>>179
 あ、なるほど。確かにBはCに対して請負代金債権がある(はず)。
 ( `・ω・) ウーム…一理あると思う。

ただ、問題は無資力要件じゃないかな?Bが「Aに対して損害賠償をすることなく」ということを
解釈して無資力であったということを認定しなきゃならなくなるね。これは不可能ではないかな(自営の建築業をすてて夜逃げするということは賠償する資力がなかったとかかな)

代位もありかも。ただ、少数派かとは感じる。