平成30年予備試験スレ13
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平成30年予備試験スレ12
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15日(日)17:30論文終了後の初レスは7番
外部(非受験者)からも受験者(休憩時間)からも投稿あり
16日(月)17:30論文終了後の初レスは408番 ブレザーの上着の内ポケットに手入れるのと、シャツの中ブラジャーを触る程度に手入れるのと、ブラジャー内、ビーチクに手入れる、つまむの全然違うと分からないと、
とんでもない違法捜査官が誕生するな >>347
民訴は同時審判は皆書いたぽいけど、通常共同訴訟派と主観的予備的併合派が同じくらいに見えるよな
商法は賠償額がみんなバラバラ 横領って成立しないんじゃない?
犯人に確かに「法律上の占有」はある。
しかし犯人が取得したのはあくまで銀行に対する債権。
利益横領ってないだろ?
犯人が改めて銀行に詐欺をして成功させないと自己の実力支配に移したとはいえないんじゃないの? 民訴の問1とかみんな解けたん?あんなんできひんて普通
2と3しか解いてないわ >>350
詐欺罪は成立しますか?正当な払込権限があるから財産上の損害なしとして、実行行為がないとして不成立にしました。 >>349
同時審判申出は無理だとおもうがなぁ。
同時審判申出が使えないけど両負けの危険がある。
だから、裁判所は空気読めよ、ということで設問3に
つながるんだと思う。 そもそも完全な答案を書こうと思ったら70分でも4枚でも収まらん
ということで論点落としは反省するにとどめて気にしないに限る >>353
一番いい筋だと思う。
裁判所の裁量違反なんて、余程のことだからな。
ただ、無理筋かどうかは別にして、同時審判申出は書かないと点がつかんと思う。 刑実の類型証拠開示の3の供述書について何号かわかる人いる? >>357
よかった
5号は厳しいと思って俺も6号にした >>353
納得した
そうすると設問1は全手段否定になるのかな? >>359
ご不便でしょうけど、普通に通常共同訴訟でやってくださいと、、、 民訴設問1は41条の類推を認めるかどうか。
認めるか認めないかはどちらもあり得る。
事実上の非両立関係では、買主がYかZか、という他にどちらでもない可能性もあるから、法律上の非両立と同一ではない。しかし、そのどちらでもないというわずかな可能性のためにXを両負けの危険にさらしてよいかが問題。
これを検討できてれば結論は類推を認めても認めなくてもどちらでもよい。
主観的予備的併合は過去の議論とも言われてるから論じなくてもよいと思うけど、考えられる手段をあげよ、という出題からすれば、(否定するにせよ)論じた方が良い。 経験則上、ここの判断はあてにならないよ。
できたやつは異常に合格ラインあげるし、できてないやつが根拠のない楽観論を語るから。
個人的に1番信用してたのは、レックの論点リサーチ!
論点リサーチでできなかった欄が多い論点はできなくても気にしなくていいと思う >>359
俺は同時審判申出否定からの主観的予備的併合→否定説→本問の事情使って否定説を叩いて認めるって流れにした >>361
41の類推かー。それは書かなかったな。
たしかに、どのみち否定される主観的予備的併合書くのは変かなとは
思ったんだがな。
立法の不備を裁判所の裁量を縛ることで対処、というリアルに実務っぽい
問題なのかなぐらいにしか思わなかった。 40代専業なんだがみんなの話しについていけんな
もう潮時なのかね >>365
41条類推は重点講義に書いてあるよ。
主観的予備的併合も、一応両負けを防止したい原告の弁護士側の手段の検討だから論じた方が良いと思うけど。
41条類推を否定するなら弁論分離の裁量の逸脱で対処というのはまさにその通りで、そのことも重点講義に書いてある。まあ、ここは41条類推を肯定しても同じことが言えるけど。 >>368
論文会場にはあなたより年長の人もけっこういたよ。 >>359
同時審判否定して主観的予備的併合を肯定した
肯定した根拠は名古屋地判60.2.14
主位被告と予備的被告が同一ならOKってやつ >>369
重点講義は読んでなかったわ。
LECは、同時審判申出否定、主観的予備的も否定で書いてんのかな。
たしかに同時審判使えないことを明示するのが理想的なんだろうけど、
わざわざ否定する手段2つ書いて当てはめるのは、俺の筆力では無理
だった。 複雑訴訟って手も足も出なくなる輩が一定数出るらしいから
条文を引けさえすれば浮く可能性があるよ 主観的予備的併合が認められないから同時審判制度ができたけど、同時審判でも補いきれない場合があるから主観的予備的併合の再検討がなされつつある的なことをローの先生が言ってたから、もしかしたらそうした問題意識に基づく問題やったのか?
俺は普通に同時審判認めてもうたけど >>376
あれって何書けばよかったの?
既判力とは違うこと、理由中の判断でも重要なことには(?)効力が及ぶこと、訴訟告知したら不参加でも参加とみなせること、みたいなのは書いたんだけど、自信ない 俺は民訴の設問1は名古屋地判昭和60.2.14聞いてた思う、かなり自信ある >>379
その判例知らないけど、主観的予備的併合を否定して終わりだけでは物足りないと俺も思う
そこまでは気付いたんだけど、予備的被告の地位が不安定にはならないが同時審判で足りるから、条文にない主観的予備的併合を認めなくても良いって書いてしまった >>365
俺も主観的予備的併合は書かなかたな。下級審では肯定されてるのあったみたいだけど最高裁では否定されてたからね、そう基本書で学んだし。
なら、時間もったいなひんで、実務家目指すなら、負け筋あえて提示するんじゃなく、勝ち筋目指すべしと思って、
任意的当事者変更と、同時審判申出の2つ書いて、2つとも肯定したわ。 >>376
訴訟告知で、参加することができたときに参加したものとみなされる。
参加=補助参加、参加人に及ぶ裁判の効力=参加的効力
参加的効力は理由中の判断にも生ずる。
X敗訴なら、Yが買主ではないということをZは後訴で争えない。
以上を条文を挙げて書いた。ただそれだけで終わった。 >>380
この判例は主位的被告と予備的被告が実質的に同一である場合には予備的被告の地位の不安定が生じないから主観的予備的併合OKってやつ >>311
メインは21条1項だしな
議員の政治活動と免責特権(51条)
名誉棄損と表現の自由
議会内の懲罰権の限界と少数派保護
とか書くべき事が多過ぎる 民実のlecの回答見たけど、正直あれより書けた自信がある 民実の設1の⑵以降
Aに対する債権者代位訴訟で全部書いてしまった
めぼしい財産ないのだから、Yを被告にするわけないという、問題文を読まない思い込みの答案
これは即Fですかね?
問題文はYに対する訴訟とちゃんと書いてあるし、設2以降はYが被告である事が前提の問題で、しかも、答案上も頭の思考上もYを被告としてきちんと書けているけど… どうだろ。
やらかしたところ
憲法
法律上の争訟性が判例軽く上げるだけで肯定
21条で判例持ち出せなかったため予備校的な書き方になってしまった。
行政法
裁量論じなかった。問題文の事情と48条の不利益のおそれと比例原則だけ論じた
刑訴
なし
刑法
乙の1項強盗の財物移転のところ当たり前すぎて飛ばしてしまった
民訴
設問2で補助参加の利益を判例と同じく否定したため、参加的効力を論じるまでもなかった。
判例と同じく余事記載だが参加的効力論じるべきだった。
商法
いつの時点で305条、303条の要件を充足していればよいかを論じてしまった。LECみたいに124条4項但書を持ち出して否定することはしなかったからだめぽい
民法
設問1
弁護士費用書けず
設問2
離婚の効力は理由づけなし
民実
遅延損害金の訴訟物の債務不履行に基づく遅延損害金支払請求と書いた。
刑実
設問1
共犯者のことまで書けず。W2の証言のみ書いた。
設問4
直接証拠と間接証拠の意義わからず。完全に間違えた。 >>386
免責特権書いたの?
地方議会の議員に免責特権ってあった? 昨日の会場から出てきたニット爆乳お姉さんが予備受験生か否か、それがわたくしの謎でアール!笑 >>388
問題文読み違えて形式的に問い答えになってない、というだけで即Fにはならないけど、流石にそれは厳しい気がするわ…
民法の2で「どういう回答すべきか」という問いに「と回答すべきである」と答えないとかならほぼ無傷だと思うけども >>383
なるほどねー。
その判例は知らんけど、睡眠不足じゃなきゃ思いつけたかも。 >>388
配点は各設問に振ってあるはずだから、設問2以降の出来による。 >>392
返信どうもです
設2以降はかなり出来ていても即Fですかね?
実務基礎は一番得意科目だったから、かなり凹んでます… >>396
いや知らん、当たり前だけど俺のなんとなくの意見だわ、ごめん
実務基礎はみんな出来が悪いから大丈夫かもよ >>394
それ聞いて安心しました…
思い込みは本当に怖い
設1の小問2〜4で配点はどれくらいですかね、10点くらいですかね? >>390
免責特権の趣旨も踏まえ
地方議員の政治活動の自由を特に保護すべき
と論じた
問題文にも「議員としての活動の自由」とわざわざ書いてある
51条には触れるべきかと >>398
処分の定義
勧告が処分に当たるかはしっかり書いた? >>399
とりあえず速報出してる予備校答案と比べてみりゃいいじゃん
実務は答えそんな割れないから、かなり違ってれば厳しいよ >>398
俺なんて、行政設2、A市を勝たせるという
大チョンボやったからなw >>402
速報見たけど、設2以降はレック並み以上に書けてる感じでした…
10点減点はダメージ大きいなぁ そういえば刑実の裁判官の釈明の根拠条文は何なの?
俺は最後の最後に苦し紛れで適当に規則189の2を書いたらLECと同じでクソワロタんだけど本当に正しいのかよこれ >>405
そもそも何をもってLEC並み「以上」と言えるの?
LECの答案が絶対とは思わんが、自分と違う部分が良い評価に傾くとも悪い評価に傾くとも言えるのではないだろうか? >>405
というか、この試験は相対評価だから設問1の他の出来がよければ設問2以降で高評価をとっても追い付けない
他の人間も設問2以降でゼロ点を取る訳ではないからね
たぶん、民実だけだとCがマックスだと思う >>407
言い過ぎだかもしれないけど、設2以降は、ほぼ無傷だと思います
それにしても、問題文をきちんと読む、という当たり前の事を怠った代償は大きいかったです… 民実の最初の方ってさぁ遅延損害書かないと零点?
部分点あるよな? >>408
そうですよね…
刑実の出来次第ですね
こういう大馬鹿をやった者の成績がどれくらいなのか3ヶ月後に分かりますね… >>388
法律実務は、みんなできないから安心しろ。
去年、読み違えをやって被告の立場で準備書面を書いた。
それ以外も、不正確だった。
刑事実務は、設問3設問4設問6(2)が白紙
設問2も直接証拠で書いた。
それでもD評価
法律実務は、刑事実務まで含めて書ききればB以上の可能性が高い。 今、街中歩いてたら、お兄さんどうすか?飲みのほうは?と、大学生くらいの爽やかイケメン青年が話しかけてきたわ。
俺は、いや、酒強くないし、好きじゃないんでと言ったら、
あっちは、爽やかな声と顔で堂々と、おっぱぶもありますよ!と真顔で言われたわ。聞いてるこっちが恥ずかしくなって、いや、いいです。。
と、言ってスルーしたわ。なぜ、おっぱ好きだと分かったか。俺、真面目そうな顔してるのに!??笑
しかもあんな爽やかな声と顔で堂々とおっぱぶ勧誘受けるの初めてだわ。思わず吹きそうになった。
キャバクラやガールズバーや風俗の勧誘なんて、もっとギラギラしたいかにも水商売て感じの男性が呼び込みするだろ笑。 >>412
そう。なら底Fってことはないと思う。
Eに近い上Fかも。 >>413
俺も去年実務Dだった
出来もだいたいそんな感じ >>413
どうもありがとうございます
それにしても10点近くの重みをひしひしと感じています…
刑実は、設4の小問2と設5の弁護士倫理以外は一応書けている感じがします >>413
実務はCまでは楽勝なんだよ。
ただAを取るとなると、ロー生がいるから難しくなる。
でも合格するには実務はBはほしいとこ。 予備校の答案構成の流れに概ね当てはまり、論証と当てはめができてればC以上はいけるんかな?
Dはどれくらいのレベル感なんだろ >>17
あなたは、かなりの不勉強。
もう少し勉強してから、人の批判しなさい。 そもそも論文試験の採点方式って一体どうなっているんですかね?
基本加点方式で、間違った事を書いたら減点なんですかね?
でもそうなると、プラスマイナスで結果0点にもなってしまうのですかね? >>413
こういうの聞くと普通にBは取れてる気がするんだよな。
ちなみに自分は民実はわりと自信があるが、刑実が全科目の中で2番目にできなかった。だから評価が読めない。 >>419
予備校の流れに沿って三段論法できてれば余裕でC以上、ていうかA。
Dは、論点は予備校とだいたい同じだが三段論法無視の作文とか。 >>419
去年Dを5個(実務を倍にすると6個)とったDマスターの俺が答えてやろう、科目によってまちまちだ
民法はほぼ何も規範とか判例わからなくて完全独自理論でD
民訴は逆に論パわかりすぎてぺたぺた貼り付けてたらD
実務は両科目とも4枚のうち2枚以上は的外れなこと書いたけどD
刑法は頑張ってかいたけどD
おまけに教養もD ここでの去年の実務の評価聞いてる感じだと俺の実務はBだな。 いつから勉強再開する―?
俺はしばらくはやる気せえへん >>421
採点はかなり厳格な採点表に基づいてされてるらしいけど裁量もかなりあるみたい。特にマイナス方向の。嘘や論理矛盾はかなり減点される感じ。 ようやく疲れが取れてきた。
だがまあ肉体的な疲れは取れても、試験でやらかした科目がこびりついて精神的な疲れはまだまだ
取れそうにない。 >>430
となると、プラスマイナスで0点になりうり事もありますよね? 辰巳の刑法、共謀と射程はスルーなんだな
甲と乙の念書をかかせた行為に実行共同正犯を認定しているけど
乙がわざわざ共謀内容とは違う脅迫(10万円)をした事実は
採点者が聞きたい所でスルー出来ないように思える >>433
どういう構成をするかはともかくとして、これは絶対に触れるべきですよね。 >>434
共謀の射程って、新司の採点実感にもあるけどそんなに重要視されてないよ。
レックもあっさり否定して終わってる。 >>435
でも、甲が乙に「やるなよ? 絶対やるなよ?」って
フリみたいなことやったりしてるからな。
射程も書かせたかったんじゃないの? 共謀って関係あるか?
第一の犯行後に共犯者から武器も取り上げて、結果との因果関係を切断してるんだから、
因果的共犯論からしてもうそれだけで責任負わないだろ。 射程と離脱はどっちが先行するかってのも悩ませる問題であったように思えた。その点について教授と話したことあるけど、どうも必ずしも射程が先行ってわけではなさそう。ってことで俺は怖いから離脱も論じた。 >>433
予備でも25年で射程問う問題あったよね
塾の発表待ちましょう どっちが先行するか、という問題意識よりも
離脱は判例実務がほとんど認め(たがら)ないから、
学者は射程のほうで在籍を絞ろうとしている
という認識が打倒なんじゃなかったっけ
どっかの基本書か演習書にそう買い手あった
希ガス >>106
俺も当否だけ
303条と304条の趣旨(所有経営分離ゆえ実質的所有者たる株主の意見広く反映→現場ででっち上げたからあってないかも)に照らし、不当だ的なことかいた >>437
甲の脅迫行為と乙の脅迫行為を分けて考えるとそれぞれに共謀が問題になる
2人の脅迫内容が同じなら実行共同正犯で問題になるが
甲は500万円、乙は共謀内容にない10万円の脅迫が問題になる
この2つの脅迫は分けて考えるべき 甲がなにもせずに立ち去って、その後共犯者が反抗した場合、
その時に共謀の射程が問題になるんじゃないか?
本問は因果関係切断した上で立ち去ってるから共謀の射程は書かなくていいと思う >>442
訂正
× 実行共同正犯で問題になるが
○ 実行共同正犯で問題はないが 武器など取り上げても、精神的なもの含めて完全に因果性を切断した
と評価できるかだね、判例実務は結果が生じた場合、事実上ほぼ認めない。
だから、射程で絞ろうというスタンスの要求が出てくる
と書いてる家に、何に書いてあったか(誰の本の第何版かも思い出したw) >>437
共同正犯の正犯性について、因果性で説明するのが最近の流行だと
思うけど、結果への因果性だけで説明すると意思連絡も共同犯行の意識も関係なく
なっちゃう。
共謀とは何かを真面目に考えたら、単なる結果への因果性だけではない何かが考慮
されていることに気が付く。
甲は乙とVから「強取」することを共謀して、乙がVから「強取」したのだから、方法の錯誤
における法定的付合説の発想で10万についても責任を負うべきという考えもあり得る。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています