0573氏名黙秘垢版 | 大砲2019/02/12(火) 00:28:46.17ID:gZ4z0AzX あ〜、給付すべき物をちょっと抽象的に捉えるのだね。 「現実のその物」ではなく、「売買契約で想定されるべき完全物」みたいな。 修補義務等々はそれを実現する手段のヴァリエーションの一つにすぎず、売主 はとにかく「完全物」の給付(追完義務の履行)を実現すればよいということか。 だけどそれでも、「売買契約を締結したるときは完全物を給付する旨の合意であ ると看做す」みたいな押し付けを感じるなw 常識には合致してるんだろうが。