>>376
訴訟告知で、参加することができたときに参加したものとみなされる。
参加=補助参加、参加人に及ぶ裁判の効力=参加的効力
参加的効力は理由中の判断にも生ずる。
X敗訴なら、Yが買主ではないということをZは後訴で争えない。

以上を条文を挙げて書いた。ただそれだけで終わった。