刑訴についてなんだけどさ
@は平成29年にわいせつ系罪が男女関係なくなったこと聞いてると思ったんだ
だからへそを触るのは性的プライバシー権侵害の面で制約があるけど触ったのは偶然から始まったから捜索に至ってないとした
(捜索かどうかは医師の立ち会わせが必要なほど重大な身体侵襲があるか見た)
Aはやりすぎだし凶器も違ったから違法としたけど220条の「逮捕する場合」を趣旨から、逮捕が前後しても構わないとして瑕疵を治癒させたんだ
それで最後に証拠能力問題なしとしたが、もし一度瑕疵があったことを重視するなら〜っていう形で排除法則吐き出した

A適法ってしてる人見たことないけどセーフだよな?
あと平成29年の出したので印象いいよね?
全然同じ人いなくて不安なんだ