>>365
俺も主観的予備的併合は書かなかたな。下級審では肯定されてるのあったみたいだけど最高裁では否定されてたからね、そう基本書で学んだし。

なら、時間もったいなひんで、実務家目指すなら、負け筋あえて提示するんじゃなく、勝ち筋目指すべしと思って、

任意的当事者変更と、同時審判申出の2つ書いて、2つとも肯定したわ。