>>32
処分の定義
勧告は強制力がないから処分性が認められないのが原則である
しかしうんたらかんたらという理由で、勧告を受けると原告は高確率で不利益を受ける
そこで本問の勧告は実質的には原告の権利義務を確定するものだといえる
よって処分性ある

みたいな感じ