3階(地上7メートル)ベランダの柵の解体工事に従事していたAは、命綱(安全帯)を着けていなかった。
そんなもんAが自分の身を守るためのもんだろ。Cに用意されるものではない。
防護ネットなんか普通ない。Cには、安全配慮義務違反はない。不法行為の過失もない。