事者がちがうから作用しないでしょ。
どうやって作用させるの?それが出題の趣旨。
当事者が実質的に同一ということを、条文を根拠に述べる。
ただそれだけ。 >>188
私の問いは、そこまで求めておりませんでした。
とりあえず、ありがとう。 財産的損害は横領背任で評価しているから、強殺は書かなかった
強殺って、死刑か無期だよ
そんなに簡単に成立させるものじゃないと思う あれは強盗利得罪の成立を認めない筋は
無理っしょ
債権者を殺して、仮に債務は法律上は消えないとしても
事実上、債権者からの追及を困難にする場合には
強盗利得罪つ強盗殺人が成立する、というのは確立した判例通説っしょ
1500万円の抵当融資の委任に対し、信任関係から絶対に許されない
権限逸脱の売却、2000万円-1500万円=500万円着服+時価3000万円-2000万円=1000万円の損害賠償請求
という債権があるわけだから、それらの追及を事実上免れるために
債権者を殺した、というのは一点の曇りもない強盗利得罪つ強盗殺人罪が成立ですよ
あとは、既遂の結果を帰責しうるか→肯定
だとすると、故意の殺人の場合も240に含まれるか
という著名論点の処理ですね そもそも民事訴訟で重要な基本である、既判力を正確に理解していない答案が多数であった。 >>15
調書も含めてBの全ての証言の価値が減殺されるから検察官側に不利になるだけだし
↑
これが違うんだって
328は公判廷の供述の信用性の減殺。
検察官としては10の証拠を弾劾として使うのはもっともだよ。 >>197
長々と書いているけどさ、問題文の宅建云々のところはスルーして強殺成立?
それはダメでしょ レックは強殺にそもそも触れてすらいない
作成者が誰なのか知らないけど、そういう筋もありなんじゃないの >>180
これ。
おれも書いてて あれっ って思ったw 強盗殺人を書かなかったら
この問題で半分以上書くことが無くなる気がす
というか、ほとんど何も書かないような
もの凄くつまらないプア答案になっちまうな >>203
12時間後と8kmなので、一応、現行準現行両方とも書いたよ、まあ否定したけどね 民法94条2項類推が正解筋だと思う。大島の抵当権のところのアドバイスにそう書いてる。 だいたい問題文の量に比例するから。
強殺でも殺人でも、因果関係について述べていればいい。 刑法、いろいろやらかしたが、なんとかEでとまっててほしい。
Fはきつい。 あ、HNつけるの忘れていました、次からつけます
ごめんなさい >>201
そうなんだ。自分は最初強殺検討した上で、否定して結局殺人の方で書きましたが、強殺検討はちゃんとしっかり書きましたね。横領と背任
の区別や業務上横領と横領の区別書いて何故自分は背任じゃなく横領しかも業務上横領でなく
横領を問題文の事情から当てはめて書いたか
を自分なりに一応全て書いて説明しましたよ。あれですかね?受験生と同じように時間制限して何も見ないで書いたとかですかね?
それなら時間もないし他にも書くのがあるから触れないとしてたのかもですね。 わい司法試験受験生 高みの見物
(予備の問題も司法試験並みになってね?これ受かったら司法試験フリーパスでいいだろ)
ちな前年予備上位の模様 >>207
まあ因果関係とその錯誤は多くの人が書けているでしょうから、余り差は付かないかと
2項強殺で財産上の利益を厚く論じた人が大きく点を伸ばしそう ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています