平成31年予備試験スレ 第三条
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債務不履行を契約利益中心に考える立場なわけだ。潮見らの立場。 >>574
でも受任は違うだろ?
あと、そうすると贈与と使用貸借の担保責任が原則生じない(現行551条1項本文)
のは、本来負うべき追完義務を特別に制限したもの、贈与者が知りながら
告げなかったときに生じる担保責任(同条項ただし書)は履行利益の賠償責任を定めた
ものと解すべき、ということになると思うが。 贈与、使用貸借は無償契約だから、双務・有償のデフォルトではないからね。 委任もいわゆる手段債務だから、売買のような結果債務とは違ってくるね。 なるほど、何かわかってきた。
でもその「契約利益中心」の考え方は馴染めないな。
何か契約によって生じた義務を履行することによって
相手方に生じるであろう「財産状態の増加・生活利益の増進」
についてまで責任を負わせようとしてるように見える。
特定物のドグマとか言われているが、債務者は現に存在するその物を
給付すればそれでいいという考えは維持してもいいんじゃないかな。
とりあえず「その物」を給付すれば話は一端終了、その後瑕疵が見つかった
ら新たに瑕疵担保関係みたいなのが法定責任として発生してくると考えた
ほうが自然な気がしてしまう。
そのうえで、例えば売買の瑕疵担保なら、やはり修補請求権や代物請求権など特定の
請求権をデフォルトで発生させ、それらと解除→損害賠償とを選択できるようにする。
そして、損害賠償は信頼利益+瑕疵があったことから生じた拡大損害の賠償義務
を認めれば、それで十分な気がする。 岡口基一裁判官曰く
「変な人て大切なんですよ〜。多様な生き方っていうのを担保して異質な知識を融合した時に新たな価値が生まれるんですね。だから変な人がたくさんいる国ほど新しいものがどんどん生まれていく。」
→法曹界ってみんな金太郎飴な丸暗記型横並び的思考の無色無個性の持ち主が多いというようなイメージだけど、こんな個性的思考の持ち主も法曹界にはいたのか。。。
パンツ一丁裸はやり過ぎだとは思ったけど。。。 何かの予備校の有名講師の論文本で読んだな。
あまりにも思考力が発達した天才型や
実務で通用する才能の片鱗あるが優秀過ぎる人は合格させていないと。
中庸から少し上くらいの学力や能力の人達を
大量に機械的画一的に採用する。
何故なら、法曹には個性的な天才やスターを求めていないからだと試験合格させる側が考えているからだと。
与えられたことを淡々とこなすだけで充分で突出した目立つ能力や才能や個性はない方が都合がよいだとよ。本当かどうか分からんがな。 中庸(平凡、平均)より少し上て。
なんか狭義の公務員みたいだなぁ。
まあ、管轄が法務省という行政機関だから
そういう公務員的な発想になるのも仕方ないのか。
狭義の公務員て無個性、非競争、非実力主義、組織の歯車的な感じだもんな。
民間みたいに個性ある才能が飛び出たスターやヒーローはいないもんな。知らないだけかもしれないが。
偏見かもしれないが、あまり冒険もせず慣行に沿って
淡々と仕事して世渡りもうまければ慣行に沿って出世や天下りしていくイメージ。 みんなさん調子はどうですか
私は直前になりパニックになってます
それでも私は受かりますw助けてくださいw >>580
端的に言うと、デフォルトの売買契約が何かという問題。
昔のように一点ものの壺の売買をデフォルトとしてみると
特定物ドグマの問題が生じてくる。
でも今の主流は国際商取引をデフォルトとしてみている。
そうすると、約束したんだからそれに拘束されるのは当然
という契約観になる。 民法制定された明治時代は、大量工業製品というものがなかった。
そのため、特定物→人工物、不特定物→自然の物、ということ。
瑕疵担保責任は、人工物についての規定で、
自然の物についての契約不適合は、債務不履行責任とされた。
でいいかな。 それにしても、みんな詳しいね。
ローではなく大学院のほうの院生? 生まれたときからインターネットある環境なのに情報弱者なのは何故?
生まれたときから家にパソコンなかったの?? 瑕疵担保はモテモテでいいな
動機の錯誤は眼中ないの?
誰かに解説して欲しいわ 今年の「大河ドラマ」は全く見る気がしないので、その分、択一論文の学習時間が増えて
結構なことだ。いい答案というのは、だれが見ても、すごいと思うものだが、今年の
「大河ドラマ」を見たら、即、F、それも底Fをつけてもおかしくないと思う。
脚本構成(答案構成)がなってない。
内容も首をかしげる。加納治五郎って、あんな軽い人ではなかろう。
たけしは関東ではうけているのかもしれないが(?)、ミスキャストだ。
何を言ってるのか分からない。試験委員だったら、1頁目で5点もついたらいいところだ。 俺はもう、当てはめの中では「解除条件の付与が認定できるか」を
検討して、認定できれば結論として解除条件ではなく「よって、動機
が意思表示の内容となったと言える」と断定してしまおうかと思ってる。
「―――という事情から、Xは商品Aに○○という性質があるから購入するのであり、仮に〇〇で
ないとすれば売買契約の申込みをする意思はない旨をYに告げたといえる。
よって、Aは〇〇との性質を有するとの動機が意思表示の内容になったと
いえる」
「――という事情があるから、Xは〇月×日のイベントに間に合うように引渡を受けられるから購入するのであり、仮にその日にまでに引き渡すことができないとすれば本件契約の申込をする意思はない旨をYに告げたと言える。よって、…」
みたいな。 >>597
年末はデートで忙しかった。大河は見てないけど、面白い刑事ドラマや弁護士ドラマたくさんあるんでついつい観てしまう。ただでさえ勉強時間多く取れないのに危ない、危ない。
そういえば、弁護士や検察官が主役のドラマや映画たくさんあるが、裁判官主役てあまりないよな。あっても良さそうなのに。
やはり弁護士や検察官の方が派手で活動的なイメージとかで物語にしやすいのかね? >>598
なるほど
「解除条件」を答案に書かず、理由の錯誤は表示しただけでは
意思表示の内容にならないことに注意すれば、それで十分かも
深入りは禁物だしね 全然もてないね。もててー。今年運命の出会ひはあるけ?(笑) 偉い人おしえて
現在、平成30年度の予備試験用六法で勉強しているんだけど、
本試験で参照する六法は平成31年の4月1日現在の法律だよね?
とすると、現在使用している法文と、本試験での法文で、異なる条文はないよね?
(民法は現行のままであることは知ってる) マジ?司法試験受けるくせに改正とか分かんないの?新旧対応とか、官報公布とか、改め文とか読めないの?
生まれたときからインターネットあったよね?弱者なのは家にパソコンなかった? うちは父親が通信関係にいたから早いときから一人一台、二台パソコンあったから弱者にならずに済んでるけど、生まれたときからインターネットあるのに家にパソコンない家庭だと大人になってもデジタル格差半端ないよ
インターネットで法改正とか把握できるしね インターネットでガンガン情報収集できると、そもそも他人に張り付こうとかいう思考ないからね。さすがは貧乏バカストーカー 幼い 子猫みたいに 泣き虫だった君は
粉雪 舞い始める 夜に 僕らは出逢ったよ
今年のバレンタインは 一人ぼっちだけど
君は幸せでいて欲しい
雨に濡れて あの日の君は 僕の前から 姿を消したね
かじかむ小さな手を もう温めてやることは
僕には出来ないけど いつまでも いつまでも
願っているよ 君の幸せを これが僕の最後の贈り物 >>601
動機の錯誤って、旧試以来事例問題で出てないと思うが
それもこの辺の理論的不明確性に由来するのではないか。 去年・一昨年の短答の問題、3・4年前に比べて民事系がかなり難化してるよね。しっかり準備してないと
きついわ。 >>610
改正されるからこそ
最後に出すんじゃないか? >>614
94条2項の第三者と表意者からの譲受人の関係は対抗関係かみたいなのが
またリバイバルしそうな気がする。予備の第一回目でもでたし一昨年も出た気が
するけど、あえてまたすぐ出す。 >>609
そうかも知れませんね
商法改正の施行が4月1日、相続法改正の施行が7月1日
試験時に施行されている法令とすると…
4時と16時かぁ >>603
私は逆に改正民法で勉強したいと思っている、改正民法を手軽に参照できる方法はありませんか? 潮見民法全が近々改訂されるから、
その旧版を買うのがいい。 >>613
去年の司法試験の方では危険負担とか出てたし、改正されるところは狙われる危険性あるよ 今後改正が予定されているところから出やすいと聞いたことがある
議論になっている問題点そのものだから 動機の錯誤、瑕疵担保、履行不能、危険負担。
この辺はつながってるからねぇ。 YはXから電子部品を購入した。Xは購入代金は1億円であると主張しているが、Yは5000万円に値下げされたと主張し代金の支払いを拒んでいる。
Xに対し5000万円を債権を有する債権者Aは早期に債権を回収するために本件債権を代位行使しXに通知後、Yを被告として5000万円の代金支払請求訴訟を提起した。Yが請求原因を全て認めたため早期に請求が認容された。
判決確定前後でXを救済する手段はあるか。 確定前は共同訴訟的補助参加すると同時に控訴する。
確定後は前訴は一部訴訟だと主張して残部請求の後訴を提起。 >>627
いい線いってる。
控訴の利益はあるか
一部請求だったという主張は可能か
他の手段はないだろうか 共同訴訟的補助参加→請求の拡張→控訴で控訴の利益が認められるかな?
一部請求との主張は前訴で明示がない以上、難しいだろう。
あとは確定前にAの当事者適格を否定するため、Aに対して債務不存在確認の訴え、Yに対して1億の給付の訴えを立てて独立当事者参加。 >>629
いいと思う。
・実体法上代位債権者は1億の請求ができるだろうか。できないなら請求の拡張はできるか。
・明示されていない一部請求を明示と評価した最高裁判例に照らして一部だったといえないだろうか。
・被代位債権が存在している前提に立つと独立当事者参加は難しい。
・再審の訴えはどうか。 1億のうち5000万の範囲で当事者適格を失っていないとして
確定前でも残部請求の別訴を提起することは出来る? それができるとすると基本的に明示の一部請求しか認めていない
判例の趣旨を没却しないか? >>631
債権の一部の管理処分権を失っていないという見解に立つ場合も、黙示の一部請求と同様に前訴訴訟物は債権全体になる余地がある。そうすると二重起訴になる。 Aが明示しなかった場合は詐害防止参加するのはどう? >>634
それも一つの手段だと思う。
最決平成26年7月10日は詐害防止参加に請求の定立を求めているため、本件でいかなる請求を定立すれば救済になるのかが問題。
判決効が及ぶので共同訴訟的補助参加で足り、詐害防止参加をする意義があるのかという点も絡む。 債権者代位訴訟においては明示がなくとも訴訟物は代位債権者の債権額に限られ、自動的に一部請求になるというのはどうだ?
一部認容なら後訴でも残部不存在に既判力を及ぼせば蒸し返しにならないし。 1億のうち5000万の範囲で当事者適格を失っていないとして
Aが明示した場合は別訴、明示しなかった場合は共同訴訟参加
でどうだろう >>636
概ねそれが一番妥当なように思える。
説明の仕方はいろいろあると思うけど
前訴で代位債権者は被保全債権の上限額以上は主張できず裁判所もそれを踏まえて審理判断している(賃料増額請求の判例参照)し、相手方も一部であることは予想できた。
明示の一部請求と評価できる。 >>637
共同訴訟参加の要件として当事者適格が必要だが債務者はA部分の当事者適格がないため共同訴訟参加できるのだろうか。難問である。 生まれたときからインターネットあるのに何で情報弱者なの?
一家に一台すらパソコンなかったの?
うちは父親が通信会社にいたから一人一、二台のパソコンあったよ
生まれたときから情弱運命辿るだろうね 世の中、ブスとバカしかいないから私がみりょくてきなのは当然だと思うよ
ま、私に相手にしてほしかったら金持ちになるか頭がよくなるかだね tiktokて元々十代女性から火がついたんだよね?
おケツから火がついた!
なら、女子受けが良かった。市販の楽曲に合わせて口パクでポーズィングするだけだけど男目線からは何が良いのかは分かりづらいけど、
女の子て可愛いくみられたいという女性心理が観察、洞察してて見られるじゃん?曲に合わせて口パクパクやポーズィングすることで自分のキュートさ可愛いさを魅せたいと
いうティーンの女心を特に刺激したんじゃあないかなあ。たぶん。 >>639
被保全債権の範囲で訴訟物が分断されるのを認めるならば、残額の5000万については当事者適格を失ってないと解されないか。実体上の管理権も5000万分は債務者に残ると考えればよい。
その上で、二つの訴訟物は実体上は一つの債権なんだから、どちらかにつき一部でも棄却されたら他方は全額不存在としなければ判決の矛盾、紛争の蒸返しが生ずる。
よって、そのような不都合を避けるため合一確定の必要性を認めて共同訴訟参加を認める。 法務省は、
民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号) と
同法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(同法律45号)
により、改正民法の施行日が平成32年4月1日となったことから
、「出題は試験日に施行されている法令による」との原則に則り、
平成31年までは旧民法で出題するとしている。
しかし、相続法の改正は前記法律44号、45号に含まれていないので
、原則通り施行日前は旧法、施行日後は改正法での出題になる。
改正相続法施行日は段階的ではあるが、原則的施行日は7月1日である。
5月の短答は改正前法、7月の論文は改正後で主題される。
ただ、自筆証書遺言の方式緩和については1月に施行されているので短答
でも出る。配偶者居住権関係は来年4月施行なので短答・論文ともに出ない。
短答実施後、2カ月もたたないうちに失効する条文で出題する意味があるかと
言えば疑問もある。しかし、特例で改正後の条文で出題するとすれば、すでに
その旨の発表があるはず(新司における租税法についての取扱いを考えよ)な
ので、やはり短答は改正前で出題すると思われる。
以上は「私の考え」に過ぎないのでアテにせず、各自でちゃんと調べるように。 649で述べた「私の考え」とは、
法務省が本当に上記のような発表を行っているかどうかも
含めて、私個人の調査に基づいた私個人の考えに過ぎない
点を付言する。 >>646
試しに落として無料問題やってみたんだが、刑法にいくつか誤りがあるな
書籍版と正誤が違ってる >>649
便乗するが、民法と商法と刑事訴訟法に改正条文があるということだよね
憲法・行政法・刑法・会社法・民事訴訟法は改正はないよね? 商法は現代語化があるだろ。
会社法は民法改正に伴う改正があるだろ(民法施行までは施行されないんだろうな?)。あと漁業組合法改正かなんかかに伴う読替えがあったっけ?
珪素は取調録画は未施行。司法取引系は去年の短答以降施行されてるんじゃないか? ブス ブス五段活用
未然形:ブスらず
連用形:ブスります
終止形:ブスる
連体形:ブスる
已然形:ブスれば
命令形:死ね ブス ブス五段活用
未然形:ブスらず
連用形:ブスります
終止形:ブスる
連体形:ブスる
已然形:ブスれば
命令形:死ね バレンタインか。ニヤリ。今年は最多数獲得。
一個だぜ。今年は健闘したな。お母さんからのチョコゲットしたぜぇぇぇい!!うぉりゃあああー!! 司法試験の選択科目を廃止する一方で
予備試験に選択科目を2科目義務付け
司法試験の短答試験は廃止
予備試験の短答は現状維持
予備試験の一般教養は 大学教養課程修了者は免除
ってのが、今後の流れ 生まれたときから生活保護だとパソコン買う余力ないし、そうなると大人になってからも一生その後情弱だと思うよ。情弱だとガンガン情報収集すらできないから他で才能ない限り貧乏でバカは続くよね >>653
憲法はないだろうけど
行政法は改正あったっけ? >>666
個別法のことでしょう
商法は、平成29年法律45号は来年から、平成30年法律29号は今年からであってる?
俺はそこまで手が回るかわからないけど オレは問屋営業とか匿名組合とか運送業関係とか
毎年やってるぞ。条文読みやすくなったから少し
楽になるかな。 早稲田半免合格、上智全免、昨年予備論文落ち
どのコースがいいかいまだに悩んでる >>673
レスありがとう
ただ、上智の全額免除は大きいんですよね
あと、両校とも調べたら、今年の予備試験論文試験の日に授業がある
ロー行っている人って、論文の日に授業休むのかなぁ?
学費免除合格してると、授業休むと、来年度の奨学金に影響しそうで、まあなんか色々迷ってます なら上智にしろよ
はい解決
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