平成30年予備試験スレ13
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平成30年予備試験スレ12
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15日(日)17:30論文終了後の初レスは7番
外部(非受験者)からも受験者(休憩時間)からも投稿あり
16日(月)17:30論文終了後の初レスは408番 ここでの去年の実務の評価聞いてる感じだと俺の実務はBだな。 いつから勉強再開する―?
俺はしばらくはやる気せえへん >>421
採点はかなり厳格な採点表に基づいてされてるらしいけど裁量もかなりあるみたい。特にマイナス方向の。嘘や論理矛盾はかなり減点される感じ。 ようやく疲れが取れてきた。
だがまあ肉体的な疲れは取れても、試験でやらかした科目がこびりついて精神的な疲れはまだまだ
取れそうにない。 >>430
となると、プラスマイナスで0点になりうり事もありますよね? 辰巳の刑法、共謀と射程はスルーなんだな
甲と乙の念書をかかせた行為に実行共同正犯を認定しているけど
乙がわざわざ共謀内容とは違う脅迫(10万円)をした事実は
採点者が聞きたい所でスルー出来ないように思える >>433
どういう構成をするかはともかくとして、これは絶対に触れるべきですよね。 >>434
共謀の射程って、新司の採点実感にもあるけどそんなに重要視されてないよ。
レックもあっさり否定して終わってる。 >>435
でも、甲が乙に「やるなよ? 絶対やるなよ?」って
フリみたいなことやったりしてるからな。
射程も書かせたかったんじゃないの? 共謀って関係あるか?
第一の犯行後に共犯者から武器も取り上げて、結果との因果関係を切断してるんだから、
因果的共犯論からしてもうそれだけで責任負わないだろ。 射程と離脱はどっちが先行するかってのも悩ませる問題であったように思えた。その点について教授と話したことあるけど、どうも必ずしも射程が先行ってわけではなさそう。ってことで俺は怖いから離脱も論じた。 >>433
予備でも25年で射程問う問題あったよね
塾の発表待ちましょう どっちが先行するか、という問題意識よりも
離脱は判例実務がほとんど認め(たがら)ないから、
学者は射程のほうで在籍を絞ろうとしている
という認識が打倒なんじゃなかったっけ
どっかの基本書か演習書にそう買い手あった
希ガス >>106
俺も当否だけ
303条と304条の趣旨(所有経営分離ゆえ実質的所有者たる株主の意見広く反映→現場ででっち上げたからあってないかも)に照らし、不当だ的なことかいた >>437
甲の脅迫行為と乙の脅迫行為を分けて考えるとそれぞれに共謀が問題になる
2人の脅迫内容が同じなら実行共同正犯で問題になるが
甲は500万円、乙は共謀内容にない10万円の脅迫が問題になる
この2つの脅迫は分けて考えるべき 甲がなにもせずに立ち去って、その後共犯者が反抗した場合、
その時に共謀の射程が問題になるんじゃないか?
本問は因果関係切断した上で立ち去ってるから共謀の射程は書かなくていいと思う >>442
訂正
× 実行共同正犯で問題になるが
○ 実行共同正犯で問題はないが 武器など取り上げても、精神的なもの含めて完全に因果性を切断した
と評価できるかだね、判例実務は結果が生じた場合、事実上ほぼ認めない。
だから、射程で絞ろうというスタンスの要求が出てくる
と書いてる家に、何に書いてあったか(誰の本の第何版かも思い出したw) >>437
共同正犯の正犯性について、因果性で説明するのが最近の流行だと
思うけど、結果への因果性だけで説明すると意思連絡も共同犯行の意識も関係なく
なっちゃう。
共謀とは何かを真面目に考えたら、単なる結果への因果性だけではない何かが考慮
されていることに気が付く。
甲は乙とVから「強取」することを共謀して、乙がVから「強取」したのだから、方法の錯誤
における法定的付合説の発想で10万についても責任を負うべきという考えもあり得る。 >>447
採点実感読んでるね〜
刑法は地味にそういう実行の着手時期、既遂時期にふれるかで差がつくよ >>350
他人物売買は意思表示の時点で横領きす→い→財物移転不要
これとパラレルに考えれば、流用の意思で払い戻し請求した時点で横領きすい 前スレで全科目の構成書いてた人いたけどどうなんだろ。
あれで不合格とかだと俺は絶対受からんのだが >>352
詐欺の実行行為は、欺く行為。よって、着手あり
詐欺は個別財産の罪。よって、現金払い戻したら損害あり >>445
ふう、途中変なおっぱぶ勧誘来たが、なんとか笑いこみ押さえてのりきって今帰宅!
まさに俺はいまだに心理的因果性は切断されてないから、共犯関係からの離脱は認められないて書いたよ! >>433
そういう試験委員が聞きたい点をスルーとか一気にF評価になっちゃう
はい、去年不能犯を完全スルーした私です >>454
だからFね
致死量の話が全然分からなくて一切スルーした 試験委員の意図と違う結論を書いてもいいけど、よほど説得的に書かないと点数低いだろうな。
刑訴なんて、典型論点とかいって飛びついて、当てはめもそこそこに結論ありきの自己都合の無理筋なあてはめしてもダメ。
試験当日、あれを適法とか証拠能力があるって、このスレで書いている人が結構いたけど、論証の結論ありき。
あれだけ問題文で誘導しているのに。 あれ適法にした奴いるのか。
完璧な無令状の身体捜索に
しか見えなかったんだが。 >>445
つまり、そこんとこは、こういう風に書いたよ!まず、当初は恐喝の問題文事情から共謀認定。
だけど、現場にいたら相方が強盗の実行行為をしだした。これば被害者同一だし、時間場所連続、甲の後の発言から、「念書が取れたんだからいいだろ。もうやめよ。」
と言ってる!て、ことは相方の強取行為を甲も認めていた、実際に念書の強盗の最中に甲は全く止めてない。そこで俺は現場で黙示の強盗の共謀
が二人の間に成立し、相方が実行したと認定。もっとも、問題は最後の10万だよね。甲が「もうやめよ」と言ってナイフ取り上げて立ち去った
行為につき共犯からの離脱が認められるかなんだけど認められないと自分は認定した。何故なら、十万円払えて相方が言ったのて、実は、
念書強盗行為の時にすでに言ってるわけじゃない。書いている最中に「さっさと書け〜迷惑料として俺たちに十万〜」て言ってるよね?
て、ことはすでに最初の念書に対する強盗罪の共同正反の時に十万円の強盗の着手もあり、かつ甲がこれを了承して一緒にいることによって心強くなってるので十万まで取るという相方に心理的因果性与えてるわけだよね?
だから、ナイフを取り上げただけで、甲が最初の強盗で与えた十万に対する強盗の心理的因果性を除去しないまま格別の措置取らず立ち去った
わけだよね?だから、十万の強盗の共同正犯からの離脱は認められないとしたわ。あくまでも自分の考えだけど。 >>459
伝聞だったら「関連性なし」って意見になるけど >>457
スレでは、適法にした人いたみたいだけど、たぶん少数派じゃないかなと思う。だって、ポケットに手入れたあの判例でさえ違法と認められたわけだからね
その判例はもっとも重大な違法とは認めなかったけど。だから、たぶんこのスレの受験生の間で結論別れてるのは、2問目の重大な違法に当たるか否かなんじゃないの? 模擬裁判やってるからわかるけど、
必要性なしってのはやる意味がないって意味。
伝聞なら「〜は不同意」 実際に感覚的にその問題文のイメージ膨らませて、一緒にいて念書強盗している時に、心強くなって十万円も強盗の着手でとる気まんまんになったわけだよね、相方は。
それなら、普通にとる気まんまんの相方はナイフをとって、もうやめよと言っただけでは、抑えられないと思わない?やる気まんまんでもう抑えられませーんw!てな、感じなわけでしょ?
念書の強盗行為時にすでに十万のも行われ甲も心理的因果性与えたまま相方放置しただけなんだから責任はあるよね?
という感覚的なことが最初にあって、答案書いた。風呂はいるか >>465
背任って・・・
そういえば試験前に、日大の不正入試事件の件で、背任じゃないかって言っていた人いるけど、おまえ? 背任罪が成立すると思うよ。
「口座名義人の預金による金銭の占有は、正当な払戻権限の範囲内で成立する」
つまり本問において名義人は正当な払出権限を有していないので、占有は銀行にあるといえる。
http://hougakuzasikirou.nobody.jp/ron/kei/kei-ronsyou53.html
「払戻し人が正当な払戻し権限を持たない場合、銀行は受取人への支払いを拒絶する正当な利益を有する。 >>456
確かに。あれを適法とか証拠能力ありとしたらセンスを疑われる。 >>469
甲V間の約束は銀行とは関係ない。
ともかく甲は銀行に対して払い戻しを請求する権利がある。
あとは証書をVに取られてる点をどう評価するかが問題。 >>441
おいらも303、304挙げて当否だけ
なんやけど305あげてないからダメかなと
そわそわしてるがどうだべ? 暑くて長い夏が始まるなァ・・
どの辺がCかが一番気になる。Aとかイランから、BCでそろえてフツーに合格したい。 刑法は横領の占有を500万の現金にしたのと既遂時期を500万の弁済の点にもっていったのだけが微妙だな
微妙な判断だから正解筋から外れていてもそれなりに点はくると思うが 今年は、短答合格者も増やしたし、ローはどんどんつぶれてるしで、
予備の論文合格者600人くらいになるかな。 商法設1の問題文って、当否なんだよね
適法違反ではなく当否という言葉だから、妥当か不当かという結論になると考えた
だから、既存株主Dの利益を害する事を主要な目的とするような濫用的新株発行
は不当、本問での丙社への発行はDの持ち株比率維持の利益を害し305条1項の請求資格を結果的に失わせているが、これが目的の発行ではないから不当ではないから、記載しなかったことも不当ではない
みたいな事を書いてしまった、124条に一切触れてないので、底Fですよね?
当否という言葉に引きづられてしまった… 刑実は必要性なしの前に不同意とも言ってるよ
だから伝聞だけど同意されないから呼ぼうってのもありえなくはない筋だと思う 横領認めるなら正当な払い戻し権限があるわけだから詐欺不成立じゃないと駄目なのか それにしても後3カ月またなきゃいけないって長いよなー >>403
勝たせるってどういうこと?
違法性なしってこと? >>482
俺はそうした
裁量があることを認定したあと、Xの123の指摘逐一潰して濫用ではないって書いてしまった >>483
設問に答えてない場合は内容良くても大幅減点になってしまうよ。
これから口述対策ってなにやればいいのかな?
新問、類型、赤本、青本をやろうと思ってるんだけど >>484
そうだよね、クッソもったいないことしたわ… 憲法、時間なくて設問1しか解けなくて、しかも地方自治法の要件充足性認定を懲罰規定の方で行ってしまった。無事死亡だろうか… >>480
平成21年の出題趣旨を読むと、預金の占有を二重に認めるのは良くないらしい
だから、横領と詐欺は両方は成立しないと思う
でも、みんな両方書いているから、書いたほうが無難 横領成立詐欺不成立にしたけどこの流れだとダメージ少ないと捉えてよろしいか >>489
俺は303と305の趣旨だけでゴリ押ししたけど致命傷とは思ってない
でも基準日が問題に書いてある以上、124を考慮する方がより良いだろうな >>490
俺は、476の者です
305条は書いてるけど、124条触れなかったし、476の内容だから設問1は0点だと思っている… ただ、Dが請求した後の丙への株式発行だから、濫用的発行の事を書いてしまった 横領と詐欺は、客体で分けてみますた。
200万は横領、預金証書が詐欺。なんか、200万っていうひとつの財産に二重に財
産罪成立するのはおかしい気がした。
預金証書の財物性を肯定した上で、預金証書は「紛失したということが嘘であったら交付しなかったであろう」
から「欺く」。錯誤、因果関係、損害(預金証書)とした。 >>491
んなこたぁない
まず「305条の要件を途中で満たさなくなったけど請求時と総会時のどっち基準なんだ?」という問題意識に気付けるかどうかに配点があると思う
476見る限りだと、総会日を基準に要件を考えることが大前提でその理由書いてないっぽく見えるけど、そこは理由づけないと厳しいかもね
でも0点なんてことは絶対にない >>493
ん?預金証書が財物か否かって関係あんの? >>494
そう言ってもらえると有り難いけど、
この問題、今考えると条文だよ
124条4項ただし書きそのものだよ
だからこれに触れていないと一発アウトだと思う
でも、問題文の当否という文言がどうにも気になる
適法違法なら124条4項ただし書きに反して違法なんだけどね… 預金証書が仮に財物じゃないって考えたら、詐欺罪の客体にならないからさ♪
「預金証書は預金者であることを事実上推認させる重要な証書である」みたいなこと書いて、200万円でなくて預金証書を詐欺で奪ったという構成 >>498
どやあ|  ̄∀ ̄ |(←10月にF判定が来ることをまだ知る余地はなかった・・w) 預金証書って結構立派で紙も上質だよww支店長の印鑑とか押してるし。
確かに再発行してもらえるけど、手続き煩雑だし手数料も取られるし、1〜2週間かかるww
(預金証書でググって画像見るといいよ)
って一般知識はわきに置いておいても、200万の証書は刑法的に見れば十分保護の価値が
あるのではとおいらは思いましたとさ。 ここからのスレの流れ
〜8月初旬 予備校解説が出揃いスレ民も落ち着き始める。一部の諦めきれない奴が予備校や多数派スレ民にひたすら噛み付いて疎まれる
〜10月初旬 過疎になる。皆で平和におっぱいとか言いいつつロースクール制度を馬鹿にして暇をつぶす
〜合格発表 合格発表前で皆ピリピリし始める。攻撃的な奴が再増加する
合格発表後 そして誰もいなくなった 甲に500万円の法律上の占有ってないんじゃない?
契約で証書はVが持つことにするって決めてるのは、結局500万の占有はVがもつことにするってことじゃないの? >>504
その点強調すると、Vが占有してるから横領罪否定の流れになるね。不可能ではないと思う。
ただ、届出印持ってるのに「濫用のおそれがない支配力」がないってのは
少し苦しいかもとも思う。届出印あれば、やっぱり引き出せちゃう(実際引き出してる)から。
あと500万だった、ごめん >>496
基準日後に新たに募集株式の募集により新株を発行した場合には、当該発行した
株式についての基準日株主は存在しないので、基準日株主を害する場合が生ずることはなく、124
条4 項を適用することができる。
なお、この場合においては、株式会社が基準日後の株主に議決権を認めることにより、基準日
株主の議決権割合を減少することとなるが、そのこと自体は、124 条4 項の規定が予定していると
ころであり、基準日株主を害する場合にはあたらず、124 条4 項ただし書は適用されない。
「論点解説 新・会社法 千問の道標」の132〜133 ページより引用
こういう文献もあるようだよ。 >>503
「予備試験合格しても司法試験落ちるから意味ないだろ」とか「弁護士食えない論」
も出てきそうですね、資格や試験では定番かァww 試験終わったときは、刑事実務はともかく、全体的に簡単だったなと思ったものだが、
5chを見るたびに、いろいろやらかしてしまっていることに気づいて、つらいものがあるな。 >>504
結論は、どちらでも良いと思います。
あてはめ事実があるので、悩みをみせることが大事だと思います。 >>507
なるほどね!
わざわざありがとう
でもさ、書いてない俺が言うのもなんだけど、124条に触れてないのは
かなりヤバくないか?相当評価低いよ
やっぱ、条文なんだよ、条文… >>508
自分は会社勤めでそこそこ稼いでいるから、ほとんど趣味みたいな感じで受けている。だから司法試験受かっても転職する気はないな。
本当、弁護士は食えなくなっているみたいだし。20代の若手でないと厳しいだろう。
でもこの試験面白いね。たった2万で日常経験できない緊張感をあじわえ、さらにこうして掲示板でも楽しめるから、やめられない。 >>511
124条4項書くとすると、ただ条文上げて行って終わり
ってことになるよな。論点もへってくれもねー。 >>514
そうだよ、この問題は論点なんか要らないんだよ、多分…
きちんと条文操作できますか?
っていう問題だと思う >>514
476だけど、俺は条文を無視して論点を無理矢理作り上げてしまった
論点がない問題もあると思うよ >>516
刑法、証書の占有についてなんて全く気づかず書いてない
F決定か 本試験民訴の控訴審から補助参加できるか、みたいだね。
条文発見適用だけでいいのに変な論点作っちまった。 >>494
俺もその筋で書いたわ
ちなみに理由付けは、
303条2項が公開会社で取締役会設置会社について株主の資格を制限している趣旨が、
多数存在する株主による提案権行使の乱発、濫用を可及的に防止することにあるため、
請求時に資格要件を満たしている株主による請求の場合、偶然株式の発行等により当該資格を喪失した場合に提案権行使を認めても上記趣旨を害さない
したがって請求時に資格を有していれば良い
的な感じで論証したわ
124に触れてないからつんだと思ってたけど、その筋が一定いるようで安心したわ たしかに商法は条文操作問題出やすい科目ではあるよな
ただそういう意味では、303とか305すら見つけられていない人、見つけるのに時間かかりすぎてその後がスカスカな人、とかは結構いると思う >>479
違法であることの主張だから、それが認められるかは別なのでは
原告としては違法であることを当然主張するし、違法であることを前提にとは書いてない >>514
124-4出すのはいいけど、305の権利行使要件を判断する「基準日」て、いつよ?ていう論点だろ?
ちなみに八週間前てのは、権利行使をする期限であって、基準日ではない。 >>521
っていうか、行政でA市って何?
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