平成31年予備試験スレ 第一条
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たしかに司法試験においては、判例と同じ事案は「絶対に」出題されない。
だから「あなたが法律家としてどう考えるか」が問われているけれども、
それは「裁判所の立場ならどういう判断をするのか」と実質的に同旨と自分は考える。 学者は須く「自分の学説や論理」に都合がいいように
判例を理解しようとする
その判例の内在的理解とやらも、
結局、一学者にとって都合のいい読み方
にすぎない まあそれは認めるけど、
しょせん法律学は権威学。
東大教授が警察実務家向けに執筆した連載がベースだから、
それなりに信頼に足る内容だと思うけれどもね。 古江ははしがきで(試験委員の経験をもとに)
真逆のことを書いている。
判例だけが正しい、裁判所ならどう考えるか
ということだけをみる試験では決してない、と
また、事例からの田中亘も
「たとえ判例と違う考え方でも、説得的な記述がなれた答案は
高く評価(飛び切りの高得点)を与えるべきである」と明言してる >>170
判例(ならば採るであろう)説を書いてさらに
それを批判して説得的な自説を書ける筆力の高い人はそうすればいい。
でも普通の人は判例の立場を書くことすらできないからね。 べきである
それあんたの感想やんって感じだけどな
当然分割説w 判例と違う法律構成や視点で書いて
いても判例を凌駕するような天才受験生
は稀にいるんだよな。
大抵は天才がそのように
書いても考査委員が理解できないでFがつくのが多く、
稀に見る目がある考査委員ならとびきりのAがつく場合もある。 >>173
実務家は大抵そうだね
不勉強で脳が退化してるから
必ずFをつける
稀に優秀な学者に当たると、
飛び切りのAがついて、そこで初めて実務家が慌てる まあとにかく、
判例の立場で書きたいなら、
川出判例講座が現時点ではベストチョイス。
ただし公訴編はそこまでマストじゃない。 論文試験の採点は
必ず実務家と学者がペアで担当するから
未知の見解をとっても有利不利はないよ。
もちろん判例の立場に言及しないと
高得点にはならないだろうが。 来年目標で塾の論文答練通い始めたけど、
人多いな!
ほとんど満席状態じゃん。 民事裁判実務の基礎(大島真一)について詳しい人います?
新版が出たからには、何も考えないで新を購入すべきなのかな
(新の入門編はしがきで、「基本的な類型にしぼった」と記載されているから、旧はしぼってなかったのかな?とか気になる)
新旧の差異について、知ってる方教えて 上下から基礎発展に変わったこと?
それとも基礎発展になってからまた新版が出たの? >>178
今年の論文合格者です
改正前なら…
論文だけなら新の基礎だけでいけます。倫理とか書証も乗ってるのでむしろ最適解
口述だと旧の上巻が、必要になると思います(新の発展でもいいかもしれませんが)私は買いました >>179
私も同じ疑問でした
>>180
回答ありがとございます!
「論文:新の基礎のみでおk、口述:旧の上も加えて必要」
という認識を、自分の頭にインスコしました
ちなみに、新の発展つーのは、なぜ不要なのかについて、アホにわかりやすく解説していただけますでしょうか?
(スレ汚しすみません) >>179
基礎編発展編になってから基礎編の2版がでた
2版が改正法対応したやつ 入門編は第2版が出たのか
改正民法にも対応しているみたいだし
事実認定、執行保全、法曹倫理もついているし
欲しいけど値段がなぁ
和田吉弘の執行保全はどうなったんだろう >>181
別に新の発展買ってもいいと思いますがまずは基礎を抑えるべきだと思います…
実務基礎はほんとに周りのレベル低いので基礎マスターするだけでもA確実に来ます >>184
なるほど、わかりました
ありがとうございました 来年は頑張るから私のブログ貼ってください。
旧司からやってるベテランです だよな…俺みたいなニーツには手が出せる金額じゃないわ…orz 発展にしか書いてないことなんてほとんど試験に出ないでしょ
発展やるよりかは、とりあえず基礎を修得してから考えることじゃね 附帯請求が白紙でも合否に関係なかったけどね。
刑事弁護の法曹倫理なんて、一部の優秀な合格者以外、大半が白紙に近かったみたいだ。 難しい論点を知っているよりも、誰でも知っている論点で取りこぼさない方が
合格可能性は高いだろう。
そうだとすると、「難しい論点を知っていれば合格できた」と考えるのは
社会通念上、相当とはいえない。 なに言ってんのこいつ
知ってるに越したことはないだろ
どこかで差をつけてかないとなとは思うわ
もちろんオタク知識は不要だけど利息は必要な知識だし発展編くらいやれよって話
触れてはいけないタイプの奴なんだろうけど ロースクールの教育目標第2次修正案みたいなのが文科省だかのホームページで見れるから、それ参考に勉強するといいよ
あれに書いてあることを答えられるようにしておけばバッチリ 口述は、大学の学部生の受験生には厳しく当たるだろうな。
学者の考査委員からしたら、ローに行かずにショートカット野郎め!と
思って厳しめの質問をするのだろう。 番号で識別されるのに主査はどうやって学部生だと特定するのか 柴田の入門シリーズ読んで、シケタイかCBOOK参照しながらスタンダード独学で受かる >>199
それは司法の犬のように文一ストレート合格のようなオツムの持ち主だけではないの? まあ元々司法試験はバカには無理な試験だからそこは暗黙の了解だ
このスレの合格者も基本は東大京大、悪くてもいわゆる上位ローがある大学の学生か卒業生でしょ >>202
それLSじゃなくて学部でしょ?
予備スルーできるわけでもなくメリットあまりなくね? 通信のロースクールできたら爆発的に人気出るだろうな
絶対ないけど 海上さんブログの刑訴の再現にコメントしてる人(社会人受験生さん)がいるけど、
曰く、海上さんは、行政警察活動としての所持品検査なのに
法197条の任意捜査の限界の規範を立てた点が
まずかったと。捜査ではなく(行政)処分と書けばよかったのではないかと。
だけど、思うに、
現在の通説的な見解は司法捜査活動の規律と行政警察活動の規律を
完全に異なるものとして区分しない立場ではないか?
司法捜査活動にも行政警察活動にも警察比例の原則は同じく妥当するし、
実際にも、捜査としての有形力行使の限界の規範(S51判例)と、行政警察活動
としての所持品検査の限界の規範はよく似ているので、その点はあまり問題では
ないのではないかと。
やはり、任意「処分」であるべき所持品検査の限界という問題提起に対し、
強制捜査たるべき捜索に当たると認定した論理矛盾が低評価
につながったのではないかと。
皆さんどう思いますか? 来年の予備試験の日程調べたら、
「短答式試験の合格発表が例年より1週間前倒しとなり、司法試験(本試験)の短答式試験の成績発表と同じ日になりました。」
とのこと。
来年は今年よりも1週間、論文試験に向けて勉強が進みそうだ。 あ、もちろん所持品検査の規範と立てられるにこしたことはないけどね。 >>208
よろしかったら、あなたの使用している基本書等教えてください 酒巻派ですが、
人にお勧めするなら川出判例講座(捜査・証拠)ですね。 >>195
こんばんは。
合格者でも落としている論点を取りに行って良いのは、上位合格(50番以内)根目指す人だけ。
岡口判事でも要らないんじゃない?っ言っていたくらいだから(結果的に外したわけだけど)。
あ、君は触れてはいけないタイプの人なのかな?
>>197
顔で分かる場合もあるよ。院に出入りを許されるレヴェルの学部生もいるし。
捜査法のところの書き方を確立していない人がいるんだね。
学者の名前を挙げてで悦に入るのではなく、「マニュアル」を作っておかないと。
警職法の解釈と当てはめが出題されているのだから、AAA論点じゃん。 >>206
あと、気になったのが、「司法捜査活動」って言葉。
考査委員も気持ち悪いって思うはず。こいつ、基本すら分かってないのかって推認されちゃうよ。 >>203
そんなことないよ。
203が病気になったとして、
日大卒の医者と慶大卒の医者のどちらに治療を依頼する? そういえば、司法試験の方だけど、岐阜って漢字で書けた人多かったのかな?
〇岐阜県青少年保護育成条例
ぎふ県青少年保護育成条例
岐阜県青少年保護条例
ぎふ県青少年保護条例
上記の三つだと減点されるのかね? >>215
腕の良い方
学歴なんて関係ないやろ
バカか?
専門職は学歴より実力やん >>192
>刑事弁護の法曹倫理なんて、一部の優秀な合格者以外、大半が白紙に近かったみたいだ
本件問題の「刑事弁護の法曹倫理」部分ってさ、どこにソースがあったの?
辰巳ハンドブックにはなかったよね?
何をどうしたら解けるようになるのか、解けたやつの使用本がみてみたい >>213-214
でも、行政警察(活動)と対置されるものとして
司法警察(職員、員、巡査つ活動[メンバー])という
概念はあり得るけどね 出題趣旨出たけど全然盛り上がらないね
本試験に比べて簡潔過ぎるからかな 採点実感も出ないし… 司法の犬、遂に自分が読んだ本の著者に紹介されててもうワロタ いい女の子いっぱいいるからなあ。
仲間意識は大事。
でも、結局は個人事業主。働きが無ければ給料0円。
交通費使ってマイナス。いいんだよ。
みんな、きっかけがあればと思っていることがわかった。俺もだ。
むごい、おぞましい犯罪が多い。気をしっかり持て。
近いうちに会いにいく。しっかりしろ。 俺はすもうとりレベルで酒のむんだけど、
俺より酒強い奴会ったことない。
こいつ強ええなと思っても、俺より弱いし。 キスマーク付けられてたら、やっぱり引くわな。
俺は、昔、それで女と別れたことがある。
朝、電話がかかって来て、6時くらいに出て行ったと思ったら、
10時くらいに帰って来たので、エッチしようとしたら、
他の男のキスマークが胸に付いていた。
出て行けと行って別れた。
女は、ねばったけどな。もう少し一緒にいさせてと。
駄目だったな。大晦日部屋に置いてあった女のものを彼女の家の駅まで
持っていった。スッピンで来たな。ひさしぶりに会ったのに。
なつかしい。たぶんあいつは、美人で元気だろう。寝る。 俺は300人くらいの女とやったけど、
1人1人物語がある。
ここ10年は2人としかSEXしてない。
時が止まっている。 >>227
俺は300人くらいの女のAV見たけど、
1人1人物語がある。
ここ10年は2人でしかオナってない。
時が止まっている。 携帯電話2台に1000人女の子の電話番号入れといて、
休みの日に会うを中心にして、電話してた。
俺は、あれでも食っていけたと思う。そういうのはあった。
でもな、せっかく勉強してきたのに。
俺は、哲学読んだり、勉強したし、
性欲、食欲、学欲とでもいえばいいかな。
俺は、天才です。正直いって。
弁護士やったら、全戦全勝。
やる気の無い弁護士多い。諦めが早いんだよ。
勝てるポイント満載でしょ。攻めないのかよ。馬鹿弁護士。 ずっとナンパしてた。そういうのに飽きた。
高度を上げる試みをしている。
俺も子供産みたい。できないことはわかっている。 >>232
そりゃ男なんだから、あなたは子ども産めないでしょ 俺は昔からけっこうもてた。
今は?もてなくなった。
自信が無くなってきたんでしょう。
復活するよ。 女がいない世界なんて、無人島で暮らすようなもんだ。
もうやだ。 のみすぎるなよ。
何も残らないから、貯金しとけってよく言ったけど、
俺もできなかった。
ホストとかはまっているのか。
昔いたなあ。おっパブに勤めて、歌舞伎町の、
日10万持って帰るんだけど、
ホストにはまってな。
その後は知らん。なつかしいけど。生きていればいい。 昔の男に見られたくない所を見られたような口ぶりだ。
どっちにしろ、俺的には、おもしろくない。 何で、王将って店によって味があんなにも違うのか。
栄の王将は旨い。
餃子の焼き加減はプロ、水加減、油も。ミソラーメンも大盛りでも旨い。
あれは、東京レベルの旨さ。 昼はいつも混んでいるけど、
常連だし、注文するとすぐくる。
先に座ってた隣のおっさんよりも早い。
ありがとう。昼休憩いっぱい寝たいし助かります。
あれは、深夜のラーメン屋の味。 今日でも、ちょっとお時間かかりますが・・
って言われて、1分で来たからな。そういうのが上手っていうの。 >>218
>本件問題の「刑事弁護の法曹倫理」部分ってさ、どこにソースがあったの?
俺も知りたい
誰か知ってる人いますか >犯人性を否認している被告人の弁護において共犯者が行った弁償事実
>に関する証拠を取調べ請求する際の弁護士倫理上の問題点
うーん。被告人の意思に反する弁護活動の可否って、
刑事弁護のイロハのイだからなぁ。
職務基本規程には条文としては載っていないけれども、
弁護倫理のテキストにはちゃんと載ってるね。
被告人が否認しているのに、刑訴法326条により検察官請求証拠に対して
同意をすることが許されるかという論点が刑訴法であるでしょ?
それらの趣旨を及ぼすと答えられるんじゃないかな? 模範的解答としては、
基本的には許されない、それは被告人の否認の主張に反する弁護活動だから。
ただし、被告人の否認の弁解が客観的にみて荒唐無稽で到底通らない場合
否認の主張だけでは情状が悪くなるので、共犯者の弁済の事実を援用する
ことが許される場合もあり得る。
かな? 今年の刑事実務と民訴の後ろの設問は
(漏洩の恩恵のあった学部ロー生以外)回答無理筋に近いから
あまり気にしなくていいと思う 敗因分析に生かしたいため私の再現答案について悪い点をぜひご指摘いただけないでしょうか?
https://www.shihoshiken.com/
皆さんのご指摘お待ちしております!
よろしくお願いしますm(_ _)m 刑訴 良く書けていると思うけど、
1
所持品検査の規範で、「捜索及び強制にわたらないこと」
が抜け落ちている。
そのため、
あてはめで、「逮捕」に当たる「捜索」に当たると言っている
けれども、そうすると、あなたが立てた任意処分の限界という
規範から逸脱して論理矛盾を起こしている。
2
違法性の承継が書けているのはとても良い。
ただ、本件では、違法収集証拠排除法則が問題となるところ、
形式的にみると直近の手続が適法なので、違法性の承継が
問題となるという論理的順序になるべきではないか?
つまり、違法収集証拠排除法則の論証→違法性承継の論証の
順になるべきでは?
違法収集証拠排除法則の要件
@違法の重大性、A排除の相当性の2要件をきちんと挙げて
いないのがもったいない。 >>250
251は249さん宛てのつもりだったけど、ちょっとだけ
刑訴は、海上さんと同じで強制と任意の区別が出来ていません また、
事実の指摘・評価がいくらなんでも少なすぎます
民訴は、同時審判落としや参加的効力の要件や範囲落としなど
知識が足りていない感じです
自分もまだまだですが、お互い来年に向けて頑張りましょう あてはめでは、覚せい剤所持罪が比較的軽微な犯罪であることとかも挙げないとね。 工作員の自称警備員のおっさんいつまでも
受かんないとかぬかしながら予備スレに
居座るか交代とかする気かな >>252
早速ありがとうございます!
1について
たしかに規範がaboutすぎました。
2について
言われてみれば、論じる順序はそのとおりです。
違法収集証拠排除法則の要件は、たしかに番号をふるべきでした。
非常に参考になるご指摘ありがとうございました!
やはり細部のツメが甘いようですね。
>>253
そうですね。頭では分かっていたつもりでしたが、表現できていませんでした。
事実の指摘・評価の点も、同意です。
民訴の同時審判はあとで気づき、激しく後悔しました。
知識部分でも不安定ですね。
お互いがんばりましょう!
ご指摘ありがとうございました!
>>254
なるほど!鋭いご指摘ありがとうございます! 中央、千葉、名古屋が脱落
補助金基礎額の配分
【第1類型=90%】9校
東北大、東京大、一橋大、京都大、大阪大、神戸大、九州大、慶應義塾大、早稲田大
【第2類型A=80%】8校
北海道大、名古屋大、広島大、学習院大、創価大、中央大、愛知大、甲南大
【第2類型B=70%】11校
筑波大、千葉大、岡山大、琉球大、上智大、法政大、明治大、同志社大、関西大、関西学院大、福岡大
【第2類型C=60%】5校
金沢大、駒澤大、専修大、日本大、立命館大
【第3類型=ゼロ】1校
南山大(3年連続)
(注)国からの公的支援を受けていない公立大学の法科大学院は対象外です。 覚せい剤の単純所持罪、よく考えると、
10年以下だから「軽微」といえるか微妙かもしれない。 >>257
甲南頑張りすぎワロタ
やっぱ月15万で釣ってるのが効いてるのか?w >>256
違法収集証拠排除法則の件について
再現答案では「違法収集証拠にあたるか」と問題提起されています。
しかし、排除法則は「違法な証拠を証拠としてよいのか」という問題です。証拠の違法性を判断するものではなく、いかなる場合に排除するか判断するものです。
そのため、問題提起で理解不足と判断されたのではないでしょうか。 >>261
たしかに、違法収集証拠にあたるのは当然ともいえますね。
問題の所在を正確に示すことが大事だということがよくわかりました。
ありがとうございました! >>250
今年合格者で民法Aの者です。民法中心に指摘します。
全体的に(民法に限らず全科目で)規範を立てるにあたって、法的な理由付けがないことが気になります。
例えば、安全配慮義務は何を根拠に認めるのか→信義則(1条2項)
なぜ離婚は届出の意思だけで足りるのか→事実婚の継続は可能、法律婚解消の意思さえあれば足りる
なぜ財産分与に仮託してなされた行為は取消対象となるのか→「財産権を目的としない行為」ではないから
また、715条構成を落としたのは、使用従属関係などの問題文の事情を適切に使えてないという点で痛いと思いました。
あと、実務はA取ってらっしゃいますが、
例えば民事の請求の趣旨や刑事の設問1の規範など、細かいところを書けていませんが、
これは口述では突っ込まれますよ。 あと、民訴ですけど、
同時審判申出訴訟の前に、
単純併合は当然できることは指摘したほうがいいかと思います。
いくら民訴が特殊な科目とはいえ、いきなり主観的予備的併合などの例外に飛びつくのはなんだかなぁと思われます。 法科大学院出て5振して今年の予備短答で落ちた弟
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