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神戸地方裁判所第6民事部 裁判長裁判官 島岡大雄、裁判官 植田類 及び 信吉将伍 (=被告裁判官)が頭書事件について言渡した判決
(1) 弁論主義違反 採証法則違反 経験則違反 論理則違反 審理不尽 憲法76条3項違反  3ページ 2 争点及び当事者の主張  (1) 争点1について (控訴人の主張)

判決では「①(①は原告追記)被控訴人は、本件写真1を改ざんしたものであると自白して本件写真2を提出しているのであり、②(②は原告追記)本件画像データに記録された情報(前提事実(3))からも、本件写真2及び本件画像データが被控訴人によって改ざんされたものであることは明かである。」
と記載されている。

この重要ポイントの②が原告主張と全く異なっている。

原告の主張は「『更新日時』が改ざんを立証している。作成日時、アクセス日時は改ざんとは無関係。」である。控訴状第3 控訴の理由 3 (1) 7ページ 冒頭で 「改ざんの根拠としているのは更新日時のみであり、作成日時、アクセス日時については何の疑問も呈していない。」と明記し、審理すべきポイントを明確に示している。

判決記載の「『本件画像データに記録された情報(前提事実(3))』からも」ではない。全く異なる。

この捏造といえる被告裁判官の弁論主義違反により、判決4ページの第3 当裁判所の判断でも言及されるのは作成日時、作成日時のみ。「更新日時」について全く審理されず、言及されていない。

続いてこの弁論主義違反が単なる弁論主義違反に留まらず憲法76条3項違反であることを示す。

この被告裁判官が捏造した判決の(控訴人の主張)と同じ内容の記載  「まず、一つ目は、甲1に記載のある乙10の作成日時・更新日時・アクセス日時についての指摘である。」がなんとそのまま被控訴人 答弁書 第2請求の原因に対する認否 3 (1) に あるのである。

つまり被告裁判官らは判決の(控訴人の主張)さえ、原告の主張、書面、証拠(控訴状第3 控訴の理由 3 (1) 7ページ 冒頭 等)ではなく、被控訴人書面から捏造・作成したのである。単なる弁論主義違反による審理不尽ではない。公平な裁判を行う姿勢がなく、端から憲法76条3項違反である。