>>670
 国家機関に裁量があるのは当たり前。国家は言われなくても裁量権を行使してくる。
憲法的に意味があるのは、むしろ裁量権に対する「制限」のほう。
 だから、制限が「ある」と「ない」の間には相当なジャンプがあり、地続きではない。

 「自助の原則」 → 「勤労の義務を尽くしたことを生活保護の要件とする」 はつながる
かなと思った。 でも、それは現行生活保護法のことであって、抽象的権利説は「勤労の
義務を尽くさなくても支給する」制度も許容するだろうしなぁ。