多分、模範答案でここ(このスレね)と一番乖離が激しいのが商法じゃないかなァ。
当否を問うって言うことの意味は(少なくともLEC見解では)訴訟までは考えなくていいって趣旨
だったのね。しっかり305条違反→決議取消事由&裁量棄却ガリガリ書いてしまったw