0382氏名黙秘垢版 | 大砲2018/07/17(火) 22:28:38.62ID:lnUXoQTs >>376 訴訟告知で、参加することができたときに参加したものとみなされる。 参加=補助参加、参加人に及ぶ裁判の効力=参加的効力 参加的効力は理由中の判断にも生ずる。 X敗訴なら、Yが買主ではないということをZは後訴で争えない。 以上を条文を挙げて書いた。ただそれだけで終わった。