あ〜、給付すべき物をちょっと抽象的に捉えるのだね。

「現実のその物」ではなく、「売買契約で想定されるべき完全物」みたいな。

修補義務等々はそれを実現する手段のヴァリエーションの一つにすぎず、売主
はとにかく「完全物」の給付(追完義務の履行)を実現すればよいということか。

だけどそれでも、「売買契約を締結したるときは完全物を給付する旨の合意であ
ると看做す」みたいな押し付けを感じるなw 常識には合致してるんだろうが。