なるほど、何かわかってきた。

でもその「契約利益中心」の考え方は馴染めないな。
何か契約によって生じた義務を履行することによって
相手方に生じるであろう「財産状態の増加・生活利益の増進」
についてまで責任を負わせようとしてるように見える。
特定物のドグマとか言われているが、債務者は現に存在するその物を
給付すればそれでいいという考えは維持してもいいんじゃないかな。
とりあえず「その物」を給付すれば話は一端終了、その後瑕疵が見つかった
ら新たに瑕疵担保関係みたいなのが法定責任として発生してくると考えた
ほうが自然な気がしてしまう。

そのうえで、例えば売買の瑕疵担保なら、やはり修補請求権や代物請求権など特定の
請求権をデフォルトで発生させ、それらと解除→損害賠償とを選択できるようにする。
そして、損害賠償は信頼利益+瑕疵があったことから生じた拡大損害の賠償義務
を認めれば、それで十分な気がする。