平成30年予備試験スレ14
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15日(日)17:30論文終了後の初レスは7番
外部(非受験者)からも受験者(休憩時間)からも投稿あり
16日(月)17:30論文終了後の初レスは408番 >>951
申し訳ないが浅野さんはワンチャンないよ
頭いい人なのは間違いないが 浅野さんよりharuwasの方がまだ合格可能性ある ナイフの方を所持品検査だと説明してる教科書はないんじゃないのか
これほとんどの人が嵌った大間違えだろう 浅野さんはこの調子で何年もEF取り続けてるからな
知識量はありそうだけど、三段論法使っていわゆる予備校答案みたいにしないと論外ってことだろう 今年は総じて引っ掛けが多い印象
憲法 ?
行政 行手法
民法 709条
商法 427条1項
民訴 通常共同訴訟否定からの同時審判申出肯定、同時審判申出肯定からの補助参加利益否定
刑法 離脱(解消)
刑訴 捜査
民実 相殺と同時履行、到来と経過
刑実 直接証拠 >>895
>>947
そうですね。共謀の射程の範囲外としても、あのナイフを取り上げただけで、やめようと言っただけで立ち去った行為につき、不作為により幇助犯の問題が論理的に問題になりますからね。
先行行為による作為義務、因果関係認められうる事情です。
僕は現場による黙示の共謀認めて共犯からの離脱の問題としているので、かかる重要な事実に関して不作為による幇助検討する必要はありませんでしたが。
共謀の射程の範囲外という捉え方をしたなら、論理的にそこを検討しないと論理不備ないし、論理矛盾か重要な事実を見てみぬふりをしていることになるので、そこの論理的整合性は大事だとは思いますね。 それにしても、いまだに僕と同じように黙示の現場共謀認定した人、このスレ中では、二〜三人くらいしかいなさそうですね笑
みんな共謀の射程の範囲外にしたなら、たしかな理由がある筈だから、説得出来るように説得してもらえたら幸いです。
僕は現場による黙示の共謀の事情が問題文に書かれていたので、当てはめて認めましたが笑 因果的共犯論→因果遮断×だから離脱×→そこについての故意なし→部分的犯罪共同説→犯罪不成立
これおかしいか? >>926
司法警察活動へ移行した(具体的嫌疑が生じた)ことをちゃんと示しておけば問題ない
むしろ行政警察活動との区別を意識してるとして好印象 ナイフまで取り上げてたので、因果性はきれって意味かと。
あと、共犯には共同犯行の意思がないといけないから、乙が勝手に発言しただけで黙字の共謀を肯定するのは難しい。その後の甲の発言は黙字の共謀を否定する間接事実になるとおもふよ。 この問題、共犯関係からにお離脱は関係ないと思うぞ。
共犯関係からの離脱って「共犯の中止犯」のひとつでしょ?
念書を書かせてもう犯罪は「既遂」になってるんだから、共犯関係からの離脱の問題ではないと思う。 今年の刑法は詐欺横領の証書がメイン論点で念書と10万はダミーで配点低そう 平成27年の浅野直樹氏の結果をみましたが、A1 B2 C2 D2 F2 で673位という好成績でした。
今年は皆さん受かってらっしゃるのでは? 念書を交付させた行為は結局何が問題点ったんだ?
脅迫が暴行になっても同一構成要件内での錯誤だから特に問題ないよね まぁ自分が出来た所の配点は高くて抜けた所の配点が低い事を願うのはみんなそうだろうけど >>970
念書を書いたからって債権が消滅するわけじゃないのに、利益の処分が認められるかが問題なんでしょ >>966
僕は現場による強盗の黙示の共謀は念書による500万円の債務免除だけでなく、10万円の強取に関しても成立したと認定しました笑っ。
だから、後者につき、共犯関係からの離脱が問題となりうるとしたのれす! >>972
念書という物を手に入れたことはどう評価するの >>974
そういう解答を防ぐために、書かせたって問題になってるんでしょ 物を手に入れたのに利益を問題にするんか。
利益移転は何ら物を手に入れてないときに問題になると思ってた。 1項の方に吸収されてしまうとはいえ、2項も書いたほうがいいんじゃないかな >>964
行政警察活動も司法警察活動も、言ってることは結局同じなんだから、しょーもねー区別に、こだわってんなよ
とおもうけど
憲法を使って行政法と刑訴法を統一的に解釈する理論がないのが日本の法学の問題だろ。その原因を辿ると、司法試験で科目が分かれてることも影響してる。 >>976
厳密にいえば、念書を手に入れたことではなく、念書を書かせたことに二項強盗成立ではないかな? >>926
司法警察活動へ移行した(具体的嫌疑が生じた)ことをちゃんと示しておけば問題ない
むしろ行政警察活動との区別を意識してるとして好印象 この問題の難しさというか、ポイントは、第一の黙示による現場の共謀だけでなく、ほぼ同時進行で第二の黙示による現場の共謀が成立したことを問題文の事実や発言から、はあーん!w
意味付けを与えないし、推認し認定していくことでした、少なくとも自分にとって。
どんな構成で考えても、第一の強盗と第二の強盗の関係性やどのような共謀が発生し、どのような実行行為をしたかは検討しなければならないことすもんね! >>961
ナイフ取り上げて、V宅から引っ張り出してる。
どこで離脱が問題になるの? 商法追加
今年は総じて引っ掛けが多い印象
憲法 ?
行政 行手法
民法 709条
商法 425条1項、427条1項
民訴 通常共同訴訟否定からの同時審判申出肯定、同時審判申出肯定からの補助参加利益否定
刑法 離脱(解消)
刑訴 捜査
民実 相殺と同時履行、到来と経過
刑実 直接証拠 >>984
ナイフ取り上げて、犯行現場の家から出ただけでは、甲が乙に与えた心理的因果性が除去ないし、切断されてないと認定したからです。
その詳細は前スレでより具体的に二度くらい書き込んでるので参照してくださいな! >>972
事実上請求できないんじゃない?怖くて。 >>986
心理的因果性ねー。厳密に考えたら、10年後でも心理的因果は残るよ。 因果的共犯論を採って、試験だから理由つければそれなりに点数はくるけど、仮にナイフを取り上げないで、10年後に乙がVを襲ったらどうなるの? 10万円の奪取意思は対応に立腹して生じているけどその心理的因果性はどうやって認定したの? >>986
心理的因果性が無くなるってどう言うことを甲はすればよかったの?自首しても心理的因果は残ると思うんだよ。 >>988
では、こちらも厳密に言うと共犯関係からの離脱が認められるほどの心理的因果性は除去ないし、切断されてないと認定したからです。
とりあえず、前スレの二つの書き込み見てくれませんか?そこ見れば話しは早いので。具体的により伝わると思います。後、判例の事案とかも >>992
別に突っかかってるわけじゃないんだよ。ずっと心理的因果って切れるものかなと思っていたんだよ。 すみません。自分も今外出中、ショッピング中なのでw、検索する余裕ありません笑。
ですが、具体的にこのスレで共犯関係からの離脱構成で書いたの、そしてその思考過程さらしたの僕だけかと思うので、分かるとは思いますが、もし分からなかったら
もう一度自分の帰宅後にでも(だいたい午後10時頃にでも)お手数ですが書き込んでくれませんか?その時に検索して教えたいと思いますので 誰か教えて。物理的因果は凶器を回収すれば無くなるってよく聞くけど、被害者宅の見取り図が物理的因果になってたら記憶を消さない限り因果は残るよね。
そしたらその人が死ぬまで因果ありってことになるの? 念書は財物ではないのでしょうか?
念書を書くという行為を強制したのも、念書という財物を取得するという目的のためでしょ このスレッドは1000を超えました。
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