日雇い派遣でバイトの弁護士

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0001氏名黙秘2019/04/16(火) 11:19:46.04ID:dIASTGP8
マジレスすると、日雇い派遣も登録会社で更新手続きがあるからこの時期は面接の際に大部屋の待機で裁判所や弁護士村で見た顔が拝めるよ。
俺は旧弁だけれども、後輩弁によるとローで見かけた顔も結構いるみたいだ。一人当たり数社は登録しているので、他弁と会う確率は多いと思う。
同じ弁護士なら、港区品川区中央区千代田区蒲田区あたりを登録すると同業者がいっぱいいる。

0002氏名黙秘2019/04/16(火) 11:50:59.81ID:lsRV8FR2

0003氏名黙秘2019/04/16(火) 12:25:16.00ID:1Qk6C1D6
蒲田区って

0004氏名黙秘2019/04/16(火) 17:35:18.94ID:dIASTGP8
気持ちは分かるが、これから死にますから話を聞いてくれは弁護士から見るともっとも疲れるパターンなんだわ。
これから死にますの女性は、かまってほしいのが厄介な人が多数派でリストカットなんか見せられると
放置できないし扱いに困るしね。

はっきり言うと、旧弁護士は人権派が多く犯人が未成年で性犯罪事件だと甘いんだよ。
こういうのは、俺みたいな中卒DQNが大嫌いな高学歴法科大学院卒の急先鋒でなければ駄目だよ。
民事で不法行為債権が確定してるなら、俺だったら相手が自殺したくなるほど激しい追い込みをかけるけどね。
糞ガキと低学歴とDQNには、人一倍厳しいから。
今からでも遅くはない、新試験の有名法科大学院卒の弁護士を探してみたら?
弁護士費用も含むて相手からむしり取れる。

0005氏名黙秘2019/04/24(水) 14:05:41.56ID:TMwHo3Io
日雇いでやるとしたら金よりも社会勉強のためじゃね?
短期でも一通りやって、底辺の現場を見ておくと社会勉強になるよ。

0006氏名黙秘2019/05/26(日) 05:38:32.35ID:SyALjs2z
予備自衛官補に採用されると、技能職区分で2年間で10日間の訓練が課される
もちろん給料は支払われ、日額(8時間)で7900円
訓練を終了すると正式に予備自衛官として採用される(有事がなければ待機)
弁護士の場合は実務経験の年数により予備三等陸尉から予備二等陸佐待遇での採用になる

無料で銃の訓練が受けれて役職がもらえて給料まで出るw

0007氏名黙秘2019/11/03(日) 19:17:23.63ID:veoCXN8x
日雇いでもいいじゃん

0008氏名黙秘2020/03/28(土) 11:42:55.75ID:SZu2NPT9
あげ

0009氏名黙秘2020/08/11(火) 23:27:41.79ID:Q0Udd0CL
おわってるな弁護士

0010氏名黙秘2021/05/21(金) 11:59:08.33ID:PSKzgeZ0
日雇いの仕事をするために司法試験に受かった弁護士w

0011氏名黙秘2023/07/22(土) 04:40:14.03ID:dIJiSCVi
かなりえずき様へ

0012氏名黙秘2023/08/12(土) 16:42:01.31ID:dqfIB02y
https://shimaokayuudai.seesaa.net/article/500281023.html
神戸地方裁判所第6民事部 裁判長裁判官 島岡大雄、裁判官 植田類 及び 信吉将伍 (=被告裁判官)が頭書事件について言渡した判決
(1) 弁論主義違反 採証法則違反 経験則違反 論理則違反 審理不尽 憲法76条3項違反  3ページ 2 争点及び当事者の主張  (1) 争点1について (控訴人の主張)

判決では「①(①は原告追記)被控訴人は、本件写真1を改ざんしたものであると自白して本件写真2を提出しているのであり、②(②は原告追記)本件画像データに記録された情報(前提事実(3))からも、本件写真2及び本件画像データが被控訴人によって改ざんされたものであることは明かである。」
と記載されている。

この重要ポイントの②が原告主張と全く異なっている。

原告の主張は「『更新日時』が改ざんを立証している。作成日時、アクセス日時は改ざんとは無関係。」である。控訴状第3 控訴の理由 3 (1) 7ページ 冒頭で 「改ざんの根拠としているのは更新日時のみであり、作成日時、アクセス日時については何の疑問も呈していない。」と明記し、審理すべきポイントを明確に示している。

判決記載の「『本件画像データに記録された情報(前提事実(3))』からも」ではない。全く異なる。

この捏造といえる被告裁判官の弁論主義違反により、判決4ページの第3 当裁判所の判断でも言及されるのは作成日時、作成日時のみ。「更新日時」について全く審理されず、言及されていない。

続いてこの弁論主義違反が単なる弁論主義違反に留まらず憲法76条3項違反であることを示す。

この被告裁判官が捏造した判決の(控訴人の主張)と同じ内容の記載  「まず、一つ目は、甲1に記載のある乙10の作成日時・更新日時・アクセス日時についての指摘である。」がなんとそのまま被控訴人 答弁書 第2請求の原因に対する認否 3 (1) に あるのである。

つまり被告裁判官らは判決の(控訴人の主張)さえ、原告の主張、書面、証拠(控訴状第3 控訴の理由 3 (1) 7ページ 冒頭 等)ではなく、被控訴人書面から捏造・作成したのである。単なる弁論主義違反による審理不尽ではない。公平な裁判を行う姿勢がなく、端から憲法76条3項違反である。 

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