平成30年予備試験スレ13
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平成30年予備試験スレ12
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15日(日)17:30論文終了後の初レスは7番
外部(非受験者)からも受験者(休憩時間)からも投稿あり
16日(月)17:30論文終了後の初レスは408番 >>51
そうすっな。
裁判員見れたらいいんやけど少ないし。
無罪の場合は、被告人は無罪。
と体言止めするんやで。
口述に出るかも。それ以外は、被告人を
なんとかに処するというんやで。 >>47
合格者の方か受験生の方?去年もこの時期たしか同じ様なこと言っていた方ですか? そこそこ正確な解答筋をっていつどこで発表されるん? 去年の合格者だが、ネタだろうけど傍聴など全く口述に無意味。
とりあえず口述対策するなら民事で大島本かな。
要件事実は絶対にきかれるし。
まぁ今は9月からでも十分だとが。 商法の設問2の額の話のところ、時間切れで全く書けなかったんですけど、そうなるともうd以下はほぼ確定ですか。額についてはどのくらいの分量の論述が必要な問題だったんでしょうか。 >>54
遠い昔の合格者だよ
去年の人じゃないと思う。
民事の傍聴はあまり意味ないのは
確かだけど、刑事は冒頭手続は見た
方が良いすよ。 あと、司法修習生がバーの中にいるのを
見たらモチベーションもあがるよ。
がんばって >>60
本当ですか!ありがとうございます。
難問でない限り過去問の再現答案が割と最低限のことはcでも書けてるなーと思ってたので不安です。A答案とかもうほぼ完璧じゃんと思っていたのですがもしかすると上位Aのものなのかもしれませんね。いやそう思いこんでおきます… >>63
2の方が難しかったからじゃないの?
設問1は議題については303条、299条4項、2項2号、議案については304条、305条1項あたりを引けば概ねわかる
あとは基準時をいつにするかを、303条とか124条の趣旨あたりから適当に認定するだけ
さらにできるやつは単元株とかについても丁寧に条文引用してるかも
違うかな? >>55
まず、法務省は論文の解答や採点実感は予備論文で発表しないから、発表された出題趣旨を手がかりに判断する。
大学生やロー生なら、学者の先生や実務家教員に問題持ってって質問したら彼らなりの正解を教えてくれるんじゃね。
そのどちらでもない人やさらに聞きたい人は、予備校で分析会がある。そこで講師か予備校作成の合格答案を見せてもらう。受験生の再現答案も
いくつか見れるからみんなどれくらい書けたのか見るだけでも楽しいと思う。 論文って、一科目50点で、最近は合計245点以上で合格してる感じって理解でよい? >>32
@勧告(処分せいなし)
↓B相当程度の確実さあり
A保険医療機関なれない(処分せいあり)
C@の時点で紛争の成熟せい
よって、@の時点で処分せいあり(∵実効的な権利救済) 会社法の設問1の利益相反は356条1項3号じゃないの? >>69
商法2問目のこと?それなら、Bはたしか合同会社の全部の持ち分を有していたて問題文に書いてあった筈だから、合同会社の代表者はBな筈だから、
直接取引の2号だよね >>67
50点を取る人間はいないけどな
たぶん実際には35点弱が限度のはず
1位の人間でも一科目平均で33点くらいだからね >>65
わし単元株認定
303条の八週間前までに請求する趣旨(判例あり)、検査役専任についての判例も踏まえて書いたができてる感じか 356の2号か3号かはとる説によって変わるからどっちでもいいんじゃない 民事、尋問の日を探して見に行くとメチャ面白いときあるよ。
ふてぶてしいハゲだ詐欺師っぽいのと、そいつにおどらされた不動産屋が共同被告、原告は数回にわたって合計数億貸したじーさん。
原告代理人が不動産屋の本人尋問で「間違いないですね」って尋問事項確認した後、甲号証示して矛盾を追求しまくってた。不動産屋はアタフタするも、詐欺師っぽいジジイは足つき出して、口クチャクチャ。
多分敗′訴したら不動産屋に責任とらせて次の金持ちさがすんだろうなと。
民事の尋問もおもろいよ(口述の役に立つかはわからないけど) >>45
俺はそもそも責任限定は、冒険経営のためで、駐車場には射程が及ばないって書いちまった。 >>73
問題文見る限りは、
事実上の主宰者→直接取引で論じて欲しい感じだったな
まあどっちでも良いとは思うが
確か塾は名義説で徹底指導してたか >>79
立法時には、直接取引は名義で、間接は利益って文言をわざわざ入れて計算説がわかるようにしたらしい。それ以前直接、間接の別がなくわかりづらかったらしい。 >>17
手続きは完了しても、損害が会社にでたら、任務懈怠は推定されるから、問題は利益相反を認定して、任務懈怠を認定して、責任限定との関係を問うてると思いました。 >>63
商法設問1は305条1項但書の要件検討が出来ているだけで相当浮くと思う
「取締役会設置会社」該当性
「百分の一」該当性
「三百個」該当性
「六箇月」該当性 >>81
その回答なら、僕も適切だと思います!前で僕が言ってたのは、取締役会の承認を経ていないと勝手に認定した人達に対してだったので >>75
すごい
俺はその辺条文探す時間なくて、「100株を1単元としているから1万株持ってるXは100単元、議決権100個。だから300個に満たない。」とだけ書いた >>83
議題はずごーく限られた人ができるから、そんな高いハードルを越えたのに対して会社の対応が悪すぎる。で、通知無効。通知は株主に大切な議決権行使のほぼ唯一の資料だから、それ欠いたら総会不存在だ!と書いちまった! >>77
尋問はおもろいね。
丸一日かかることもあるしね。
専業予備なら1週間くらい傍聴で
時間潰してもいいんじゃないかな お前ら議題と議案分けて書いたよな?
問題文にも書いてたし条文も違うし、わりと大事なポイントだと思ったんだけど、意外とそうでもない? >>89
議案だけないならなら通知は有効にした。議題はアウトにした。重みが違うと。 覚せい剤、排除?薬物犯検挙は難しいからこれを疑ってのことだから必要性があった、警官に潜脱意図がない、被侵害利益も、一瞬だしズボンの中に手を入れたわけじゃなく、ウエスト部にあったのを抜いただけで、大したことない、で没却なし。覚せい剤証拠能力ありにした。
どう考えた? >>91
俺もそんな感じで違法だけど重大とまではいえないみたいにアテハメた >>92
よかった。同じように書いた人がいて。判例は警官の意図を重視してるよね。 >>83
今、問題見たらそれら要件の該当事実がちゃんと書かれてるんだな
監査等委員会設置会社とか何の関係があるんだと思ったら・・・ >>92
強盗で所持品検査してるのに、いきなり嫌疑ない覚醒剤について捜索まがいのことやるなんて、令状主義センダツの意図あって、重大違法なんじゃない? >>17
ばーか。民事くそだな。おまえ、おっぱいか?
利益相反取引の場合、会社が承認手続ふんでいても、
会社に損害が発生した場合には、取締役らは任務懈怠があったと推定されるの。
423条3項の読み方の知らないのか。
ただ、俺も、利益相反取引にあたるか判断する際、
○(忘れた)が100%持分を有するという所を、使えなかったので、人のことはあんまり言えない。
寝る。おやすみ。 なんじゃこりゃ。。。
第二東京弁護士会は17日、大阪市が平成24(2012)年に全職員を対象に
実施した組合活動に関するアンケートに、憲法が保障する団結権やプライバシー
権を侵害する質問項目が含まれていたとして、当時の市特別顧問で、アンケート
を実施した第三者調査チームの責任者だった中央大法科大学院教授、野村修也
弁護士(56)を業務停止1月の懲戒処分とした。
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1531806799/ 303は議題自体が上程されてないから決議の取り消しが観念できない、また、305も対抗する議案がないから、これも決議の取り消しが観念できない、なので原則取消しはできない
でも、会社にやりたい放題会社運営する意図があるような特段の事情があれば、総会全体が瑕疵を帯びる、みたいなことを書いたけど、やっちゃったかな 違法収集証拠のところは趣旨規範とそれなりの事実評価ができてれば、結論はどっちでもいい気がする
明らかにアウトとも明らかにセーフともいえない >>101
書けてれば、なんでも良いのでは?
124上げれるかとかが、分水嶺になる気がする 問題をちょっと今確認できないんだけどさ
載せなかったことの当否を書けばいいだけなんじゃなかったっけ? 覚せい剤排除すべきかは価値観と問題文使っての説得力だと思うけど、自分。
は「羽交い締めという身体の自由を直接奪って、高度なプライバシーの対象となる服の中に手をいれるのは、捜索に令状を要求している趣旨をないがしろにするから、重大な違法。また、将来同様な捜査が行われないよう抑止のため排除相当」ってしたよ。
警察に、後ろから捕まえられて、服の中まさぐられたらさすがにイヤだべって、価値観かな。
あの事実関係だけ(支離滅裂言動やや青白い顔してないとか)なら、もしかしたら夜中に大人のおもちゃを買って隠してただけかもしれないしさw >>91
>>92
俺は逆に重大な違法にしたな。覚えてた判例だと所持品検査で上着の内ポケットにいきなり手入れて取り出した行為がプライバシー侵害高い
捜索に類する行為だけど、明白でない態度と潜脱意思ないのと、相当性は所持品検査として許される限度をわずかに超えたにすぎないから、重大な違法でない
と裁判所は認定した筈だけど、これは二人がかりで一方羽交い締めで片方は上着の内ポケットでなく、シャツ内に手入れてウェスト下半身で肌に当たってるよね
だからプライバシー侵害もより強いし、羽交い締めで無理やりだから程度強いから重大な違法としたわ 商法設問1だったけ、「当否を述べよ」だったよね?
俺は、違法じゃないと読みきって、違法かどうか問題とせず、
「不当である」と書いた。駄目なのか。 >>103
たしかそうだよ。それ書いてそれに伴う効果を書いちまったんだよ。余事だよな。時間無駄。 >>106
問に対する答えとしてはそれが適切だと思う なんでみんな会社法設問1で取消うんぬん書いてるの?あの問題は〜したことに対する当否を聞いてるから、そこは論じる必要なくない?余事記載と思うんだけど。 >>105
ワイもそう思う
ワイは最初は任意提出を求めてたし、逃したら再発見がだるそうだし、羽交い締めくらいじゃなーないやろ、みたいに書いた 問題をちょっと今確認できないんだけどさ
載せなかったことの当否を書けばいいだけなんじゃなかったっけ? 今年初受験で落ちたの確実だけど感想書いてみる
憲法 21条が議員としての活動の自由保障って?
行政 指導と勧告を分けて勧告にだけ不利益処分と同様意見陳述の機会
公表は情報提供ではなく制裁
刑法 10万円は強盗か窃盗か 離脱を認めるか否かで悩む
刑訴 百選90と違い、羽交い絞めにしているから強制処分・重大な違法にする
民法 Cを使用者Bを被用者にする説明で悩む
AC間に雇用関係ないのに安全配慮義務を認める説明で悩む
商法 設問1白紙 設問2 経営判断では許されそうだけど無理やり重過失認定して1800万円
民訴 事実上か法律上か悩む 顕名がYでは抗弁Zでは請求原因だけど二者択一なのでOKにする
民実 要件事実以外全滅
刑実 ほぼ全滅 泣きたくなった >>110
強制になってるって書いて違法。でも、重大じゃないたろって。最高裁が認めたやつは警官酷かったからなぁ。重大か重大じゃないかの評価でどっちにもなるか。 当否を論ぜよ
↓
適法か違法か、適法だとしても妥当か否か、という二段階の問いかけだ、ヴォケ!! >>113
これで受かってたら、すごいな!もし受かってたら、報告してな!笑 商法1問はたしかに「不当」か「適当」かをきいてるのか?とは最初思った。
そうすると831にもってく必要ないけど、パターン的にかいたw
マイナスにはならないと信じたいw 刑実の最後の問題、
Vからの領収書の立証趣旨て何?
Aにとっては、情状酌量てこと? ノムしゅう業務停止w
テレビとか出過ぎでたたかれたのかなww >>118
俺はそう思った
でもAは避難してるんだから情状酌量もなにもねーだろみたいに書いた >>120
だね。
で、Aの意思を尊重してないから、弁護士倫理違反のおそれあり、みたいな流れよね? >>118
被害弁償は情状の証拠って、柴田センセが言ってた。ちな、柴田センセが代理人として謝りに行くと「先生が悪いわけじゃないですから」って恐縮されると。
んで、被害弁償や被害者との示談書とかは結審間際でも、だせるって。時間かかっても仕方ないから。今回は316の28あたりだっけ?やむを得ないって文言。
でも問5は後半がよくわからんのよな・・ >>118
わからなかったから、対刑訴では出すの遅すぎ、でもやむを得ない。倫理上ではabは共同正犯だから利益相反する場合がある、そこにbの負担でした示談を主張するのはまずくないか、bにもaにも量刑で両方にメリットがあるからok、とやっちまった。 >>104
>>123
僕も同意見です!!どうやら刑訴羽交い締めにして上着の内ポケットでなくシャツ内からウェスト下半身の肌に当たっているプライバシー侵害
と相当性を他の要素も比較しながらいまだに重大な違法とはいえないか、いえるかで、このスレ内で意見が割れたようですね。僕は重大な違法だとは思いましたが >>89
要件同じ趣旨も同じだからなぁ
303、305という適用条文をミスらなければいいかな Aが「厳罰求める」って態度は、被害弁償受けとってもらうまで時間かかるからやむを得ないを肯定するように解釈した。
倫理は46条とか引いてムチャクチャw >>89
議題はあくまで議案の前提に過ぎないから
Fを取締役にしたい(議案)Dとしても
「取締役選任の件」という議題の記載請求だけが認められても意味が無い >>131
議題以外は議決できないから、議題がないのは議案とは違うって書いたなぁ、 はあーん!今日も暑いちゃな。昨日の会場から一人出てきたニット、かつオレンジのスカートできめた爆乳お姉さん受験生だったんだろか。。 >>133
まあ305条1項に議題・議案の記載請求権が規定されているから
結局、この要件該当性が問題になる >>135
305条は目的事項(議題)の記載請求権までは、規定していないよ。
夜勤行ってくる。 契約関係ないのに安全配慮義務認定するのはまずいの? >>135
なるほどねー。303.304は見たが、括弧書きが多くて見る気をなくした。で、議題と議案を別々に意義を書いて、議題を通知しないのはアウトって。早々と切り上げちまった。 >>137
まずい。
俺は、安全配慮義務違反として、債権者代位。
でも、もっといい方法があったはづず。 Wカップ決勝戦、いい試合だったな。寝られなくて、見てた。
決勝戦はあーじゃないといかん。1−0はつまらん。 >>140
@元請企業と下請企業従業員(元請企業の下請企業従業員に対する安全配慮義務)
例:最一小判平成3年4月11日、神戸地判昭和59年7月20日
被告会社造船所の下請工等として当該造船所の敷地内で、騒音を伴う船舶の建造作業等に従事していた労働者が、被告会社より耳栓の支給が遅れたり必ずしも十分に支給されなかった結果、騒音性難聴に罹患したとして、被告会社に安全配慮義務違反が認められた事例
モデル判例かしらんがぐぐると契約関係になくていいって >>138
スレチ的で申し訳ないが、司法書士試験だと304とか305の数字など全部覚えてるのが「基本知識」になるんだぜ・・キモいだろぉw おれ民1は715にしたけど認定がかなりグダグダになった分析できなかった
メリットデメリットは時効で不利だけど本問の場合記憶喪失だったから現実に請求可能な程度に損害を知った場合に当たらないから請求できるとした
2問目は離婚は届け出意思があれば有効で無理
財産分与は原則財産的行為じゃないから取り消せないが財産分与に仮託した云々の場合は取り消せるが正当な財産分与の範囲まで取り消せずとした >>145
財産権を目的とする行為なのは争いない。
夫婦が共同して財産を形成したから自分の持分を取り戻す制度だから、
妻の正当な取り分をとったにすぎず原則詐害行為にならないのである。 暇だから最判調べたら今回のケースとまったく同じでした。
最判平成3年4月11日
右認定事実によれば、上告人の下請企業の労働者が上告人の神戸造船所で労務の提供をするに当たっては、
いわゆる社外工として、上告人の管理する設備、工具等を用い、事実上上告人の指揮、監督を受けて稼働し、その作業内容も上告人の従業員であるいわゆる本工とほとんど同じであったというのであり、このような事実関係の下においては、
上告人は、下請企業の労働者との間に特別な社会的接触の関係に入ったもので、信義則上、右労働者に対し安全配慮義務を負うものであるとした原審の判断は、正当として是認することができる。
>>146
最判でした >>137
最判平成3年4月11日が、元請と下請人の被用者の間においても
作業内容が元請の従業員と同じ事実関係の下では特別な社会的接触関係に入ったもので
信義則上負うとしている
試験中は判例の内容を忘れていたけど似たようなことを書いたからまあいいかと思っている
それより実務だ 来年に向けてなんとかしないと… 議題と議案は要件同じだから分けては書いてないな
303と305のそれぞれの条文はあげてるから問題はないと思うけど ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています