どうだろ。

やらかしたところ
憲法
法律上の争訟性が判例軽く上げるだけで肯定
21条で判例持ち出せなかったため予備校的な書き方になってしまった。
行政法
裁量論じなかった。問題文の事情と48条の不利益のおそれと比例原則だけ論じた
刑訴
なし
刑法
乙の1項強盗の財物移転のところ当たり前すぎて飛ばしてしまった
民訴
設問2で補助参加の利益を判例と同じく否定したため、参加的効力を論じるまでもなかった。
判例と同じく余事記載だが参加的効力論じるべきだった。
商法
いつの時点で305条、303条の要件を充足していればよいかを論じてしまった。LECみたいに124条4項但書を持ち出して否定することはしなかったからだめぽい
民法
設問1
弁護士費用書けず
設問2
離婚の効力は理由づけなし
民実
遅延損害金の訴訟物の債務不履行に基づく遅延損害金支払請求と書いた。
刑実
設問1
共犯者のことまで書けず。W2の証言のみ書いた。
設問4
直接証拠と間接証拠の意義わからず。完全に間違えた。