>>333
???
合憲限定解釈が適用違憲の全てではないよ

引用
B法令そのものは合憲でも、その執行者がそれを憲法に保障された権利・事由を侵害するような形で適用した場合に、その解釈適用行為が違憲であるという方法。ただし、戸松先生はこれを「処分違憲」と位置付けます。