>>328
性的プライバシーとか性交罪とかおいといて、普通に考えて、判例の事案の上着の内ポケットの中と、服の中は確実にプライバシー権の侵害の度合い

が違うと思う。そこら辺、人権感覚繊細にならないと駄目かと思う。普通の捜索のけいその勉強でもやる基本だと思うけど、場所に対する捜索令状で、そこにいた者の所持品の中や服の中

を捜索できるかて論点あるけど、なぜ問題になるかというと、後者になればなるほど人権制約の程度が高まるからでしょ?

それに令状の条文も場所や物をちゃんと分けて書いてるのも被疑者のプライバシーに配慮して最小限に止めようとしたからでしょ?

だから、それを勉強してたら、内ポケットの中にいきなり手入れるのと、二人がかりで、羽交い締めにして服の中下半身に手入れるのでは

プライバシー侵害の度合いが全然違うと分かるとは個人的に思う。まあ実務についてないんで、これが実際には許されてるのかもしれないが