>>177
指示が適当であったことと、安全対策を行わなかったことをごちゃまぜにしてない?
今回のケースは、Cの指示自体は適当なものだったけど、安全対策をちゃんとしていなかったという事例。
指示が適当であったというのはCの注文者責任を否定する要素にはなるけど、安全配慮義務違反の考慮要素はCの指示が適当であったかどうかという点よりも、Cが行った安全対策が適当であったかが問題になるかと思うよ。