平成30年予備試験スレ13
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平成30年予備試験スレ12
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15日(日)17:30論文終了後の初レスは7番
外部(非受験者)からも受験者(休憩時間)からも投稿あり
16日(月)17:30論文終了後の初レスは408番 俺は、別に学生同士の言い合い面白く聞いていて微笑ましかったが、俺好みの巨乳の女子大生や女子ロー生もう少し論文会場に来てくださいな。って思ってましたね!笑 そういや、鈴木光ちゃんなんてTOCにいたのか?
テレビ取材なんて来てないだろうな、なんて思って
いたのだが。 TOCの13階って展示場用のオープンスペースで、部屋の仕切りは仮設だから
両隣の部屋のマイク音(受験上の注意)も響いてくるし、休憩時間の廊下で
学生たちの話す声が部屋の一番奥でもガンガン響いてくる。
ベルサール渋谷の地下は快適だったのに、もう戻してくれないのか? さっきまで学部試験だった
ロー生は期末等でいそがしいんじゃないの 詐欺罪ってなんで成立するの?
甲って正当な払い戻し権限あるから、財産上の損害に向けられたぎもう行為がないと思って、欺くに当たらないとしたんだけど‥ 憲法について伊藤たけるが名誉毀損の夕刊和歌山も使うって言ってるけど、どれぐらい書いた人いる?
その点についてあてはめまでガッツリして時間を使ったから気になるわ あと、今回は同じ審判みとめてもいいと思うんだけど…違うのかな
あまりにもLECは判例そのままで事案を意識してない 憲法ってどっちも法律上の争訟だけど部分社会の法理適用で後者のみ適正な手続きか判断できるってしたのはセーフ? 多分、模範答案でここ(このスレね)と一番乖離が激しいのが商法じゃないかなァ。
当否を問うって言うことの意味は(少なくともLEC見解では)訴訟までは考えなくていいって趣旨
だったのね。しっかり305条違反→決議取消事由&裁量棄却ガリガリ書いてしまったw >>253
めちゃつかった。
むしろ表現の自由はそれ1本 俺は背任罪成立させためどね。
横領は占有なしとしたから成立しないってして。
占有は銀行にあるって だれか去年の今頃の状況知ってるイケメン(美女)さん来てー
何かアドバイスしてー。 どの科目もだいたいLECと同じ筋で書いてしまった。ただ、もっと雑になった部分もあるからC評価というのがどれくらいかけてればもらえるのか本当気になる。 >>260
Cあると思うよ。
ABに関しては何とも。
レックよりおれのが事案分析してる!
とか正しい筋がある!ってならABいくかな。
去年のイメージ いまのところAがあり得るとしたら民法くらいしかないな。 憲法はスジと事実を使っているかではないだろうか、と、信じたい。
おいらは
1 法律上の争訟か
↓(意義・あてはめで争う)
2 法律上の争訟としても司法権の限界超えないか
↓(部分社会・あてはめで争う)
3 19条違反か
↓(狭義説であてはめで争う)
4 21条違反か
(政治活動の自由VS政治団体を利益較量で残りのスペースであてはめ)
で4枚びっちり事実を可能な限り使って書いたけど人権メインが多数派みたいだから
憲法が不安。
刑事実務基礎は問4(2)(3)飛ばしたポカやったけどあんまり差がつかないと信じてる。
民事実務基礎で請求の趣旨と請求原因が間違ったのは痛いと思ってる(商法適用してしまった)
明日まで仕事休みなんだけど・・明日はゲームして過ごすかなァ あっ、憲法だけはレックはやばいと思う。
問題文が法律の争訟に言及した上で、
主張反論っていってるから、それを反論でつかったらダメでしょ。 >>251
証書を保管している者が誰かについての錯誤が重要な事項についての錯誤に当たるかを検討すれば、結論はどっちでもいいんじゃないのか 憲法は、目的審査のあてはめで、表現と名誉は論証しておいた。
規範は、公的目的で、公共の事柄にかかわる表現は、真実でない表現であった場合、相当な資料をもって誤信してたら、民事、刑事の責任はない。
本件は、具体的な事実を列挙し、名誉毀損しており、違法な表現といえる、もっとも、刑事上、民事上の責任は否定されるべき表現行為だった。ただ、名誉を侵害している以上、懲罰をすることにも、正当な目的がある。
上記の流れで、 >>264
法律上の争訟と司法権の限界と部分社会の法理の
相互の関連性を、丹念に基本書を見直してみ? >>249
ベルサールよかったよな
もうTOC固定なんかな >>270
何年前までベルサールだったの
家近くだけどきれいなビルだよね 希望的観測の評価
憲法:C(スジずれてるけど事実使いまくってる)
行政:B(LECの筋でもう少し条文と事実使ってる。ただ、行手法使ってしまった)
民法:B(だいたいLECと同じで事実使ってるけれど、設問2の後段の処理が問題意識ズレてる気がする)
商法:B〜C(LECに及ばないが、だいたいみなさんと同じくらいではないかと勝手に想像)
民訴:B〜C(同上)
刑法:B(同上。ただ、気づかず論理ミスがあって一気にFとかならないか不安)
刑訴:B〜C(出来たと思うけどみなさんも出来てると思うから)
民実:C(問1(1)〇(2)〇(3)✖(4)✖ 問2(1)〇(2)〇問3✖問4〇)
刑実:B〜C(問1〇問2(1)〜(3)△問3△(312条だけ合ってた)問4(1)〇(2)✖(3)✖問5前半〇/後半△or✖)
教養:Cで許してくれ。
こんな感じで400位位に滑り込みたいと願う今日この頃です。 行政法もらった!!
と思ってたら、設問2でA市を勝たせてしまった。
どう評価されるかな。 >>272
謝罪文は、文面より態様を指摘した。
謝罪文を「掲載」することは単に事実の真相を告白し陳謝にとどまるが、公開の議場で
発言させることは、謝罪の意思を強制することになり、屈辱を感じさせるので人生観に影響及ぼす、みたいな感じで。 なんか、バッテンがぜんぶ1006に文字化けしてる。
順位の暗示かよ・・やめろよ5chww >>189
へー、今年は論証中心の勉強じゃ厳しかったんだー
でもそれならベテランが報われるし良かったやん
毎年9割くらいロー生と大学生で占められてたが、今年はベテランが5割くらい占めるなんてのもあるんじゃないの 謝罪に関しては判例があるんでそこは触れないといけないだろうね 日大ローのメリット
全科目+国際私法に元試験委員がいて答案添削ゼミあり
刑法前田、民訴伊藤、憲法岡田、会社石山は特にオススメ
卒業後5年間は年間5000円で上記ゼミ参加+図書館+自習室利用OK
神保町徒歩5分、 交通アクセス抜群
面接時に予備短答合格証明を持参すれば特待生(授業料全額支給)決定
日大ローのデメリット
ストレート合格者が皆無
合格率が消費税並み8%
累積合格率が25%→駒澤ローに次ぐ全国ワースト2…
卒業生の4人に3人は失権… >>276
同じく文面掲載とは違って朗読という身体を使った表明行為をさせるという点を制約態様の厳しさで使った デメリットが致命的過ぎる(笑)というか、笑い事ではなく全免で三振した知人がいる。 >>276
俺は国歌斉唱事件の問題だと思った。
公開の議場で謝罪文を自分で発声して読み上げさせることは、
たしかに懲戒処分として強制されていることではあるが、被処分者
が真意に基づいて自己の発言が誤りであり、謝罪すべきと判断しており、
したがって真意から謝罪しているかのような印象を与える。当該議員が議場で
陳謝した旨報道される可能性もあり、そうなると市民としては、その議員が真意
から自己の誤りを認め、謝罪したと判断する。
それゆえ、謝罪文の朗読は、議員の人格の核心部分を侵す。
とか書いた。 EとかFって論点を外しまくってるような答案じゃないの?
なんとかかすったりしながらでも論じるべきところを論じようとしてる答案はDくらいこないのかな? 刑法だけど、200万の占有も考えると難しいよね。
事実上の占有は銀行にあるけれど、預金は事実上の占有は名義人が持つって判例がある(よね?)。
一方で横領罪で問題にできる法律上の占有は法律上の占有も含む。
するってェと、200万円は
物理的な意味での事実上の占有:銀行
口座保有による占有 :甲かV(名義重視なら甲、出捐重視ならV)
法律上の占有 :甲
200万円は誰が占有してるんだ?って悩んだ。(ひいては論理矛盾起こさないか怖かった)
ε=(・д・`*)ハァ… 短答終了時の無益な教養やらボーダー予想とは比較にならん流れ。 >>284
全然違う。本当に違うぞ。
そんなあからさまな間違いさえしなければEFつかない
と思っていたら甘いぞ。
構成や触れてる論点は完璧でも、論理矛盾や評価矛盾が
あるとFになりうる。 ただ、矛盾も許容されるのとされないのが
ありそうな気はする。 >>286
単に2重の占有が及んでいるでいいのでは >>270
本当、ベルサールは最高だった。
TOCはオンボロだし、イスも机も酷すぎ。 あ、謝罪について公開の場で言わされることに使ってる方多いんだね。
気づいてたのは日本中でおいらだけと思ってたのに、チッ(冗談)w 19条違反を主張してるんだから謝罪文の内容を検討すべきだろ >>290
あ!そうか!!別に占有は1人になきゃならないってルールはないよね。
試験中に「真の占有はだれか」みたいに論じるべきか考えて明らかに墓穴だからやめて良かった。
ハッとさせられた、ありがと♪ でも新聞で表明するのと議会で表明するのにそんなに違いがあるか?
俺はそこまで思い付かなくて謝罪広告の判例ベタ張りしてあっさり問題ないと書いただけだわ
そもそも現行の地方自治法が違憲だというのは相当勇気いるし >>289
>>264の憲法とかな。基本概念がまったく理解できていない。 >>293
内容だと「侮辱しました」が判例と違うところよね。ここを争点にするのもありだとは感じる。
ただ、おいらは時間とスペースと態様の方が権利侵害強いと思って、公開で言わせる点を問題にしましたわ 憲法ほんと意味わからん
適当に規範立てた作文しかできんかった
法律で認められてりゃ従うべきみたいに書いた気がする
議会の自律を踏みにじって…とか >>289
なるほど。
ところでなんでそんなに詳しいの?
ベテなのか? >>295
謝罪文の判例は古い判例なんだよ。
その後に国歌斉唱だの伴奏だの不起立だの
事件が起こって判例が出てる。
なのにまさか、謝罪文は19条違反になりまへーん!
で済ましたりしなよな? という問題だと理解した。。 >>300
あ、旧試からやってるヴェテです・・・(*´ω`*) >>273
法務省のHPで確認すると、予備論文の東京会場は
明大和泉(平成23年)
武蔵大江古田(平成24年)
B新宿グランド、B神田(平成25年)
B汐留、B渋谷(平成26年)
B渋谷、TOC有明(平成27年)
TOC五反田(平成28、29、30年)
自分は平成27年に初めて短答合格で渋谷に当たって
それ以後はTOCです >>301
伊藤たけるも謝罪文の判例をあげてるしそんなに筋が悪いとは思わないけどなあ
確かにもうちょっと細かく検討したほうがよかったけど、少なくとも悪筋で平均以下にはならないと信じたい 内容が思想良心と関わらないなら公表が義務づけられても
19条違反の問題にはならんしな >>224
過失相殺、忘れてた。
これでもかというくらい年月日が出ていたから、
時効についてはきちんと要件検討してくれってことだったんだろうけど、
それに注意を向けすぎて、(必要的か裁量的か)過失相殺については忘れていた。 所持品検査と違法収集証拠の判例規範を正確に書けなかった人はFです。 >>295
その点はXの立場の主張ね。Xからしたら世界観侵害っていえるべェ? >>295
それで十分だと思う
他にも書くべきことが多すぎる >>301
そりゃそうだし、議員としての活動だし、謝罪文判例とはずいぶん違うとは思う。
しかし、国歌斉唱とか伴奏とかのように思想良心と密接にかかわるだの(原告側主張)、
間接的とか事実上制約するだのってのとも違うように思う。 >>306
「陳謝」がまずいんだよ。ただ単に、過去の私の発言は事実に相違していました、で
終わるならいいんだけど。
謝罪文事件判決も、その辺を突っ込まれているだろう? >>310
もちろん原告では内心と外部行為の密接性を理由にして自己の意思に反して謝罪させるのは19条違反だとはしたよ
そこは起立斉唱事件の反対意見論じてる >>302
元ネタはあるんだね。でも読んでみたけど・・知っててもうまく使える気がしないww >>313
判例では、間接的云々、とか密接的にかかわる、とかの部分が派手で目立つ
けど、「卒業式で国歌の伴奏をすることがどのように受け止められるか」、
という点を論じていただろう?
判例は、どのように受け止められるのか、も重要なファクターだと言っているんだと思ってるんだが。 >>316
それは知ってる
ただ陳謝がダメで考慮するなとなったら自動的に地方自治法も違憲という結論になるよね 「侮辱した」というのも事実そのものとは違う一定の評価だから思想良心に関わるんじゃない >>308
ほんとだ
平成23年は
「司法試験予備試験論文式試験の東京都試験場の変更につ いて』
とあって、明大から武蔵大に変わってる
口述もこの年だけなぜか浦安から日本橋に変更になってますね >>319
ならないよ。適用違憲がなにか本読んでみて! >>302>>317
それ試験前に俺が貼ってやったやつだ。ここが危ないぞと。
部分社会の法理、法律上の争訟の模擬問題も出してやったのに
おまえらはスルーしやがって。 あ、東日本大震災の年だったからかな?
浦安は液状化がどうたらあったせいかも
明大はよくわからないけど >>319
たしかに、処分として法定されている以上、地方自治法が違憲というのがスジになりそうだよね。
ただ、それも一つの考えでは??軽犯罪法とかも憲法違反って言われてるし。既存の法律だから合憲ありき、でなくてもいいのでは・・
とおいらは思うのであります。
ところで司法権の問題って、法律上の争訟にあたるか→当たっても限界を超えないかってのがお決まりの議論だと思うんだけれど(芦部345とか)
この点を厚く書いた人はホントに日本でおいらだけかなァww >>322
自動的という表現はまずかったな
事実上な
合憲的な形で地方自治法を運用すればいいが、実際の議会ではああいう文面で陳謝されてるからそれが全て違憲というのは勇気いるだろ 刑訴についてなんだけどさ
@は平成29年にわいせつ系罪が男女関係なくなったこと聞いてると思ったんだ
だからへそを触るのは性的プライバシー権侵害の面で制約があるけど触ったのは偶然から始まったから捜索に至ってないとした
(捜索かどうかは医師の立ち会わせが必要なほど重大な身体侵襲があるか見た)
Aはやりすぎだし凶器も違ったから違法としたけど220条の「逮捕する場合」を趣旨から、逮捕が前後しても構わないとして瑕疵を治癒させたんだ
それで最後に証拠能力問題なしとしたが、もし一度瑕疵があったことを重視するなら〜っていう形で排除法則吐き出した
A適法ってしてる人見たことないけどセーフだよな?
あと平成29年の出したので印象いいよね?
全然同じ人いなくて不安なんだ 今回陳謝させたことが具体的事情に基づいて適用違憲かどうか判断するだよ?法令違憲にはならないよ。 >>328
@はちょっと関係ないかとおいらは思う。男だろうと女だろうとヘソ触るのは同じだし、
刑訴の話だから強制性交等の知識はあまり関係ないと思うよ。
Aは自分はちょっと聞いたことない理論・・かな。 >>274
絶対的にできたと思う科目がないのは辛いかな
それが結果的にAになるかはともかく >>329
確かに普通は法令違憲にはならないと思うが今回の処分が違憲なら合憲限定解釈を陳謝についてできるか?
もちろん法令についての合憲性は原告被告私見で争うなんてしてない
最後にちょろっと結論で蛇足的には書いたかもしれん 刑事は結局312なの?
316の20かと思ったけど >>334
どっちでもいいんじゃないの?
312条の訴因変更なんて簡潔に書けんでしょ。
しかし、この試験問題の作成者、時間無制限だと思ってるのかね? >>333
???
合憲限定解釈が適用違憲の全てではないよ
引用
B法令そのものは合憲でも、その執行者がそれを憲法に保障された権利・事由を侵害するような形で適用した場合に、その解釈適用行為が違憲であるという方法。ただし、戸松先生はこれを「処分違憲」と位置付けます。 >>336
その説明だと行政庁が根拠規定ない
行政活動を行った場合との違いが
説明できない。
正しくは、その法律は合憲的に適用
される部分と違憲的に適用される部分
が混在しているということ。
法令は合憲でもというのは、法令違憲
ではないという意味で理解すべき >>328
同じ感じ
やらかしたと思ってF覚悟している
ま、他にもやらかしているが >>334
レックの答え(名前とか入れると見れます)に、316条の5第2号、312条第1項、316条の21第1項前段
とありました。 >>334
追加の事実を記載した証明予定事実記載書の提出と送付だけでいいだろ。 >>328
性的プライバシーとか性交罪とかおいといて、普通に考えて、判例の事案の上着の内ポケットの中と、服の中は確実にプライバシー権の侵害の度合い
が違うと思う。そこら辺、人権感覚繊細にならないと駄目かと思う。普通の捜索のけいその勉強でもやる基本だと思うけど、場所に対する捜索令状で、そこにいた者の所持品の中や服の中
を捜索できるかて論点あるけど、なぜ問題になるかというと、後者になればなるほど人権制約の程度が高まるからでしょ?
それに令状の条文も場所や物をちゃんと分けて書いてるのも被疑者のプライバシーに配慮して最小限に止めようとしたからでしょ?
だから、それを勉強してたら、内ポケットの中にいきなり手入れるのと、二人がかりで、羽交い締めにして服の中下半身に手入れるのでは
プライバシー侵害の度合いが全然違うと分かるとは個人的に思う。まあ実務についてないんで、これが実際には許されてるのかもしれないが 再現答案ぼちぼち作らなきゃなあ、めんどくさいなあw 反論しているやつもいるが、俺は論証を暗記している状態をディスっているわけじゃなくて、
頭をろくに使わない論証暗記(暗記は頭の一部しか使わない)をメインとした学習態度をディスっている。
論証集は頭の整理用として確認用として使うだけ。
いわば、数学者を目指す人間が公式集を暗記するようなもの、もしくは通訳を目指す人間が単語帳で英単語を暗記するようなもの。
どちらも本質を捉えた勉強じゃない。これは、数学者が公式を暗記していない、英単語を暗記していないといっているわけじゃない。 >>339
ありがとう、俺もそれを見て気になった
予備校にいちゃもん付けるのはおっさん臭くて嫌なんだけど、正直LECの刑実は微妙だなと思って…
例えば設問4小問3は、これを検察官がいうのは違和感あるわ >>335
露骨な中高齢者排除 完全に憲法14条違反 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています