平成30年予備試験スレ13
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平成30年予備試験スレ12
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15日(日)17:30論文終了後の初レスは7番
外部(非受験者)からも受験者(休憩時間)からも投稿あり
16日(月)17:30論文終了後の初レスは408番 >>310
もちろん原告では内心と外部行為の密接性を理由にして自己の意思に反して謝罪させるのは19条違反だとはしたよ
そこは起立斉唱事件の反対意見論じてる >>302
元ネタはあるんだね。でも読んでみたけど・・知っててもうまく使える気がしないww >>313
判例では、間接的云々、とか密接的にかかわる、とかの部分が派手で目立つ
けど、「卒業式で国歌の伴奏をすることがどのように受け止められるか」、
という点を論じていただろう?
判例は、どのように受け止められるのか、も重要なファクターだと言っているんだと思ってるんだが。 >>316
それは知ってる
ただ陳謝がダメで考慮するなとなったら自動的に地方自治法も違憲という結論になるよね 「侮辱した」というのも事実そのものとは違う一定の評価だから思想良心に関わるんじゃない >>308
ほんとだ
平成23年は
「司法試験予備試験論文式試験の東京都試験場の変更につ いて』
とあって、明大から武蔵大に変わってる
口述もこの年だけなぜか浦安から日本橋に変更になってますね >>319
ならないよ。適用違憲がなにか本読んでみて! >>302>>317
それ試験前に俺が貼ってやったやつだ。ここが危ないぞと。
部分社会の法理、法律上の争訟の模擬問題も出してやったのに
おまえらはスルーしやがって。 あ、東日本大震災の年だったからかな?
浦安は液状化がどうたらあったせいかも
明大はよくわからないけど >>319
たしかに、処分として法定されている以上、地方自治法が違憲というのがスジになりそうだよね。
ただ、それも一つの考えでは??軽犯罪法とかも憲法違反って言われてるし。既存の法律だから合憲ありき、でなくてもいいのでは・・
とおいらは思うのであります。
ところで司法権の問題って、法律上の争訟にあたるか→当たっても限界を超えないかってのがお決まりの議論だと思うんだけれど(芦部345とか)
この点を厚く書いた人はホントに日本でおいらだけかなァww >>322
自動的という表現はまずかったな
事実上な
合憲的な形で地方自治法を運用すればいいが、実際の議会ではああいう文面で陳謝されてるからそれが全て違憲というのは勇気いるだろ 刑訴についてなんだけどさ
@は平成29年にわいせつ系罪が男女関係なくなったこと聞いてると思ったんだ
だからへそを触るのは性的プライバシー権侵害の面で制約があるけど触ったのは偶然から始まったから捜索に至ってないとした
(捜索かどうかは医師の立ち会わせが必要なほど重大な身体侵襲があるか見た)
Aはやりすぎだし凶器も違ったから違法としたけど220条の「逮捕する場合」を趣旨から、逮捕が前後しても構わないとして瑕疵を治癒させたんだ
それで最後に証拠能力問題なしとしたが、もし一度瑕疵があったことを重視するなら〜っていう形で排除法則吐き出した
A適法ってしてる人見たことないけどセーフだよな?
あと平成29年の出したので印象いいよね?
全然同じ人いなくて不安なんだ 今回陳謝させたことが具体的事情に基づいて適用違憲かどうか判断するだよ?法令違憲にはならないよ。 >>328
@はちょっと関係ないかとおいらは思う。男だろうと女だろうとヘソ触るのは同じだし、
刑訴の話だから強制性交等の知識はあまり関係ないと思うよ。
Aは自分はちょっと聞いたことない理論・・かな。 >>274
絶対的にできたと思う科目がないのは辛いかな
それが結果的にAになるかはともかく >>329
確かに普通は法令違憲にはならないと思うが今回の処分が違憲なら合憲限定解釈を陳謝についてできるか?
もちろん法令についての合憲性は原告被告私見で争うなんてしてない
最後にちょろっと結論で蛇足的には書いたかもしれん 刑事は結局312なの?
316の20かと思ったけど >>334
どっちでもいいんじゃないの?
312条の訴因変更なんて簡潔に書けんでしょ。
しかし、この試験問題の作成者、時間無制限だと思ってるのかね? >>333
???
合憲限定解釈が適用違憲の全てではないよ
引用
B法令そのものは合憲でも、その執行者がそれを憲法に保障された権利・事由を侵害するような形で適用した場合に、その解釈適用行為が違憲であるという方法。ただし、戸松先生はこれを「処分違憲」と位置付けます。 >>336
その説明だと行政庁が根拠規定ない
行政活動を行った場合との違いが
説明できない。
正しくは、その法律は合憲的に適用
される部分と違憲的に適用される部分
が混在しているということ。
法令は合憲でもというのは、法令違憲
ではないという意味で理解すべき >>328
同じ感じ
やらかしたと思ってF覚悟している
ま、他にもやらかしているが >>334
レックの答え(名前とか入れると見れます)に、316条の5第2号、312条第1項、316条の21第1項前段
とありました。 >>334
追加の事実を記載した証明予定事実記載書の提出と送付だけでいいだろ。 >>328
性的プライバシーとか性交罪とかおいといて、普通に考えて、判例の事案の上着の内ポケットの中と、服の中は確実にプライバシー権の侵害の度合い
が違うと思う。そこら辺、人権感覚繊細にならないと駄目かと思う。普通の捜索のけいその勉強でもやる基本だと思うけど、場所に対する捜索令状で、そこにいた者の所持品の中や服の中
を捜索できるかて論点あるけど、なぜ問題になるかというと、後者になればなるほど人権制約の程度が高まるからでしょ?
それに令状の条文も場所や物をちゃんと分けて書いてるのも被疑者のプライバシーに配慮して最小限に止めようとしたからでしょ?
だから、それを勉強してたら、内ポケットの中にいきなり手入れるのと、二人がかりで、羽交い締めにして服の中下半身に手入れるのでは
プライバシー侵害の度合いが全然違うと分かるとは個人的に思う。まあ実務についてないんで、これが実際には許されてるのかもしれないが 再現答案ぼちぼち作らなきゃなあ、めんどくさいなあw 反論しているやつもいるが、俺は論証を暗記している状態をディスっているわけじゃなくて、
頭をろくに使わない論証暗記(暗記は頭の一部しか使わない)をメインとした学習態度をディスっている。
論証集は頭の整理用として確認用として使うだけ。
いわば、数学者を目指す人間が公式集を暗記するようなもの、もしくは通訳を目指す人間が単語帳で英単語を暗記するようなもの。
どちらも本質を捉えた勉強じゃない。これは、数学者が公式を暗記していない、英単語を暗記していないといっているわけじゃない。 >>339
ありがとう、俺もそれを見て気になった
予備校にいちゃもん付けるのはおっさん臭くて嫌なんだけど、正直LECの刑実は微妙だなと思って…
例えば設問4小問3は、これを検察官がいうのは違和感あるわ >>335
露骨な中高齢者排除 完全に憲法14条違反 刑実、民訴、商法、憲法はみんな言ってることがバラバラで出題趣旨が出るまで安心できない。 ブレザーの上着の内ポケットに手入れるのと、シャツの中ブラジャーを触る程度に手入れるのと、ブラジャー内、ビーチクに手入れる、つまむの全然違うと分からないと、
とんでもない違法捜査官が誕生するな >>347
民訴は同時審判は皆書いたぽいけど、通常共同訴訟派と主観的予備的併合派が同じくらいに見えるよな
商法は賠償額がみんなバラバラ 横領って成立しないんじゃない?
犯人に確かに「法律上の占有」はある。
しかし犯人が取得したのはあくまで銀行に対する債権。
利益横領ってないだろ?
犯人が改めて銀行に詐欺をして成功させないと自己の実力支配に移したとはいえないんじゃないの? 民訴の問1とかみんな解けたん?あんなんできひんて普通
2と3しか解いてないわ >>350
詐欺罪は成立しますか?正当な払込権限があるから財産上の損害なしとして、実行行為がないとして不成立にしました。 >>349
同時審判申出は無理だとおもうがなぁ。
同時審判申出が使えないけど両負けの危険がある。
だから、裁判所は空気読めよ、ということで設問3に
つながるんだと思う。 そもそも完全な答案を書こうと思ったら70分でも4枚でも収まらん
ということで論点落としは反省するにとどめて気にしないに限る >>353
一番いい筋だと思う。
裁判所の裁量違反なんて、余程のことだからな。
ただ、無理筋かどうかは別にして、同時審判申出は書かないと点がつかんと思う。 刑実の類型証拠開示の3の供述書について何号かわかる人いる? >>357
よかった
5号は厳しいと思って俺も6号にした >>353
納得した
そうすると設問1は全手段否定になるのかな? >>359
ご不便でしょうけど、普通に通常共同訴訟でやってくださいと、、、 民訴設問1は41条の類推を認めるかどうか。
認めるか認めないかはどちらもあり得る。
事実上の非両立関係では、買主がYかZか、という他にどちらでもない可能性もあるから、法律上の非両立と同一ではない。しかし、そのどちらでもないというわずかな可能性のためにXを両負けの危険にさらしてよいかが問題。
これを検討できてれば結論は類推を認めても認めなくてもどちらでもよい。
主観的予備的併合は過去の議論とも言われてるから論じなくてもよいと思うけど、考えられる手段をあげよ、という出題からすれば、(否定するにせよ)論じた方が良い。 経験則上、ここの判断はあてにならないよ。
できたやつは異常に合格ラインあげるし、できてないやつが根拠のない楽観論を語るから。
個人的に1番信用してたのは、レックの論点リサーチ!
論点リサーチでできなかった欄が多い論点はできなくても気にしなくていいと思う >>359
俺は同時審判申出否定からの主観的予備的併合→否定説→本問の事情使って否定説を叩いて認めるって流れにした >>361
41の類推かー。それは書かなかったな。
たしかに、どのみち否定される主観的予備的併合書くのは変かなとは
思ったんだがな。
立法の不備を裁判所の裁量を縛ることで対処、というリアルに実務っぽい
問題なのかなぐらいにしか思わなかった。 40代専業なんだがみんなの話しについていけんな
もう潮時なのかね >>365
41条類推は重点講義に書いてあるよ。
主観的予備的併合も、一応両負けを防止したい原告の弁護士側の手段の検討だから論じた方が良いと思うけど。
41条類推を否定するなら弁論分離の裁量の逸脱で対処というのはまさにその通りで、そのことも重点講義に書いてある。まあ、ここは41条類推を肯定しても同じことが言えるけど。 >>368
論文会場にはあなたより年長の人もけっこういたよ。 >>359
同時審判否定して主観的予備的併合を肯定した
肯定した根拠は名古屋地判60.2.14
主位被告と予備的被告が同一ならOKってやつ >>369
重点講義は読んでなかったわ。
LECは、同時審判申出否定、主観的予備的も否定で書いてんのかな。
たしかに同時審判使えないことを明示するのが理想的なんだろうけど、
わざわざ否定する手段2つ書いて当てはめるのは、俺の筆力では無理
だった。 複雑訴訟って手も足も出なくなる輩が一定数出るらしいから
条文を引けさえすれば浮く可能性があるよ 主観的予備的併合が認められないから同時審判制度ができたけど、同時審判でも補いきれない場合があるから主観的予備的併合の再検討がなされつつある的なことをローの先生が言ってたから、もしかしたらそうした問題意識に基づく問題やったのか?
俺は普通に同時審判認めてもうたけど >>376
あれって何書けばよかったの?
既判力とは違うこと、理由中の判断でも重要なことには(?)効力が及ぶこと、訴訟告知したら不参加でも参加とみなせること、みたいなのは書いたんだけど、自信ない 俺は民訴の設問1は名古屋地判昭和60.2.14聞いてた思う、かなり自信ある >>379
その判例知らないけど、主観的予備的併合を否定して終わりだけでは物足りないと俺も思う
そこまでは気付いたんだけど、予備的被告の地位が不安定にはならないが同時審判で足りるから、条文にない主観的予備的併合を認めなくても良いって書いてしまった >>365
俺も主観的予備的併合は書かなかたな。下級審では肯定されてるのあったみたいだけど最高裁では否定されてたからね、そう基本書で学んだし。
なら、時間もったいなひんで、実務家目指すなら、負け筋あえて提示するんじゃなく、勝ち筋目指すべしと思って、
任意的当事者変更と、同時審判申出の2つ書いて、2つとも肯定したわ。 >>376
訴訟告知で、参加することができたときに参加したものとみなされる。
参加=補助参加、参加人に及ぶ裁判の効力=参加的効力
参加的効力は理由中の判断にも生ずる。
X敗訴なら、Yが買主ではないということをZは後訴で争えない。
以上を条文を挙げて書いた。ただそれだけで終わった。 >>380
この判例は主位的被告と予備的被告が実質的に同一である場合には予備的被告の地位の不安定が生じないから主観的予備的併合OKってやつ >>311
メインは21条1項だしな
議員の政治活動と免責特権(51条)
名誉棄損と表現の自由
議会内の懲罰権の限界と少数派保護
とか書くべき事が多過ぎる 民実のlecの回答見たけど、正直あれより書けた自信がある 民実の設1の⑵以降
Aに対する債権者代位訴訟で全部書いてしまった
めぼしい財産ないのだから、Yを被告にするわけないという、問題文を読まない思い込みの答案
これは即Fですかね?
問題文はYに対する訴訟とちゃんと書いてあるし、設2以降はYが被告である事が前提の問題で、しかも、答案上も頭の思考上もYを被告としてきちんと書けているけど… どうだろ。
やらかしたところ
憲法
法律上の争訟性が判例軽く上げるだけで肯定
21条で判例持ち出せなかったため予備校的な書き方になってしまった。
行政法
裁量論じなかった。問題文の事情と48条の不利益のおそれと比例原則だけ論じた
刑訴
なし
刑法
乙の1項強盗の財物移転のところ当たり前すぎて飛ばしてしまった
民訴
設問2で補助参加の利益を判例と同じく否定したため、参加的効力を論じるまでもなかった。
判例と同じく余事記載だが参加的効力論じるべきだった。
商法
いつの時点で305条、303条の要件を充足していればよいかを論じてしまった。LECみたいに124条4項但書を持ち出して否定することはしなかったからだめぽい
民法
設問1
弁護士費用書けず
設問2
離婚の効力は理由づけなし
民実
遅延損害金の訴訟物の債務不履行に基づく遅延損害金支払請求と書いた。
刑実
設問1
共犯者のことまで書けず。W2の証言のみ書いた。
設問4
直接証拠と間接証拠の意義わからず。完全に間違えた。 >>386
免責特権書いたの?
地方議会の議員に免責特権ってあった? 昨日の会場から出てきたニット爆乳お姉さんが予備受験生か否か、それがわたくしの謎でアール!笑 >>388
問題文読み違えて形式的に問い答えになってない、というだけで即Fにはならないけど、流石にそれは厳しい気がするわ…
民法の2で「どういう回答すべきか」という問いに「と回答すべきである」と答えないとかならほぼ無傷だと思うけども >>383
なるほどねー。
その判例は知らんけど、睡眠不足じゃなきゃ思いつけたかも。 >>388
配点は各設問に振ってあるはずだから、設問2以降の出来による。 >>392
返信どうもです
設2以降はかなり出来ていても即Fですかね?
実務基礎は一番得意科目だったから、かなり凹んでます… >>396
いや知らん、当たり前だけど俺のなんとなくの意見だわ、ごめん
実務基礎はみんな出来が悪いから大丈夫かもよ >>394
それ聞いて安心しました…
思い込みは本当に怖い
設1の小問2〜4で配点はどれくらいですかね、10点くらいですかね? >>390
免責特権の趣旨も踏まえ
地方議員の政治活動の自由を特に保護すべき
と論じた
問題文にも「議員としての活動の自由」とわざわざ書いてある
51条には触れるべきかと >>398
処分の定義
勧告が処分に当たるかはしっかり書いた? >>399
とりあえず速報出してる予備校答案と比べてみりゃいいじゃん
実務は答えそんな割れないから、かなり違ってれば厳しいよ >>398
俺なんて、行政設2、A市を勝たせるという
大チョンボやったからなw >>402
速報見たけど、設2以降はレック並み以上に書けてる感じでした…
10点減点はダメージ大きいなぁ そういえば刑実の裁判官の釈明の根拠条文は何なの?
俺は最後の最後に苦し紛れで適当に規則189の2を書いたらLECと同じでクソワロタんだけど本当に正しいのかよこれ >>405
そもそも何をもってLEC並み「以上」と言えるの?
LECの答案が絶対とは思わんが、自分と違う部分が良い評価に傾くとも悪い評価に傾くとも言えるのではないだろうか? >>405
というか、この試験は相対評価だから設問1の他の出来がよければ設問2以降で高評価をとっても追い付けない
他の人間も設問2以降でゼロ点を取る訳ではないからね
たぶん、民実だけだとCがマックスだと思う >>407
言い過ぎだかもしれないけど、設2以降は、ほぼ無傷だと思います
それにしても、問題文をきちんと読む、という当たり前の事を怠った代償は大きいかったです… 民実の最初の方ってさぁ遅延損害書かないと零点?
部分点あるよな? >>408
そうですよね…
刑実の出来次第ですね
こういう大馬鹿をやった者の成績がどれくらいなのか3ヶ月後に分かりますね… >>388
法律実務は、みんなできないから安心しろ。
去年、読み違えをやって被告の立場で準備書面を書いた。
それ以外も、不正確だった。
刑事実務は、設問3設問4設問6(2)が白紙
設問2も直接証拠で書いた。
それでもD評価
法律実務は、刑事実務まで含めて書ききればB以上の可能性が高い。 今、街中歩いてたら、お兄さんどうすか?飲みのほうは?と、大学生くらいの爽やかイケメン青年が話しかけてきたわ。
俺は、いや、酒強くないし、好きじゃないんでと言ったら、
あっちは、爽やかな声と顔で堂々と、おっぱぶもありますよ!と真顔で言われたわ。聞いてるこっちが恥ずかしくなって、いや、いいです。。
と、言ってスルーしたわ。なぜ、おっぱ好きだと分かったか。俺、真面目そうな顔してるのに!??笑
しかもあんな爽やかな声と顔で堂々とおっぱぶ勧誘受けるの初めてだわ。思わず吹きそうになった。
キャバクラやガールズバーや風俗の勧誘なんて、もっとギラギラしたいかにも水商売て感じの男性が呼び込みするだろ笑。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています